きし くにひこ

岸 邦彦  弁護士

銀座高岡法律事務所東京事務所

所在地:東京都中央区銀座3-14-18 ONODERA BLD5階

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岸 邦彦 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
医療問題
依頼内容
医療過誤
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
財産目録・調査
債権回収
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

他分野における業務経験・知見も活かした解決を目指します。
東京(23区ほか)、神奈川県(川崎、横浜ほか)、千葉県、埼玉県を中心に、オンライン相談等により全国対応します。
「終活」、高齢者の介護・医療、外国人(個人・法人)、性的少数者(LGBTQ)に関わる分野などにも対応します。

離婚や事業承継の事案では年金や税金、保険、補助金についても検討する必要が生じることも多く、ファイナンシャル・プランナーとしての知見なども含めたご提案を目指します。
許認可を通じて行政との関わりが多い、介護、建設業、飲食業にかかわるご相談にも積極的に取り組みます。

(経歴)
東京大学経済学部在学中に国会議員政策担当秘書資格試験(2003年)合格
国家公務員1種試験(法律)合格
弁護士登録後は、下記の業務経験も活かし、一般民事・企業法務の双方に取り組んでいます。
国会議員の政策立案・立法活動を補佐する政策担当秘書(特別職国家公務員)として、公共政策立案・立法分野に携わる。
隣接士業等として、契約書作成(英文契約書作成・レビュー含む)、公正証書作成、許認可申請、国際離婚手続、遺言・相続、法人設立、補助金・助成金申請書類作成、インターネットトラブル・ペットトラブル・美容トラブル予防書面作成等に携わる。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    海外旅行、SUP

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 商工会議所認定ビジネス法務エグゼクティブ
    ビジネス実務法務検定1級 The CCI Japan Business Law Examination, Grade 1 Certified
  • 宅地建物取引主任者資格試験合格
    未登録(現:宅地建物取引士)
  • 企業経営アドバイザー
    (一社)日本金融人材育成協会認定
  • 認定コンプライアンス・オフィサー試験合格
    未登録
  • 2級知的財産管理技能士
  • ITパスポート試験合格
  • 国会議員政策担当秘書

使用言語

  • 英語
  • タイ語日常会話

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

職歴

  • 国会議員政策担当秘書
  • 事業会社
  • 行政書士

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    協力会社の配送員が、配達作業中にお届け先のお宅の飼い犬に嚙まれました。
    当時の状況ですが、インターフォンを鳴らしたが出てこられなかったため、門扉を開けて入ったところ、放し飼いにされていた犬にかまれたとのこと。

    【質問1】
    この場合の補償は荷主にありますか?それとも当人同士(配送員と犬の飼い主)になりますか?

    岸 邦彦弁護士

    1 労働者として勤務時間中の事故の場合、労働災害として労災補償の対象となります。
    2 民法718条1項は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と規定しています。
    相当の注意をもって管理したことについては占有者(飼主等)が立証する必要があります。
    被害者側に何らかの落ち度があった場合は、過失相殺が認められる可能性があります。


  • 【相談の背景】
    今年83歳になる父について質問致します。一昨年、近所の有料老人ホームに入居しました。父は足が悪く介助が必要でしたが食欲は十分に有り飲酒も施設内で許可されていたので私達家族も最初は安心していました。ところがその施設は人手が足りないせいか、ベッドからの寝起きをあまりやらず一日在椅子で座らせたままにすることも多かったのです。よく睡眠も取れないだろうと心配になってきました。そのうちに足にひどい褥瘡ができ、顔も目ヤニや皮膚の爛れも酷くなってきました。本人はナースコールを押しても来てくれないと言っていました。入居後1年足らず経った頃、母が施設を訪れた時の父の顔が尋常では無いことに気づきました。頬はこけて意識が朦朧としていたそうです。母は不安になりながら帰宅しましたが、それから3日後、施設から電話があり「急性の脱水症状に陥っているので救急車を呼びますか?それとも施設で看取りますか?」と言われました。当然病院に搬送して貰いましたが、医師からは脱水による急性腎不全で数値がかなり悪く命の危険があるとの説明を受けました。なぜ施設で訪問医や常駐のヘルパーがいるのにこんな事になったのかと憤っています。病院での治療で腎機能は回復しましたが、口から食事を取ることが出来なくなり胃瘻手術を受けて寝たきりになりました。退院後も施設側は意に介さない態度です。この施設の対する法的な措置は可能でしょうか。

    【質問1】
    老人介護施設への訴訟

    岸 邦彦弁護士

    お父様の脱水による急性腎不全や回復に4か月を要した褥瘡に至った点について、施設職員に過失が認められる可能性があると考えられます。
    また、経口での食事が不可能となった原因についても精査する必要があると考えられます。
    当該施設に対するお父様の記録(介護記録、看護記録等)の開示請求、および、搬送先の病院に対するお父様の診療記録の開示請求を行い、記録を見て精査する必要があると考えられます。

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