一人で抱え込まず、まずはご相談下さい。
法律に関係する問題は、身内であっても相談することが躊躇われることがあります。
しかし、一人で抱え込んでいては、解決しない問題が多いことも事実です。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
藤田 康貴 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属団体・役職
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2015年 1月交通事故委員会
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2013年 1月法教育委員会
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2015年 1月倒産法実務研究会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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2012年 12月弁護士として執務開始
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2012年 11月司法修習終了
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2011年 11月司法修習(65期)
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2011年 9月新司法試験合格
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2011年 3月京都大学法科大学院卒業
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2009年 4月京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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夫が不倫をし、別居状態となっております。
一時職場が変わるため、数ヶ月後に退職金が入る予定です。
かなりの金額が入る様ですが、私達には話さず一部だけ学費で渡し、後は自分と不倫相手で使う様です。
離婚は、子供が自立後の数年先に決まっていますが、離婚時に財産分与などで、金額を調べ、きちんともらう事は出来るのでしょうか。
宜しくお願い致します。
離婚時には婚姻期間中に形成した財産を分配する財産分与があり、分与の割合は原則2分の1ずつとなっております。
その財産分与には、退職金も含まれておりますので、離婚時に退職金を清算することは可能です。
もっとも、財産分与を求める場合には、求める方(この場合は質問者様です)が、退職金の額や取得時期を示す必要がありますので、そのあたりの情報は現時点で調査した方がいいと思います。
また、時間が経ってしまうと、夫側の資力にもよりますが、退職金については生活費に費消してしまった等と弁明されてしまったり、無い袖は振れない等として任意に支払ってもらえない可能性もありますので、ご注意ください。 -
こんにちは。
離婚の裁判で、児童虐待を理由に、親が慰謝料請求できるか相談させてください。
離婚の調停をつづけていましたが不成立になりました。
私(妻)が申立人でした。
お互い離婚することは認めていたのですが、親権で話がまとまりませんでした。
これからは離婚の裁判をすることになります。
裁判では慰謝料も請求できると聞きました。
そこで質問です。
今回の離婚をすることとなった原因の一つに夫の子どもに対する性的虐待があったのですが、慰謝料を請求するとき、児童虐待を理由に慰謝料請求はできるのでしょうか?
私の心ももちろん痛みましたが、じっさいに被害を受けたのは子どもなので、私が離婚の裁判で慰謝料請求なんてできるのか気になりました。
ネットでもいろいろ調べたのですが、結局わからなかったので、質問しました。
ご回答よろしくお願いします。児童虐待の被害者は、お子様自身ですので、慰謝料を請求できるのもお子様自身であって、親ではないのが原則であると思われます。
民法上には近親者の慰謝料請求権が定められていますが、慰謝料が認められるのは、死亡した場合及び死亡に近しい精神的苦痛を被った場合と考えられており、本件での性的虐待が、その程度まで至っている場合には、ご相談者様に慰謝料請求権が発生すると思われますが、その程度に至っていないと判断される場合には、慰謝料請求はできないと考えます。
もっとも、性的虐待が行われていたことにより婚姻関係が破綻し離婚に至った場合には、そもそも、離婚自体について慰謝料が発生すると考えられますので、その意味では慰謝料請求できます。