ふじた やすたか

藤田 康貴  弁護士

弁護士法人KM総合

所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-1-20 LEE PLAZA4階

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一人で抱え込まず、まずはご相談下さい。

法律に関係する問題は、身内であっても相談することが躊躇われることがあります。

しかし、一人で抱え込んでいては、解決しない問題が多いことも事実です。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

藤田 康貴 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属団体・役職

  • 2015年 1月
    交通事故委員会
  • 2013年 1月
    法教育委員会
  • 2015年 1月
    倒産法実務研究会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

学歴

  • 2012年 12月
    弁護士として執務開始
  • 2012年 11月
    司法修習終了
  • 2011年 11月
    司法修習(65期)
  • 2011年 9月
    新司法試験合格
  • 2011年 3月
    京都大学法科大学院卒業
  • 2009年 4月
    京都大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 夫が不倫をし、別居状態となっております。
    一時職場が変わるため、数ヶ月後に退職金が入る予定です。
    かなりの金額が入る様ですが、私達には話さず一部だけ学費で渡し、後は自分と不倫相手で使う様です。
    離婚は、子供が自立後の数年先に決まっていますが、離婚時に財産分与などで、金額を調べ、きちんともらう事は出来るのでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    藤田 康貴弁護士

    離婚時には婚姻期間中に形成した財産を分配する財産分与があり、分与の割合は原則2分の1ずつとなっております。
    その財産分与には、退職金も含まれておりますので、離婚時に退職金を清算することは可能です。

    もっとも、財産分与を求める場合には、求める方(この場合は質問者様です)が、退職金の額や取得時期を示す必要がありますので、そのあたりの情報は現時点で調査した方がいいと思います。

    また、時間が経ってしまうと、夫側の資力にもよりますが、退職金については生活費に費消してしまった等と弁明されてしまったり、無い袖は振れない等として任意に支払ってもらえない可能性もありますので、ご注意ください。

  •  こんにちは。
     離婚の裁判で、児童虐待を理由に、親が慰謝料請求できるか相談させてください。

     離婚の調停をつづけていましたが不成立になりました。
     私(妻)が申立人でした。
     お互い離婚することは認めていたのですが、親権で話がまとまりませんでした。
     これからは離婚の裁判をすることになります。
     裁判では慰謝料も請求できると聞きました。
     そこで質問です。

     今回の離婚をすることとなった原因の一つに夫の子どもに対する性的虐待があったのですが、慰謝料を請求するとき、児童虐待を理由に慰謝料請求はできるのでしょうか? 

     私の心ももちろん痛みましたが、じっさいに被害を受けたのは子どもなので、私が離婚の裁判で慰謝料請求なんてできるのか気になりました。
     ネットでもいろいろ調べたのですが、結局わからなかったので、質問しました。

     ご回答よろしくお願いします。

    藤田 康貴弁護士

    児童虐待の被害者は、お子様自身ですので、慰謝料を請求できるのもお子様自身であって、親ではないのが原則であると思われます。
    民法上には近親者の慰謝料請求権が定められていますが、慰謝料が認められるのは、死亡した場合及び死亡に近しい精神的苦痛を被った場合と考えられており、本件での性的虐待が、その程度まで至っている場合には、ご相談者様に慰謝料請求権が発生すると思われますが、その程度に至っていないと判断される場合には、慰謝料請求はできないと考えます。

    もっとも、性的虐待が行われていたことにより婚姻関係が破綻し離婚に至った場合には、そもそも、離婚自体について慰謝料が発生すると考えられますので、その意味では慰謝料請求できます。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

大阪府 大阪市北区西天満4-1-20 LEE PLAZA4階
最寄駅
北浜(なにわ橋)駅
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東海三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
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