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ふじた やすたか
藤田 康貴 弁護士
弁護士法人KM総合
所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-1-20 LEE PLAZA4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
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退職金の財産分与について
夫が不倫をし、別居状態となっております。一時職場が変わるため、数ヶ月後に退職金が入る予定です。かなりの金額が入る様ですが、私達には話さず一部だけ学費で渡し、後は自分と不倫相手で使う様です。離婚は、子供が自立後の数年先に決まっていますが、離婚時に財産分与などで、金額を調べ、きちんともらう事は出来るのでしょうか。宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
離婚時には婚姻期間中に形成した財産を分配する財産分与があり、分与の割合は原則2分の1ずつとなっております。その財産分与には、退職金も含まれておりますので、離婚時に退職金を清算することは可能です。もっとも、財産分与を求める場合には、求める方(この場合は質問者様です)が、退職金の額や取得時期を示す必要がありますので、そのあたりの情報は現時点で調査した方がいいと思います。また、時間が経ってしまうと、夫側の資力にもよりますが、退職金については生活費に費消してしまった等と弁明されてしまったり、無い袖は振れない等として任意に支払ってもらえない可能性もありますので、ご注意ください。
離婚慰謝料
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児童虐待を理由に離婚訴訟で慰謝料請求できますか
こんにちは。離婚の裁判で、児童虐待を理由に、親が慰謝料請求できるか相談させてください。離婚の調停をつづけていましたが不成立になりました。私(妻)が申立人でした。お互い離婚することは認めていたのですが、親権で話がまとまりませんでした。これからは離婚の裁判をすることになります。裁判では慰謝料も請求できると聞きました。そこで質問です。今回の離婚をすることとなった原因の一つに夫の子どもに対する性的虐待があったのですが、慰謝料を請求するとき、児童虐待を理由に慰謝料請求はできるのでしょうか?私の心ももちろん痛みましたが、じっさいに被害を受けたのは子どもなので、私が離婚の裁判で慰謝料請求なんてできるのか気になりました。ネットでもいろいろ調べたのですが、結局わからなかったので、質問しました。ご回答よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
児童虐待の被害者は、お子様自身ですので、慰謝料を請求できるのもお子様自身であって、親ではないのが原則であると思われます。民法上には近親者の慰謝料請求権が定められていますが、慰謝料が認められるのは、死亡した場合及び死亡に近しい精神的苦痛を被った場合と考えられており、本件での性的虐待が、その程度まで至っている場合には、ご相談者様に慰謝料請求権が発生すると思われますが、その程度に至っていないと判断される場合には、慰謝料請求はできないと考えます。もっとも、性的虐待が行われていたことにより婚姻関係が破綻し離婚に至った場合には、そもそも、離婚自体について慰謝料が発生すると考えられますので、その意味では慰謝料請求できます。
不倫慰謝料
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結婚の期間に対する慰謝料について
夫の不倫と子供への虐待、私(妻)へのモラハラで離婚に向けて只今別居中です。夫の不倫期間は2年程です。虐待、モラハラが酷くなったのも同じくらいの時期からです。丁度結婚してから10年が過ぎました。夫が「10年過ぎると慰謝料が1.5倍になると知っていて今、離婚を言い出したんだろう」と言うのですが結婚の年数と慰謝料は関係ありますか?ちなみに別居を始めた時は10年過ぎておらず、お互いに離婚を決めた時には10年が過ぎていました。後、慰謝料の相場が知りたいです。回答、宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
結婚の年数と慰謝料とは関係がないわけではないですが、慰謝料は、結婚の年数の他にも離婚に至る原因その他あらゆる事項を考慮した上で判断されますので、単純な比例関係にあるわけではないと思われます。10年過ぎると慰謝料が1、5倍になると言う話は私は聞いたことがありません。慰謝料については、統計上100~300万円となることが多いようですが、事案によって違うので、一概には言えないというのが現状だと思います。
副業詐欺
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未成年が嘘の説明を受け契約した時
最近とあるネットビジネス塾に入りました。そしてその塾の費用ではなくあるプラットフォームの利用料として40万弱支払いました。ですが、最初に説明されたその方の経歴などほぼ全て嘘でした。私は、その人の経歴を信用して入りました。そして、未成年です。親の同意はありません。ここで質問です。1、この経歴が嘘であり、親の同意なく契約した場合契約を無効にし返金してもらうことは可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
未成年者の法律行為に関しては、原則として法定代理人(基本的には親)の同意が必要ですから、同意なくして行った契約については、取消しが可能です。よって、本件でも取消しが認められる可能性は高いと思いますので、直ちに業者に対して取消しの通知を送り、約40万円の返金を請求するのが相当と思料されます。業者側が素直に応じてくれればいいですが、業者から法的な反論が来ることも予想されます。また、業者が何ら理由なく返金を拒否することも予想され、その場合には、こちらから法的措置を取る必要があります。業者が返金を拒否し、難しい話になってきた場合は、お近くの弁護士に御相談されることをお勧めします。
民事・その他
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民事裁判記録の閲覧について
官報にある免責許可決定者一覧から、破産者の名前と事件番号の情報を知り得て、利害関係人ではない一般人(興信所等の調査会社を含む)が、・当該裁判記録(破産申立書と上申書)を閲覧することは可能ですか?・もし閲覧が可能な場合、閲覧室にノート等を持ち込み、記録の内容をメモすることは可能ですか?また、・警察、行政機関、事件を担当していない弁護士の場合はいかがでしょうか?法律でどのように規定されているのか教えていただけると幸いです。宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
破産事件に関する文書の閲覧については、破産法11条に規定があり、閲覧は利害関係人に限定されています(通常の民事訴訟では何人も可能ですが)。利害関係人とは典型的には債権者です。それゆえ、利害関係人ではない一般人は閲覧できませんし、弁護士も同様と考えられます。
養育費
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養育費強制執行(給与差押)の第三債務者へ送達がされない
お世話になります。元夫が養育費を支払わないため、給与差押えの強制執行を申し立てました。裁判所が第三債務者(元夫の勤務先本社)宛に送達しようとしましたが、受理されず返ってきたため代表者の自宅に送付して頂くよう、上申しました。そこで3点ご教示頂きたいのですが、①第三債務者への送達について噂では代表者はちょっと変な人らしく、会社も小さいため商業登記簿上の住所には、住所の登記のみで誰もいない可能性があります。また、自宅宛に送付しても受理されない可能性もあります。なんとしても受理してもらいたいですが、どうしたら良いでしょうか。②送達先について裁判所では、元夫の勤務先(本社住所ではなく、本人が働いているお店)には送れない、と言われてしまいました。別の裁判所に相談した時は、勤務先にも送達できると言われた記憶があります。ほんとうに勤務先住所には送達できないのでしょうか。③第三債務者が受理しない場合万一、第三債務者が受理しない場合、何か良い方法はございませんでしょうか。宜しくお願いします。
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1と3について裁判所からの送達ができない場合には、一方的に文書を送りつけて送達を完了したとする書き留め郵便による送達(付郵便送達)が可能です。この方法での送達は、相手方が受け取りを拒否しようと関係なく送達が完了します。もっとも、この場合には、送達先住所地の調査を行い、送達先として適切であることを調査報告書として裁判所に提出しなければなりませんので、可能であれば専門家にお任せするのがいいと思います。頑張れば、自分でもできると思いますが、少し難しい作業となります。2について裁判所の趣旨としては、おそらく本件について勤務先への送達が相応しくないと考えているのではないでしょうか。理由としては、裁判所が勤務先の実態が掴めていないからと思われますが、この内容だけでは判断できかねます。一般的には、勤務先へ送達する場合もあります。
犯罪・刑事事件
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盗難の被害弁済について
被害弁済について教えて下さい。車上荒しに合いました犯人は捕まりましたがお金が返って来ないために民事訴訟を起こそうと思います。犯人の住所指名は警察に言えば教えてもらえるのでしょうか?
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回答
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相談者さんは被害者なので、警察署に聞けば加害者の氏名ぐらいは教えてくれるとは思いますが、各都道府県警察署によって判断が異なる場合もありえます。警察から聞けない場合は、検察官に聞くか、それでも教えてくれない場合は、弁護士に依頼すれば、調査することは可能です。
ペットのトラブル
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犬の放し飼い散歩での責任について
ペットトラブルですいつも行く公園に犬を放し飼いで散歩してる人がたくさんいますその公園のルールでリード着用などは記載されておらず、とくにルールがありませんなので自由すぎるリードなしの散歩がすごく多いですうちはしっかりリードをして散歩をしていて、対面から放し飼いの犬が飼い主と歩いてきたので万が一喧嘩したら困るし、いつも抱っこして回避していますでも相手の方は何もしないし、そのままですこういう場合、もし喧嘩になったり噛まれたりしたら責任をとってもらえますか?1、ルールのない公園でのリードなしの散歩はいいのでしょうか?2、うちの犬が相手の放し飼いの犬に噛まれた場合、責任はとってもらえますか?3、放し飼いの犬に人間が噛まれたら責任はとってもらえますか?
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回答
ベストアンサー
1 リードなしが許容されるかについて公園の利用規約上、特に規定がないのであれば、リードなしの散歩であっても、直ちに問題であるとまでは言いにくいように思われます。もっとも、他人に迷惑がかかる状態でのリードなし散歩は問題であると思われます。2、3 人やペットが噛まれた場合人や、ペットが噛まれて、治療費等が発生した場合、飼い主には、民法上、動物占有者の責任が課されていますので、基本的には飼い主が責任を取らなければなりません。よって、治療費等を飼い主に請求できることとなります。
不倫
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不貞行為はなし、誓約書について。
不貞行為はないが上司に、大好き、会いたい、一緒にお風呂に入りたいなど、LINEでやり取りしているのを旦那に見られてしまいました。先日、旦那が相手と会って誓約書を書かせてました。その内容に法的効力はあるのか教えて下さい。もし違反した場合は何か罰金等ありますか??会った回数が2、3回、ホテルに行ったが不貞行為はなくハグを1回しただけ等の音声録音があります。誓いの言葉私、〇〇〇〇は〇〇〇〇さんとは二度と会いません。連絡しません。という内容です。捺印、拇印はありませんでした。
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回答
ベストアンサー
見解が別れる事案と思いますので、念のため、書かせていただきます。まず、誓約書を書く前の行為について慰謝料が発生するかどうかですが、慰謝料が発生するかどうかについては、あらゆる事情を総合考慮して判断されます。いわゆる肉体関係の有無は大きな考慮事情ではありますが、それだけで決せられるものではなく、二人が会った場所、状況、今まで関係性、上司の意図等が考慮されると思います。それらの事情いかんによっては、たとえ肉体関係が認められなくとも、社会的妥当性を欠く交際として、慰謝料が発生する余地はあると思われます。また、今回、実質的な誓約書を書いているのであり、その法的効力はさし置くとしても、以後、不適切な場所で会ったり、今まで通りの交際を続けているようであれば、慰謝料が発生する可能性が高いと思われます。
管理組合
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マンション漏水被害者へ、管理組合からの保険による弁償に現金給付は有りか?
マンション上階からの漏水により天井などにシミが残り、マンション管理組合で入っている保険で処理し保険金が下りました。その連絡をすると、所有者からは「保険金を現金給付してほしい」旨、申し入れがありました。管理組合理事長をしていますが初めてのケースなので、「保険金を現金給付することに問題はないか」判断に迷い質問しました。尚、保険金は現在管理組合で預かっています。また、問題がある場合の対処法も教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
保険内容やどの部分に保険金が降りているのかや、御マンションの管理規約の関係もありますので、本件を離れ、あくまで一般的な回答となります。基本的には、シミが生じている部分が共用部分なのか、専有部分なのかで場合分けが必要と思われます。マンション共用部(天井)にシミが残ったため、その修補費用として管理組合に保険金が下りた場合には、保険金は共用部分におりているのですから、個人が自由にできるものではありません。よって、原則として個人に対して現金給付するのは消極的に考えたほうが良いと思います。なぜなら、個人が現金を受け取るだけで、修補すべき共用部分を修補しない可能性があるからです。この場合には、修補業者に対して直接修補費用を支払う形になると思われます。対して、専有部分に対して保険金が下りている場合は、この保険金は本来、その個人に渡されるべきものとなりますので、現金給付することに大きな問題はないと考えられます。専有部分については修補するかどうかはその個人の自由であるのが通常です。以上が基本的な考え方ですが、初めにも記載したとおり、管理規約にて別の定め等が置かれている可能性があり(共用部分や専有部分に関する修補方法の定め等)、保険の内容等も考慮しなければならたいため、慎重に考えられたいのであれば、管理規約を確認の上、お近くの弁護士等専門家に御相談されるのが良いと思います。
離婚・男女問題
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面会交流審判の続行の回数について
面会交流の調停が、不成立になり、審判に移行しました。(私は、交流を申し立てている立場です)審判になってからも、相手方は、合わせたくないからか、まだ提出資料があるだとか、会わせる方法を書面で提出しろだとか、理由をつけ、先伸ばし先伸ばしにして、なかなか審判も終結しません。審判に移行したら、すぐに終結するものだと思っていましたが、あれこれ理由をつけ、引き伸ばされ調停と何ら代わりがありません。審判に移行しても、何度も続行は、通常あり得る事なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
できるとおもわれます。もっとも、先に述べたとおり、審判するに当たっては、裁判所はしっかりと審理をしたうえで判断したがる傾向にあるので、早期の終結を求めるにあたっては、当方においても、裁判所から指示された事項をもれなく準備し提出しておく必要があると思います。こちら側に準備不足がある場合は、再度続行になる可能性が高いため、裁判所と良く打合せをし、当方の準備事項を明らかにさせたうえでしっかりと準備・提出しておくことが大事です。
差し押さえ
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ほぼ音信不通の彼氏への借金の督促方法
去年、彼氏に100万貸しました。貸した理由は「会社から給与が遅れている」「財布を落とした」「仕事で立替しないといけない」等です。借用書はありませんが、メールや電話での「明日には必ず返す」等のやり取りは保存しています。おかしいと思いながらもそのやり取りを半年以上つづけ、離婚したと聞いていたが実際していなかった事が判明しました。私からの連絡は無視するので、友人に仲介を頼み、今後の返済等について話し合いたいからと会う約束をするのですが、直前になると「仕事が忙しい」「残業で無理」等で二回、先延ばしにされていて、今では既読スルー状態だそうです。内容証明を送ろうかとも思うのですが、今まで仕事が続いているのを聞いたことがないし、働いていても個人事業主の日雇いのような仕事しかしていない相手の債権を差し押さえてもないものからは取れないでしょう。正確な住所は分からないのですが、奥さんと離婚前に住んでいたと聞いていたマンション名は分かっているので住所を調べることは出来そうです。①このまま泣き寝入りしか方法はないのでしょうか?
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なんとか弁済させたい事案ですね。まずは内容証明を送られるのがいいと思いますが、それでも全く反応がない場合、次に取りうる手段としては、裁判からの強制執行かと思われます。そして、おっしゃる通り、強制執行を行い際には、財産のありか(給与債権であれば就業先の会社名)が判明していないとできないこととなっています。そして、職業を転々としている場合には、あまり有用ではありません(派遣の場合は、派遣元は異動していない可能性もありますが)。その他には、自動車や不動産等に対して強制執行を行う余地がありますが、それらを所有していなければあまり意味がありません。最後に、預貯金等について差し押さえをしようと思うと、銀行名と支店名まで必要なのが原則です。ただし、銀行に関しては、弁護士が介入することにより、ある程度の調査は可能であり、場合によっては口座の発見に至ることもありますから、まだ回収可能性はあるかもしれません。どちらにせよ逃げ回っている人から適法に金銭を回収するのはなかなか難しいと言わざるを得ません。本件の事案で泣き寝入りとなる可能性が高いことについては私も悔しさを感じます。もし、どうしても気持ちが収まらないという場合は、弁護士に訴訟提起も含めてご相談されるのがいいと思います。
不倫
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別居を開始した側からの婚姻費用請求
不貞行為をしている夫からの離婚請求を拒否しています。拒否している最中、私自ら家を出て別居を開始し、夫へ婚姻費用の請求を行う事は出来るのでしょうか?家出先は実家です。
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回答
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すでにご回答されている先生に同意します。1点だけ、婚姻費用の請求ですが、確かに一般的には、婚姻費用分担調停申立時とされており、別居時からの請求が認められにくいのが実情ですが、別居時から認められる場合もあるかと思います。そのため、請求においては、あらかじめ内容証明郵便等により請求意思を明らかにしておく等の措置をとっておくのが良策と思われます。
離婚・男女問題
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損害賠償の有効性について
数年間付き合っていた彼女と昨年別れました。彼女はその後、鬱病を患ったらしく、また、気持ちが落ち着かないときには、皿を割る、テレビを壊すなどの行為を行っていたそうです。「お前がきちんと娘をケアしていればこのようなことにならなかった」といわれ、壊れた品物等の損害賠償金を支払えと言われました。言われたその日に謝罪へ向かったのですが、その際に手書きの文章で 損害賠償請求 というメモ用紙に書かれた書類を玄関先にてサインするように求められました。相手方が求めた金額に対して、私の給与と賞与を計算に入れた場合に、支払える金額ではなかったので、「半年という期間では支払うことは出来ない」と伝えたのですが、「支払えない場合には会社や親に連絡する」「未払い分の金額は会社に連絡して、給与から差し押さえをする」「もし、支払わないのなら、何らかの法的手段を用いて実行させる」などと脅され、会社や親に迷惑をかけたくないと思い、その場にてサインをしてしまいました。その後日、再び相手方と連絡をした際に、本当に会社や親に連絡するのかと確認したところ「確かにあの場ではそう言ったが、個人間で終わらせたい問題なので、こちらから会社や親に連絡する気は最初からさらさらない」「お前がサインしたのだから、きちんと額を揃えて支払えば何も問題はない」と言われました。そこで先生方に質問があります。1)私が直接壊していない品物でも、相手方が壊した物品等を損害倍書として支払う義務があるのでしょうか?2)その場で脅してサインさせ、サインした次の日に連絡する気はない と言われた書類に効力は発生するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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1)支払う義務はないと考えられます。どのような別れ方をしたかにもよりますが、通常の恋愛において別れはありうることであり、別れること自体責められることではありません。そして、別れたことによって、お相手の方が仮にうつ病になったとしても、うつ病になることがあらかじめ予想されていたとえるような場合以外には責任を負わないと考えられます。そのため、お相手の方がうつ病になり、器物を損壊したとしても、その責任を相談者様が負うことはないと考えられます。2)民法上は強迫による取り消しということが考えられます。具体的状況次第ではありますが、会社に電話する、親に電話する等の発言は、強迫に該当する余地があり、そうであれば、示談書にサインしていたとしてもその効力を否定できる場合があります。当事者間で解決できない場合には、お近くの弁護士に相談することをオススメします。
遺産分割調停
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遺留分減殺請求に係る調停の代理人について
祖母の遺産について、ほぼ全てが遺言により、祖母の長男に渡りました。祖母の次男(すでに亡くなっています。)の子である相続人の私と私の兄は遺留分を請求し、調停を行うことになりました。私の兄は、第1級障害者の認定を受けており、そして浪費者です。これまでも、ヤミ金融業者を含む金貸業者から1千万円を超えるお金を借りており、債務整理を行っております。今も懲りずに借金があるようです。現在は母と同居しており、母が財産を管理しております。母は自分が死んだときのために、兄には内緒で財産を貯蓄しております。兄は財産があるとわかると、それをあてにして、借金を積み重ねるため、財産に関する調停には関わらせたくないという母の意向で、母を代理人として申請し、調停を行いたいと思っております。ただ、母も遺留分の内容がわからないため、私にも出席してほしいとのことでした。調停には、本人または本人の代理人しか出席できないことは理解しております。そこで質問です。1 今回の兄の状況やこれまでの生活を考慮して、調停に出席させないことはもちろん、調停に全く関わらせないことはできますか?(書面のサインなどはしてもらいます。)最終的には調停人の判断によることも理解しております。2 兄の代理人を母と私の2人に指定することはできますか?私だけでもよいのですが、実質財産を管理している母も立ち会わせたいと考えます。3 私が兄の代理人となる場合、私の分も合わせて交渉することはできますか?別々にされると、2倍の労力が必要になることを避けるためです。ご教示よろしくお願いします。
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1 お兄様は遺留分減殺請求調停の当事者ですから、調停に全く関わらせないというのは難しいのではないでしょうか。2 調停手続きの場合に代理人となれるのは原則として弁護士のみです(家事事件手続法22条1項)。裁判所の許可があれば、弁護士以外でも代理人となれますが、お兄様について、御相談者様とお母様両名が代理人になることは許可されない可能性があると思われます。2名も代理人が付く必要性が無いと思われるからです。3 また、御相談者様だけ又はお母様だけが代理人になる場合であれば、許可される可能性はありますが、最終的には裁判所の判断ですので、許可されなくても不思議ではありません。また、そもそも、代理人になるためにはお兄様の同意と委任状が必要であると考えられますので、お兄様の同意なしに代理人になることができません。
調停離婚
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調停での弁護士依頼は得策か
こちらから離婚調停を申し立て、相手方からは円満調停?と面会交流調停を申し立てられています。相手方には弁護士がいます。こちらとしては一人での戦いに不安です。相手のペースで進むきがして。このようなときはこちらにも弁護士を依頼するほうが得策ですか?それとは、逆に調停は結局は話し合いなので、相手に弁護士さんがいても、こちらが全てに応じなければいいだけ。何か決まりそうな時にはかっこ持ち帰って検討します。で逃げて。弁護士への相談にいけば、不利な決定は避けられる?とも思っています。ケースバイケースですよね。伝わりにくくてすいません。調停の時点で弁護士さんがいたほうが離婚しやすくなるのなら、頼みたいです。
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調停については、弁護士に依頼せずにご本人のみで行われる方も多くいらっしゃいますので、一概には言えませんが、やはり、弁護士に依頼する方が得策であるとは思います。手続の流れや、法的主張についてはどうしても弁護士でしか分からないこともあるからです。もっとも、相談者さんがお考えのように、何かを決定する前には必ず持ち帰り、弁護士相談すると言う方法も充分にあり得ると思いますが、1回1回弁護士に相談するのも結構な手間と労力がかかるように思われます。結局は、費用や労力等との相談かと思います。費用が捻出できない場合には法テラスも利用できますので、御検討ください。
不倫
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不貞行為が認められますか?
夫は不貞行為を否定し、私(妻)は不貞行為があったと思っています。まだ話し合いの段階ですが、お互い離婚の意思はあります。離婚調停になった場合、不貞行為が認められるかが知りたいです。・ラブホテルは利用していない・旅館の貸切風呂に二人で何度も入り、旅館の部屋で二人で過ごしている・一度普通のホテルで二人で過ごしている(深夜に帰宅)・彼女の体にキスマークを付けている夫は上記の事は認めています。回答宜しくお願い致します。
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回答
上記の内容について夫側が認めているのであれば、もはや不貞行為があったものと考えられます。夫側は否定しているようですが、上記の事実を前提にすると、その言い分は到底信用できません。ただし、離婚調停を進める際、夫側が調停前には認めていた事実を調停中には認めないと主張する可能性があるので、今のうちから認めていたことを証拠にしておくのが良いでしょう。一番いいのは一筆書いてもらうことですが、拒否するようであれば、認めている内容の会話を録音しておく等も有用と思われます。
審判離婚
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審判の後についてのこと
私が、婚姻費用の増額調停を、夫へおこしました。審判へ移行し、審判の結果?が届きました。私は、次は、「審判確定証明申請」をしなければならないのですか??それを申請しないと、確定には、ならないですか??
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審判については、審判の告知を受けた日(この場合夫が)から2週間の経過により自動的に確定します。そのため、審判確定証明申請を行わなくても、2週間以内に夫が不服申し立てをしなければ確定します。
不倫慰謝料
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離婚後に不倫判明。復縁したら慰謝料は減額?
昨年11月に協議離婚をしました。離婚の経緯は、主人に不倫の疑いがあったものの、確たる証拠を得られず限りなく黒に近いグレーの状況でしたが、事実無根なのに疑いを持った私とは今後やっていけないと強引に離婚に持ち込まれました。その後、元主人はその相手と交際し数ヶ月で破局し、私とヨリを戻したいと懇願してきました。その際に、過去の不倫は事実だったと自白したためこの度相手の女に対し裁判を起こす運びとなっています。そこで質問なのですが、裁判の前および裁判の途中で再婚をした場合、不倫はあったが離婚しなかった場合と同様の基準での判決になりますか?再婚は判決にかかわってくるのでしょうか?どの様な影響があるのかを伺いたいです。
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回答
慰謝料とは、そもそもあらゆる事情を考慮した上で、裁判所が自由に決定するものですので、再婚したことが、慰謝料の金額を決定するにあたり、考慮されることにはなると思われます。もっとも、考慮した上で、減額しないと判断される場合もありますし、再婚した場合は精神的苦痛が一定度緩和されているとして、減額される場合もあると思われます。その辺りは、裁判官の考え方次第であり、全ての事案について必ずこの結論になるという性質のものではないと思われます。私の私見としては、減額する必要なないと考えますので、基準としては、再婚がなかった場合と同程度ではないかと考えます。
連帯保証人
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賃貸の連帯保証人で法的措置をしましたと通知がきました。早急に支払い等の対応すれば間に合いますか?
教えて下さい。妹の賃貸契約の保証人になり、未払いが有ったようで、連帯保証人の私に支払い通知が届いていたのですが、見落としてしまってました。再度通知が来たので確認したところ、法的措置を取りました。と記載されてました。家はもち家なのですが、早急に支払い等の対応をすれば、差し押さえはストップされますでしょうか?
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回答
法的措置をとりましたとの記載が誰に対するどういう措置かが問題で、まだ、ご相談者様には差し押さえ等の手続きは進んでないかもしれません。もっとも、支払いを行えば、法的措置は取り下げてもらえるはずですので、早急に賃貸人に連絡を取り、お支払いされるのが良いと思われます。
養育費
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養育費強制執行(給与差押)の第三債務者へ送達がされない
お世話になります。元夫が養育費を支払わないため、給与差押えの強制執行を申し立てました。裁判所が第三債務者(元夫の勤務先本社)宛に送達しようとしましたが、受理されず返ってきたため代表者の自宅に送付して頂くよう、上申しました。そこで3点ご教示頂きたいのですが、①第三債務者への送達について噂では代表者はちょっと変な人らしく、会社も小さいため商業登記簿上の住所には、住所の登記のみで誰もいない可能性があります。また、自宅宛に送付しても受理されない可能性もあります。なんとしても受理してもらいたいですが、どうしたら良いでしょうか。②送達先について裁判所では、元夫の勤務先(本社住所ではなく、本人が働いているお店)には送れない、と言われてしまいました。別の裁判所に相談した時は、勤務先にも送達できると言われた記憶があります。ほんとうに勤務先住所には送達できないのでしょうか。③第三債務者が受理しない場合万一、第三債務者が受理しない場合、何か良い方法はございませんでしょうか。宜しくお願いします。
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回答
①まずは、第三債務者の会社住所宛に付郵便送達を検討することとなります。②民事執行法上、代理人となれるのは原則として弁護士に限定されていますが、例外的に民事執行法13条1項にて、許可代理人の制度が規定されており、訴え又は執行抗告に係る手続きを除き、裁判所の許可を得て、弁護士以外の者でも代理人となることが可能です。本件のように送達手続に関するやり取りは、許可代理人の制度は利用できるかと思われますが、そもそも裁判所に許可されるかどうか、や、詳しい手続等については、裁判所にお問い合わせ頂くのが良いかと思います。
副業詐欺
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未成年が嘘の説明を受け契約した時
最近とあるネットビジネス塾に入りました。そしてその塾の費用ではなくあるプラットフォームの利用料として40万弱支払いました。ですが、最初に説明されたその方の経歴などほぼ全て嘘でした。私は、その人の経歴を信用して入りました。そして、未成年です。親の同意はありません。ここで質問です。1、この経歴が嘘であり、親の同意なく契約した場合契約を無効にし返金してもらうことは可能でしょうか?
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回答
未成年者を理由とする取消しにおいて、契約の相手方が業者か個人かというのは、関係ないです。
離婚・男女問題
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彼女に渡したお金を返金してもらえるか
元恋人(女性)に関する相談です。その女性とは3年くらい前に銀座のクラブで知り合いました。実際に親しくなったのは昨年の2月で、それまでは客とホステスという関係でした。母親が病気で手術をするというので、一生懸命頑張っている姿をみて、私の方から金銭的支援を切り出しました。(毎月20万円)その後2か月くらい経過してお互いに恋人ということを約束しました。しかし、月に1回しか二人でだけであうことはできず、私は不満でした。(正直恋人として性的関係はいつもてるのかというのが一番のストレスでした)昨年7月は会う機会がゼロ、8月もゼロ、ようやく会えたのは9月30日で、結局これが最後でした。6月までは現金を手渡ししていたのですが、7月からは口座に振り込んで欲しいといわれ、そうしました。最後に口座に振り込んだのは10月末です。その後11月中頃に一方的に関係を解消するメールが届き、その後は着信拒否、LINEはブロックされたため、連絡がとれなくなりました。昨年12月に一度だけ連絡を試みましたが、繋がらず、その後は連絡していません。このような場合に彼女に返金を求めることは可能でしょうか。なお、連絡先、彼女の住所、勤務先は知っています。
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クラブやキャバクラに勤めていた女性と交際していた男性で、相談者さんと似た境遇に置かれたかたは多数いらっしゃいます。感情的には、「騙された」と感じ、もはや詐欺ではないか、とも感じていらっしゃると思います。法的に見ると、「母親が病気で手術をする」という事実が虚偽であれば、相手方の行為は詐欺に該当するようにも思われますので、返金請求する余地は有るとは思います。
養育費
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養育費貰える年齢について
宜しくお願い致します。現在離婚調停中です。養育費の事なのですが、だいたい20歳までが多いらしいのですが、一緒に生活している時に子どもに学資保険をかける際に今は大学に行く事が多いので、大学費用を目的にした学資保険をかけました。養育費を大学卒業までの22歳まで貰える事は可能でしょうか?
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おっしゃるとおり、養育費の終期については20歳までとなることが多いのが実情です。しかし、昨今においては、調停において、養育費の支払いは大学卒業時までと定める事例も増えてきましたので、相談者さんの場合も22歳までとすることは不可能ではありません。ただし、相手方が22歳までの支払いについて同意せず、20歳までであると固執した場合には、話し合いが決裂したとして、調停が不調となります。その場合には、養育費の終期について当事者の話をきいた上で、裁判所が判断するのですが、そうなると裁判所の考え方次第になりますので、必ず22歳まで認められるとは言い切れません。20歳までと判断されることは十分にあり得ます。相談者さんの場合には、調停において、なんとか相手方を説得するよう努力し、22歳までの支払いについて同意するよう求めることとなると思われます。
不倫
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不貞行為はなし、誓約書について。
不貞行為はないが上司に、大好き、会いたい、一緒にお風呂に入りたいなど、LINEでやり取りしているのを旦那に見られてしまいました。先日、旦那が相手と会って誓約書を書かせてました。その内容に法的効力はあるのか教えて下さい。もし違反した場合は何か罰金等ありますか??会った回数が2、3回、ホテルに行ったが不貞行為はなくハグを1回しただけ等の音声録音があります。誓いの言葉私、〇〇〇〇は〇〇〇〇さんとは二度と会いません。連絡しません。という内容です。捺印、拇印はありませんでした。
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上の先生がおっしゃるとおり、ホテルへ行ったという事実は、大きいと思われます。不貞行為がなかったということが信じられるかどうかはさし置くとしても、そもそも二人きりでホテルに入る行為自体が、通常の交際から逸脱した行為であると解釈されても仕方ないのではないかと思われます。結論からするとやはり慰謝料が認められる可能性はあると思います。
詐欺
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キャバ嬢は客からのお金を全額返金すべきか?
お店(キャバクラ)で出会ったお客さんのお話です。「今まで使った金を耳を揃えて返せ、返せないなら殺しに行く」などとメールや電話で言われています。その方(Aさん)は出会ってから1年程(月3~5回)お店に通ってくれた方でした。初めは他愛ない話をしていたのですが、2ヶ月ほど過ぎた時に「もう君は僕の彼女だもんね」などと言ったので私は色恋営業にしようと思い否定も肯定もしませんでした。ある時「デートに行こう、服を買ってあげる」と言われ30万程買い物をしてもらい同伴でお店に来てもらっていました。(月に1.2回程度の頻度で)むしろ同伴でしか会ったことはありません。「僕はお金でしか君の事を助けてあげれないから」と言われ私にも非がありますが嘘をついて「生活に困っている」「お金を立て替えてほしい」と言ったらお金をくれるようになりました。借用書などはなくメールの履歴に「お金を貸してほしい」などの内容が残っている程度です。ある時「同棲しよう」と言われいらない服などを渡してそれっぽく流れに任せていたところ「結婚しよう」と言われその気は無いと行ったのですが、「機嫌が悪いからそうやって言うんだろ、機嫌を直して結婚してくれ」などと何を言っても話になりません。詳しく私も覚えてないのですがAさんいわく1000万(退職金と解約した生命保険金)は使っていると言ってそれを返さなければ警察に行くなどと言ってきます。私は貸してと言って借りたお金(買い物やお店で使ったお金や貸してと言わずにもらったお金を差し引いた額)は返すと言ったのですが生活を壊した代償などと言ってきて1000万の一点張りです。同伴と言われAさんの地元のお祭りに参加した際には「これが僕のお嫁さん」などと勝手に地元の方やご近所さんに言いふらし(挨拶をするなどとは聞きいていません)、普段から知り合いなどにも言っているようです。その場は笑って誤魔化したんですが、お金を返せと言いながら地区の人にも挨拶したんだからな。と結婚詐欺などと言ってきます。そこで私はなにかしらの罪になるのでしょうか?お金は全額(1000万)返さなければいけないのでしょうか?長くなってしまいましたが、ご回答お願いいたします。
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1 何らかの罪になるかどうか色恋営業として許される部分も多いかと思われますが、法的に全く問題がない、とは言い切れないように思われます。特に、嘘をついてお金を引っ張っている部分は営業の範囲を逸脱しており違法であると言われても仕方ない部分はあるかと思います。返還するお金については、1000万円のうち、営業の範囲内として許容される部分があると思われますので、おっしゃっているように借りたこととなっている金銭を返還することが基本ですが、営業の範囲内と判断されうる範囲は曖昧であり、多少の増額を検討してもいいかもしれません。2 相手方の行為について「殺しに行く」などという発言またはメールは明らかに脅迫行為です。また、1日20件の連絡をすることは、ストーカー行為として警察に通報することも可能と考えます。しかし、上記の通り、こちらも警察沙汰になるのは好ましくない面がありますので、警察に通報するのはメリットデメリットがあると思われます。可能であれば、お近くの弁護士に相談し、間に入って交渉してもらうのがいいと思われます。
婚姻費用
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婚姻費用審判での未払い分は離婚後も請求出来ますか?
婚姻費用が婚姻費用審判で決定され、相手が離婚に応じると連絡がありました。ですが、婚姻費用は一切未払いの状態です。離婚が成立しても未払い分は請求出来るのでしょうか?
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婚姻費用の審判の内容にもよりますが、通常は、調停申立時から離婚時までの婚姻費用について支払い命令が出ていると思われますから、審判と同時に離婚したとしても、未払い分は請求できます。任意に支払わない場合は、強制執行も可能です。
民事紛争の解決手続き
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事件番号の誤記について
家庭裁判所で、調停を経て、現在訴訟に発展し、既に何度か口頭弁論が進んでいます。相手方には弁護士が付いていて、こちらは被告の立場で本人訴訟で対応中です。訴訟に係る提出書類には、必ず事件番号を記入するようにと家庭裁判所からの通知にありました。訴訟ですので、「家ホ」の事件番号なのですが、相手方弁護士がなぜか「家イ」という、先立つ調停の事件番号を書いた証拠申出書等を提出してきます。「家ホ」を使用するのは被告のみ、なのでしょうか。1つの事件について、原告と被告には別々の事件番号が知らされているのでしょうか。また、訴訟の書類に「家イ」の調停の番号を記載するのが誤りであれば(つまり、相手方が事件番号を誤っている場合)、どう対応したらよいでしょう。
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回答
裁判所の事件番号は原告被告に共通しています。状況から考えて、相手方弁護士が誤記しているだけと思われます。事件番号が間違っていても、それは単なる誤記として処理されてしまうため、何も対応しなくても、特に問題はないですが、気になるようであれば、念のため裁判所に連絡しておくのが良いと思われます。
養育費
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養育費を支払っている証拠にならないと指摘されました。
養育費についての質問です。私の夫が前妻の通帳を持っており、毎月その通帳へ養育費をお預け入れという形で入金します。すると、その通帳のキャッシュカードで前妻が全額引き出しています。振り込みじゃないので、主人の名前は残っておりません。養育費等の約束は全て口約束なので、何か書面に残っているということもありません。これでは、主人が養育費を払ったという証拠にならないのでしょうか?
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回答
毎月一定額を入金しているように記帳されていると思われますから、証拠にならないわけではないと思います。また、通帳を所持していることからして、その入金をしているのがご主人さんであることも一定度推認できますので、証拠になると思います。ただし、確かに、通帳にはご主人の名前が出ていないと考えられますから、完全な証拠というわけでもないです。今後は入金した際の伝票(ATMでも残高が記載された伝票が出ると思います)を残しておかれるのがいいと思います。
婚姻費用
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婚姻費用等の相談、裁判所の対応について
現在離婚調停中1回目が終わりそのとき口頭で婚姻費用申立て申立て人から出されていると言われその場で書くことを調停員にすごく強要されました。その場よくわからなかったので次の調停までに返答すると言ったのにも関わらず裁判所書記官の方から直接電話があり婚姻費用申立ての件で取り決めしてくれと電話があり直接電話等で取り決め強要みたいなことってあるのでしょうか?こう言った場合どういった処置をすれば良いのかわかりません。精神的にも追い詰められてる感覚なのですが良い異見等ありましたら宜しくお願い致します
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回答
電話にて、婚姻費用の具体的金額をとりきめるようなことはないと思います。取り決めの内容がよくわかりませんが、具体的金額とかではなく、日程の調整等ではないでしょうか?婚姻費用の申し立てがでた後、調停では、それぞれの収入状況や家計収支表の提出等が行われ、婚姻費用の具体的金額が話し合わせることになる流れであり、早くとも2〜3回程度は期日を重ねます。それゆえ、いきなり、具体的金額を決めるようなことは通常はないです。
離婚・男女問題
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面会交流審判の続行の回数について
面会交流の調停が、不成立になり、審判に移行しました。(私は、交流を申し立てている立場です)審判になってからも、相手方は、合わせたくないからか、まだ提出資料があるだとか、会わせる方法を書面で提出しろだとか、理由をつけ、先伸ばし先伸ばしにして、なかなか審判も終結しません。審判に移行したら、すぐに終結するものだと思っていましたが、あれこれ理由をつけ、引き伸ばされ調停と何ら代わりがありません。審判に移行しても、何度も続行は、通常あり得る事なのでしょうか?
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回答
面会交流は子の福祉にとって非常に大切な事柄ですから、裁判所も慎重に判断する傾向があります。そのため、裁判所としても、ある程度は時間をかけて審理をしがちです。しかし、審判手続に入っているため、相手の動きを待っていられないとして、裁判所もどこかで打ち切ると思いますが、あまりに長引くようであれば、こちらの意向(相手が遅延行為を行なっていること)を強く伝え、裁判所に対して早期の判断を求めるべきと思います。
藤田 康貴 弁護士へ問い合わせ