河原崎 友太 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
学歴
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2003年 3月埼玉県立所沢高校卒業
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2007年 3月学習院大学法学部卒業
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2009年 3月法政大学法科大学院卒業
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2009年 9月新司法試験合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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上階の騒音に日常的に悩まされ、管理会社にも相談したのですが、管理会社の担当が電話したところ、逆ぎれされてしまいまったく話にならなかったそうです。少し音に気をつけてせいかつしてほしいだけなのですが、深夜早朝、時間を問わない騒音に悩まされています。まったく話し合いの成り立たない相手の場合、どんな解決法があるでしょうか。
アドバイスぜひお願いします。騒音を止めさせることが目的であれば、裁判所を通じて、差止請求をすることが考えられます。
差止めの内容としては、時間的に制限することや、一定の防音遮音措置を講じさせるなど、色々と考えられるかと思います。
裁判所においてこの請求が認められるかは、いわゆる「受忍限度」を超えているかどうかで判断され、騒音のレベルや時間帯等が考慮されます。一般的な生活音であれば、認められることはないでしょう。
民事調停を起こし、裁判所において話合いの場を設けるという選択肢もあるかもしれませんね。話合いが前提となりますので、柔軟な解決が可能です。
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執行猶予中の人間は、例えば暴行や傷害などで程度の軽い事件でも、公判請求されるのでしょうか?
略式起訴には絶対ならないのでしょうか?
友人が猶予中に傷害事件をおこしてしまいました。
相手を3発殴ったということです。
今後どうなるのでしょうか?執行猶予中だからといって、必ずしも公判請求されるわけではありません。
略式命令で終われる可能性もあります。
最終的な処分自体は、検察官が行うことになりますが、被害弁償をし、検察官に対して不起訴あるいは略式命令で終わらせるよう交渉する必要があるかと思います。