分かりやすい説明と,現実的な解決方法のご提案を心がけています。お気軽にお問い合わせください。刑事事件は即日対応
相談者のお話をじっくりお伺いし,わかりやすい言葉で,問題解決をご提案します。
【法律相談から事件着手までの流れ】
1.相談予約から法律相談まで
法律相談は完全予約制です。電話,メールフォームでご予約をお願いします。
※お問い合わせ方法
◆電話の場合(平日10時00分~17時00分)
◆メールフォームは24時間受け付けます。
※電話・メールでの法律相談(具体的なご助言等)は行いません。ただし,法的解決になじむかどうかの判断に必要な限度でご相談に対応する場合があります。
2.事件処理方針と弁護士費用のご説明
弁護士がお手伝いすることで,相談者にメリットが見込める事案については,見通し,処理方針,費用をご説明します。
※法律相談の場で委任を決める必要はありませんので,ご安心ください。
3.委任状の作成,委任契約を締結
弁護士が事件処理を受任する場合,委任状を作成し,委任契約を締結します。認印をご持参ください。
※法テラス利用の場合,契約書は法テラスが作成し、三者契約となります。費用も法テラスが決定します。
4.事件処理に着手
委任契約締結後,着手金をお支払いいただき,事件に着手します。
以後,定期的にご連絡するほか,必要時は事務所にお越しいただき,打ち合わせをします。
※法テラス利用の場合,援助決定後の着手となる場合があります。
【法律相談の場所】
原則として,事務所で面談します。
【相談時間】
原則として平日の午前10時~午後5時のスタートです。
平日夜間,土曜日の対応については,お問い合わせください。
刑事j事件に対しては柔軟に対応しています。
【法律相談料】
原則,初回は時間に関係なく5,500円(税込)です。60分程度が目安です。2回目以降は30分5,500円(税込)です。
なお、法律相談後2週間以内に受任する場合、いただいた相談料は着手金に充当します。
※事前に資料をいただいたうえでご相談を受ける場合,初回から30分5,500円(税込)となります。
※刑事事件、行政事件は、初回から30分5,500円です。
※既に裁判所で争われている事案への具体的なご相談は、30分11,000円程度が目安です。
竹村 正樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
地域で暮らす人,事業者の方々に身近な弁護士として,問題解決のお役に立てるよう力を尽くします。そのため,まずはお話をじっくり聴くことと,わかりやすく説明することを心がけています。お気軽にお問合せください。
【経歴等】
1.出身地
兵庫県丹波市
2.学歴等
兵庫県立柏原高校卒業
神戸大学法学部卒業
3.公職
三田市オンブズパーソン
加東市公平委員会委員
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
職歴
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兵庫県庁
学歴
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神戸大学法学部
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
負債を抱え自己破産を検討しています。
1年ほど前にも返済に困り、その際に親から複数回に分けて合計140万円ほど援助してもらいました。
返さなくて良いと言われ援助を受けましたが、気持ちだけでもと思い毎月1万円ずつ渡していたのですが、これは債務整理の際に借り受けたと解釈されてしまうでしょうか?
多大な援助を受けた上での自己破産なので、到底言い出せず親には伏せたまま破産の手続きを進めたいと思っております。
【質問1】
援助として金銭を融通してもらっていても、その後定期的な送金の履歴が残っていれば借り入れ/返済と見なされるか
事情を説明すれば問題とならないか
自己破産の申し立てを依頼する弁護士さんに相談するのが確実です。以下は一般的なご参考です。
自己破産の申立書には、申し立て前1年間の通帳のコピーを提出します。記載によると、親からの入金と親名義の口座への振り込み履歴が記帳されているのでしょうか?
そうすると依頼を受けた弁護士さんとしては、裁判所に提出する申立書の添付資料(上申書)で説明をすることになると思います。説明しなければ、書記官からの問い合わせが予想されます。
説明としては、当初は借り入れであったが、申し立て前に親が債権放棄した、あるいは贈与であったが、お礼として渡していた(贈与)と言うようなことになるかと思います。記載の限りでは、後者の贈与のように思われます。
弁護士の作成する上申書だけで足りるかもしれませんし、裁判所から、何らかの疎明資料(親に対する確認)を求められるかもしれません。
なお、自己破産を検討するのであれば、今後一切親に送金してはいけません。この点はくれぐれも注意してください。
私見ですが、この際、親に対してはつまびらかに説明をし、生活を立て直すのがよろしいようにも思いますけれども、色々と事情があるのかもしれません。
いずれにしても、弁護士が相談者の代理人として、裁判所に申し立てることになりますから、弁護士さんとよく相談してください。 -
【相談の背景】
妻と子と別居中。
妻からの離婚調停は私が拒否して不成立となり、婚姻関係は継続中です。
私から子の監護者指定の申立てをし、最終的に付調停となり、妻が監護者と指定されました。
その際、面会交流に関する条項も定められました。
現在、子の扶養は私となっていますが、妻から、扶養の変更を求められています。
今後の円滑な面会交流のためには、扶養の変更に応じたほうが良いのではないかとも考えますが、将来の親権争いのときに、不利に働くのではないかとも危惧しております。
【質問1】
妻が監護者と指定された以上は、現実的には、子の扶養を妻に変更したほうが良いのでしょうか?
〉将来の親権争いのときに、不利に働くのではないかとも危惧しております。
扶養の変更の意味合いは、お子さんの健康保険を、妻側の勤務先のほうに変更したい、あるいは、税申告で妻の扶養として申告したいということでしょうか。
扶養者を変更する、そのこと自体で不利に働く事はないと考えます。
〉今後の円滑な面会交流のためには、扶養の変更に応じたほうが良いのではないかとも考えますが、
扶養の変更を面会交流の条件にする人は、たまにいます。本来、不適切なことだと思うのですが。
扶養についてこだわる方の中には、明確な離婚原因がない中で、別居に加えて、健康保険の扶養者を変更することで、自分と子供の生活と相手方の生活とを、より完全に切り離せるかのようなイメージを持っておられる場合があるようです。
こうした方は、本来収入の高い方が扶養者になるのが自然であることを、なかなかわかってくれません。
また、こうした方は、基本的に面会交流を拒絶する傾向にあるので、いくら譲歩しても、こちらが期待する面会交流に応じてくれない可能性があります。
以上、なかなか明確にお答えするのが難しいご質問ですが、ご参考になさってください。