たけむら まさき
竹村 正樹 弁護士
元町山手法律事務所
所在地:兵庫県神戸市中央区多聞通3-2-9 甲南スカイビル1105
相談者から高評価の新着法律相談一覧
自己破産
自己破産の際の援助と返済の解釈について
【相談の背景】負債を抱え自己破産を検討しています。1年ほど前にも返済に困り、その際に親から複数回に分けて合計140万円ほど援助してもらいました。返さなくて良いと言われ援助を受けましたが、気持ちだけでもと思い毎月1万円ずつ渡していたのですが、これは債務整理の際に借り受けたと解釈されてしまうでしょうか?多大な援助を受けた上での自己破産なので、到底言い出せず親には伏せたまま破産の手続きを進めたいと思っております。【質問1】援助として金銭を融通してもらっていても、その後定期的な送金の履歴が残っていれば借り入れ/返済と見なされるか事情を説明すれば問題とならないか
回答
ベストアンサー
自己破産の申し立てを依頼する弁護士さんに相談するのが確実です。以下は一般的なご参考です。自己破産の申立書には、申し立て前1年間の通帳のコピーを提出します。記載によると、親からの入金と親名義の口座への振り込み履歴が記帳されているのでしょうか?そうすると依頼を受けた弁護士さんとしては、裁判所に提出する申立書の添付資料(上申書)で説明をすることになると思います。説明しなければ、書記官からの問い合わせが予想されます。説明としては、当初は借り入れであったが、申し立て前に親が債権放棄した、あるいは贈与であったが、お礼として渡していた(贈与)と言うようなことになるかと思います。記載の限りでは、後者の贈与のように思われます。弁護士の作成する上申書だけで足りるかもしれませんし、裁判所から、何らかの疎明資料(親に対する確認)を求められるかもしれません。なお、自己破産を検討するのであれば、今後一切親に送金してはいけません。この点はくれぐれも注意してください。私見ですが、この際、親に対してはつまびらかに説明をし、生活を立て直すのがよろしいようにも思いますけれども、色々と事情があるのかもしれません。いずれにしても、弁護士が相談者の代理人として、裁判所に申し立てることになりますから、弁護士さんとよく相談してください。
親権
相手方が監護者指定されたことによる子の扶養の変更について
【相談の背景】妻と子と別居中。妻からの離婚調停は私が拒否して不成立となり、婚姻関係は継続中です。私から子の監護者指定の申立てをし、最終的に付調停となり、妻が監護者と指定されました。その際、面会交流に関する条項も定められました。現在、子の扶養は私となっていますが、妻から、扶養の変更を求められています。今後の円滑な面会交流のためには、扶養の変更に応じたほうが良いのではないかとも考えますが、将来の親権争いのときに、不利に働くのではないかとも危惧しております。【質問1】妻が監護者と指定された以上は、現実的には、子の扶養を妻に変更したほうが良いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
〉将来の親権争いのときに、不利に働くのではないかとも危惧しております。扶養の変更の意味合いは、お子さんの健康保険を、妻側の勤務先のほうに変更したい、あるいは、税申告で妻の扶養として申告したいということでしょうか。扶養者を変更する、そのこと自体で不利に働く事はないと考えます。〉今後の円滑な面会交流のためには、扶養の変更に応じたほうが良いのではないかとも考えますが、扶養の変更を面会交流の条件にする人は、たまにいます。本来、不適切なことだと思うのですが。扶養についてこだわる方の中には、明確な離婚原因がない中で、別居に加えて、健康保険の扶養者を変更することで、自分と子供の生活と相手方の生活とを、より完全に切り離せるかのようなイメージを持っておられる場合があるようです。こうした方は、本来収入の高い方が扶養者になるのが自然であることを、なかなかわかってくれません。また、こうした方は、基本的に面会交流を拒絶する傾向にあるので、いくら譲歩しても、こちらが期待する面会交流に応じてくれない可能性があります。以上、なかなか明確にお答えするのが難しいご質問ですが、ご参考になさってください。
離婚慰謝料
離婚後の紛争について
【相談の背景】住宅に住んでいいことを書面で交わしましたが、期限は口頭でしか約束していません。対価というべきかわかりませんが、残ローンは住んでいる方が負担すると書面に残しています。その建物は登記簿上、共有です。口頭で交わした期限がすぎたことから、その住居買取か一緒に売却することを提案したが、この住居は自分のものだと言われました。約束の期限がせまっていたことから、自分の持分のみを買取業者に売却しました。こちらが残ローンの支払いをしたことから、残ローンの支払いを免れましたが、こちらが売却した割合を買い取らなければそこに住めなくなりました。【質問1】持分買取業者に自分の持分を売却したという行為は、損害賠償しなければいけない事案になるのでしょうか。【質問2】使用貸借契約が成立したとするのであれば、買取業者がなんかしら裁判しても勝てるのではないのでしょうか。【質問3】相手も自ら売却を選択し、金銭を業者から受け取ったうえで、こちらに損害賠償を求めるのはおかしいのではないでしょうか。【質問4】こちらではなく、売却か買取の話し合い時に、業者とそのような話し合いをすべきではないのでしょうか。売却後にこちらに文句をいうものなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
お困りだと存じますので回答しますが、ご質問内容の中に(ひとつ前の質問を含めて)意味合いが少々分かりにくい箇所があります。参考程度になさってください。〉質問1持分を売却すること自体で損害賠償義務が発生することは、考えにくいです。〉質問2こ質問の趣旨は分かりにくいです。もしかすると、相手の主張は、約束した居住期間経過後は、(条件はよく分かりませんが)相手方が居住するという合意があった、ということでしょうか?例えば、質問者が居住している間は、質問者が住宅ローンを負担し、居住することを認める(相手方の持ち分との関係では、質問者が使用貸借の借主)が、期間経過後は相手方が居住して相手方が住宅ローンも負担する(質問者の持ち分との関係では、相手方が使用貸借の借主)合意があった、と主張しているのでしょうか。なお、ご質問の文章の流れから察するに、使用貸借契約が成立していたとすれば、その当事者は質問者と相手方のように思われます。買い取り業者と相手方は、契約関係にないように思います。〉質問3事前の合意に反していたと言うことで、損害賠償請求を主張するのは、理屈の上ではあり得ます。ただ、損害賠償するなら損害が発生していなければなりません。どんな損害が発生したのかは、よく分かりません。〉質問4ちょっと分かりにくいです。相手方が、質問者に何か請求しているとすれば、質問者が事前の合意(約束、契約)をほごにした結果、何らかの損害を被った、と主張しているのだと思われます。あるいは、〉口頭で交わした期限がすぎたことから、その住居買取か一緒に売却することを提案したが、この住居は自分のものだと言われました。相手方は、登記上は共有名義だが、実際は相手方の単独所有だと主張しているのでしょうか。いずれにしても、相手方の主張のポイント、請求の根拠を特定しないと、解決につながりにくいと思われます。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与について
【相談の背景】結婚24年目で、主人の不倫と精神的DV、経済的DVで離婚。3月に子供と家を出て行けと言われ、出ていかないなら自分が出て行くと家出をされました。主人は二ヶ月程で戻り、離婚を急かした為、心身共に疲れていた事もあり、 離婚届けを書きました。 養育費は3万出すと言われ、無いよりはましかと思い、合意書も書いて貰いました。年金分割は、お互いが掛けてるし要らんやろと却下されました。結婚して四年目に、主人が家出をし、多額の借金が発覚。消費者金融6社や同僚達から1000万近いお金を借りており、それにプラスして住宅ローンもありました。 同僚達が保証人になっており、小さい子供の要る家庭ばかりだったので、私が辛抱して一緒に返そうと思い、任意整理を行いました。何とか17年かけて、住宅ローンと借金は返済したのですが、その途端主人はカードを私から取り上げてしまいました。それ以降、月5万程しか家には入れてくれていませんでした。なので、生活費は私が出してる状態で、貯金が少ない為に今後の生活に不安があります。家は、義父の持っていた土地を貰い、結婚前に主人が立てていました。また、主人は誰もが口を揃えて話が通じない人と言うような人なので、裁判になった場合にどうなるかも心配です。このまま泣き寝入りするのも、悔しくて。私は受験が終われば、家を出る予定にしています。 主人は、離婚後出て行きました。【質問1】家の財産分与は出来ますか?
回答
ベストアンサー
> 家は、義父の持っていた土地を貰い、結婚前に主人が立てていました。> 17年かけて、住宅ローン(と借金)は返済した1.建物について相手方が婚姻前に取得した財産は、特有財産として、財産分与の対象とはなりません。このケースで、相手方が婚姻前に建物を建てて自己名義で取得していたのであれば、対象外となるのが原則です。ただし、不動産取得時に相手方が組んだ住宅ローンを婚姻後にご夫妻で返済していった場合は、その部分(婚姻後に夫婦で返済した部分)について、財産分与の対象とされる可能性があります。記載の限りでは、該当するようです。個別に詳しく相談することが適切だと思われます。住宅ローンが完済なら、住宅についてはプラス財産ですが、離婚時に相手方に多額の借金があった場合も想定されます。このため、必ず期待する成果が得られるかどうかは、分かりません。2.その他(1)年金分割は、相手方の同意なく手続できます(家裁の審判)(2)養育費は3万円が適切ならそれでよいですが、1の相談の特にお尋ねになるのがよろしいでしょう。(3)相手方の不倫と精神的DV、経済的DVで離婚とのことですが、不貞行為について証拠十分であれば慰謝料請求の可能性があります。ただし、支払い能力があるかどうかは別の問題です。財産分与と年金分割、慰謝料について、請求する場合の手続きに差異があります。期限に注意も必要です。
養育費
養育費支払い者が弁護士を雇う場合の子の養育側の動き方について教えてください。
【相談の背景】未婚で現在3ヶ月の子供がいる30代女です彼とは遠距離恋愛で関西と関東といった具合に距離がある状況です。パートナーとは結婚を前提にお付き合いということでプロポーズはされていませんが、私の実家に挨拶はしており、その上で出産しました。子供は先天性の体型異常あり、10年後程に矯正のため手術を行う予定があります。やや虚弱体質です彼の度重なる無神経な発言に嫌気がさし産後うつ発症、ガミガミ怒るようすに彼も嫌気がさし、4,5年後には同居すると彼が言っていたことを取り下げ、繰り返し同居は無理と言われました。それに納得がいかないことや、身勝手な発言に腹が立ちつい交際を終了すると私から切り出してしまった状況です。同居するつもりで貯金をして貰うためにも彼には子供にかかる消耗品(オムツやミルクなど)を購入して貰うことを養育費がわりとしていたのですが、同居しないのであれば養育費に切り替えて貰いたいことを伝えています。彼は養育費について詳しくないので今後弁護士に相談すると言っていました。彼手取り20万無いくらい、私は産前25万くらいの手取り(夜勤混み)で、現在両方とも各々の実家で暮らしています。産休が明けたら職場を変え、夜勤無しの職場を探すつもりです。そうなると手取り20数万程度になりそうです。【質問1】この場合、私も養育費取り決めについてて弁護士に相談をしておくべきなのでしょうか?公正証書を書いて貰わないといけないとは思っているのですが、彼が弁護士を雇うのであればこちらは弁護士不要なのでしょうか【質問2】上記の状況の場合、養育費はどの程度貰えるのでしょうか?産前の給料が参照されてしまうのでしょうか?【質問3】実家からでて母子二人だけの生活に変わる場合や、入院や入学、保育園の必要経費などで大きなお金が動く場合養育費を半額ずつは負担する取り決めを文言に追加することはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問1について相手の方が離婚条件についたあなたと交渉するについて弁護士に依頼をし、あるいは少なくとも離婚協議書の作成について具体的な依頼をし、きちんと検討され、内容も公正であなたに不利でない提案で、公正証書の策定手順についても丁寧に説明してくれるのであれば、不要かもしれません。もっとも、内容が校正かどうかの判断は、簡単ではないかもしれません。そもそも、相手男性にとって、費用を負担して、積極的に動くメリットがないようにも思われ、あまり期待できないかもしれません。要するに質問1の回答は難しい、何とも言えないところがあります。質問2についてGoogleで、養育費、計算で検索すると、法律事務所の自動計算のサイトが出てくると思います。いくつか試してみてください。その場合は手取り×12月ではなく、源泉徴収票ベースの年収を入力してください。請求する側とすれば、低いほうの収入をベースにすればよろしいと思います。交渉なので。金額ですが、仮に双方350万円とすれば、家庭裁判所の実務の算定基準では、23000円ほどになるでしょう。なお、相当額の医療費が継続して必要であれば、加算について協議する必要があるかもしれません。ところで、認知は済ませておられますか?認知していなければ、養育費の支払い義務はありません。公正証書で相手男性の支払い期限を定めたとしても、それは養育費としての支払い義務になりません。贈与契約になってしまいます。念のため。質問3についてどのような文言を入れるかについては、交渉次第なので、ご自由です。重複になりますが、医療費の事は心配だと思います。金額がわかるのであれば明示し、わからないのであれば、必要時に誠実に協議する旨書くことになるのでしょう。なお、交渉であればどのように決めてもよろしいですが、仮に、家庭裁判所の調停になる場合は、実家に住むか家を借りるかによって養育費の金額が増減する事は、基本、無いように思われます。
離婚・男女問題
「未婚の女性からの脅迫と要求に悩まされています。法的措置は可能でしょうか?」
【相談の背景】先日未婚の女性との間に赤ちゃんが産まれました。相手女性から下記の様な脅迫、要求に悩まされております。「認知は取らせないが、毎月8万払え」「この条件でサインしなければ子どもと一生会えなくなるぞ」「時間は無い、すぐ決めろ」その他罵詈雑言吐かれています。【質問1】なるべく穏便に済ませ、可能な限りサポートしたいと思っております。が、相手女性の言動が日々エスカレートしており、こちらが取るべき法的措置などありますでしょうか?【質問2】弁護士さんに相談、警察に被害届出す、など具体的にどのように行動に移すべきでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> なるべく穏便に済ませ、可能な限りサポートしたいと思っております。が、相手女性の言動が日々エスカレートしており、こちらが取るべき法的措置などありますでしょうか?何らかの合意をする意思があるのであれば、話し合いをすることとなり、ご自分で行うのが困難であれば代理人に依頼、相手には代理人と話をするよう伝えることとなります。まず、どの点で話が折り合わないのか、特定してください。認知したいのであれば、認知を求めることとなります。そのうえで面会交流を求めるなら、条件を話し合うことになります。金額が折り合わないのであれば、実務の考え方(計算方法)を踏まえて金額の交渉になります。なお、認知しなければ名目が養育費であっても性質は贈与となります。認知して、公正な養育費の金額設定し、面会交流も求めるのであれば、きちんとした筋道を踏む必要があるように思われます。まずは、何がしたいのかを、整理されてはいかがでしょうか。> 【質問2】> 弁護士さんに相談、警察に被害届出す、など具体的にどのように行動に移すべきでしょうか。ご自分で行うのが困難であれば、弁護士に相談する方がよろしいと思います。受ける弁護士さんがいれば、何らかの手段を講じてくれるでしょう。相手の方が法的措置を講じてきたら対応するのでも構わないかもしれませんが、ご自分から認知等を求めるなら、ご自分からも動かざるを得ません。なお、> 「認知は取らせないが、毎月8万払え」「この条件でサインしなければ子どもと一生会えなくなるぞ」「時間は無い、すぐ決めろ」以上の発言ですが、刑法の脅迫行為に該当するかどうか、ほかの言動や事情を加味してみないと、なんとも言えません(記載の表現だけでは、該当しないように思います)。ご心配であれば近くの警察署で相談してみられてはどうでしょうか。
不倫慰謝料
示談書で今後の公正証書作成を約束したい場合
【相談の背景】お世話になります。婚約者が、婚約期間中に複数の女性と男女関係を持っていたことが明らかになり証拠も揃っている状況です。婚約解消し、私から慰謝料を請求します。婚約者とは慰謝料額は合意済で、示談書を公正証書とすることも了承を得ました。公証人との初回面談を終えまして、私が多忙であること、準備資料が膨大なこと、公証人の夏季休暇も挟むので、手続き終了まで最短でも1ヶ月半ほどかかりそうです。また、公証人への説明用に多数の不貞の証拠等を整理したり、公証役場で当事者双方立ち会いが必要であることを考えると大きな精神的負担を感じます。現状、婚約者は粛々と応じてくれており支払い能力もあるようなので、示談書で十分対応頂けるのではという気持ちになってきています。狭い業界の知り合い同士、なおかつ信用第一の職業なので、婚約者にとっても慰謝料を払わず長引かせるデメリットは大きいと考えているのではと思います。ただし、公正証書の執行力は強大なメリットと認識していますので、中間的な案として、示談書で今後の公正証書作成を約束できないかと考えています。(ご参考)示談書記載の内容合意日や婚約者と私の氏名等、一般的な示談書の書式を守り、項目として、婚約解消とその経緯、慰謝料額と支払方法、支払遅延の利率、婚約者から私への接触禁止、清算条項、そして今回ご相談する、公正証書作成の合意 を考えています。【質問1】示談書(1通目)で解決を進めるが、慰謝料未払等不利益があれば公正証書として作成する(2通目)ことを1通目で約束できるような形をとりたく思っています。このような方法の有効性についてご意見を伺いたいです。【質問2】(質問1の補足としまして)質問1の方法で進める場合、示談書(1通目)には「(婚約者)は(私)が希望する場合は本条項に定める内容を公正証書として作成することを認める」という文言を入れ込む予定です。【質問3】1通目を公正証書とすることがベストだと承知しておりますが、質問1以外の方法(1通目の示談書に、今後の公正証書作成を約束してもらう以外で強制力を期待できる文言を入れる方法)はありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
〉慰謝料未払等不利益があれば公正証書として作成する(2通目)ことを1通目で約束できるような形合意者の約束を守らない人は、公正証書の作成に協力しないかもしれません。質問2に対しても同じ懸念があると思います。〉今後の公正証書作成を約束してもらう以外で強制力を期待できる文言強制力の意味合いが、示談書中の文言によって強制執行を容易にしたいとの趣旨あれば、難しいように思われます。盛り込む予定の遅延損害金の額(%)を高めに設定することくらいでしょうか。〉公証人への説明用に多数の不貞の証拠等を整理したり、公証役場で当事者双方立ち会いが必要であることを考えると大きな精神的負担を感じます。債務承認弁済契約公正証書の作成において、前者(具体的な不貞行為の証拠資料を公証人の先生に提供する)は必要ないように思います。「婚約解消とその経緯」を詳しく書きたいとのご希望を公証人の先生にお伝えになったということなのでしょうか?接触禁止条項などはありますが、主として単純な金銭支払いの合意です。公正証書の文言としては、婚姻期間中に相手方が複数の第三者と不貞行為をしたことに対する慰謝料であることが特定できる程度の記載でよろしいかと思います。後者については、弁護士等に委任する方法もあります。文言がまだ決まっていないのであれば、示談交渉事件として誰かに依頼してもよいでしょう。記載内容からしますと、合意成立日から近い期限を決めて全額を振り込んでもらう約束であれば、公正証書にする必要はないかもしれません。分割払いであれば、公正証書にする方が安全だとは思います。1番良いのは、最初の先生がご指摘の通り、双方署名する場で現金を受け取るかスマホでネット入金してもらうことでしょう。時間が経てば、相手方も気持ちが変わる可能性があるので、できるだけ早くお金を受け取るのがいいです。合意書の文言としては、第1条で、婚姻期間中の不貞行為に基づく慰謝料◯万円の支払い義務があることを認める旨を、第2条で相手方が本日支払い相談者が受け取った旨を書くことになろうかと思います。お金を受け取るか、ネット振り込みしてもらって自分の口座への入金を確認してから署名押印するのが確実です。お金をもらう当事者なので、合意書には、細かい経緯に関する事実関係や複雑な条件は書かないほうがよろしいように思います。
性格の不一致
答弁書の内容について
【相談の背景】夫から離婚訴訟を起こされました。私は調停でも離婚したくないと主張してきましたが、今は和解も考えはじめています。夫の訴えは、性格の不一致による、婚姻の継続し難い重大な事由が存するというものでした。具体的には・テレビ番組の好みや家事のやり方を押し付けてくる・夫が経営する会社を手伝っていたが、数ヶ月でやめると言い出した・病気に対して酷いことを言った・離婚協議書にサインし、離婚届も記入したのに、未だ離婚に応じないという内容です。私が一方的に夫に暴言を言ったかのように書かれているのですが、実際は2、3ヶ月に1回激しいケンカがあり、その中で厳しいことを言ったことがあるというのが事実です。ケンカに関しては「最後は被告か自分が悪いと泣き出して、話し合いにならなかった」とも書いてありました。夫とは全く連絡が取れない状況です。これまで、調停などでは伝わって来なかった夫の本音を読み、最初は動揺し、腹を立てる部分もあったのですが、自分が優しくなかった部分があることは素直に認めて、謝りたいと思うようになりました。【質問1】一般的に、原告は答弁書をどの程度読むものなのでしょうか。弁護士に任せきりであまり読まない、弁護士が要約して訴訟に必要なことだけ伝える、ということはあるのでしょうか。【質問2】答弁書に謝罪の気持ちを書くことは不利になるでしょうか。例えば刑事事件では、被告人が反省しているかどうかで、罪が軽くなることがあるように思うのですが、離婚訴訟においてはどうなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 夫とは全く連絡が取れない状況です。訴訟を提起した側からすると、話し合いで問題が解決しないから提訴したのだから、現時点では直接の連絡は受けないでしょう。直接連絡を入れるのは、よろしくないと思います。裁判所を通じて書類を届けるのがベター>質問1読むか読まないかは分かりませんが、相手からの提出された書面を、依頼者に渡さない代理人は、少ないと思います。>質問2話し合いではなく訴訟なので、まず、請求の趣旨に対してどうするのか(離婚するのかしないのかなど)、請求原因として原告が主張する事実があるのかないのか、あるとしても原告が言うような意味合いなのかどうか、答弁するのがまず大切です。そうでなく「気持ち」に重点を置いて書くと、裁判所も困ってしまうかもしれません(何が言いたいのか、どうしたいのか分からない。)離婚することに同意するなら、どこかの段階で、謝罪的な表現を使う機会があるかもしれませんが、離婚原因があなたにあることをご自身で認める内容であれば、あなたに、婚姻関係破綻の原因を作った責任があると受け取られかねないので、注意してください。なお、記載の限りでは断定できませんが、原告が書いている内容では、離婚原因として十分ではない印象です。しかし、別居期間が長引けばやがて離婚に至ることになります。離婚もあり得るとお考えであれば、お近くの法律事務所で相談し、離婚の場合にご自分が主張できることを確認するのがよろしいかもしれません。
離婚・男女問題
結婚詐欺か知りたいです。。
【相談の背景】2年半前に知り合った男性とお付き合いしているのですが、当初は離婚してると聞いていました。、私はまだ既婚者だったのですが深い関係になりました。それから半年後、君の住む町で仕事をしたい、そのためには700万がいると言われたので貸しました。(公正証書あり)彼が私の住む町に来てから、会社で揉め事があり、弁護費用の頭金が必要だと泣きついたので、工面し、また生活を助けていました。ある時、私の夫に知られ、それが決定打になり夫とは今年離婚しました。離婚した後にすぐ、その男性との赤ちゃんを妊娠しました。産むつもりでしたが、300日問題もあり中絶することになりました。その5ヶ月後にまた妊娠しました。妊娠が発覚した週末、彼と話がしたかったのですが、彼が用事があると言ったので諦めたが、彼は前妻を家に泊まらせ翌日にはドライブに出掛けていたのがわかったので、彼を責めました。子供の話をするために前妻に来てもらった、と彼は言ったのですが、妊娠していたのでケンカを避けたく話をうやむやにしました。そして今度こそ産めると期待したのですが、彼と前妻との子供にお金がいるし、前妻には子供が成人するまでは恋愛禁止と言われてると聞かされました。そして中絶することになりました。その間にも彼の資格を取るための資金などを工面しました。今月彼から別れようといわれたので、彼の奥様に電話すると離婚していなかったことがわかりました。【質問1】これは結婚詐欺になりますか。前妻とは私の住む町に来る時に書面上での離婚は済ませていました(奨学金を借りるため)私は結婚すると思っていたので資金援助してましたが、彼はその間にも前妻と旅行へいってました【質問2】結婚しようと言われたので、お金を貸しましたが、貸した時はまだ婚姻関係にかれはありました。わかっていたら貸しませんでした。お金は取り返せますか。
回答
ベストアンサー
〉これは結婚詐欺になりますか。記載内容から、結婚する気がないのに、金銭を騙し取るつもりで貴方に近づき、結婚するために必要などと言ってお金を受け取った可能性が十分あると思います。もっとも、詐欺の立証は、一般的に容易ではありません。〉お金は取り返せますか。公正証書で「金銭の貸し借り」であることが明記されているなら、返済を求めることはできます。その際、騙されたのかどうかは、関係ありません(立証しなくてよい)。問題は、返済条件がどうなっているか。超長期の場合はお困りと思います。また、相手は借金を認めると思われます(公正証書がある。また、詐欺を追及されるより有利)が、金がないからと言って返さない可能性や、自己破産するリスクがあります。一括での返還を求めるなら騙されて金銭を貸し付けたとして求めていく必要があると思われます(訴訟)〉その分の公正証書は結んでいません。相手が認めない場合は、なんらかの方法で立証する必要があるでしょう。〉婚姻期間中の大きな借金は彼女にもせきにんはありますか。返還請求できるか、と言う質問であれば、できないように思われます。〉また私は慰謝料を請求されますか。請求してくるかもしれませんが、関係があった間、離婚していたと信じていたこと、信じることに理由があることなどを主張して反論することになります。
遺産分割協議
相続協議時に保佐人と交渉
【相談の背景】現在、土地の相続協議をしており、相続人4名中、3名は相続放棄(処分するのに赤字になる可能性のある土地の為)の意向なのですが、残り1名が保佐人(司法書士)のついている方で、権利分の相続、放棄する場合は疎明書なので、無価値又は処分するのに赤字など、納得できる書類を出すよう求めて来ています。私含め全部で相続人5名居ます。私は50年間、父の土地の名義変更もせず固定資産税だけ支払ってました。【質問1】私も相続放棄した場合、保佐人である司法書士と交渉(相続人調査に掛かった費用、固定資産税の時効前分)することは可能でしょうか?(保佐人側が全て相続する場合)
回答
ベストアンサー
1.相談の背景に記載の事情から察しますと、実情は次のとおりでしょうか?①亡お父上名義の土地があり、名義は現状お父上のまま②相続人は合計5人③全員相続放棄手続きはしていない④今回、土地処分について相談者から他の4名に協議を打診⑤3名は相続しない旨、回答⑥1名(保佐人)は、相談者に対して、正確な価値を確認した上で決めたいので、資料提示を求めてきた。2.ご質問について〉私も相続放棄した場合、保佐人である司法書士と交渉(相続人調査に掛かった費用、固定資産税の時効前分)することは可能でしょうか?〉保佐人の方だけは放棄出来ないと主張してきたため、相続協議書を使用して、私も放棄するので土地を全て差し上げますという方向で考えたのです保佐人は、被保佐人の財産管理がお仕事なので、相続するかしないか判断するため、資料を求めておられるのだと思われます。具体の事情が分かりませんが、保佐人から見ると、固定資産税を支払ってきた相談者が、一番その土地について詳しい資料を持っていると考えるのは、おかしなことではありません。相談者としては、その土地の管理から免れたいなら、被保佐人など他の相続人の単独名義とするよう打診、協議することになります(任意交渉か、家裁の調停かはともかく)。しかし、保佐人が、価値が分からない間は決められないというスタンスであれば、話が前に進まないでしょう。実際に価値のない土地であれば、誰も所有したいとは思わないでしょうから、結局のところ現状を変えることは難しいかもしれません。相談の背景に記載の事情によれば、お父上の死亡後、相続放棄をしなかった人は全員、土地共有者のままの状況が続きそうです(5人とも相続放棄していないのではないでしょうか?)。固定資産税の負担は、以上のこととは別の話です。相続による移転登記がされていないようですが、共有土地の固定資産税を、相談者が単独で支払っているのであれば、他の4人に分担を求めることができるかもしれません。土地の利用状況(相談者が使用しているのかどうか等)が分かりませんが。断定的な回答が難しいご相談ですので、お近くの法律事務所で、具体的にご相談になるのがよろしいように思われます。
離婚・男女問題
DV保護命令の答弁書についての質問
【相談の背景】DVによる保護命令の申立書、呼出状等が送られてきました。一部、事実に反する点があり、答弁書にその旨を記載しようと考えております。できるだけ穏便に済ませたいと思っており、必要以上に記載をすると、それを読んだ相手側を刺激することになることを心配しています。1,答弁書には記載されていない事実や当方の主張なども答弁書に記載した方が良いものでしょうか?2,答弁書以外に相手側の両親の陳述書を提出することは可能でしょうか?妻の両親は私に協力的です。【質問1】3,この先調停になると思われるので、やはり現時点で主張はしておいた方がよいのでしょうか?【質問2】4,退去命令が出るということは、2か月間に荷物をまとめて出るということでしょうが、不動産名義は妻ですので、一般的には今後どのように推移していくのでしょうか?
回答
ベストアンサー
〉答弁書には記載されていない事実や当方の主張なども答弁書に記載した方が良いものでしょうか?何を書いてはいけない、ということはないです。しかし、申立書に記載の事実に対する反論と、それ以外の主張は、分けて書かないと読む人(裁判官)にとって分かりにくくなるので、注意が必要です。また、書くとしても、本件に関係のあることに留めるのがよろしいでしょう。〉答弁書以外に相手側の両親の陳述書を提出することは可能でしょうか?相手の指摘する日時に、相手の主張する事実が無かったことなど、証拠として提出することはできると思います(家庭内のことを具体的に見聞きして知っていることは、あまりないことが多いかもしれませんが。)。〉この先調停になると思われるので、やはり現時点で主張はしておいた方がよいのでしょうか?審尋になると思われます。離婚調停のような、調停委員を介した話し合いではなく、地裁の裁判官が双方から言い分を聞きます。短い時間で言い分を理解してもらえる準備が必要です。〉退去命令が出るということは、2か月間に荷物をまとめて出るということでしょうが、不動産名義は妻ですので、一般的には今後どのように推移していくのでしょうか?退去し、周辺に近づけないことになります。仮に相談者名義であったとしても退去しなくてはなりません。事情が分かりませんし、相手方の真意も分かりませんので、見通しはよく分かりません。この類型は、離婚調停の前段階として行う方もいらっしゃいます。話し合いではなく、基本構造は裁判(相手の主張を証拠に基づいて判断する)に近いものです。過不足のない反論(認否、主張、証拠)が必要です。
調停離婚
離婚の財産分与の交渉について
【相談の背景】離婚、婚姻費用の調停を来月行います。婚姻費用や、養育費、慰謝料、財産分与などの話し合いを行う予定です。家の資産評価額が600万円でローンが100%主人名義で1800万円残っています。子どもたちと私が家に住めるように、私の祖父が1800万円分私に貸してくれるという申し出がありました。主人は現在職場が移転し、遠方に住んでいます。離婚するにあたって、主人も家が不要だと思います。【質問1】交渉して、私がお金を借りて1800万円分一括で払うので、養育費や慰謝料等を私の言った額を払ってもらうように交渉するのは、おかしいでしょうか?家は住む人が払うものなのが、一般的なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「おかしい」の意味合いがわかりにくいですが、調停は話し合いなので、双方同意すれば、合意成立します。婚費と離婚調停を申し立てると、婚費が先行協議されます。離婚の協議事項とは直接の関係はありません。成立月から離婚まで、毎月一定額をご主人が相談者に支払います。未払いがあれば、成立月に一時金として支払えとなります。ご質問の件は離婚調停の原則を踏まえると頭の整理をしやすいです。財産分与は双方の+及びーの財産(不動産、預貯金、株式、生命保険の解約返戻金、退職金見込額、住宅ローン残高)等を各人ごとに整理し、プラスがあれば分与する(2分の1になるように分ける)ものです。ご主人は住宅でマイナス1200万円なので、全体マイナスなら、分与の対象財産は無い=0円となります。なお、住宅ローンを相談者が負担する必要はありません。他方、相談者は預貯金等の半分をご主人に支払うことになります。慰謝料は、ご主人に不貞など関係破綻原因があれば、請求できるかもしれません。財産分与と無関係です。養育費は、今年中に離婚成立すれば、婚姻費用と同様令和4年収入に基づき算定されます。財産分与と無関係です。退去する場合で、具体的に考えてみます(非常にザックリですが)。まず、財産分与。相談者の財産が不明ですが仮に200万円とします。他方、ご主人を0円とすれば、相談者がご主人に100万円支払うことになります。次に慰謝料。ご主人に不貞があったとして慰謝料200万円となれば、相談者はご主人から200万円もらえます。そうすると差し引き100万円受け取れます。一方、養育費は、財産分与や慰謝料とは関係ありません。相談者の提案は、ご主人にとって借金から解放され、メリット大です。そのメリットと標準よりも多額の慰謝料や養育費の負担額を比較し検討するでしょう。相談者の提案ですが、「なじみの家に住み続ける」価値、慰謝料、養育費の増額分のトータルが1800万円に見合うかどうか。経済的合理性はともかく、変わらない生活には価値があるので、あり得るご提案だと思います(税金面に注意)。もっとも、ご主人に預貯金があるなら、住宅ローンに充当してくれると助かります。いきなり1800万出すとは言わず、財産分与として相談者が住宅を取得する、その前提で金銭的条件を協議する姿勢で提案するのが、よいかもしれませんね。
婚姻費用
婚姻費用少ないため生活できない。
【相談の背景】婚姻費用分担請求について申し立てを考えています。法律で、「相手方が自分と同じ水準の生活が出来るように、お互いに助け合わなければなりません。」とありますが、未就学児の子ども2人を置いて出て行った旦那は今までと違い1人良い暮らしをしています。同居時より、格段に少なくなった生活費で、旦那以外の子どもと私は生活に困窮しています。【質問1】申し立てをしても算定表通りになる可能性は大きいですか?現在は、同居時に入れていた金額の1/4程度の生活費をいれてくれています。同居時いれていた金額は考慮されないのですか?
回答
ベストアンサー
原則として双方の収入に応じで算定されます。計算式で計算すると、公開されている算定表辺りの金額になります。相手方が自宅退去したとのこと。現実の支払額については、持ち家か賃貸かの別などによって調整されることもあります。相手方が負担している費用(光熱水費、携帯代など)は控除されるかもしれません。「同居時に入れていた金額の1/4程度の生活費をいれてくれています」とのこと。もし、所得証明書などの相手方収入が実態を反映していないなら、実態について家計表を作成するなどして、説明していく必要があります。また、生活実態について調停委員に理解してもらい、相手方に説明してもらうように努めますが、相手方の理解が得られなければ難しいかもしれません。なお、婚姻費用は調停申立時から請求できるので、基本は、早く申し立てるのがベターです。
就職・転職
退職時に支払いを求められました。手続きにかかったお金の請求された場合どうしたらいいですか?
【相談の背景】知人の紹介で仕事をはじめて2週間目で社長から「仕事がないので週3日ほどになります。仕事の日も前日か早くても1週間前にしかわからないけどダブルワークは認めない」と言われたので「家族がいるので今日で退職させてほしい」とお願いしたところ「辞めるのは考えずに次の仕事が決まるまででいいからいてほしい。それまでの間に雇用保険にも入れるし休みたいときは休んだらいいから」といわれました。でもこのままでは生活もできないし急に話が変わることも怖かったので「今月いっぱいで退職させてください。雇用保険などの手続きも大丈夫です。」というと「次の仕事が決まってもアルバイトで続けてほしいから雇用保険の手続きとかはもう進めているし辞めたら知人の顔に泥をぬることになるから考えるな」といわれました。それでも「今月いっぱいで退職します。」とお話ししてから態度が変わりまわりの人の罵倒に耐えられなくなり「辞めさせてほしい」とお願いしたところ「手続きに金かかってるから払え!お前みたいなクズは職安に助成金の申請とか絶対行くな」といわれ妻にも脅かすような連絡をされています。【質問1】この場合の手続きにかかったお金が具体的に何なのかはわかりませんが払わないといけないのでしょうか?【質問2】最初は続けるつもりだったので再就職手当の申請もしていて今審査待ちの状態なので辞退しようとは思いますが強制されるようなことなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問1については、払う必要がないと思います。質問2の件で、支給要件の充足などをハローワークで相談してあるのであれば、あわせて聞いてみてください。労働局の総合相談でも良いと思います。なお、もし要件充足するのであれば、受けてなんら問題ありません。
詐欺
銀行口座を詐欺に使われた。
【相談の背景】2ヶ月ほど前に使っていない銀行からメールがありメールアドレスの変更をしました。というメールが来ました。僕自身使ってなくメールも変えてないので心当たりなく、心配になり銀行に電話したところ口座の取引内容などの確認をされましたが、全て身に覚えのない取引内容でした、銀行の方ももしかしたら詐欺に使われてるかもしれないと言っていて怖くなりその場で口座を凍結してもらいました。そこから2ヶ月ほど経ち弁護士の方から手紙がきて詐欺被害者からの依頼であなた名義の口座に支払ったお金を返してほしいと書かれていました。その口座にはまだ200万円ほど残っていると銀行の方に言われましたが、そのお金も身に覚えがないのでそのまま銀行口座を凍結してもらいました。【質問1】この場合こちらはどのような対応をすればよろしいでしょうか、また相手被害者から訴えられることなどありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
〉詐欺については全く身に覚えもないのですが2件の回答は、入金と関連のある詐欺だけでなく、あなたが口座譲渡をしていない前提で差し上げました。仮に、口座を譲渡したのであれば、それ自体犯罪で刑事事件となり得る(罰金数十万円)し、民事事件として損害賠償責任を負う可能性があります。〉訴えられたとき被害に遭われた方が返金を求めてる金額を全額自分が払わなければならないということもありますでしょうか?些細な事情が分かりませんので、誤解を与えずに正しくご回答するのが難しいご質問です。弁護士さんからの書面を持参し、お住まいのエリアで弁護士さんに対面で相談して、具体的な助言を得るかあるいは交渉を依頼しないと、不安感は無くならないでしょうし対応が後手に回る可能性を高めそうです。※私からのご回答はここまでとさせていただきます。
契約書
契約開始日が不明な場合の建物買取請求権について
【相談の背景】曾祖父の代より借地契約をしている土地があります。この度、借地人さんより契約を終了したい旨連絡があり、建物買取を請求されました。ただ契約書等もなく開始日が不明なので、応じる義務があるのかご教示いただきたくご相談しました。分かっていることは、土地の登記が昭和13年、建物の登記は昭和35年に保存登記があります。ただ平成18年に不動産鑑定士さんに鑑定していただいており、その際の回答として、建築年月日は不明だが、当時で築60年以上とのことでした。【質問1】契約開始日がわからない場合、起点日はいつと判断されるのが一般的ですか?
回答
ベストアンサー
> 「もらえる権利」が、借地権の買取請求と勘違いされての発言であった場合はどうなりますか?ご質問の趣旨が分かりかねますので、お答えが難しいです。存在しない権利主張を気にする必要はないように思います。ただ、言葉とは違う意味で言っておられる可能性があります。相手の方の意図が何なのかは、相手の方に確認しないと分かりません。> 借地人は第三者への借地権売却の権利はある「権利」といいますか、、、地主の承諾ががあれば、土地賃借人である借地人は、第三者に譲渡できる(譲受した人が新たな借地権者となる)ことになります(なお、地上権であれば承諾不要。一つ目のご回答も全て土地賃借権を前提としていますので念のため)。> 地主へのそういった権利はない、借地人が地主に対して「私の借地権を買い取れ」と言ってきた場合に、地主側に、お金を出して買う「義務」はありません。「廃業に伴う借地契約終了の申出」に対して、建物を取り壊した後の土地の返還を求めず、引き続きの使用を認めるのであれば、その機会に、新たに契約を締結して期間設定や地代の見直しをすることも検討すべきかもしれません。相手の方はいろいろ誤解されているようで、話し合いはかなり面倒なようにも思いますが。相手の方の真意が分かりませんので、不十分ですが回答は以上とさせていただきます。お近くの法律事務所でご相談になるなどして、後々、ややこしいことにならないように、なさってください。
養育費
録音内容が調停に及ぶ影響について。
【相談の背景】主人より離婚調停を申し立てられました。1年程前から関係が悪化し、昨年の11月に一度主人が出て行った際に養育費の取り決めを口頭でしたものを録音しています。今回は先月、家を出ましたが、何の話し合いもなく調停をするとメールをしてきただけです。調停を進めるにあたって、録音した内容での養育費を請求したいのですが、相手が一度合意しましたが、調停で合意しなければ、意味はありませんか。【質問1】過去に話し合った内容の録音については調停で考慮されますか。
回答
ベストアンサー
〉相手が一度合意しましたが、調停で合意しなければ、意味はありませんか。「意味がある」の趣旨が、相手方が、録音された金額に拘束され支払い義務を負うことが、調停で決まるかどうか、というご質問であれば、おそらく「意味はない」です。〉過去に話し合った内容の録音については調停で考慮されますか。録音当時のやりとりを調停委員に話す際、その金額を合意した事情、例えば相談者の就労困難、特別な出費の必要性などがあれば、それらを説明し、調停委員に理解してもらうことで、相手方を説得しやすくなる可能性はあります。その意味で、金額そのものというより、全体的な事情として考慮されるかもしれません。もしかすると、録音の金額は、双方の収入によって算定された基準額を著しく上回るのでしょうか?何らか事情がないなら、調停での話し合いが、録音があるからその金額で、という方向での協議にはならないでしょう。婚姻費用の支払いは、どうなっていますか。養育費の金額で不安があるなら、別居中の婚姻費用についても確定していないのではないでしょうか?支払いがないなど、状況によっては、婚姻費用分担請求の調停申立が必要かもしれません。
行政事件
一時保護中の孫を引き取りたい
【相談の背景】娘夫婦(夫23歳、娘20歳)が離婚協議中です。7ヶ月の孫がおり、親権が決まらないため話が止まっています。現在、娘の夫からの娘へのDV(日常的ではないが妊娠中から、証拠無し)とモラハラ(証拠無し)により、娘の精神が限界になり孫を児相に預けて(一時保護中)家を出ています。(実家には戻らず、居場所は不明。連絡はなんとか取れます。)最初は親権を争うつもりだった娘ですが、モラハラにより人格否定をされ続けた影響で全ての自信を失っており、現在孫を引き取れる精神状態ではなく父親に親権が渡っても仕方ないと言っています。そのため児相の面談も行かず、弁護士を付けたくてもつけられない状態です。父親の方も親権を望んでおり、児相との面談も数回行われているようです。父親は外面がよく、孫が父親に渡らないか心配です。なんとか、私たちで孫を引き取りたいと思っています。【質問1】質問ですが、私たちで孫を引き取れる可能性はあるのでしょうか。あるとすれば、これから私達が取るべき行動がどのようなものか知りたいです。
回答
ベストアンサー
〉私たちで孫を引き取れる可能性はあるのでしょうか。私たち=娘さんが、相談者の支援を受けて、子の一時保護解除後、養育する、という趣旨でよろしいか?これを実現させる確実な方法を提示するのは、困難です。他方、こうなるとなかなか返ってこない、ということは考えられます。1.まず、一時保護係属中に協議離婚して親権者夫とすると、娘さんは親権者ではなくなるので、児相との話し合い自体難しくなる可能性が出てきます。2.一時保護中離婚せず(この場合娘さんは親権者)、かつ、夫の養育には問題があると児相が判断した場合でも、今回の一時保護に至った経緯からすると、娘さんの心身の健康が回復しなければ、児相は、子の安全が確保できないと判断し、返さない可能性があります。3. 児相の調査の結果、娘の夫からの娘へのDVやモラハラがない、ひいては夫による子の養育に問題がないと判断されると、夫に返される可能性は、なくはないと思われます。しかし、子の年齢や状況からすると、児相は慎重に対応するように思われます。4.娘さんが自分で責任持って養育する気持ちがないと、仮に離婚して親権者娘さんになったとしても、一時保護解除して娘さんのもとに子が帰ってくることは、難しいと思われます。5.祖父母は親権者ではないので、娘さんの同席なく児相と話をできるかどうかは、難しいかもしれません。また、娘さんが不安定であることを説明することになり、娘さんに不利かもしれません。他方で、児相と話をしないことには進みませんし、特に、夫婦間の問題はともかく、万一夫による養育が子にとって問題があるという事情があるなら、子供のために児相に連絡して事情説明した方が良いかもしれません。娘さんから聞いていた日頃の生活(特にお子さんに関わること)について話すことになると思います。6.以上、児相との関係を中心に書きましたが、前提として夫婦間の関係をどうするかという問題があり、これは児相問題とは別に考える必要があります。7.まずは娘さんの気持が安定することが必要と思われますが、この点は専門外となり、恐れ入りますが的確な回答ができません。以上、ご参考まで。
暴行
民事裁判と刑事事件について
【相談の背景】暴行を受けました。警察に被害届を出しました。相手方からの弁護士から示談交渉がありましたが私が罰を受けてほしい思いが強いため成立せず、示談決裂になりました。暴行について民事訴訟を起こしている最中です。民事で和解や、判決された場合の刑事事件の扱いについて教えてください。【質問1】民事訴訟で和解した場合、刑事事件の方でも示談成立したと考慮されるのでしょうか?【質問2】民事訴訟で裁判官が判決した場合(勝ち負けに関わらず)も、刑事事件で考慮されるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
和解で終結すれば示談として考慮されると思われます。ただ、提訴されたのであれば、終結までそれなりの期間が必要と思います。単純な暴行であれば、刑事の方は略式罰金で既に終わっているかもしれません。公判請求された場合も、刑事手続の方が早く終わるかもしれません。そうなると、直接は関係なくなります。なお、弁護人は示談金の申し出をしたこと自体を有利な事情として提出する(した)と思います(効果の有無は別として)。また、罰金を払ったから損害賠償額が少なくなる関係には無いとしても、和解に際して、加害者サイドとしては遠慮する意味合いがなくなります。事実関係で争いが生じた場合は、刑事記録の取り寄せが必要かもしれません。
離婚・男女問題
モラハラっぽい夫から離婚したいといわれてます。
【相談の背景】こんにちは。結婚23年目49歳専業主婦49歳です。モラハラっぽい夫から私の浪費が原因で離婚したいと言われています。私は主人のモラハラでメンタリを病み不安神経症でメンタルクリニック通院8年ほどです。私はお仕事したことがなく離婚後の生活費が不安です。子供長男21歳来年自立します。長女14歳中学3年生です。次女12歳中学1年生不登校気味です。【質問1】主人は自営業です。退職金半分もらえますか?養育費は20万円から30万円もらえそうです。交渉次第かと思われます。車ももらいたいです。私の親からもらった家に住んでます。
回答
ベストアンサー
1.まず、ご主人が離婚を持ち掛けても、直ちに同意しなければならないわけではありません。2.同意して離婚するなら、ご自分の生活費はもらえませんが、長女、二女の養育費は請求できます。金額をきちんと決めておく必要がありますし、臨時的な出費が必要になった場合の取決めも必要です。3.ご結婚された以降に蓄えた財産は、名義を問わず、半分ずつに分けます(財産分与)。銀行口座や証券会社等の支店名、口座番号などを確認しておく必要があります。4.退職金については、最初の先生ご指摘のとおりです。自営=個人事業主ということであれば、いわゆる退職金はありません。会社でも、退職金規程が無ければ、結論としては同様。5.会社経営の場合、会社資産について協議対象になるかもしれません(仮に小規模な会社であても、会社名義の貯金を直ちに請求できるわけではありません。)。6.「私の親からもらった家」は、そもそも相談者の財産であって財産分与の対象にはならないようにも思われます。ただ、離婚するなら、夫婦どちらが自宅退去するのかの問題があります。仮に相談者が退去するなら、自宅の価値を評価のうえ、財産分与とは別にお金で返してもらう必要があります。7.車は、最近買った物なら夫婦共有財産だと思われます。預貯金と異なり半分に分けることはできないので、相談者が取得するなら、その価値の半分をご主人に渡すことになります(預貯金等を含め全体の共有財産のなかで清算する。)。いずれにしても、まず、離婚に応じるのかどうか考えるのが大事です。健康とお金のことを基本に、お子さんのことも含めて、悩むことになるでしょう。応じる場合は、条件交渉に移ります。条件整わなければ、離婚調停に移行することになるでしょう。仮に離婚せず別居になった場合は、婚姻費用を請求することができます。
行政事件
児童相談所の入所について
【相談の背景】0歳の息子に怪我を負わせてしまいました。原因は不明ですが、前後の記憶を頼りに病院と児童相談所には、真実を話ししています。面談や家庭訪問も終わり、調査は終わろうとしています。専門医師などの結論も何が原因でなったのかが分からないということで、もうすぐで2ヶ月経つので、乳児院の施設入所の承諾書を書くように言われました。私たちの面談も問題ないということでしたが、原因が不明とのことで、すぐに家に帰せないとのことでした。今の一時保護の段階では、面談はできず、施設入所になれば、すぐに面会ができるとのことです。(また施設入所を断れば、面会は出来ず振り出しに戻るとのことです。)【質問1】そこでですが、面談を重ね、乳児院での夫婦での宿泊、外泊を得て、家に帰せるという判断になれば、帰せるとのことですが、本当に返してもらえるのか、こちらも承諾書を書いてもらうことは可能なのでしょうか?【質問2】また、施設の入所となる場合、なかなか帰ってこないと調べると出てくるのですが、児童相談所からは、乳児院の入所以外の選択肢は無さそうです。このまま入所しても良いのでしょうか?【質問3】承諾をしない場合は、どのような流れになるのでしょうか?家庭裁判所に申立てして、2年くらいは会えないという認識なのでしょうか?【質問4】家に帰す時には、保育園に入ることが条件だと言われましたが、それは絶対条件として受け入れなくてはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
〉家に帰せるという判断になれば、帰せるとのことですが、本当に返してもらえるのか、帰らせられる判断になれば、帰ってきます。問題は判断過程がよく分からないことです。〉こちらも承諾書を書いてもらうことは可能なのでしょうか?児相が家庭復帰を約束する書面を書くことはないと思います。〉施設の入所となる場合、なかなか帰ってこないと調べると出てくるのですが、年単位になります。〉児童相談所からは、乳児院の入所以外の選択肢は無さそうです。このまま入所しても良いのでしょうか?養育環境に問題があるのであれば、やむを得ないかもしれません。〉承諾をしない場合は、どのような流れになるのでしょうか?児相が、親権者の同意に代わる承諾を求めて管轄の家裁に審判を申し立てます。〉2年くらいは会えないという認識なのでしょうか?法律では2年更新。実際、年単位で判断されることになると思います。〉家に帰す時には、保育園に入ることが条件だと言われましたが、それは絶対条件として受け入れなくてはならないのでしょうか?例えば2年後、3年後に家庭に戻すとなれば、その際、あらためての判断になると思います。児相としては、保育園が継続的に虐待の有無を確認できる体制が安心なのでしょう。その他〉施設入所になれば、すぐに面会ができるとのことです。一般的に、そのようになっています。〉また施設入所を断れば、面会は出来ず振り出しに戻るとのことです。施設入所に同意せず審判になると、審判終わるまで面会させないことをにおわす例は見られます。理由が無いと思いますが。〉原因が不明とのことで、すぐに家に帰せないとのことでした。児相は、分かったこと全てを親権者に話さないことがあります。施設入所方針を決定した理由は、審判申立書と関係資料を見てみないと分かりません。怪我の直接の原因が特定できないとしても、養育に何か問題があったと、調査報告書の類に書いてあるのだと思われます。
離婚・男女問題
離婚後の養育費・慰謝料の未払い
【相談の背景】元夫と、9年ぐらい前に、協議離婚しております。離婚前に公正証書で養育費と財産分与で毎月20日に支払いを受けてます。ちなみに養育費は1万5千円 財産分与は住宅ローンの8万円です。しかし3月20日に支払いがあるはずの支払われず、他にも滞納している月があり、現在2か月分の支払いがありません。4月に入り、内容証明を送付しており、期日までに2ヵ月分の19万円を支払う様に記載しています。そして現在子供一人に対して養育費が1万5千円であり、内容証明には、支払わなければ、法律手続きをとる事と養育費の増額も請求しますと合わせて記載しました。【質問1】確実に相手から支払いを受けるために、支払督促を裁判所から送付しようと思っていますが、正しいのか?どうかわかりません。実際に相手から支払いを確実に受ける為にどうすればよいですか?【質問2】今後の事も考えて調停を立てて弁護士さんにお願いした方が良いのでしょうか?弁護士費用も気になり中々自分で出来る限りの事が出来たらと思っています。【質問3】現在、中学1年生の子供がいます。これから、塾代や学費がかかってきます。養育費1万5千円は妥当な金額でしょうか?【質問4】支払督促を出す際に、合わせて4月20日分の9万5千円を合わせた、28万5千円を請求しても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
1.公正証書による強制執行を検討されてはいかがでしょう。既に債務名義をお持ちです。会社勤めであれば、給与の差押ができそうです。2.債務名義があるので調停の必要は無いように思うのですが、、、。公正証書に、支払わない場合は強制執行を受けても異論はないと書いてありませんか?強制執行の手続説明や様式は裁判所のホームページにあります。東京地裁、大阪地裁など書式を掲載し詳しく説明している裁判所もありますが、分かりやすいとは言い難いです。例えば、法テラス相談などを利用されてはいかがでしょう。ただ、30分の相談では足りないと思います。相談後引き続き当番の先生に依頼を検討されてよろしいかもしれません(受けるかどうかは当番の先生次第ですが。)。なお、支払が滞っているのだから、お金に困っているはずです。未払金の一括支払いは、たとえ銀行名支店名が特定できたとしても、期待できないかもしれません。3.上記2と関係しますが、増額調停申立を検討されてもよろしいかもしれません。ただし、結果を得られるかどうかは、令和4年分の相手の収入等にもよります。もっとも、強制執行(差押)と異なり、調停の申立ては個人でもやりやすいので、養育費の増額調停を申し立て、その中で未払金の支払方法について協議するのが現実的かもしれません。そもそも、相手が調停に出てくるかどうか、あるいは稼ぎや資産があるか、という問題等はあります。送った内容証明に対する反応も見て検討なさってください。4.本件は債務名義をお持ちなので、支払督促の申立を検討する必要が無いように思います。一般論としては、将来債権は支払督促の対象外です。強制執行について、養育費のみと、その他で、やや取扱いが異なります(裁判所のホームページなどご参照ください。)。
婚姻費用
別居後に判明した妻の散財。婚姻費用との相殺は可能ですか?
【相談の背景】先月、妻と別居をしました。妻は私が出ていった直後に私名義の通帳全てから現金を引き出しました。さらに、妻の携帯電話から(妻の携帯電話の契約者は私でした)20万円近くの電子マネーをチャージしました。別居後にわかったことですが、光熱費や学資保険、小学校の学費などの支払いをするといって、金だけ受け取っていましたが、それらの支払いも滞っていたようで、まとめて支払いました。妻は私の実家の母にも金の無心をして数万円受け取っていたり、子ども手当から支払っていた学資保険も数ヶ月前から未払いになっていたため、それらの返金もしました。さらに妻名義のクレジットカードでローンもしていたことが判明しましたが。その上で妻は、婚姻費用を払えと言うのですが、上記の支払いは、私の給料をはるかに超えた金額で私も会社に借金をしている状況でとても支払いができません…。妻は婚姻費用を1円も払わない、これは子供への虐待である!親権は私がとると騒いでいます。妻は今も移動をタクシーでしていたり、出前なども頼んで悠々自適に暮らし、それも支払えと言うのですが断ると、レシートは置いている。調停になれば日常家事債務として全て支払ってもらうと言っています。こちらは明日食べるものにも困るほど、毎日困窮しています。【質問1】ここまで数十万を支払わされていますが、これでも婚姻費用は支払うべきなのでしょうか?相殺できないのでしょうか?【質問2】別居後、調停はすでに申し立てているのですが婚姻費用の支払いは申し立て時に遡り支払うものだと妻に言われました。本当にそうなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
〉妻は私が出ていった直後に私名義の通帳全てから現金を引き出しました。婚姻費用の前払いを主張したいところですが、調停委員からは「それは、婚姻費用ではなく、離婚の財産分与で」と言われると思います。離婚に同意していない場合であっても、です。直ちに受け入れず、言い分を伝えるのは、ご自由ですが。なお、別居後に、携帯代等相手方らの費用を負担している場合は、既払い費用として、婚姻費用調停が成立するまでの婚姻費用未払い額から控除して精算することになるので、証拠資料は整理まめに整理しておくのがよろしいです。〉妻は今も移動をタクシーでしていたり、出前なども頼んで悠々自適に暮らし、それも支払えと言うのです決定される婚姻費用は、現実の出費額と一致するわけではありません。その他、債務関係は、仮に離婚するなら財産分与でいろいろ協議することが出てくると思われます。
離婚・男女問題
離婚協議中に勝手にキャッシュカードを使い出金されました。取り返せますか?
【相談の背景】妻の方から一方的に離婚宣告をされています。さらに妻側の不貞行為も発覚しました。お互い会社員で小学生の子供2人います。収入面の差から家庭のお金はほぼ私が支払っています。そんな中、勝手に私の財布からキャッシュカードを抜き出し50万円を出金され、妻の口座に入金していることがわかりました。理由としては、今後もし、弁護士等依頼する際の費用とかいってますが、こんな行為は許されるのでしょうか。妻は正社員で一定の収入があり、家庭にはお金を入れていません。【質問1】この場合、取り返す事は可能でしょうか?またなんの罪にもならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
別居後に婚姻費用請求されたときの反論材料等
不倫
不倫相手から脅されていました。
【相談の背景】不倫相手から「ばらす」と脅され300万円を要求され払いました。その後、50万円を追加で払いましたが、要求がエスカレートし、1000万円となったため断ると、家に押しかけて妻にばらされ、家の周りで大声で叫び警察沙汰になりました。自業自得とはいえ、これには我慢ができません。手切金のつもりではなく、あくまで脅されて渡したお金です。【質問1】何かで訴えることはできますか?また、お金を取り戻すことはできますか?
回答
ベストアンサー
350万円は,話をして全額または一部でも返してくれるなら、良いのですが。記載の様子だと、任意の話し合いでは返してくれそうにないのです。仮に返還請求した場合、交付目的がどう解釈されるかです。脅迫的言動はあったのでしょうが、不貞関係の精算という意味合いもあると判断されそうにも思われます。資料がないですし、不貞相手との交際実態が分からないので、なんとも言えませんが、一般的には、返還は簡単では無いように思われます。ただ、請求するのは自由ですし、その上での話し合いで、いくらか返ってくるかもしれません(和解)。家計全体で考えるなら奥様から相手女性に対する損害賠償(不貞慰謝料)請求という方法もあります。
養育費
離婚後の養育費について
今年3月下旬に離婚し1歳の子供を養育しております。離婚原因は相手のDV、ギャンブル依存症、浪費が主な理由です。養育費は月4万で公正証書を作成する手前の段階まで約束出来ていましたが、印鑑証明を取ってくれず手続きが止まっています。DVの証拠不十分で立証できませんでした。養育費も婚姻期間中の光熱費、家賃、保育園の料金を差し引かれてもらえません。養育費から光熱費、家賃、保育園の料金を差し引くのは合法でしょうか?ちなみに電気代、水道代、家賃、保育料を支払わされましたが、領収証はもらっていません。名義は元旦那です。今、私に出来ることを教えてください。
回答
ベストアンサー
すでに合意書を作成済の場合は、合意書を持って弁護士に相談するのが良いと思います。また、4万円という金額が、算定基準より高い場合も、まず弁護士に相談してみてください。調停や審判で下がっては困るので。記載内容から察するに、算定基準を意識して約束したが、合意書の作成も未了でしょうか?家裁に調停を申し立てることが考えられますが、コロナの影響で期日がストップしており、決着まで時間がかかりそうです(いつから再開されるか現時点では不明)。申立方法ですが、家裁の窓口相談は、職員が在宅勤務と出勤のローテーションになっているようで、制約があるかもしれません。所管の家裁本所または支部に電話で問い合わせてみてください。提出書類は裁判所のHPに様式や書き方の解説がありますので参考になります。郵送でもできます。ただ、本件は、冒頭に記載したことなど、いろいろと考えるべき点があるかもしれません。できれば近くの事務所等で相談されるのが良いように思います。
親権
連れ子への暴力を止めていないと受け止められますか?
今年の年明けから別居しています。お互い離婚することには合意しているのですが、次男の親権で揉めています。相手方は、カッとなると私や連れ子に暴力を振るったり、気に入らない事があると長期間、無視し続けたりするので、次男の親権は譲るつもりはありません。(暴力・暴言がなくても譲るつもりはありませんが…)・長女→14歳(私の連子)・長男→11歳(私の連子)・次男→5歳(実子)調停になる事は避けられないと思い、過去のトークアプリの内容を確認していた所、長女へ暴力を振るった時のトーク内容が出てきました。(3年前の出来事で、スクショが残っているのみです)長女への暴力(胸ぐらを掴んで振り回し、その後、頬を2回殴りました)があった翌日に、以下のトークを交わしています。①相手方→お弁当ありがとう。〇〇(長女の名前)のフォローよろしくお願いします。あと暴力ではなく、しつけです。そこんとこ間違えない様に。②私→は〜い(お弁当の絵文字)〇〇(長女の名前)、今朝は珍しく気持ちを切り替えて、起きてきたね。フォローしときます。私はお尻を蹴ったり、手をパチンくらいの体罰はOKやと思うけど、それ以上は…。難しいね(汗)③相手方→気持ちが切り替わってるんなら、フォローはいいか…。あまりにも舐め切った態度が続くとこれからもお灸を据えます。との内容でした。相手方からのトーク内容の前に、私は『暴力はちょっと…』という内容を送っているはずですが、スクショは残っていません。ここで質問です。このトークアプリのやり取りだけを見ると、私も体罰容認派みたいな印象を受けますか?また、連れ子への暴力を阻止できていない様に思われてしまいますか?私は普段から体罰には反対していますし、相手方にも伝えています。ですが、少しでも気に入らない事があると、数ヶ月間、平気で無視をし続けたり、私や連れ子に暴力を振るったりするので、かなり相手に譲歩してしまっている内容だと思います。(今、見返して『何でハッキリ、やめてと言えなかったんだろう』と、反省しています)この文章を調停で出すと、私の印象も悪くなってしまいますか?
回答
ベストアンサー
〉このトークアプリのやり取りだけを見ると、私も体罰容認派みたいな印象を受けますか?その当時は、そのような考え方、姿勢であったのだろうとの印象を持たれると思われます。〉また、連れ子への暴力を阻止できていない様に思われてしまいますか?その当時は、そうだったと思われるかもしれません。現時点では説明次第ではないでしょうか?また、争点である次男の親権と直接関係がないように思います。〉この文章を調停で出すと、私の印象も悪くなってしまいますか?その可能性はありますが、説明の仕方にもよります。相手方の暴力的性質を示したいとの意図だと思われますが、必要かどうか、調停が始まってから、流れを見て検討してはどうかと考えます。婚姻費用は合意済ですか?まだならこの際、離婚調停と合わせて申立てを検討されるのがベターです。
離婚・男女問題
不倫相手が法的処置に入ると連絡してきました。
私は50代の既婚者です。一昨年の12月から知人との飲み会で、30代の独身女性と知り合い、彼女からまた飲みたいと連絡があり、その日から約1年ほどと交際し肉体関係もありました。不倫相手には、私が既婚者であることは初対面の日から伝えており、妻と私は、もう男女の関係はなく、同居人のような感じで、別居の私の母親の面倒はみてもらっているなどのことは話しており、不倫相手には、恋愛中の盛り上がりもあり、好きだという気持ちは何度も伝え、いつか一緒にはなりたいが、私の親や子供のこともあり、簡単な話しではないと伝えてはいました。そうしたところ、昨年の12月に妻に不倫のことがばれ、不倫相手へ慰謝料を請求すると言い出したため、不倫相手に迷惑をかけないことだけ考えて、不倫相手に事情を説明しましたが納得してもらえず、トークアプリで罵声をあびせられたこともあり、私から連絡はとらず、今日まできたところ、先週土曜日、約4か月ぶりに不倫相手からトークアプリで連絡があり、「あなただけ、奥さんと普通にいくことは絶対に許さない。法的な処置に入る。奥さんにばれたのも嘘でしょ?私は騙された。私からの連絡はこれで終わるが、後は弁護士から連絡が入るので。証拠と今までのこと全て話すので、法的処置で許さない。」との内容でした。私の勝手な見解になってしまいますが、私が既婚者と知ったうえで交際してくれているので、家族のことも認識したなかでの交際と私は理解していました。また、妻に不倫がばれたのも真実です。妻には最後まで不倫を認めず、今は落ち着いています。従いまして、妻から不倫相手への慰謝料請求の話はおさまっています。本当に既婚者であるにも関わらず、不貞行為に至った甘い自分がまいた種だと強く反省しています。妻からの慰謝料請求させないためもあり、また彼女からのメッセージによる罵声にも絶えれず、別れることにしましたが、彼女は、妻にばれたのは嘘であると、頑なに思い込んでいるようです。今更、私の勝手な感情ですが、妻と離婚したくありませんし、これ以上傷つけたくありません。不倫相手とも関わりたくありません。1 今後、法的な処置に対することに、どのように考え、対応すればよいでしょうか?2 私は公務員ですが、職場や家族に曝露されないか、とても不安で怖いです。精神的に参ってきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
1 今後、法的な処置に対することに、どのように考え、対応すればよいでしょうか?⇒記載内容からすれば,その女性が期待しているであろう「法的な処置」が認められることはないと思われます。ただし,その女性が弁護士に話すストーリーが,その女性のイメージする請求に沿った内容である可能性はあります。2 私は公務員ですが、職場や家族に曝露されないか、とても不安で怖いです。精神的に参ってきました。⇒ご家族や職場に「通報」する可能性は排除できないです。ご家族へは,慰謝料請求されるリスクがあるため,しないかもしれません。ただ,公務員の場合は,広聴担当課あて等に,簡単にwebで投書等できる場合がありますので,その女性次第で,避けられない可能性はあります。その場合は,内部的な調査があり得ますが,違法なことはしていないのですから,職責をふまえた反省の態度は示しつつ,あまり委縮せず,説明するしかありません。なお,代理人がその女性と話をすることも一案ですが,必ずうまく行くとは限りません。最終的には,腹をくくるしかないかもしれません。
人身事故
人身事故の処罰について
車対バイクの出会い頭事故で、こちらが車です。こちらに停止標識があり、確認不足として過失割合が8対2かいっても7対3ぐらいになる感じです。最初に相手方のほうから自分にも過失があり点数を引かれるのが嫌なので怪我も全治5日と1週間の通院治療程度と出ていて軽傷だから物損にしてほしいと言われたので警察へその旨伝えることになりました。相手方はすでに診断書を提出しており、警察からは無かったことには出来ないので、人身事故で進めると言われ、こちら側の診断書も提出するようにと言われ呼び出されました。それで双方で一緒に警察へ行き診断書を取り下げてもらおうということになったのですが、急に向こうから保険屋と話をしてください。もうかけてこないでくださいと言われました。あちらからの要望で物損にしようとしていたのでこちらは理解が追い付きませんでした。質問です1、相手方は点数を引かれない、何の罰もないのでしょうか?2、こちらも診断書を提出していいのでしょうか?3、警察にはこの経緯を話して大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
お書きの経緯からしますと,警察署の担当者の指示に従って対応するのがよろしいし,他に選択肢がないように思われます。その中で,経緯も話さざるを得ないと思います。なお,記載内容のケガの程度からすれば,刑事の面では,略式(罰金)とまではならない印象です(私見)。行政処分の方はあり得ると思います。
離婚・男女問題
受任通知を受領した後の対応について
当方の不貞行為が原因で、妻子と別居し8ケ月になります。この度、妻側の弁護士から受任通知が送られてきました。内容は、離婚の件についての相談と、婚姻費用額を決めたいので、連絡を下さいというものです。私自身は、離婚は避けて、元の鞘に収まりたいと考えております。漠然とした質問ですが、どのように対処すればよいのでしょうか?ご教示願います。
回答
ベストアンサー
> 事前に準備しておかなければならないこと時系列のメモ,家族構成(お子さんの生年月日も)を準備されると,効率的に相談できると思います。財産関係,収入関係の資料,家計支出などもわかれば,なお良。あとは,ご自分の希望する近い将来の姿を具体的に考えてください。お子さんとの面会なども。率直に言って,男性はお金が出ていくばかりですし,最後までご自分で対応される意思があるのであれば,それはそれでよろしいと思います。一人で対応されている方は,一定割合おられます。
手続き
窃盗罪か詐欺罪になりますか?民事裁判で勝ち目ありますか?
出会い系で海外メーカーの高級車を2台所有しているお金持ちの彼と知り合い、恋仲になり話していくうちに先日1億ちょっとのビル買った。内装工事みてたら家欲しくなった。でも自分は現金なければ仕事にならないと言われた。家に保管してあったお金を私は自分がすぐ使うお金じゃないので役にたつならと借用書なしに手渡した。1000万円 。しばらくして喧嘩になりお金返してと言うとあれは貰ったお金、はじめから返すつもりも借りるつもりもない。一度人に渡したものよう返して言えるなぁ。神経疑う。俺は金もってるから銀行でも友達でも取りっぱぐれないから喜んで貸す。警察でも裁判でもなんでもしたら。逃げも隠れもしない。と開き直ってます。金額から考えたらあげるはずないやんって言ってももらったといいとおします。凄い大金を信じきって渡した私が馬鹿だったと思ってます。1.渡したお金は私のお金じゃなく、親から預かってたお金。2.渡す当日 お金は家を買う目的のため彼に貸すという内容で金庫から現金だしてるビデオ残している。3.私の月収20万弱なのに1000万あげると常識的に言うはずがない。4.彼は1000万受け取ってることは認めている。★警察に窃盗罪か詐欺罪で被害届だすことは可能でしょうか?★民事裁判して勝ち目はありますか?★1000万返金してもらうためにはどうすればいいでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
>警察に窃盗罪か詐欺罪で被害届だすことは可能でしょうか?民事事件ということで対応してもらえない可能性はありますが,1000万円ですから相談に行った方がいいと思います。明日にでも行ってください。前にも同じようなことをしているかもしれませんし。ちなみに窃盗ではなく,成立するとすれば詐欺だと思われます。>民事裁判して勝ち目はありますか?勝ち目があるかどうかは分からないし,そのお金が彼の手元にまだあるかどうかも分かりませんが,何もしなかったら1円も返ってこないことは明白です。> 1000万返金してもらうためにはどうすればいいでしょうか?返ってくるかどうかは分かりませんし,1円も返してもらえない可能性も大きいですが,話が通じないでしょうから,訴訟しかないと思います。「彼は1000万受け取ってることは認めている。 」とありますが,証拠はありますか?返還を求めるなら,①お金を交付した証拠,②返すと約束した証拠の,両方が必要です。記載内容からすると,どちらも不十分かもしれません。大変だとは思いますが,できれば①と②の両方,せめて片方,お金を交付した事実など,可能なら文字(トークアプリなど),難しければ会話・電話の録音など,工夫して確保してください。そうしたものすらなければ,お手上げになる可能性が十分にあります。
別居
離婚後の持ち家について
離婚を考えて別居中ですが、私が実家に帰り、妻がマイホームに住んでいます。そのマイホームは、私8妻2の割合でローンを組んで、残りのローン残高は、1500万円ほどです。離婚が成立したら、そのマイホームは、私の弟夫婦が住んで弟夫婦が残りのローン残高を払ってはどうかと親族間での話になっています。ただ、ローンの比率8対2であれ、妻にも持ち分がある中、そんな事例はあるのでしょうか?あるのなら、今後、①妻がこちらの要望に応じるなら妻がどんな手続きをして、②どんな流れで、③どのようなことやどのような手続きをしてら、上記のような弟夫婦がマイホームに住み続けることができるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
経済的な観点からの一番良い方法については、それぞれ見積もりを取って計算して比較してください。仲介手数料を考えると個人間売買が良いかもしれません。その場合、弟さんが銀行融資と手持ち資金とで2000万円調達する必要があります。なお、税金関係も含めて計算が必要です。方針を決まったとしても、奥さんが同意するかどうかは、別の話です。
面会交流
パパ活のパパに大学に抗議されたら?
大学二年生です。パパ活で初めて会ったパパに、大学名と高校名、本名がバレてしまいました。そして関係を絶とうとしたら、高校と大学に抗議するというメールが来ました。これで抗議された場合私は処分対象になりますか?それとも抗議したパパが問題視されますか?
回答
ベストアンサー
>これで抗議された場合私は処分対象になりますか?それとも抗議したパパが問題視されますか?等不当・合法違法は別として,保守的な大学であれば,何等か処分をする可能性はあり得ると思われます。パパの方は,大学から問題視されても,何も実害がないと思われます。>関係を絶とうとしたら、高校と大学に抗議するというメールが来ました。一体何を講義するのか不明ですが,非常に危険な要求をされ,断り切れない状況にならないよう,非常に注意すべきだと思います。弱みを握って不当不法な要求をする人はいます。場合によっては警察に相談することも考えた方がいいかもしれません。警察に言うと抗議する,などと言ってきた場合は,特に注意すべきです。
行政事件
児相からの一時保護延長理由に納得出来ません。
私達夫婦は、昨年乳幼児突然死で子供を亡くしました。亡くなって2日後、警察に呼ばれ、その場で上の兄弟達が児相に一時保護をされてしまいました。既に1ヶ月半が経ちました。担当者とは、保護された翌日に会ったきり一度も会っていません。連絡もたった2回。内容は、1回目が、子供が体調悪くなったときには、座薬を使ってよいかの確認。その時体調悪いんですか?と聞くと「元気です。季節的に風邪を引きやすくなっているので念のための確認です。」との事でした。2回目が、突然延長したいので同意していただけますか?との事でした。その理由が「もう少し子供さんの様子をみたいから」と言われました。何か発達に異常があったり、奇怪な行動をとったりしてるんですか?と聞くと、そうではない。じゃあ何が原因何ですか?と聞くと、同じく「もう少し様子をみたいから」。理由に納得出来ず、同意は致しかねます。と答えると、じゃあ家裁へ申し立てをします。と言われました。私達は、児相の人間と初回に会ったときに、生活環境の改善を求められたので、子供たちの環境変化による精神的配慮もした上で近場に即引っ越し、養育環境も全て整えました。そこも伝えて、一度拝見した上で再度検討していただけないか。と言うと、そこは評価すべき点です。ただ、様子をみたいから。初回以来一度も私達と会うこともなく、連絡も全くしてこなかったのに、ただ「様子をみたいから」という理由だけで延長は出きるものなのですか?その際、不服申し立ては出来ますか??
回答
ベストアンサー
>「様子をみたいから」という理由だけで延長は出きるものなのですか? その際、不服申し立ては出来ますか??>児相側の延長理由としては弱いという事なので、十分家裁で戦える可能性が有りと考えてもよろしいでしょうか??児相は詳細な事情を言いません。保護児童の年齢等が分かりませんが,「様子を見たい」程度のことしか言わずに,延長を求めるのは,あることだと思います。不服申し立てについては,保護決定の書類に書いてあると思いますが,実務的には認められることはありません。そもそも,不服審査の結論が出る前に,解除になるか,あるいは,施設入所など次のステージに進むと思われます。一時保護の延長ですが,一回目の延長は,私が受任した経験では,家裁では,ほぼ無条件で認められます。33条の審判では,家裁の裁判官が親から話を聞いてはくれますが,結論が最初から決まっている印象があります(あくまでも私の経験に基づく個人的な印象です。)。ただし,33条審判で,一時保護理由がわかるというメリットはあります。>私達夫婦は、昨年乳幼児突然死で子供を亡くしました。ご夫婦のどちらか,または両方からの児童虐待を疑われていると思われます。死因に関する資料も取り寄せ,内部で協議していると思われますが,延長するのは,施設入所措置の準備であることも多いです。施設入所に同意しないと,児相は家裁に28条審判を申し立てます(親権者に代わる同意)。児相のケースワーカーと話をしていないのであれば,なぜ一時保護されているのか,その具体的・詳細な理由は,その段階になって初めてわかる,ということになるかもしれません。>初回以来一度も私達と会うこともなく、連絡も全くしてこなかったこちらから会って話をしていくべきと思います。その際,あまり乱暴な言い方にならないように,お気を付けください。大変ご心配とは思いますが,児童の情報が児相にだけあり,親側には一時保護されて以降,何の情報もないですから,見通しを具体的に説明するのは,困難です。施設入所に向けた準備をしている可能性があるので,児相ケースワーカーと面談し,対応状況等を理解してもらうように努めるのが,現段階で,具体的にできることだと思います。
セクハラ
就業時間外のセクハラで訴えられそうです。
同僚〔女性〕と2人で食事に行きました。私は酒に酔った勢いで「付き合ってほしい」「好きだ」などと発言してしまい、それに対して相手も「いいですよ、付き合いましょう」と言ってきました。その後、人目につく場所でしたが勢いあまってキスをしようとしてしまいました。「ここでは人目につくのでダメです」と断られました。その後、何事も無くそれぞれ帰宅しました。後で酔いが冷め我に帰り、先程の発言を無かったことにして欲しいと電話で謝罪しお願いしたところ「数分前と態度が違いすぎる」と相手はその後の関係を期待していたらしく怒りまくし立てられました。ちなみに双方、既婚です。その翌日、再度メールで謝罪し、昨日は酒の勢いで発生したことでお互いに無かったことにして普通の関係に戻りましょうと納得したつもりではありました。その後もメールで仕事の相談や上司のグチ、同僚のグチなどを聞くような関係が続き食事から2カ月ほど経ったある日、メールの数が減った、返信内容が冷たくなったと言われ、相手側はかなり怒り、「あの日あったことをセクハラで訴えると」脅されました。恐怖を感じその相手とは連絡を完全に遮断しました。軽率な行動だったと深く反省しており、今になって私の発言、行動が不法行為に該当するのか不安でなりません。 既に同僚数名にこのことを話しているようです。(交際を了承したなどの自分の不利になる内容は伏せて)先生方に以下、ご教授いただきたいです。どうかよろしくお願いします。1.訴えられた場合、私の行動は罪に問われるものでしょうか?2.慰謝料を請求された場合の相場はいくらくらいでしょうか?3.職場に報告された場合の処分はどのようなものが妥当でしょうか?4.相手側が社内の数名にこのことを話しているのは、名誉毀損にあたるのでしょうか?以上、何卒よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1.訴えられた場合、私の行動は罪に問われるものでしょうか?相手が警察に相談すると、事情を聞かれる可能性、被疑者として取り調べを受ける可能性は、あり得ます。2.慰謝料を請求された場合の相場はいくらくらいでしょうか?相場があるものではないですが、事実が認定させると、数10万円のイメージです。3.職場に報告された場合の処分はどのようなものが妥当でしょうか?相手が、無理やりハグし、キスをしようとした、などと言い、認められる、ないし認めてしまうと、何らかの処分があるかもしれませんが、会社次第です。懲戒ではなく配転のケースもあります。4.相手側が社内の数名にこのことを話しているのは、名誉毀損にあたるのでしょうか?該当可能性は、私はあるとは思います。しかし、そのことよりも、このままだと自分が不利になることが懸念されます。難しいのは、上司やセクハラ相談窓口で相談したから有利になるとは限らないことです。しかし、心配であれば、会社の中で問題になる前に、自分から申告するしかないと思われます。
傷害
初犯の傷害事件の加害者です
お世話になります昨年の忘年会の席で、他のお客に不快な事をされた為に揉めてしまいました内容としては、掴み合いになり、髪を引っ張り、飲み物を顔にかけたりになりますその後、相手側から被害届と診断書、が提出され、在宅捜査中です現在、警察で調書を取り、あと二回程で調書を完成させて検察に書類送検されるそうです示談をしたいところですが、診断書の内容も分からず弁護士費用などの金銭面でも難しい状況です国選弁護人も起訴されるまで、お願い出来ないようなのでどうすべきか分かりません検察から起訴されるまで待つしかないのでしょうか?何かやれる事はやっておきたいですどうぞ、よろしくお願い致します
回答
ベストアンサー
初犯で,骨折等でもないなら罰金の可能性が高いです。つまり,略式起訴の可能性が高く,身柄拘束(勾留)がなければ国選弁護人はつきません。罰金の金額は,これも,けがの程度によりますが,20~30万円の可能性があります。罰金も前科なので,弁護士に依頼して不起訴のために動いてもらうか,どうか,というところで,お考えになってください。
遅刻
労働基準法違反の状況について。
現在働いてる会社では10時から20時までの就業時間が定められているんですが、毎日9時20分までに出社しなければ遅刻扱いで罰金5000円を徴収されます。また、週に一度8時半からの朝礼があり、その際は7時半の出社を要求されます。これらに加え、終業時刻は22時程度。しかし、一切残業代は支払われません。また、上司からのパワハラは当たり前。労基に訴えたい気持ちはあれど、証拠を集めることが難しい為、私自身どうすれば良いのか混乱しています。実際問題辞めるのが一番かもしれませんが、家族がいる手前中々踏み切れずにいます。こういった場合どういった行動をとるのがベストなのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
まず労基署に相談されることをお勧めしています。退職を視野に入れている場合は専門家に相談し、見通しや、注意事項、今できること等について、助言を受けるのが良いと思います。
不倫慰謝料
慰謝料請求額の妥当性と誓約書の内容について
自身の不貞行為により、相手方の奥様より慰謝料請求を受ける予定です。まだ書面は届いていませんが、およそ請求は300万円を超えるとの申告と、私の両親に知らせるとの申告がありました。そこで質問があります。・請求について。相手方はこのまま同居を継続、もしくは別居であり、離婚はしないそうです。300万円の請求は妥当でしょうか。探偵費用も請求すると仰っていますので、それを込みにすると妥当なのでしょうか。・私の両親への通告について。慰謝料請求とともに誓約書提示もあると思うのですが、誓約書の内容として両親にこの事実を話す、というような内容を組み込むことはあるのでしょうか。私自身責任能力のある年齢ですので、両親に伝えることは相手方の仕返しとしか思えません。まだ請求内容が届いていない段階での質問で、申し訳ありません。自業自得ですが、日々不安が募るためお手数ですが知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
>弁護士をつけていても、弁護士を通してそのような高い請求をする場合もあるのでしょうか。依頼者の意向ファーストということでしょう。あります。>相手方は探偵を雇い証拠を揃えている、と仰っているので減額請求は厳しいでしょうか、、。すみません,不貞の事実は求めておられることを前提としていました。事実そのものを争うのであれば,この場では何とも言えません。証拠次第です。認めた場合ですが,探偵費用の加算については,別の先生のご指摘のとおり,そのまま加算されるとは思えません。>親に言う、という誓約書なんてあるのでしょうか。交渉事なので,相手の提案=今回の事実を親に知らしめることに,相談者が同意すれば,一応効果が生じることになります。同意しないのに,事実を(親とは言え)第三者に情報提供することについては,仮に相談者が弁護士に委任すれば,受任した弁護士さんは,相手弁護士さんに対して,別の問題(相談者に対する権利侵害)が生じる可能性があるからやめろと言うでしょう。
解雇
信用失墜行為の立証について
信用失墜行為(窃盗に関わりました)で、会社より懲戒解雇を言い渡されました。また、会社より民事で損害賠償請求をすると言われました。使用者責任は、窃盗を働いたとして雇用責任があるため、損害賠償をする立証などはあると思いますが、信用失墜(会社の信用)をしたという立証をする場合には、どんな立証が採用されますか?
回答
ベストアンサー
刑事裁判を受ける、とは、起訴されたのでしょうか。そうだとすれば、窃盗の客観証拠があり、認めの供述もあり、窃盗自体は争いない状態でしょうか。損害賠償の内容として、まず被害金額が考えられます。また、業種が不明ですが、例えば事件が新聞報道され、会員の多数が退会したとなると、具体的に損害が発生したことは、立証しやすいと思われます。将来的な損害としては、事件により新規顧客が減り、利益がどれだけ減る、等を主張立証することなどが考えられます。現時点で損害賠償請求するとすれば、概算で、丸い数字かもしれません。具体的な請求を待って、対応を検討されればどうでしょう。また、公判請求されているなら、弁護士さんに聞いてみてはどうでしょう。
相続放棄
相続後の固定資産税の請求は?
現在、亡き主人の相続が終わっていない状況で私に主人と兄弟達の共同名義の土地の固定資産税が全額請求がきています主人の実家からは家賃収入がある土地は相続させてあげるからそれ以外の財産は放棄し、もう1人の相続人に受け渡しする様に言われましたですが一つの財産を貰ったとしてもそこの分も主人の兄弟と共同名義なので今後も私に固定資産税が全額請求が来ます様ならこまるのでそこの所が知りたいのです田んぼや兄弟達の家の下の土地なども共同名義なのですが相続しても仕方が無いと思いますので兄弟達に受け渡ししても良いと考えています
回答
ベストアンサー
固定資産税の納税義務者は,1月1日現在に土地や家屋を所有している人です。所有している人=固定資産台帳に登録されている人で,仮に相続放棄後しても,登記簿上所有者であれば,また,来年も市役所から通知が来る可能性があります。ですので,相談者のご希望を叶えるには,放棄する不動産については,年内に,兄弟のどなたかに,持分全部の移転登記の手続きをする必要があります。>>亡き主人の相続が終わっていない状況で私に主人と兄弟達の共同名義の土地の固定資産税が全額請求がきています今お住まいの土地建物以外についても,全額の請求が来ているという意味でしょうか?あるいは,今,現に住んでおられる土地建物について,登記上は共有であるが,全額の請求が来ているという意味でしょうか?いずれにしても,以前の相続時(ご主人・ご兄弟の親の死亡時)に,何か事情があって,そのような取扱いになっているのかもしれません。この点については,まずは,市役所に問い合わせ,ご相談されるのが良いと思います。なお,土地の評価額は共有の場合も土地全体について記載されていると思います。したがって,一見すると全額の請求が来ているように見えて,実際には持分についてのみ請求が来ているのかもしれません。納付通知書の読み方を含めて,市役所に行って確認されると,安心できると思います。>>家賃収入がある土地は相続させてあげるから「相続させてあげる」とは,他の土地を放棄することとの関係で推察するに,相談者の単独所有になるという意味でしょうか?そうであれば,相談者が固定資産税を支払うのは合理的と言えます。ただし,その場合も,ご兄弟の持分を移転してもらう必要がありますし,そもそも,ご主人の持分について相談者への相続登記が必要だと思われます。ご質問の趣旨からは外れますが,少々気がかりな点を追記いたします。背景事情が分からず失礼と存じますが,仮に,お子さんがおられず,ご主人の父母が既に死亡されているのであれば,ご主人の共有持分の相続人は,相談者とご主人のご兄弟になります。そうなると,遺産分割など,ややこしい話になるかもしれません。そうでなくても,不動産が複数あり,しかも共有名義ということであれば,登記手続きも簡単ではなさそうです。上記,市役所での確認の後,一度,地元弁護士会等にご相談に行かれてはどうでしょう。
退職勧奨
企業側からの当月内の退職推奨について
本日会社より業績不振により退職推奨の話がございました。給与は今月分のみ保証するとのことです。決して解雇という言葉は使わず、一部専門職の社員はこのまま残り、専門職でない当方は退職を推奨されました。通常一ヶ月前の通告にも関わらず、退職をする場合、5月末までと言われ、突然来月から無職になることに関して、憤りを感じてます。賃金確保ができないといいつつ、一部社員、他アルバイトは残るので、せめて6月末までの給与を支払って欲しいと思っております。以下選択肢を通告されました。1.5月末に退職する場合、会社都合にする2.このまま残る場合、来月の賃金は保証できない。また、他企業に買収された場合でも、当方のポジションは無くなる可能性が大きいので、退職を推奨する。引継書を今から作ってほしい。解雇という言葉を使わないことによって、上手く契約に抵触しないようにしています。この会社側の要求は妥当でしょうか?また、せめて6月末までの給与の確保は難しいでしょうか?どうぞアドバイスをいただきたくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
>>本日会社より業績不振により退職推奨の話がございました。>>他企業に買収された場合でも、当方のポジションは無くなる可能性が大きいので、退職を推奨する。業績不振で,他社への吸収合併をにらんでリストラする,という状況でしょうか?>>5月末に退職する場合、会社都合にする業績不振ということであれば,いつ退職しても会社都合でしょう。もしかすると,5月末退職であれば,金額面で何らかのインセンティブがあるのかもしれません。>>このまま残る場合、来月の賃金は保証できない。雇用しておいて賃金を支払わないわけにはいかないので,単に「会社が苦しいので理解してくれ」という意味か,真意としては「解雇することになる」という趣旨かと思われます。>>この会社側の要求は妥当でしょうか?お話から察するに,会社は,業績不振を理由に対象者を決め解雇するつもりのようです。この場合,一般論としては,人員整理の必要性や,整理解雇しか方法がないこと,被解雇者の選定が妥当であること等の要件が必要です。そこで,まず,本当に整理解雇せざるを得ない状況なのかどうかが,ポイントになると思われます。一部門(専門部門?)とその人材のみ残すしかない状況なのかどうか。配転等は無理なのかどうか。>>せめて6月末までの給与の確保は難しいでしょうか仮に,整理解雇するしかない業績不振であるとしても,現状,会社は相談者に退職の同意を打診した段階ですので,余地があるなら,まずは,交渉してはどうでしょう。組合なしの一人交渉は大変ですが。退職リストから外してもらうのが最善ですが,❶退職に同意するが6月末までとする,❷5月末退職を了承するが解決金を要求する,などただ,業績不振が厳しく,一部門とその人材のみ残すしかない状況が事実であれば,会社は近日中に正式に,5月末での解雇を告げる可能性があります。解雇に理由があるなら,解雇予告手当を考慮しても,5月給与以外に受け取れる金銭はあまり期待できないかもしれません。以上,雑駁ですがご参考まで。都内の弁護士と面談し,会社と相談者双方の事情を話したうえで,具体的なアドバイスを受けたり,交渉をお願いするのも一案と存じます。
横領
賠償金支払い後の刑事告訴決定について相談
【相談の背景】横領してしまい、横領額は返済したのですが、その後に刑事告訴するかしないかは、役員会で話をする事になったと、言われました。元々は、賠償してくれれば刑事告訴はしないとの話から、賠償請求書には、14日以内に支払うようにと記載されており、それ以降に役員会の予定となっている。【質問1】賠償金額を支払った上で、役員会で刑事告訴はするといった判断は通常ありえますでしょうか?【質問2】元々は、賠償金額を支払ってもらえば刑事告訴はしないと言われていたのですが、いざ請求される時には刑事告訴はこれからの判断と、請求額を支払った今、私はどうすれば良いのでしょうか?【質問3】弁済が済んでいる状況で刑事告訴の受理可能性は高いのでしょうか?
回答
お疲れ様です。大変お困りのこととお察しいたしますが、相手方に決定権のあることなので、悩んでも悩んでも確定的な回答を得ることができない性質のご相談です。ですから、不安感を払拭することができないことは、受け入れるしかありません。そのことを前提に回答します。【質問1】通常かどうか分かりませんが、法人の理事の中に強硬に刑事告訴すべきと主張する方がいる可能性はありますし、そのような声の大きい方の意見によって、理事会での判断が分かれる可能性はあり得ます(同種事案を経験したことがあります。)。なお、刑事告訴するとなると、事務的な作業も大変なので、事務局の人はやりたくないと思っている可能性はあります。【質問2】もともと言った人は、事務局の人ではないですか?懲戒手続きをするかどうかの意思決定を理事会でするのであれば、事務局の人では決定できませんので、「これからの判断」としか言いようがないんだと思います。今後ですが、刑事処分を求めないと言う内容の文言を入れた示談を締結するのがベストですが、既に被害弁償を終えていますので、申し出る材料悩ましいです。被害額+ α分の申し出(迷惑をかけたこと等関して+ α)を、謝罪文も添付して送るなど、工夫が必要と思います。なお、一番気になっていることが突然の逮捕であれば、弁護士が同行するなどして自ら警察に出頭すれば、可能性は下がります。他方、犯罪事実が警察に露見するリスクがあります。逮捕されないまでも色と話を聞かれます。最終的には、相談者が自分で決めなければなりません。【質問3】断定的なことは言えません。理事会の決定に従って、事務局の誰かが、警察に行って対応について相談する、例えば刑事告訴を受理してくれるかどうか相談に行く、その際、事件の内容について具体的に述べることは、あり得ると思います。理事会で刑事責任を求めるべきだと言う意見でまとまったとき、その後、どのように対応するのが良いかわからないのは、相談者も、元勤務先の事務局の方も同じですので。刑事事件になっても、不起訴の可能性が十分あると思われます。そもそもご心配の事は一切発生しないかもしれません。他方、どのような方策を講じてもリスクがありますが、決断しなければ、悩みは永遠のループになります。回答は以上で終わります。どこかで対面で相談されることをお勧めします。
横領
業務上横領での刑事告訴、逮捕、勾留について
【相談の背景】横領をしてしまい、1月末で懲戒解雇されました。会社(社会福祉法人)から、被害額の計算をするので、こちから電話をするまで待つように言われ、2月末に呼び出しがあり、損害賠償請求額として270万円弱の請求を受け、本日すぐに支払いを行いました。その呼び出しの際、刑事告訴は検討していなかったが、所轄行政から理事長の専決事項で刑事告訴の有無を決めず、役員会でしっかり判断しろと言われたと、理事長から言われ、私の一存で決めれなくなったからと言われてしまい焦っています。また、理事長から、懲戒解雇を決めた時の役員会もすごく厳しい意見が出たから、、、と言われて、どうしたら良いのか悩んでいます。【質問1】賠償請求額の支払いはしましたが、示談については出来ていません。やはり示談出来ていないと、弁済は出来ていても刑事告訴は受理されますでしょうか?【質問2】刑事告訴されたかどうかは分からないと思うのですが、示談交渉を弁護士の先生にしていただくとて、示談内容に「刑事告訴はしない」の文言に会社側が同意してくれなかったら、刑事告訴されている確率は高いでしょうか【質問3】逮捕、勾留の可能性としては、弁済済みであったとしても、示談が出来ていないと大きいでしょうか?【質問4】弁済が済んでいたとして、刑事告訴が受理されないケースはあるのでしょうか?
回答
ご心配は尽きないと思いますが、絶対確実な見通しを断言するのは難しいです。一般的には、相談者と被害者との間で、横領の事実(時期や総額、横領の手法、不明なお金(余罪)がないこと等)について認識が一致しており、相談者が横領の事実を認めているのであれば、逮捕される可能性は比較的低いと思います。身柄拘束までして取り調べをする必要がないからです。取り調べが必要であるとしても、在宅のまま呼び出し、任意で話を聞けば良いので。懲戒解雇された身ですから、法人に対して今後の対応を細かく尋ねる事は難しいと思います。代理人を通じて問い合わせる事は考えられますが、既に被害弁償を済ませていますので、どのようなアプローチをするべきか、工夫が必要かもしれません。問題解決に直接役立つ回答は難しいです。ご参考まで。
離婚・男女問題
離婚調停時における離婚条件の伝え方について
【相談の背景】離婚調停をこれから行う二児の妻です。4か月前に離婚したいと、夫に伝え、自作の協議離婚書にサインをもらいました。その後、義実家の方に挨拶に伺った際に「離婚は認めるが、親権は譲らない」との意見があり、夫の方から離婚調停の申し立てを受けました。私としては、調停では最低限の基準として「数万円の養育費と親権があればいい」を伝えようと考えていますが、向こう側が「慰謝料を請求する」と伝えてきた場合、財産分与等を考慮して、基準以上に請求したいと考えています。この場合、最初の調停員の方には、「相手方が慰謝料等を請求してくる場合には、財産分与についても争点に入れる」とお話しした方が良いのか、「場合によって」の説明を控えて最初から財産分与の請求を行い、譲歩の条件として最低限の基準を出すべきか【質問1】最初の調停時に、財産分与含めて相手に要求するのが良いか、あくまで、慰謝料請求時には財産分与について争点に含むといった旨を伝えた方が良いのか迷っています。
回答
相手方から離婚調停の申し立てがあったとのことです。婚姻関係の破綻と認められる理由(一定年数以上の別居、不貞など)があるのかないのか、離婚原因があるとして、どちらかにあるのかによって方針が異なるように思われます。相手方は、親権と慰謝料を請求するとのこと。仮に、相談者に離婚原因があって、かつ、相談者が強く離婚を望むのであれば、相当程度譲歩しなければならないかもしれません。また、親権が争点になるのであれば、そもそも合意自体が難しい可能性が高く、双方、離婚自体に同意していても、離婚訴訟での解決になるかもしれません。相談者に離婚原因がなく、双方離婚に同意しているのであれば、相談者に慰謝料支払い義務が生じる事は、訴訟に移行したとしても、ありません。相手方の主張している慰謝料は、もともと相談者から提案のあった離婚に「同意してあげる」解決金のような性質のものと思われます。慰謝料を請求すると伝えてきた場合、相談者に離婚原因がないのであれば、最初の回答としては「支払う必要がない」となるように思います。その上で、早期解決のために、本来相談者が請求することのできる財産分与については、この際請求しない、あるいは2分の1を下回る金額でも構わないと言うのかどうか、検討してはどうでしょうか。なお、養育費については、本来双方の収入に基づいて、一定の算定式に基づいて決まります。ここで基準以上の金額を主張しても、特別な事情がない限り認められないと思います。離婚条件のすり合わせは、慰謝料と財産分与について考えるべきでしょう。長くなりましたが、質問への回答としてまとめると、相談者に離婚原因がないと仮定した場合の基本的な対応としては、次のようなイメージになると思います。①慰謝料支払い義務は無いので、支払いには同意しない。②ただし、早期解決のため財産分与を主張しないこととして構わない(あるいは、相手方が主張する慰謝料相当額を財産分与の額から控除しても構わない)。前提として、財産分与の額をイメージできておくことが必要です。預貯金、不動産、退職金等。もし、相談者に離婚原因があるのであれば、①慰謝料は認めるが財産分与を求めないので親権に同意してほしい、②養育費は算定表の額未満でも受け入れる、といった回答になるでしょう。ただし、親権について折り合わない可能性が高いかもしれません。
不倫慰謝料
DV,モラハラを受け離婚を切り出してからも、改善されず、不貞をしてしまいました。私は有責となりますか
【相談の背景】主人は継続的に仕事をせず、収入が不安定で、生活費を支払えない事もあり、非課税世帯で呑気に毎日お酒を飲み二日酔いでいつまでも寝ているような人で、こどもが小さい頃は世話することも大してなく、生活費を負担することもたくさんありました。私の両親にもたくさん支援してもらいました。私名義で借金もして生活を支えていました。独身時代お互いに借金がありましたが、主人の分だけは支払いを完了しています。周囲に相談すると離婚を進められる事がほとんどでしたが、そのような状況でも、補い合い支え合うのが夫婦かと思い、立ち回り、見守ってきましたが、やはり難しく、金銭の話、価値観の話など、話し合いをしようとしても、中座したり、今は辞めてと言うので、配慮してきましたが一向に向き合ってもらえず、長らく耐えてきましたが離婚した方が良いのではないかと思い切り出しました。しかしこどももいますし、なんとか踏みとどまりました。今年の5月から定職にも就きました。しかし家賃、光熱費などは出してくれますがそれ以外のお金をくれることはありません。私は年金をもらっていますが、これまで独身の頃からの貯金や年金、パートのお金等生活費にあてており、苦しい現状は何も変わりません。そんなことばかりで、不貞をしてしまい、罪悪感から主人に正直に話をしてしまいました。この場合離婚となっても、私が有責になってしまうのでしょうか。【質問1】度重なる経済的DVやモラハラを受け、不貞をしてしまいました。別居となっても私が有責となり婚姻費用等の請求は出来ないのでしょうか離婚となった場合も慰謝料の請求などは不可能でしょうか
回答
〉この場合離婚となっても、私が有責になってしまうのでしょうか。まず基本的なことから。離婚には、離婚届に双方が署名して役所に届ける協議離婚のほか、家庭裁判所の調停を経て離婚する方法と、離婚裁判の判決で離婚する方法があります(なお、離婚裁判の中で和解して離婚するケースもあります。)。有責であろうとなかろうと、調停などでの話し合いで双方が離婚に同意すれば、離婚はできます。不貞した側は、話し合いでは、離婚条件についは慰謝料請求は断念する等、一定の譲歩をせざるを得ないことがあります。話し合いでまとまらず離婚訴訟を提起した場合、まず、離婚を求める側が、離婚原因を主張立証しなくてはなりません。これに対して相手の方が、不貞行為を行った有責配偶者だから離婚を請求することができないと反論した場合、離婚できない可能性があります。あなたのご相談内容からすると、色々とご苦労なさった事情があるとしても、責任をゼロにするのは難しい印象です。不貞行為の前に、モラハラ等によって婚姻関係が破綻していたと主張して認められればよいのですけれども、立証は容易ではないと思われます。〉度重なる経済的DVやモラハラを受け、不貞をしてしまいました。別居となっても私が有責となり婚姻費用等の請求は出来ないのでしょうか別居した場合の婚姻費用の請求について、確実な見通しは困難ですが、支払ってもらうには、まずは請求するしかありません。別居後直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのがよろしいと思います。記載内容を前提とすると、ゼロ円にはならない印象です。なお、長期の別居は離婚原因になり得ます。〉離婚となった場合も慰謝料の請求などは不可能でしょうか度重なる経済的DVやモラハラを受け、離婚について話しをなさっているご様子なので、不貞行為をする前のどこかの段階で、相手のせいで婚姻関係が破綻していたと主張し慰謝料請求したいですが、仮に離婚訴訟になった場合に、言い分が認められるハードルは高めだと思います。証拠収集が難しそうです。離婚訴訟ではなく交渉や調停で請求する事は考えられますが相手次第です。離婚を早期に和解成立させるには、あなたの方が一定額の解決金(慰謝料相当額)の負担を覚悟せざるを得ない可能性もあります。相手の責任を主張しプラマイゼロを目指すことになるかもしれません。ご参考まで。
行政事件
児童相談所の担当者との面談で理由がわからず、所長と直接話すことはできないのでしょうか?
【相談の背景】児童相談所に子供が一時保護されています。ひと通り親の面談や家庭訪問が終わり2ヶ月では家庭復帰できないということで一時保護延長になると言われました。保護延長になる理由など1時間以上に渡ってたくさんの質問をしましたが、話をすり替えてはっきりした回答が得られませんでした。なので到底同意できないと思い、担当者ではなく決定権や責任がある所長と直接面談して、判断の理由を知りたいと伝えましたが、担当者の方は「それが難しい事わかっていただけたら」と言われました。全くわからないのでなぜか聞き返したら「担当者をはさむことになっているので」と、理由になっていない答えが返ってきました。大事な子供と家族のこの先の人生を左右するべき判断をした所長に直接会えない事はおかしい事だと思います。【質問1】行政相手だと上の方と面談する事は難しいのでしょうか?
回答
〉行政相手だと上の方と面談する事は難しいのでしょうか?難しいかどうか、難しいとしてどの程度難しいのか、何とも言えないところです。あなたに所長と面会を求める権利があるか、所長があなたと面会する義務があるかどうかの質問であれば、回答は、ない、になります。相手が行政か、民間企業・団体かは、関係ありません。説明が不十分で不当である、と言うケースはあり得ますが、そのこと自体が違法(損害賠償請求できる)になる事は、おそらくないです。また、納得できるまで説明を求めることができる、児童相談所が親権者の納得が得られるまで説明をしなくてはならない、と言う権利義務関係もありません。担当者は、児童相談所内部の会議で決定した方針に基づいて話をしているので、方針の変更を求めたいのであれば、所長と話すことに実的な意味がありません。質問者の質問と、児相の担当者の回答とは噛み合っていませんが、担当者は要するに、所長と話しても結論は変わりませんと言っているわけです。延長に納得できず、不同意すれば、児相は家庭裁判所に審判(児童福祉法第33条)を申し立てます。家庭裁判所から、期日を設定した呼び出し状が送られてきます。申立書を読むと、児童相談所が何を考えているのか少しわかります。また、児相は裁判所に、延長が必要な資料として、経過に関する資料等を提出するので、それを閲覧することによって、児相の考えや方針、児童の様子等がさらにわかる場合もあります。ちなみに延長審判は、ほぼ確実に認められます(延長されることになる。)。そのですが、一時保護が解除されて家庭に戻ってくるかもしれないし、施設入所方向になるかもしれません。一般論になりますが、児相の説明に納得ができず、説明を繰り返し求める場合、児童相談所は、比較的安易に、「振り返りや反省をしようとしない、児童の立場で物事を考えない親権者である」等と判断する場合があります。以上、事情がわからないので、一般的なお答えになり恐縮ですが、ご参考まで。
養育費
養育費支払い者が弁護士を雇う場合の子の養育側の動き方について教えてください。
【相談の背景】未婚で現在3ヶ月の子供がいる30代女です彼とは遠距離恋愛で関西と関東といった具合に距離がある状況です。パートナーとは結婚を前提にお付き合いということでプロポーズはされていませんが、私の実家に挨拶はしており、その上で出産しました。子供は先天性の体型異常あり、10年後程に矯正のため手術を行う予定があります。やや虚弱体質です彼の度重なる無神経な発言に嫌気がさし産後うつ発症、ガミガミ怒るようすに彼も嫌気がさし、4,5年後には同居すると彼が言っていたことを取り下げ、繰り返し同居は無理と言われました。それに納得がいかないことや、身勝手な発言に腹が立ちつい交際を終了すると私から切り出してしまった状況です。同居するつもりで貯金をして貰うためにも彼には子供にかかる消耗品(オムツやミルクなど)を購入して貰うことを養育費がわりとしていたのですが、同居しないのであれば養育費に切り替えて貰いたいことを伝えています。彼は養育費について詳しくないので今後弁護士に相談すると言っていました。彼手取り20万無いくらい、私は産前25万くらいの手取り(夜勤混み)で、現在両方とも各々の実家で暮らしています。産休が明けたら職場を変え、夜勤無しの職場を探すつもりです。そうなると手取り20数万程度になりそうです。【質問1】この場合、私も養育費取り決めについてて弁護士に相談をしておくべきなのでしょうか?公正証書を書いて貰わないといけないとは思っているのですが、彼が弁護士を雇うのであればこちらは弁護士不要なのでしょうか【質問2】上記の状況の場合、養育費はどの程度貰えるのでしょうか?産前の給料が参照されてしまうのでしょうか?【質問3】実家からでて母子二人だけの生活に変わる場合や、入院や入学、保育園の必要経費などで大きなお金が動く場合養育費を半額ずつは負担する取り決めを文言に追加することはできるのでしょうか?
回答
離婚協議書は間違いです。失礼しました。
審判離婚
審判離婚がしたいです。
【相談の背景】昨年、離婚調停が不成立となり、今年ふたたび離婚調停を申し立てたものです。1度目は財産分与と養育費で折り合わず不成立となったため、今回は財産分与と養育費は調停に含めず、離婚だけを請求しています。先月、初回の期日でしたが、相手方は「財産分与はしない、養育費がほしいなら子どもにいつでも自由に会わせてほしい、その条件を妻がのむなら離婚に応じる」と言い、話になりませんでした。私は今回の調停も不成立になれば、やむなく裁判で離婚するしかないと考えていましたが、さきほどネットの記事などを見ている中で、「審判離婚」というものがあると知り、最後の希望を見出だした心地です。前回の夫の態度で、調停員の方からは、初回なのに不成立にするか取り下げして裁判をすればいいのでは?と言われてしまいましたが、なんとかもう1度だけお願いしますと言って、次回期日を設定して頂きました。なんとか、審判離婚をしたいです。【質問1】主張書面に、「相手が承知しない場合は審判離婚をしたい」と書けば、裁判官が考慮してくださるでしょうか?【質問2】それとも、実際のところ離婚自体には合意ができていることや、それなのに離婚してもらえないことで妻子が困っている窮状を書き連ねた方が良いでしょうか?【質問3】主張書面以外でも、どうすれば審判離婚をすすめて頂けるか、(確実なことがないのは理解していますが、)どんなことでもアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い申し上げます。
回答
一方当事者が管轄裁判所から遠方に住んでおり、出席困難で、代理人の事務所で電話会議で調停に参加しているケースで、合意内容が整ったが調停成立日も管轄裁判所に出向かず成立させたい場合、調停に代わる審判となります。お話しの内容では合意に至らないようなので、審判離婚は難しいでしょう。事情がわかりませんが、法律上の離婚原因が特にないのであれば、別居期間をある程度取った上で、提訴するしかないように思われます。財産分与と面会交流で揉めるとすれば、長くなるかもしれません。財産分与の資料を出してこないことも考えられ、手間がかかるかもしれません。提訴のタイミングは代理人と相談なさるのが良いでしょう。なお、相手方に離婚原因がある場合は、慰謝料請求も検討すべきかもしれません。婚姻費用請求は済ませていますか?男性当事者の中には、いろいろな主張をする方がいますが、婚姻費用の支払い継続を嫌って離婚に同意する人も一定割合おられます。
離婚・男女問題
結婚31年 別居期間8年 不倫した側から離婚が認められるのか?
【相談の背景】結婚31年、8年前夫の不倫(認めてる音声あり)で傷付き「顔見るのが辛い出て行って欲しい」と本気では無かったが一度言った事で「ママがしんどそうだから」と夫が話し合いもなく実家に出て行き別居。別居中は別居直後から家族行事や学校行事、旅行など頻繁に交流し家にも出入りし家が別々なだけでお互い離婚意思は無く、子供含め良好な関係を続けていた。別居7年で再度夫の別の不倫発覚(約1年間の不倫。今も続いているかどうかは不明)。証拠あり。別居中何度か、今後戻るのかどうするのかの話合いを妻から打診も戻りたいが踏み切れない様で明確な回答を避け、煮え切らない夫に別居6年目辺りから何度か八つ当たりや強い口調で責めた事はあります。(これが妻の有責性を問われる可能性は?)今回の不倫で初めて離婚を要求され、初めて話し合う姿勢を示している。話合いの目的は離婚を承諾して欲しいため。裁判にかけられた場合、別居期間が長いので離婚は認められるのでしょうか?子供は4人居て一番下だけが17歳で他は成人しています。私はパート月5万の収入。ずっと向き合う事が一度も無い状態で離婚したくないです。【質問1】①この状況で裁判の場合、離婚は認められる?②妻の数回の暴言は有責性を問われる?③この状況で離婚が認められないとして別居がこのまま続けば何年で認められる?④別居期間は破綻とみなされるのか?
回答
> ①この状況で裁判の場合、離婚は認められる?②妻の数回の暴言は有責性を問われる?③この状況で離婚が認められないとして別居がこのまま続けば何年で認められる?④別居期間は破綻とみなされるのか?断定的なコメントが難しいです。イエス・ノーで考えても動きが取れません。不確実なことについて可能性が気になるお気持ちは当然ですが、離婚意思がないならその意思を伝え、調停でも伝えるべきと思われます。訴訟になった場合も、同様。> 直後から家族行事や学校行事、旅行など頻繁に交流し家にも出入りし家が別々なだけでお互い離婚意思は無く、子供含め良好な関係を続けていた。相談者の認識と、ご主人の認識は異なる可能性があります。調停不調で訴訟になれば、ご主人は、婚姻関係の破綻を裏付ける主張をするので、反論していくことになります。ご主人が一貫して離婚意思を維持すれば、長期的には、いずれ離婚となるので、どこかの時点で離婚条件を具体的に考える必要が生じると思います。
調停離婚
離婚調停などについて
【相談の背景】別居中の妻と4ヶ月ほど連絡が取れず、現在の居住地もわかりません。私自身ではどうしようもない状況です。【質問1】この引渡し調停なり、離婚調停なり行いたいのですが、弁護士に依頼すれば、申立を妻に届けるかは可能でしょうか?またそれ以外に方法はありますでしょうか?
回答
一切連絡をとりたくない、子供に接近する手がかりを残したくないとの理由で、住民票を移転しない人はいます。居住実態がない住民票の住所を申立人欄に記載して、離婚調停を申し立てる人もいます。いずれ何らかの理由で住民票を移す必要が生じた場合は、役所に支援措置を申請して住所を秘蔵するでしょう。この場合に調停を申し立てる場合、調査嘱託によって送達できるかもしれません(住所開示されません)し、できないかもしれません。住民票を移転していないが、転送届を出している場合は、何か手掛かりが得られるかもしれませんし、得られないかもしれません。仮に送達ができて事件として係属した場合も、相手が出席するかどうかは、分かりません。相手が対応してきたとしても、子の引き渡しが認められるかどうか、離婚調停が相談者の希望に沿った内容で終結するかどうかは、さらに不透明です。以上
竹村 正樹 弁護士へ問い合わせ
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