さかい ひろゆき

酒井 宏幸  弁護士

ながの法律事務所

所在地:長野県 長野市大字南長野西後町624-3

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弁護士が契約済み

【弁護士5名体制】【市役所前駅から徒歩9分】【著書実績あり】 長野県の皆様のより良い生活実現のため、法的サービスをご提供しております。

長野県の皆様のより良い生活実現のため法的サービスを提供

当法律事務所は、志を同じくする弁護士が集まり、長野県の皆様のより良い生活実現のため法的サービスを提供しております。
5人の弁護士とそれをサポートするスタッフで、長野県内有数の規模で鋭意活動をしております。皆様から信頼され、頼りにされる弁護士事務所を目指し、これからも積極的に諸活動に取り組んでまいります。お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

特徴

◆長野犯罪被害者支援センター理事を務めております
1999年~現在まで 長野犯罪被害者支援センター理事、またNPO 全国犯罪被害者支援ネットワーク 理事を務める等、犯罪被害者支援に注力して参りました。
警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。

◆他士業と連携サポート
司法書士、税理士、土地家屋調査士などの他士業と連携サポートが可能です。

あなたに合った解決方法を見つけましょう

当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。

主な実績

・1999年~現在まで長野犯罪被害者支援センター理事
2009年度~副理事長
2019年度~理事長

・2004年ながの法律事務所開設

・2006年~2010年NPO 全国犯罪被害者支援ネットワーク 理事
2009年度 副理事長

・2002年~2009年日本弁護士連合会 犯罪被害者支援委員会 委員
・2007年度・2008年度 副委員長

・2010年~現在まで犯罪被害者支援弁護士フォーラム 会員

著書

◆『ケーススタディ 被害者参加制度 被害者に寄り添った活動の実践のために』(平成25年4月)犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)編著 共著
◆『不動産登記訴訟の実務-請求の趣旨を中心として』(平成8年1月)長野県弁護士会編著 共著

アクセス

市役所前駅から徒歩9分
弊所1階に駐車スペースあります。

酒井 宏幸 弁護士の取り扱う分野

不動産・建築
犯罪・刑事事件
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    長野県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1990年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    今回3回目の反省文と自分が犯した罪について書いてくる様、上司(院長)より命令がありました。果たして書く必要性があるのでしょうか?
    因みに、私が50万円する機械を壊した事も常に言ってきます。
    又、お預かりしていた犬が亡くなったのも自分の管理不足だと言う事も未だに言ってきます。
    仕事を辞めたいなどと匂わせれば、"賠償金払ってから辞めてね"と言われた事もあります。
    全てにおいて、自分が言っている事がどれだけ正しいか、これ以上の正論があるか?などと毎日言われます。
    どうしたら良いか分かりません。仕事のやる気はもう正直言ってありません。

    【質問1】
    反省文を書く意味ありますか?

    【質問2】
    何故、自分の意見は正しいと言う考えになるのでしょうか?

    酒井 宏幸弁護士

    「辞めたいなら賠償金を払いなさい、払わないと辞めさせない」という経営者の方はいらっしゃいます。
    しかし、多くの場合で、労働者が実際に損害賠償義務を負うケースというのは限られています。
    また、直接顔を会わせなくとも、「6月末日付で辞めます」という意思表示が経営者に伝わる形、後に残る形でやっていただければ、仕事は辞めることができます。
    例えば、簡易書留などで退職届を出す方法などがあります。

    質問1について、
    反省文が必要とされる事情が分かりませんのではっきりとはいえませんが、
    雇用関係を維持されるつもりがないなら、反省文は書く必要はないと思います。

    質問2について、
    相手方の頭の中は分かりませんし、分かったところで相手方に変わってもらうことも難しいでしょう。
    詳しく聞かないと判断できませんが、相手方の言動の内容、仕方によっては、あなたに対するパワー・ハラスメントともとれる言動が行われていると推測します。

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所属事務所情報

長野県 長野市大字南長野西後町624-3
最寄駅
市役所前駅
対応地域
北陸・甲信越長野
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受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝