【LINE・オンライン相談対応中】「最後の頼みの綱」としての役割をまっとうする【日祝・夜間は事前予約制】
LINE対応
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私は、大阪でいわゆるマチベンとしてキャリアをスタートさせ、企業内弁護士、軒弁、勤務弁護士を経て、当事務所の開設に至りました。
重点的な取扱分野も、交通事故、英文契約書、独禁法、刑事事件(国選含む)、離婚、調停・訴訟、と移り変わってきております。
弁護士として様々なご相談やご依頼に携わってきましたが、個人の方であっても、企業の方であっても、弁護士に相談・依頼する場合というのは、ご自身の力だけではどうしようもないから最後の手段として弁護士に相談・依頼したという場合が多いと感じます。
弁護士としては、正確な法的知識にもとづく助言ができることは当然として、ご依頼者・ご相談者の方のお話をきちんとお聞きした上で、論理だけではなく
感情にも配慮した、意思決定のサポートができるように心がけております。
安田 剛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
初めまして。麻布龍土町法律事務所を経営しております弁護士の安田剛(やすだたけし)と申します。
私は、大阪のマチベン(町の弁護士)としてキャリアをスタートさせ、企業内弁護士を2年ほど、1人きりの個人事業主としての弁護士、都内法律事務所での勤務弁護士としての経験をしてきました。
企業内弁護士としては、英文契約書のチェック・作成、独禁法関連の相談対応業務を中心としており、その他にも海外子会社管理や海外での売買等取引にも携わり、海外出張(インド、タイ、中国、ドイツ)の経験もあります。
弁護士としては、民事事件、家事事件、刑事事件を幅広く経験しております。特に、男女問題(不貞・不倫に関する問題)や離婚問題については多くの案件を扱ってきており、調停や訴訟の経験も多くあります。
些細と思われることでもお気軽にご相談ください。
必ずお力になれるよう、できうる限りの努力をさせていただきます。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ランニング、打ちっぱなし、コーヒー
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- 好きな本
- サクリファイス、SHOE DOG、STAY SMALL
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- 好きな映画
- ダークナイト、マグニフィセント・セブン
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- 好きな観光地
- 会津若松、裏磐梯
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- 好きな音楽
- chillhop
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- 好きなブランド
- UNDER ARMOUR
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- 好きなスポーツ
- バスケットボール
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- 好きなテレビ番組
- SUITS、ドキュメント72時間、NHKスペシャル
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- 好きな休日の過ごし方
- ランニングや打ちっぱなしで運動をして、銭湯・サウナに行く、街歩きをしてコーヒー豆を買ったりコーヒー飲んだり、読書
経験
- 離婚経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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英語、日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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2011年 12月弁護士登録(大阪弁護士会)、一般法律事務所入所
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2013年 3月企業内弁護士勤務(愛知県弁護士会)
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2015年 1月高輪共同法律事務所入所(第一東京弁護士会)
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2018年 9月東京スタートアップ法律事務所入所(第一東京弁護士会)
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2021年 6月麻布龍土町法律事務所開設
学歴
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2004年 3月東大寺学園高校卒業
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2008年 3月一橋大学法学部卒業
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2010年 3月名古屋大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
結婚6年で離婚します。財産分与の計算の為、別居時の貯金残高提示を求められています。独身時代のお金と結婚から2年間夫婦別財布で、私はお金貯め、固定費も私が全て払っていました。相手は浪費して貯金ゼロでした。その後、4年間妻は専業主婦です。その4年間の中でに私が独身時代から持っていた車を売却しました。現在調停中です。別居して一年半経過しています。
【質問1】
私は自分の財産としてどこまで主張できますか?財産分与の計算は妻が出て行った時になりますか?それとも今の財産?
【質問2】
調停がまとまらず、審判へ移行した時に弁護の先生へ依頼するか、今の時点で依頼するか、どちらが良いでしょうか。
財産分与については、通常は、別居時を基準にします。
婚姻で始まった夫婦での協力が、別居によって終了したので、そこまでに築いた財産を分ける、という考え方になります。
調停でまとまらずに審判に移行する場合でも調停で提出した資料等は引き継ぐことになりますし、調停委員会の進行にもよりますが、調停段階で審判になった場合にどうなるのかということを意識しながら調停を進めることも必要となります。
独身時代のお金、婚姻時に持っていたお金については共有財産から除外するという考え方もありますが、お金の場合は混ざってしまうとなかなか区別が難しいという問題もあります。このあたりの主張をどうするのかなどの問題もあるようですので、今の時点で弁護士に頼む、ということも検討されたほうがよいと思います。 -
【相談の背景】
別居中で離婚調停中です。
私としてはすぐに離婚に応じる気はないが、夫が離婚を強く望むため、条件の話に進みました。
相手の共有財産についての主張で、過去の生活費をほぼ夫が出していたから1対1で分けることは不公平だと言われてます。
背景として年齢差10歳、収入差6,700万程あり、付き合ってる時から生活費は自分が出す、と言われており、その流れで婚姻中も生活費を出してもらっていたにも関わらず今更言い出しています。
文書の証拠などはありませんが毎月払ってもらっていました。
途中生活費を半ば無理やり減額などされてもおります。
【質問1】
両者折れなかった場合、相手の主張が通ってしまう確率は高いのでしょうか。
夫婦の収入に差があるといった理由で、生活費の負担が平等ではない場合であっても、財産分与の分与の割合は半分ずつが原則となります。
収入が多い方の収入も夫婦が協力して稼いでいるお金なので、それを夫婦の生活のために使うことは自然なことといえます。
したがって、相手の主張は、調停がまとまらず、訴訟に進んだ場合には認められる可能性の低い主張といえます。