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やすだ たけし
安田 剛 弁護士
麻布龍土町法律事務所
所在地:東京都 中央区日本橋室町1-2-6 日本橋大栄ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
審判離婚
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財産分与について教えて下さい。
【相談の背景】結婚6年で離婚します。財産分与の計算の為、別居時の貯金残高提示を求められています。独身時代のお金と結婚から2年間夫婦別財布で、私はお金貯め、固定費も私が全て払っていました。相手は浪費して貯金ゼロでした。その後、4年間妻は専業主婦です。その4年間の中でに私が独身時代から持っていた車を売却しました。現在調停中です。別居して一年半経過しています。【質問1】私は自分の財産としてどこまで主張できますか?財産分与の計算は妻が出て行った時になりますか?それとも今の財産?【質問2】調停がまとまらず、審判へ移行した時に弁護の先生へ依頼するか、今の時点で依頼するか、どちらが良いでしょうか。
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回答
ベストアンサー
財産分与については、通常は、別居時を基準にします。婚姻で始まった夫婦での協力が、別居によって終了したので、そこまでに築いた財産を分ける、という考え方になります。調停でまとまらずに審判に移行する場合でも調停で提出した資料等は引き継ぐことになりますし、調停委員会の進行にもよりますが、調停段階で審判になった場合にどうなるのかということを意識しながら調停を進めることも必要となります。独身時代のお金、婚姻時に持っていたお金については共有財産から除外するという考え方もありますが、お金の場合は混ざってしまうとなかなか区別が難しいという問題もあります。このあたりの主張をどうするのかなどの問題もあるようですので、今の時点で弁護士に頼む、ということも検討されたほうがよいと思います。
財産分与
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財産分与についてご意見をお聞かせください。
【相談の背景】別居中で離婚調停中です。私としてはすぐに離婚に応じる気はないが、夫が離婚を強く望むため、条件の話に進みました。相手の共有財産についての主張で、過去の生活費をほぼ夫が出していたから1対1で分けることは不公平だと言われてます。背景として年齢差10歳、収入差6,700万程あり、付き合ってる時から生活費は自分が出す、と言われており、その流れで婚姻中も生活費を出してもらっていたにも関わらず今更言い出しています。文書の証拠などはありませんが毎月払ってもらっていました。途中生活費を半ば無理やり減額などされてもおります。【質問1】両者折れなかった場合、相手の主張が通ってしまう確率は高いのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
夫婦の収入に差があるといった理由で、生活費の負担が平等ではない場合であっても、財産分与の分与の割合は半分ずつが原則となります。収入が多い方の収入も夫婦が協力して稼いでいるお金なので、それを夫婦の生活のために使うことは自然なことといえます。したがって、相手の主張は、調停がまとまらず、訴訟に進んだ場合には認められる可能性の低い主張といえます。
離婚・男女問題
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婚姻費用を減額したい
【相談の背景】10月末に妻のモラハラに耐えられず私が家を出て別居を開始しました。11月の私の給料日に妻から婚姻費用について連絡があり10万円を要求されました。私の年収が800万円、妻が650万円であり、1歳の子供がおり、妻が面倒を見ています。婚姻費用算定表を見ると6〜8万円が相場のようですが、一旦は要求を受け入れ、妻の口座に送金しました。その後、やはり算定表と照らし合わせると高いので、減額をしたいと考えています。妻は減額をした場合、即刻婚姻費用分担調停を立てると話しています。【質問1】この場合、1度支払いした金額からの減額を要求し、調停で認められる可能性はあるのでしょうか。また、減額を認めららやすくなる事由などはあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
婚姻費用調停前から任意に婚姻費用が支払われている場合で、婚姻費用調停によって決められた金額は、従前任意に支払われていた金額より低い金額になる(減額となる)場合はあります。婚姻費用調停では、前年度の収入資料など、双方の収入資料に基づいて金額を決めていきますので、任意に支払っていた金額が算定表よりも高い場合は、調停の結果減額となる可能性はあります。
不倫慰謝料
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判決言い渡しのネット閲覧
【相談の背景】不倫慰謝料の裁判中です。判決言い渡しが11月30日にあるのですが送付されるとのことですが、送付よりも早くしりたいです。【質問1】当日にネットで閲覧可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
代理人弁護士がついているのであれば弁護士に任せるのが一般的だと思いますが、ご本人が聞いてはいけないということはないと思います。問合せの際には、事件番号が必要になります。ネット閲覧については、そもそもネットで公開される裁判例が極めて限られておりますし、ご自身の裁判が公開される可能性は低いと思います。即日公開については不可能と考えていただいて結構ですし、その後もネットで閲覧はできないものと考えていただいてよいと思います。
不倫慰謝料
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不倫 訴訟告知について
【相談の背景】不倫で相手の奥さんから慰謝料請求されています。私は独身。相手側は離婚しませんでした。訴訟告知を自分で裁判所に提出したいと思います。【質問1】訴訟告知する理由については、被告知人である不倫相手と告知人の共同不法行為であり、求償権の行使のため。で大丈夫ですか?
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回答
ベストアンサー
訴訟告知は、「告知の理由」と「訴訟の程度」を記載して行わないといけないことになっています。被告知人は本件では不倫相手になります。「告知の理由」については、告知の理由については、告知人は、原告から、被告知人から告知人が不貞行為に及んだことを理由に損害賠償請求されているところ、仮にこれが認められ告知人が敗訴した場合、告知人と被告知人は共同不法行為をしたこととなり、告知人は被告知任人に対し、共同不法行為者に対する求償請求が可能となる。したがって、民訴法53条に基づき、訴訟告知をする。といった記載になろうかと思います。「訴訟の程度」については、現在訴訟が第何回まで進んだかなどを簡単に記載すればよいと思います。なかなか掲示板で回答しきるのは難しいですが、記載されたものを無料相談で弁護士に見てもらうか、あるいは提出して不備があれば書記官から指摘があるのでそれを待って修正する、という方法もあると思います。
不倫
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離婚の時の財産分与家や車の価値の基準日
【相談の背景】一軒家に住んでいましたが妻が不倫をして出ていき、別居になりましたが、その後不倫の事実はないと否定し、妻側が離婚調停を申し立ててきました。子供四人は自分が親権を取りましたが、不倫に関しては何の反論もせず、ただ家を売れ、退職金を前払いしろ等、一方的に主張し、何の進展もないまま、妻側が調停を降りました。その後3年ほどが経ちました。この間住宅や車のローンは自分が払っています。妻は前回の調停の時とは違う弁護士に依頼して、また調停を行うとの連絡がありました。【質問1】妻側が調停を降りた事で、財産分与も止まっていた訳ですが、家や車の価値は別居期間中も下がるため、また家や車の査定を行った方が良いのでしょうか?それとも前回の調停で出した査定が活かされるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
少なくともご自宅については現在の価値から別居時の残ローンを控除して共有財産としての価値を計算することが一般的ですので、ご自宅の価値が前の調停よりも現在の方が下がっているということであれば査定を取り直されることをお勧めします。また、前回の調停での資料が自動的に引き継がれるということはありませんので、離婚にむけて話し合いをするのであれば、車も含めて査定は取り直される必要があろうかと思います。
婚姻費用
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婚姻費用や養育費の基準について
【相談の背景】婚姻費用、養育費についてはじめまして。11月に突然妻が子供を連れ出て行き、弁護士から婚姻費用の請求がありました。性格の不一致だそうです。婚姻費用について、私の役員報酬月70万円、妻の収入40万円です。しかし私は4月から70万円から20万円になっております。妻名義の共有貯金通帳3000万円は妻が持って出て行っており、私の名義の生活費通帳は10万円ほどの残高です。家は固定資産評価は2000万円ほど、借入れはありません。【質問1】弁護士より婚姻費用月25万円支払えといった郵便が届いております。月額20万円の私は減額はしてもらえるのでしょうか?借金してでも昨年の源泉どおりの基準で支払うべきなのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
預貯金の場合は別居時の残高と、分与時(離婚時)の残高が異なることも多いのですが、共有財産の計算には別居時の残高を用いることが通常であると考えられます。どちらがどちらに対して財産分与で請求ができるかについては、他の財産も合わせて、共有財産が少ない方が多い方に対して請求するということになります。
公正証書
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印鑑証明の作成について
【相談の背景】離婚のための、公正証書を作成について事前にしておくこと、必要なものを教えていただきたいです。特に知りたいことは下記の質問です。【質問1】印鑑証明は必要ですか?【質問2】印鑑は実印ですか?認印でも可能なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
代理人を選任する場合は委任状について実印で押印する必要があり、印鑑証明書も必要となります。一方、ご本人が公証役場に出向く場合は、本人確認の方法はいくつかありますため、必ずしも実印は必要ではありません。事前にしておくこととしては、文案を公証役場に確認してもらうこと、必要書類の準備等になります。年金分割の定めを入れるかなどによって必要な書類が異なってきます。詳しくは公正証書を作成する予定の公証役場にお問合せいただくのがよろしいかと思います。
離婚・男女問題
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養育費の公正証書について
【相談の背景】養育費の公正証書について相手が有責であり、相場より高い養育費で公正証書を作成した場合、何年間有効なのでしょうか?書き方によるのであれば、どう記載すればいいのでしょうか?また、再婚などで減額請求が求められた場合、何年後であれば認められるのでしょうか?【質問1】公正証書の有効な期限は?何年間は減額されずに済むのか?
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回答
ベストアンサー
養育費と解決金を合わせて月8万円ということであれば、その金額が特に高額とは思いません。ただ、ご説明として、相手の年収に基づいて月8万円の養育費になるのだとすれば、そこには解決金の上乗せが入っているのかが気になります。上乗せ分がいくらかはあえて不明確にしたいということであれば養育費でまとめて定めることもあり得ると思いますが、まとめてしまうと見直し時に全体として見直しの対象となりますので、基本的には解決金は解決金で別で分割払いの条項を定めたほうが後から問題になりにくいと思います。
離婚・男女問題
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職場の男女間で揉めています。
【相談の背景】恥ずかしい相談なのですが、同じ職場で上司(相談者)部下(元彼女で被害者?)で部下に借金100万円程度あり、私が身体の関係を持ったら立て替えてあげるよと何気なく言ったらわかったとの事で関係を持ちました。一回3万円で30回会う約束をし(LINEに証拠があり)今年7月くらいまで会っていましたが喧嘩をしてしまい1週間くらい連絡をしていましたがLINEをブロックされてしまいそれ以来連絡をしませんでした。9月くらいに弁護士から性行の強要とストーカー行為により職場の異動をしてほしいと示談書が来ました。内容はプライベートはもちろん職場での接触の禁止、今まで撮った写真や動画の破棄、性行の強要とストーカー行為の慰謝料として残金の支払い等を要求されています。喧嘩する前のLINEは全然仲のいい会話しかしていませんし、強要等の会話もないです。ストーカー行為に関しても全くしていません。被害者?がそう思い込んだらそれが通ってしまうのでしょうか?職場には絶対に知られたくないです。自分が余計なことを言ってしまいこのようなことになって、恥ずかしいのですがかなり精神的にきついので助けて下さい。【質問1】自分で対応しましたが弁護士の方がかなり上からで厳しいです。できるだけ受け入れた方がいいのでしょうか?弁護士の先生に頼んだ場合は、いくらくらい費用が必要なのでしょか?難しいですがお願いします
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ベストアンサー
ご質問に回答いたします。肉体関係を持ったことの問題点としては、刑法犯にふれるかどうかという点と、ハラスメントにならないかという2つの問題があります。もともとの約束である、借金を立て替える代わりに肉体関係を持つという約束については、公序良俗違反となり、法的に保護を受けられるものとはならないと考えられます。ただし、当該約束があったということが証明できれば、肉体関係について少なくとも相手の同意があったことの証拠にはなり、刑法犯にふれる可能性は低いのではないかと考えます。ただし、ハラスメントについては微妙な問題があり、具体的なやり取りを見てみないと何ともいえません。ストーカー行為については、具体的につきまとい行為やメッセージのやり取りにおいて、ストカー規制法違反の行為があるかどうかですが、具体的な事情次第となります。けんかがあり、その後1週間はやり取りがあり、ブロックされてからは連絡をしていないとのことですが、けんかの後の1週間のやり取りについて具体的に検討する必要があります。相手の要求をのむべきかどうかという点については、相手の請求にどこまでの正当性があるかという点以外にも、会社に知られる可能性や、裁判をすることについてどう考えるか、などといった観点からも検討が必要となると考えられます。弁護士費用については、弁護士ごとに異なりますし、相手の具体的な請求金額等で変わってくると思われます。弁護士費用の見積りは無料相談後に作成してくれる事務所も多いと思いますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
離婚・男女問題
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不倫、裁判の出席は?
【相談の背景】不倫相手の奥様から慰謝料請求の起訴状が彼に届き、被告の名前に私の名前もあるようです。【質問1】私の手元には届いていないのですが、共同不法行為だから起訴状が1枚なのでしょうか?【質問2】弁護士さんを立てない場合、裁判所へは代表で彼だけ行けばいいのですか?私も行かなくてはならないのでしょうか?
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ベストアンサー
ご質問に回答いたします。ご自身も被告になっているのであれば、ご自身にも訴状が届くはずです。ご自身が被告となっている場合は、ご自身の分についてはご自身が対応する必要があります。第1回に限っては「答弁書」という書類を事前に出せば裁判所に行かなくもよいのですが、弁護士を頼まないのであれば第2回以降は実際に裁判所に行く必要があります。
離婚・男女問題
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婚姻前の資金のみで婚姻後に購入したアパートの家賃収入は財産分与の対象となりますか?
【相談の背景】財産分与について質問です。婚姻前に私が貯蓄した資金のみで結婚後アパートを購入し家賃収入がありましたが、こちらは生活の果実としては使用せずに家族が病気になった時などいざ何かあった時の為や事業用として貯蓄をしていました。この度、離婚の流れとなりまして財産分与についてアパートの家賃収入は対象になりますでしょうか?この様な事例の質問が見つけられなかったのでこちらで質問させていただきました。どうぞ宜しくお願い致します。【質問1】財産分与についてアパートの家賃収入は対象になりますでしょうか?
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ベストアンサー
特有財産から発生した果実(本件でいう、特有財産で購入した不動産の賃料収入)については、原則としては共有財産とはならないと考えられます例外としては、果実発生に対して配偶者が何らかの貢献をしているような場合には財産分与の対象となりうる(ただし、分与の割合は5割より低いこともありうる)ということになると考えられます。本件では、婚姻前の貯蓄がアパート購入にあてられていること、アパートの賃料収入についてはもっぱらご自身で管理をされていたこと、を立証する必要があるものと考えられます。なお、特有財産から発生した果実を生活費にあてていたかどうかという点は、当該果実を、婚姻費用の基礎収入に加えるべきかどうかに関連すると考えられます。生活費にあてていなければ、婚姻費用の基礎収入には含まれない可能性が高いと考えられます。
不倫慰謝料
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慰謝料、養育費と退職金の財産分与について教えてください
【相談の背景】夫の不倫が発覚。不倫相手は妊娠しており、夫は私と別れて向こうと再婚を決めています。·婚姻期間15年·子供は15歳、14歳の2人·私が不倫の証拠を出さなければ、隠したまま離婚しようとしていた·夫は抑うつらしく、夫の父親と主に交渉中·夫の父親は、専門学校への進学は養育費の支払い外という。養育費は18歳で終わらせたい。·私は20歳になるときまで養育費の支払いを希望·算定表によると、今の夫の給料だと1人あたり月額7万だが、5万にしたいらしい。·慰謝料は今のところ400万前後で話が進行中·夫は公務員なので、10数年後に払われるであろう退職金の財産分与がしたい【質問1】この場合の慰謝料と養育費の大体の目安を教えてください。【質問2】また、退職金の財産分与(婚姻期間分)は可能でしょうか。
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お子さまが大学進学するなどして、養育費の延長が認められるかは、公正証書にするかしないかとは別の問題となります。公正証書にしたことが理由で養育費の延長が認められないことはないと考えられます。
別居
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夫が不貞をし、同意のないまま別居を開始 離婚時の自宅売却益は折半になりますか?
【相談の背景】夫が不貞をし、私の同意のないまま別居中です。現在、私と子供達が夫名義の家に住み、住宅ローンは夫が支払っています。夫は離婚要求してきますが、私は拒否しています。【質問1】不貞をし、勝手に家を出た場合は、離婚になった時の持ち家売却益は折半になりますか?それとも、別居から離婚まで支払った住宅ローン分は夫へ渡りますか?
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ベストアンサー
財産分与は、離婚訴訟まで進んだ場合は、通常は共有財産を半分ずつにわけることになります。どちらかに不貞があったとしても、離婚訴訟においては、財産分与の分け方は変わらりません。離婚協議の段階や、離婚調停においても、離婚訴訟になったらどうなるかは意識はされますが、訴訟になった場合と異なる条件で離婚を成立させることも可能です。ご質問に回答しますと、訴訟になれば、財産分与のとしては、半分ずつという考え方になります。そして、別居をしている場合は、自宅の評価は現在時、そこから別居時の残ローン金額を控除した金額を共有財産としての自宅の価値として計算することが多いと考えられます。実際には、別居後もローンを払い続けていれば残ローン金額が別居時よりも現在時のほうが低くなっているため、家の価値は、別居時よりも現在時のほうが大きいことも多いと思われますが、それは別居から現在時までローンを払い続けた配偶者の特有財産と考えられる、ということになります。夫が住宅ローンを支払っている住宅に住んでいるということが金額面で考慮される可能性がありますが、現状からするとまずは婚姻費用を夫に請求することも一つの選択肢ではないかと考えられます。
別居
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別居から離婚までに支払った住宅ローンは売却益から差し引かれますか?
【相談の背景】現在別居中です。夫名義の持ち家に妻子が住み、住宅ローンは夫が支払っています。別居から離婚になった場合、家の売却益の分配方法について教えて下さい。別居開始時にローンが2000万あり、仮にその時点で売却すれば4000万で売れました。(売却益2000万)これが仮に10年後に離婚になった際、ローンが1000万残り、売却すれば3500万になった場合、売却益分与はどのように計算されますか?(売却益2500万)【質問1】別居から離婚 その間に支払った住宅ローンは売却益分与時に引かれてしまいますか?私の場合、10年後に離婚した場合いくら位分与されますか?
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ベストアンサー
財産分与の計算をする際に、住宅の場合は、評価額(通常は現在時)からローン残債(こちらは別居時)を控除して、計算をします(他にも頭金など特有財産の問題がある場合があります)。別居開始時に残債2000万ということであれば、その残債の金額を、実際の現在時の評価額から控除して、プラスの部分があればその金額を財産分与の対象とするものと考えられます。ご質問に回答いたします。10年後の評価額である3500万から、2000万(別居時のローン残債)を引き、1500万円を財産分与の対象として、夫からご自身に750万円を支払う内容となます。家の現在時の価値は2500万円(評価額から現在の残ローンを控除)となるところ、本来の財産分与とし750万に加えて、ローンを返済して家の価値を上げた分1000万円の合計1750万円が夫の取り分、ご自身は財産分与として750万円という分け方になると考えられます。
雇い止め・派遣切り
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契約社員での妊娠による雇止め
【相談の背景】派遣社員3年からそのまま1年契約の契約社員に切り替えて頂き、働いて1年半たちました。今回妊娠が分かり、4月に出産予定です。しかし上司に伝えたところ、「出産予定日の6週間〜8週間前まで働いてもらうことはできるけど、妊娠等で一度会社を離れる契約社員はそれ以上の契約はできない。産休育休もない。」と言われました。契約更新の条件は、【契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・能力・会社の経営状況・従事している業務の推進状況】とあり、更新回数等の記載はありません。これは男女雇用機会均等法にあたるのでは?と思い、モヤモヤしております‥雇止めが免れない場合でも、もらえる給付金は受けたいと思っております。(出産育児一時金はもらえるということしか分かりませんでした。)よろしくお願いします。【質問1】妊娠していなくても会社の景気状況が悪いので元々更新するつもりはなかった。と仮に言われた場合、それは受けるしかないですか?【質問2】私の契約更新は5月なのですが、5月までは籍があると考えて良いのでしょうか?その場合、産前産後休暇の給付金(出産手当金?)はもらえますか?【質問3】産後休暇中に更新がくるので雇止めになると5月までしか産前産後休暇の給付金はもらえませんか?
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ベストアンサー
【質問1】についてご指摘のとおり、妊娠出産をしたこと、産前産後休業を取得したこと、育児休業をしたこと(有期契約でも一定のあ場合は取得可能)をリユに契約の更新をしないことは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反するものと考えられます。ただ、会社が景気状況が悪い等の説明をしてきた場合にどうするか、ということですが、まずは1年契約の契約が1度は更新されているようですので、更新されたときとの違いがどこにあるのかということから会社の言い分が真実であるかを判断することになろうかと思います。【質問2】について健康保険の保険給付となるため、被保険者であるということが大前提となりますが、5月まで在籍した場合、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲で、会社を休んで給与の支払がなかった期間が出産手当金の対象となると考えられます。【質問3】について退職後についても、資格喪失後の継続給付という制度があるため、資格喪失(退職)する日の前日までに継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、資格喪失後の6ヶ月以内の出産については、継続して給付を受ける事が可能と考えられます。
調停離婚
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離婚の早期解決方法と慰謝料や報酬の支払いについて
【相談の背景】離婚裁判になると長引くのが怖くて話し合いで解決できないかと思っています。相手は今まで受けたことモラハラ・DVの慰謝料として300万円払われないと離婚しないと言っている。私が弁護士さんには聞くとお互いのけんかなので0円またはよくて20万円と言われています。【質問1】調停の話し合いで300万円払って早期に離婚したいと思うのですが、300万円一括で払わず、養育費とともに分割で支払うは認められるものなのでしょうか?裁判による場合も分割はあるものなのでしょうか?【質問2】裁判にした場合長期化して疲弊するのを恐れています。モラハラ等の事実について争わず、300万円分割であればお支払しますとしたら早期解決できるのでしょうか?また裁判を早く終らせるにはどうしたらいいですか【質問3】弁護士さんへの報酬をお支払する財力がなく、裁判を起こすのを二の足を踏んでいる部分があります。収入は法テラス分を越えておりますが、貯蓄が今はありません。報酬は考慮してもらえるものですか?
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ベストアンサー
>【質問1】>調停の話し合いで300万円払って早期に離婚したいと思うのですが、>300万円一括で払わず、養育費とともに分割で支払うは認められるものなのでしょうか?>裁判による場合も分割はあるものなのでしょうか?解決金名目で本来妥当と考える金額より多めの金額を払って早期に離婚することはありえます。裁判所が慰謝料や解決金を分割で支払を命じることはありませんが、相手方と合意ができれば養育費に上乗せして分割で解決金を支払うことはありえます。>【質問2】>裁判にした場合長期化して疲弊するのを恐れています。モラハラ等の事実について争わず、>300万円分割であればお支払しますとしたら早期解決できるのでしょうか?>また裁判を早く終らせるにはどうしたらいいですか相手方の意向次第にはなりますが、モラハラは通常は立証が難しく慰謝料も高額にはなりにくいので、モラハラを認めて高めの解決金を提示すれば相手にとってはメリットの大きい提案となり、合意が成立しやすいと思います。早期解決のためには、裁判になる前に、交渉や調停で離婚を成立させることが必要です。>【質問3】>弁護士さんへの報酬をお支払する財力がなく、裁判を起こすのを二の足を踏んでいる部分があります。>収入は法テラス分を越えておりますが、貯蓄が今はありません。報酬は考慮してもらえるものですか?離婚問題は、いきなり裁判ができないため、少なくとも調停から始めることが必要で、通常は交渉から始めます。弁護士費用も交渉や調停で終われば、離婚訴訟まで至る場合よりも費用を安く設定している弁護士が多いと思います。報酬の決め方は弁護士それぞれですが、具体的な事情に合わせた費用設計をしてもらえる(分割払いなど)法律事務所もあると思います。離婚訴訟のみが解決方法ではないと思いますので、一度無料相談等を利用して弁護士に相談してみることをおすすめします。
不倫慰謝料
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不貞行為 慰謝料 妥当額
既婚女性との不貞行為が女性の夫に判明し、不貞行為の示談のために慰謝料請求をうけましまた。交際期間は3ヶ月、不貞行為は計3回。先方は今回の件で離婚する意思は今のところ無いとのこと。こちらも既婚であるため家族や職場には知られたくないこと。先方は初回の話し合いで慰謝料として100万円を要求してきました。質問①この100万円という額は妥当な額でしょうか?質問②もし個人交渉で減額を求める場合、どのように話を切り出せばいいものでしょうか?※できるだけ事を荒立てずに早期に穏便に済ませたいです
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> 質問①> この100万円という額は妥当な額でしょうか?相手が離婚しない場合、慰謝料額は100万円前後になることが多いです。したがって、不貞3回で100万円という請求は、そこまで高額ではないように感じます。> 質問②> もし個人交渉で減額を求める場合、どのように話を切り出せばいいものでしょうか?減額を求めるのであれば、求償権放棄(相手の女性に慰謝料の負担を求めない)を条件に出すことが多いです。また、和解するのであれば清算条項は入れておきましょう。
不倫慰謝料
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ダブル不倫での慰謝料の減額について
会社の上司と6ヵ月間ダブル不倫をしており、途中、相手の奥様に警告されたにもかかわらず関係を続け、また奥様にバレて慰謝料を400万円請求されています。相手方は離婚予定ですがご主人が応じておらずこちらは婚姻関係を続けます。証拠として、メールなどを保存してあるようです。今の時点で私が無職なのと主人は一切慰謝料に関与しないとのことなので、仕事を探していますが、支払い能力がなく慰謝料を減額できるかどうかアドバイスお願いします。
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ベストアンサー
期間が長いとか、婚姻期間が長いとか、相手との間に子供ができたとか、様々な要素があります。相場としては、相手が離婚するのであれば200万円前後、離婚しないのであれば100万円前後といったところでしょうか。求償権という不貞相手に請求できる権利を放棄する代わりに減額してもらうという方法もあります。
契約・借用書
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個人間の借金で個人再生や任意整理というものは出来るのでしょうか?
私が債権者で相手方が債務者です。230万円ほどのお金を貸しており、借用書はあります。相手方はこれまで、何度も返済期限を破っております。そして現在、連絡を無視されて3ヶ月になります。毎日不安と怒りでいっぱいです。そこで質問なのですが、1.個人間の借金で個人再生(?)や任意整理(?)といったものは出来るのでしょうか。2.債務者がそういった手続きをする際には、債権者である私に連絡はくるのでしょうか。3.個人再生や任意整理が出来たとして、債権者に対応策はありますか?以上、3点の質問をお願い致します。*また、これは質問といいますか、愚痴なのですが、私なりに色々調べて、債権者の立場が余りに弱いと感じました。・ない袖はふれない・逃げられたら債権回収が難しい・民事事件に出来ない・債務者は個人再生等で借金を減らせる(無くせる)・債権者の行動によっては、名誉毀損や強迫になることもあるこのことについても何か、助言や対応策のお知恵をお借りできたら幸いです。お金は借りたもん勝ち。貸した方が馬鹿。というのを痛感しております…
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回答
ベストアンサー
以下、ご質問にお答えします。> 1.個人間の借金で個人再生(?)や任意整理(?)といったものは出来るのでしょうか。→こちらは可能です。個人再生は裁判所を使った手続ですし、任意整理は裁判所を挟まずに個別に交渉するのみです。> 2.債務者がそういった手続きをする際には、債権者である私に連絡はくるのでしょうか。→連絡は来ます。債務者が弁護士に依頼した場合、弁護士から受任通知というのが届きます。> 3.個人再生や任意整理が出来たとして、債権者に対応策はありますか?→個人再生の場合、再生計画案というのが上がってくるのでそちらに対して反対することができます。結果として返してもらえる額が増えたりします。任意整理の場合は、応じる応じないは債権者の自由なので、応じないという選択肢があります。ただし応じなければ破産や個人再生をほのめかされる可能性があります。
起訴・刑事裁判
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ホストで働いていた19歳の息子の借入金の内容証明
19歳の息子宛の郵便に代理人の弁護士事務所からホストで働いていた時の134万5956円の借り入れが存在するところ、本日現在、同金員の返済が確認できない状況が継続しております。そこで本書面到着後1週間以内に下記口座宛ての支払いをしていただきますよう。同期間内にお支払いの確認ができない場合にはやむを得ず起訴等含む法的手続きに進まざるおえませんのでと通知書として送られてきました。本人はお客さんが掛けにして払わずに逃げたといっています。どうすればよろしいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
弁護士を間に入れて交渉すべきと考えます。そもそも債務が存在するのか、存在するとして支払能力的に支払いが可能なのかという点が問題になるかと思います。
不倫
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不貞行為の相手の情報について
探偵にお願いして、不貞行為の証拠として有用な証拠(ホテルの出入りなど)がとれたとします。その後、不貞行為の相手を見失い、相手の住所、氏名等がつかめなかった場合、こうした証拠は裁判等で有用な証拠として扱って頂くことはできますでしょうか?相手の情報がない場合のネガも教えていただけると、大変助かります。アドバイスのほど、宜しくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
不貞の証拠としてはホテルの出入りなどがあれば十分ですので、証拠たり得ます。写真から本人と確認できることは必須ですが。相手の情報がないと交渉や裁判は実際難しいので、その点も含めて弁護士に相談すると良いでしょう。
時効
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個人間での借り入れで連帯保証人が、自己破産出来ますか?
個人間350万の借り入れで、17年前に連帯保証人となり、債務者15年前に自己破産しております。債務者は自己破産後も少しずつ返済していましたが、突然に連帯保証人である私に350万の一括返済を求めてきました。私は結婚をして、私名義の財産が軽自動車(70万くらいローンが残)があるだけで、貯金もないです。他には借金はなく、パートで5万くらいの稼ぎしかなく、返済に頭を抱えております1.私も自己破産を考えております。可能で しょうか?2.他には何か良い方法がありますでしょうか?3.自己破産した場合、これから奨学金などに影響がないでしょうか?保証人には主人がなれば問題ないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
主債務者の方が15年前に自己破産されて以降、相談者様の方で一部の支払いをしたり、訴訟を起こされたりということはありませんでしたでしょうか。もしなかったということであれば、時効の援用をすることによって債務をゼロにできる可能性があります。それをしてしまえば、少なくとも本件保証債務に関してはそもそも破産をする必要がありません。仮に自己破産をしたとしても、ご自身が借入をするとか保証人になるとかができないだけですので、それ以外に特に影響はありません。
借金
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債務整理を検討し、相談に行ったのですが
任意整理を考えていて、弁護士事務所相談に行きました。任意整理ではなくて、自己破産ではないと、受けられないと言われました。債務整理は色々な人に迷惑をかける。借金を踏み倒すと言う事だからと弁護士さんはおっしゃっていました。おっしゃっている事は分かるし、今まで、それを避けたいが為に債務整理はダメだと思って苦しみながら何とかやってきて、気づけば空回りで、負債は増えてしまって、人からの勧めもあり債務整理を考えたのですが。踏み倒すと言う言葉がすごく引っかかり、また、立ち止まってしまいました。自己破産は借金を踏み倒す事なのですか?
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ベストアンサー
自己破産は、現状ある負債が原則全て免責されるので、言葉を変えると「踏み倒し」となるのかもしれません。しかし、あまり弁護士が使うべき言葉ではないような気がします。貸している方は、それでも貸金業という事業が成り立つように利息や遅延損害金を設定してお金を貸しているのですから、払えなくなった一部の人が「破産」という法的に認められた手続を利用して人生の再スタートを切るというのは、必ずしも悪いことではありません。
差し押さえ
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ローンが返済不能になったら生命保険の掛け金は押さえられますか?
某大手のクレジット会社から「ローンカード」で借入をしていますが、返済が遅れています。そしてこの会社の「生命保険 (掛け捨てタイプ)」にも入っています。質問1:ローンの返済が約定通り出来なくなった場合、「今迄掛けてきた保険料が差し押さえられる」・・・と友人から聞いたのですが本当ですか?質問2:返済が遅れているのでローン会社から「法手続着手予告通知」が届き、そうなると「一括返済」になる、と書かれています。一括返済が出来ない場合はどうなるのですか?宜しくお願いします。
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ベストアンサー
自営業の方であれば、給与が差し押さえられるということはありません。売掛金の差押えは考えられますが、現実には難しいと思います。ただ、放置しておくと遅延損害金などもついて膨らんでいくので、やはり何らかの対処はした方が良いと考えます。
不倫慰謝料
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付き合っていたと言う発言も不貞行為となりますか?
離婚した後に、婚姻期間中に別の相手と付き合っていたと言った話を録音されて慰謝料請求訴訟を起こされました。こちらは付き合っていたと発言はしたが、肉体関係があったとは言ってませんがこれでも不貞行為をした証拠になるのでしょうか?こちらは離婚後に探偵をつけて今の彼の情報を調べられた事に対する嫌がらせの発言だったと否認し、裏付ける証拠の提出を求めましたが録音の反訳しかありません。
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ベストアンサー
通常「付き合っていた」というのは男女関係を含むので肉体関係の存在を推認させます。とは言え、直接「肉体関係があった」と発言したわけではないので、完璧な証拠とまでは言えないので、それ単体では肉体関係の存在を立証することはできないでしょう。他の状況証拠との合わせ技で不貞が認定されると思うので、それ次第といったところでしょうか。反論の余地はあろうかと思います。
調停離婚
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離婚するときに、請求できる、お金について、
旦那と結婚生活をして、25年です。20年間は旦那が自営業なので、帳簿上は、私に給与を払ったことになってますが、もらっていません。でいろいろなことがあり、離婚を考えてます。その場合、このことは、請求することはできないのですか?離婚調停した場合です。
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回答
ベストアンサー
確たることは言えませんが、調停の場で主張してみる価値は十分あると考えます。その金額を全て受け取ることは難しくても、総合判断となり財産分与において考慮される可能性は十分あります。
不倫慰謝料
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不倫相手からの求償権
不倫相手からの求償権を拒否することは出来ないのでしょうか?夫が相手と慰謝料を払うとの事で和解になりそうですが、示談書の項目で求償権を放棄する事は出来ないと言われてます。無職ですと、支払い能力ないので払わなくてもいいですか?また、相手は求償権を支払うって貰う為に、どんな手続きが必要ですか?
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ベストアンサー
求償権の行使は、相手の方が放棄しない限りは拒むことができません。ご主人と不貞相手との和解の際に求償権放棄の文言を入れてもらうのが常套手段ですが、それをしてもらえないのであれば難しいと思います。支払能力がないというのは払えない理由にはなりますが、払わななくて良いということにはなりません。もし請求されたら、不貞相手の方と話し合い、分割にしていただくのが良いでしょう。相手としては、交渉に応じてなければ訴訟を提起するという手続を選択することができます。ただし、どちらが不貞の関係に積極的だったかなどによって負担割合は変わるので、その点に関する争いの余地はあります。
犯罪・刑事事件
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傷害事件、被害届受理後の裁判
先日、相談させていただいた一件の続きです。職場にて、夫が傷害事件に巻き込まれたのですが、被害届を出し、受理されまして、相手は20日間程の拘留を経て、現在裁判を行うとの事で、警察より連絡があったそうです。ここで疑問が湧いたのですが、この流れだと示談の話ではなくなっているという事ですか?そもそも、被害者の意見を聞かず、勝手に裁判を行うものなのですか?ご教授ください。お願いします。
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ベストアンサー
多くの場合、勾留期間中に弁護人がつき、その弁護人から被害者に対して連絡を行い、示談の話をします。示談が成立すると一般的に不起訴処分になる可能性は上がりますが、今回は示談ができずに起訴されているということでしょうか。被害者の意見は被害届や取調べ等で聞いていると思いますが、示談が成立していないということであれば被害者の処罰感情は引き続き存在しているのだと思います。示談が成立しているかどうかは量刑に影響してくるので、今からでも弁護人に示談活動をしてもらった方が良いと考えます。
インターネット
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出会いアプリでのトラブル
出会いアプリで知り合った女性と飲みに行きました。その場でお互いいい雰囲気になり、彼女の家に行くことになりまりました。お風呂に入ったあと、性行為に及びました。お互い合意の上での性行為でした。次の日自分の家に帰ってから、彼女が豹変し、出会ったばかりで性行為はやっぱり変だよと怒りだしました。ラインの内容は以下になります。昨日はありがとうございました素敵な人と出会えるかも!!とおもって凄い楽しみにしてて1件目も凄い素敵なご飯屋さん予約してくれてて、アプリだけど出会えてよかったなって思ってたのに、やっぱり下心目的だったのかなと思って残念でした応じてしまった自分にも後悔してます何人か連絡取ってて一番素敵な人かなって期待してたのでショックが大きかったです訴えるとは言われてないですが、もし訴えられたらと不安になっています。回答よろしくお願いします。
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ベストアンサー
性行為が合意のもとで行われたのであれば、こちらが既婚者でそのことを隠していたとかそういう事情がなければ、訴えられたとしても損害賠償義務は生じません。出会いから性行為までの一連の流れからして、性行為が合意なしと判断されることはないのではないかと想像します。どうしても不安であれば弁護士に相談しておくことをお勧めします。
自己破産
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自己破産時の確定申告書類について
自営業で自己破産を考えております。提出書類として確定申告書か、課税証明書(2年分?)が必要かと思いますが、今から弁護士に相談をして手続きに入る場合、今年の確定申告書が必要でしょうか。まだ今年の確定申告は行なっていない為、去年分からで良いでしょうか。
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ベストアンサー
自営業というのは屋号を用いた個人事業でしょうか。自己破産をするからといって確定申告が免除されるわけではないので、これから申立てを行う場合、申立ての時期は確定申告の時期(3月中旬頃)をすぎると思われます。破産手続においては、最新の確定申告書が求められますので、今年の分が必要になるでしょう。
離婚慰謝料
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夫が妊娠中にAVへ出演
夫が私の妊娠中にAVへ出演していました。出演については知らされていません。こちらは不貞行為となりますか?離婚を前提に慰謝料は請求できますか?また、出会い系もやっていたようです。こちらは罪になりますか?
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ベストアンサー
あまりないケースなので一概には言えませんが、不貞行為として慰謝料請求の対象になる可能性は十分あります。出会い系をやっていたこと自体が罪になるということはありませんが、そこで知り合った女性と肉体関係を持ってしまった場合には、離婚原因、慰謝料請求の対象になります。一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
親権
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離婚後の親権の移動について
昨年2月に離婚して、子供4人と生活しています。結婚は2度し、末っ子が2人目の主人の子です。今、昨年の8月からお付き合いしている人と同棲を始めました。今後、再婚する予定はありませんが、6人で、楽しく暮らしていると思います。虐待などもありません。2人目の主人が、今の状況を知り、末っ子の親権を取ろうと考えているそうです。同棲しているからと、虐待が心配だからと親権を取られてしまうものなのでしょうか?
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ベストアンサー
離婚後に別の方と同棲していることが親権獲得に不利に働くということはありません。また、虐待に関しても実際にそのようなことが起きていないのであれば、そう簡単に親権を取られるという訳ではありません。細かい事情を存じ上げないので確たることは言えませんが、現状維持、母性優先などといった原則があることも考え合わせると、親権はこちら側に維持できる可能性が高いのではないでしょうか。
不倫慰謝料
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不貞行為による慰謝料請求に対する回答書について
不貞行為により慰謝料請求をされた側です。減額交渉をしましたが、減額を拒否する通知書がきました。長引かせたくないので、提示された金額に応じるつもりです。それに対する回答書を作成したいのですが、慰謝料を振り込みをする前に示談書を作成したいと考えており、回答書にその旨を記入して 一緒示談書を送ってもよろしいでしょうか。それとも段階を踏んで示談書を作成することをお伺いしてから返事を待つべきでしょうか?あまり頻繁にやりとりをしたくはないので、できれば示談書も一緒に送りたいです。。
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ベストアンサー
回答と一緒に送って問題ないでしょう。ただし、その合意書の内容(金額以外の部分)に相手方が納得するとは限りませんし、こちらとしても争いが再燃しないような条項を盛り込む必要があります。合意書作成の部分だけでも、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
不倫慰謝料
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W不倫で片方バレ、新婚子なしでの慰謝料相場はどのくらい?
ダブル不倫で片方だけバレ、慰謝料請求されています。・私&夫(婚姻期間3ヶ月、子なし)・不倫相手&妻(婚姻関係8年、子あり)私の夫に不倫が判明し、私と不倫相手合わせて350万円の慰謝料請求を行った上で離婚したいと言われています。不貞期間も約3ヶ月です。不倫相手の妻はこのことを知りませんが、離婚予定です。下記質問させてください。1. この婚姻期間、不貞期間で二人合わせて350万は高額ではないでしょうか?正当な費用は二人合わせてどの程度でしょうか。2. この場合、私の夫から不倫相手の妻は第三者に当たりますでしょうか。また、勝手に第三者に通達することは、プライバシー侵害や名誉毀損に当たりますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
以下、ご質問にお答えします。> 1. この婚姻期間、不貞期間で二人合わせて350万は高額ではないでしょうか?正当な費用は二人合わせてどの程度でしょうか。少し高額な気がしています。離婚を前提にするとしても、3ヶ月という婚姻期間の短さやお子さんがいないことを考慮すると、200万円もいかないというのが私の感覚です(あくまで私見です)。> 2. この場合、私の夫から不倫相手の妻は第三者に当たりますでしょうか。また、勝手に第三者に通達することは、プライバシー侵害や名誉毀損に当たりますでしょうか。全く関係のない第三者とは言えませんが、プライバシー侵害や名誉毀損が成立する可能性はあります。相手の奥様に連絡することは、話をこじらせるだけですのであまりお勧めしません。
不倫
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既婚者に騙されてました。慰謝料請求をしたいです。
婚活サイトで知り合った男性に独身である証明をお願いしたところ、戸籍謄本を見せていただきました。身体の関係をもちました。しばらくして、既婚者であることがわかりました。戸籍謄本は本人が偽造した物でした。慰謝料の請求をしたいのですが、どのくらい請求出来ますか?
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回答
ベストアンサー
貞操権侵害による慰謝料請求が可能です。しかも戸籍を偽造したという事実は、その悪質性の高さから慰謝料増額の根拠事由になると考えられます。その金額は、交際期間などの諸条件によって異なりますのでここでは何ともいえませんが、しいて述べるとすれば100万円前後といったところでしょうか(あくまで私見です)。一度弁護士に相談されることをお勧めします。
詐欺
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請負契約 詐欺 自己破産
はじめまして。質問の方宜しく御願い致します。私は、個人で建設業をしておりました。経営の方が上手くいかず資金ショートしてしまいました。お客から施行代金を先払いにて貰っていましたが施行途中にて資金ショートしてしまい工事途中のままです。被害届も出されています。詐欺するつもりなど全くなかったのですが、お客はお金を払っているのに完成しないのは詐欺だと言ってきています。このまま自己破産をしても、免責はおりない可能性の方が高いでしょうか?請負契約を交わしております。
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回答
ベストアンサー
当初から詐欺するつもりがなかったということであれば、そもそも詐欺には当たらず、途中で仕事ができなくなってしまったからといって免責がおりないとは思いません。資金ショートで回復の見込みがないのであれば、弁護士に依頼して破産申立ての準備を進めるのが良いでしょう。お客には弁護士から説明をしてもらい、場合によっては被害届を取り下げてくれるかもしれません。
動産執行
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債権回収への対処方法
昨日サービサーらしき人が保証協会の代行として訪ねてきました。忙しいと申し上げたところすぐ帰られました。1.今後、どのような手続きをしてくるのか教えていただきたい。ちなみに今年5月に時効となります。2.裁判所から督促が来た場合の対処方法を教えていただきたい。3.強制執行された場合、その後、時効のタイミングを迎えても時効にはならないのでしょうか生活必需品以外の動産はありません。銀行預金のみで、年金生活者です。以上、よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
以下、ご質問にお答えします。> 1.今後、どのような手続きをしてくるのか教えていただきたい。ちなみに今年5月に時効となります。黙って時効を迎えるとは考えにくいので、訴訟提起をしてくる可能性が高いと思います。> 2.裁判所から督促が来た場合の対処方法を教えていただきたい。裁判所から通知が来ると、何らかの対応をせざるを得ません。放っておくと相手方の言い分がそのまま通ってしまい、相手が判決という債務名義を取得してしまい、強制執行可能な状態となります。> 3.強制執行された場合、その後、時効のタイミングを迎えても時効にはならないのでしょうか。残念ながらなりません。訴訟提起によって時効は中断されます。とはいえ、お持ちの財産が銀行預金と年金だけなのであれば、強制執行による差押えリスクはそれほど高くないかもしれません。預金の差押えには銀行名と支店名が特定されていなければなりませんし(相手が手当たり次第にやってくる可能性はあります)、年金そのものに対する強制執行は認められていないからです。
暮らし・趣味
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クレジットカードの重複払いにおける返金対応について。約半年返金がありません。
2018年7月末ごろ、モデルさんの撮影会にカメラマンとして参加した際、参加費1万円を運営側のミスで重複で支払いました(2万円)。支払方法はクレジットカードです。引き落とし後に気が付いたため、9月初旬に運営へメールで問い合わせを行ったところ、重複払いを認め、返金先の口座を聞かれましたので、返金先口座を教えましたが、その後一向に返金がありません。何度も問い合わせを行っておりますが、返信はそれ以降きません。そこで先生方に2つ質問がございます。1.この場合返金していただくことはできますでしょうか。2.返金していただける場合、どう対処すればよいでしょうか。少額のことではありますが、ずっと困っています。お力添えいただければ幸いです。
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回答
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お困りかと思いますので、以下質問に回答します。> 1.この場合返金していただくことはできますでしょうか。はい、先方には返金義務があります。法律的には不当利得の返還請求という構成になります。> 2.返金していただける場合、どう対処すればよいでしょうか。何度も問い合わせを行なっているとのことですので、これ以上何かできるとしたら、ご本人で民事調停や少額訴訟を起こすということでしょうか。それほど複雑な手続が要求されるわけではないので、裁判所にききながらやってみても良いでしょう。
ストーカー
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ストーカー規制法でお伺い
妻が離婚したいと、自分で部屋を見つけて別居を始めました。彼女は、居場所を全く私に告げないまま、一切こちらに来るな、付きまとったらストーカーで110番通報すると言ってます。私は離婚を回避すべく、話し合いをしたいと考えてます。夫婦喧嘩をしたことはありましたが、妻を殴ったりはしてません。ストーカー規制法では、恋愛を満たすための行為を指すと思いますが、私の場合、離婚についての話し合いを求めるために妻に会いに行って、"付きまとい"と妻から言われたり、もし妻を尾行したりすれば、ストーカー規制法違反となるのでしょうか。夫婦間、家族間でもストーカー規制法違反で取り締まりを受けるとすれば、例えばどのようなケースが当てはまるでしょうか。私は彼女に直接会わず、第三者を通じて話し合いを求めるしか無いのでしょうか。
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ストーカー規制法は、たとえ夫婦間であっても適用の余地はあります。ですので、本件でも尾行等をすればストーカー規制法違反となる可能性はあります。奥様が離婚したいと言って家を出たのであれば、奥様の方から調停の申立てや代理人を通じた協議などがあるかもしれません。尾行したとしても話し合いに応じてくれるかは微妙ですし、一度待ってみるのが得策かと思います。ただし、今後奥様からアクションがあった時のために事前に弁護士に相談しておくことは得策かと思います。
自己破産
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破産して官報に載った場合
例えば官報に載った後に、数年かかって全額返済した場合、変便届けなど出来るのでしょうか
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一度官報に載ってしまうとその内容を変更することはできないと思います。そもそも官報に載るのは破産や再生手続をしている前提になるので、載った後に全額返済するというのは成り立たないように思います。
離婚原因
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セックスレスでの離婚の慰謝料について
セックスレスを理由にした離婚では、精神的な苦痛で慰謝料は請求できないでしょうか?セックスレスは結婚前から述べ5年半になります。結婚前から交渉がありませんでしたが、セックスレスに言及した時、子どもを作る時には行為すると回答があったため家庭を作る意志があると判断し結婚しました。その後も家庭について質問してものらくらかわされ、結婚3年目に発言が一転し子どもは作る気がないと言われました。夫の不誠実な対応と、私の20代後半〜30代前半という大事な時期を奪った事に対して、慰謝料を払って欲しいです。相手の不貞行為はありません。セックスレスの物的証拠はありませんが、本人から証言がとれます。
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セックスレスは、それが原因で直ちに慰謝料請求の対象になるわけではありませんが、理由のない一方的な拒絶のような場合には慰謝料請求の余地が出てきます。その夫婦の置かれている状況によって異なりますが、本件では慰謝料請求の対象となる可能性があります。「理由のない一方的な拒絶」に当たるかどうかは争いになり、立証の難しい部分です。それは本件でも同様です。離婚とセットで弁護士に相談してみることをお勧めします。
脅迫・強要
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個人事業主の収入を差し押さえる
あけましておめでとうございます今年もよろしくお願いします個人事業主の収入を差し押さえるには収入の出どころとなる会社からの収入を差し押さえる事は可能なのでしょうか?その場合 収入の出どころとなる会社に連絡して差し押さえとなるのでしょうか?
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はい、債権の差押えという手段を選択することになります。判決や公正証書といった債務名義を取得していること、債権者である会社が判明していることが前提となります。
不動産執行
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弁護士に債権回収を依頼すべき債権金額の目安
どれくらいの金額から弁護士に債権回収依頼するメリットがありますか?相手は交渉や裁判、確定判決でも進んで支払う可能性はなく強制執行が必要である。本人名義の不動産を所有し、金融機関の抵当権が設定されているが、その金融機関の債権金額を差し引いても余剰価額は再献金額を十分に上回る。このような場合、どれくらいの金額なら債権回収を弁護士に依頼するメリットがあるか、目安を教えてほしいです。
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とても答えにくいご質問ですが、一般的な考え方を述べます。弁護士の費用には着手金と成功報酬という概念があります。着手金は事件の開始時にいただくお金で、相手から回収ができなくても必ずかかります。したがって、相手に財産がないなどの理由で回収に失敗した場合、この金額が丸々ご依頼者様にとっての損となります。成功報酬は、回収に成功した際に回収金額に応じてパーセンテージでいただくお金です。回収に失敗すれば成功報酬はかかりません。つまり、着手金の金額をそこそこ上回る回収の見込みがあるのであれば、債権回収を弁護士に依頼するメリットはあるのではないでしょうか。
不同意性交・レイプ
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援助交際から強姦罪に発展しますか?
出会い系サイトで割り切り二万円で女の子と会った時のことです。ちょっと触っただけでやめてくれた言うので、多少強引に触りました。2回くらい嫌だと抵抗されて、そんなんならお金要らないから帰ると言われ、やるのを辞めました。結局裸を見られたからと言う事で5000円払うと言う事で折り合いがついたのですが、相手から「後は任せてあるから、それなりの対応をさせて貰うと」と言われました。初めは合意の上だったのに、これは強制猥褻になるのでしょうか?
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最初は合意があったとしても、行為に及ぶ直前で相手が嫌がったのであれば、その行為は合意がなかったことになります。とはいえ、強制わいせつまでが成立するかは微妙ですし、相手方が被害届を提出するかまでは疑問です。心配であれば、いざという時にすぐ動いてくれる弁護士を確保しておくぐらいは準備しておいても良いでしょう。
不倫慰謝料
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不当な慰謝料請求について
慰謝料を請求されています。私は男性ですが婚約中の身です。今後の結婚生活が不安になったりする事もあり、私は同僚女性(既婚者)によく悩みを打ち明けたり相談していました。そんな中お互いに好意を持ったりした事もあり多少のスキンシップはした事があります。(頭を撫でたり、ハグをしたり)不貞行為は一切ありません。最近、同僚女性の旦那さんからありもしない事を言われました。私がその女性と関係を持ったと。家庭でも高圧的な旦那らしく同僚女性は激しく詰め寄られているそうです。私が言われているのは、「○月×日に妻と△△ホテルにいっただろ!」「その日に妻と一緒にいないと言うなら△△に行ってない証拠を出せ」といった内容です。私の想像ですが、その旦那さんは妻と離婚してありもしない事をでっち上げ、私に高額な慰謝料を請求しようとしてると思います。私は証拠を出す義務はあるのでしょうか。(乗車券付ICカードの履歴は買い物のレシートなど)やましい事はしていませんが、これらは完全なるプライバシーであり出したくありません。そもそもその同僚女性の旦那さんが妻の不倫を疑うなら証拠は向こうがつかむものではないのでしょうか。長文で失礼しました。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
メンタルが堪えられるのであれば無視していても良いと思いますし、身の危険を感じるようであれば、警察や弁護士に相談しておくが妥当です。まだ先方に代理人が付いているような状況ではないかもしれませんが、先手を打ってこちらも代理人を立てて通知を送っておくというのもありかもしれません。
不倫
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妻が不倫し別居になる。
妻が職場の上司と不倫し、妻の会社の社長に話をしたら妻と不倫相手の上司は解雇されました。小学4年の息子がいるのですが、妻には1人で家を出ていってもらい別居しようと考えています。1 無職になった妻を家から追い出すのはまずいでしょうか?2 妻が上司と一緒になりたいが為に納得し家を出ていくのなら、妻に生活費など払わなくてよいでしょうか?2 もし妻がアパートとかにすんだら、妻に生活費など支払わないといけないのでしょうか?妻は貯金は300万以上はあります。
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ベストアンサー
お辛い心中をお察しします。以下、少しでも力になればと思い質問にお答えします。> 1 無職になった妻を家から追い出すのはまずいでしょうか?不貞があったとしても、離婚が成立するまでは夫婦です。話し合い若しくは奥様の意思決定の結果別居を選択してもらうのであれば問題ありませんが、無理に追い出すことはできません。まずは離婚や別居に向けた話し合いを持ちかけることをお勧めします。> 2 妻が上司と一緒になりたいが為に納得し家を出ていくのなら、妻に生活費など払わなくてよいでしょうか?お子さんを引き取るかどうかによります。本来婚姻費用が発生しますが、こちらで引き取るのであれば、奥様が不貞(有責配偶者)をしたということも合間って婚姻費用の支払義務は免除されます。> 2 もし妻がアパートとかにすんだら、妻に生活費など支払わないといけないのでしょうか?妻は貯金は300万以上はあります。残念ながら、奥様に貯金があるかどうかは関係ありません。婚姻費用が発生する可能性があります。ただし、有責配偶者の婚姻費用請求が否定される可能性があるのは上に述べた通りです。
相続税
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妹からの金銭要求をされてます
遺産分割協議も終わり、姉妹と母へ土地売却代金を振り込みました。妹から、お金が残らないからと金銭要求をされています。庭の草刈り、除草剤散布と砂利敷きと定期的な草刈り費用を出せと。私は異動で通勤に時間がかかり、これから家にいることもないので云々言われました。ローン返済もあるし、50になるので転職も出来ないと言ってきたり、どんな収支になっているのか話もしないのです。自分は、協議の際決めたので、納税資金として土地を売却したのでそのブロックフェンス設置費、残留物撤去、電気設備撤去、自販機撤去等の手配と費用を負担しました。まだまだ色々要求されそうです。統合失調症のような暴力行為もありました。元々父の畑に家を建てており、特に何の苦労もなく相続で手に入れてます。相続の際、その土地と駐車場を相続してまして、相続税は916万です。駐車場は、納税資金にするのでと張り切ってましたが、草刈りも何もしないで荒れ放題にされたら契約者はどうなってしまうのか。私は、マンション2棟と自宅と土地と、債務1億弱を相続してまして、1780万納税しました。母が相続した分については本人がいらないと申し出がありましたので、贈与で受け取りました。納税資金も姉妹から今回のような要求が出ないように自分の取り分を減らして多めに送金しました。自分は1000万ほど資金不足となり、母より借り入れて納税しましたが、こちらも暦年贈与で処理する予定です。負債はいらないマンションも管理できないからいらないと姉妹は拒否してましたし、下書き遺言書で指定されてましたので、その通りにしました。今のところ返済も滞りなく出来ております。土地売却代金で経費を引いた金額を各相続人に振り込んでおりますし、納税額が確定しているので残額がどのくらいかもわかるはずですが・・・。姉は500万くらい、妹は115万くらい残るような感じですが、それでも足りないと言われても、私は1000万は不足していたのでわがまま言わないで欲しいのですが、文句言えば暴れるので、黙って経費にして処理してあげるのが良いでしょうか?そこまでするのは、馬鹿馬鹿しいですし、縁切りしたいです。どのような方法がありますか。宜しくお願い致します。
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争いになっている点について、遺産分割協議書はおありでしょうか。それらの点について同意がまとまっているのであれば、合意書を根拠に突っぱねれば良いですし、もし曖昧な部分として残ってしまっているのであれば、第三者(弁護士)介入のもときっちりと取り決めを行い、この件に関しては何も言ってこられない状態にしておくのが妥当でしょう。一度詳しい事情を弁護士に話してみることをお勧めします。
不倫慰謝料
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3年前の不倫の慰謝料について
【相談の背景】約3年前、既婚男性と不倫をしていました。その後、相手の夫婦が離婚をしたのですが、今になって慰謝料請求をされる可能性はありますか?時系列としては以下です。2018/1 既婚男性と交際開始2019/1 離婚(不倫が直接の原因かどうかは分かりません。)2019/6 男性と破局【質問1】この場合の3年の時効が成立するのは、①2022/1(=離婚から3年)②2022/6(最後に関係を持ってから3年)のどちらになりますか?【質問2】仮に離婚時に奥様が不倫に気づいておらず、最近になって不倫の事実を知った場合、時効が成立するのは不倫の事実をしってから3年でしょうか?
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不倫(不貞)の時効3年の起算点は、損害及び加害者を知ったときからとなります。質問1については、離婚までに奥様が不倫の事実及びその相手を知っていれば、①より前に時効成立となりますし、いまだに不倫の事実を知らないのであれば、①も②もいずれも時効成立とならない可能性があります。質問2については、離婚後に、離婚前の不倫を知ったことで、慰謝料請求できるか、という問題もありますが、できるとしても、不倫の事実(及びその相手)を知ってからは3年で時効になります。
離婚慰謝料
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不貞行為無しの慰謝料請求について
【相談の背景】結婚生活2年、つい最近夫の浮気が発覚しました。職場の女性で自宅に何度か行き、キスはしたが不貞行為はないそうです。(夫が自白しました。)しかしお互い好意はあり、食事にも何度か行ったりと交際しているような状態です。相手女性は夫が既婚者子持ちだと知っています。夫は以前から家庭や育児のことに非協力的で、過去にも離婚について話し合った事が何度かありましたが、この女性関係をきっかけに離婚が決定しました。【質問1】この場合、夫からは慰謝料はもらえるのでしょうか?また、不貞行為はありませんが相手の女性に慰謝料の請求はできますか?
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婚姻関係を破綻させた責任はご自身の配偶者にあると考えられますので、離婚についての慰謝料請求を夫に対してすることは可能と考えられます。また、キスはしているとのことですので、キスは肉体関係そのものでなかったとしても、婚姻関係を悪化させる意味を持ち得るため、慰謝料請求が可能な場合があります。ご記載の事情からは断定はできませんが、十分請求可能ではないかと考えられます。ただし、肉体関係そのものに比べればキスの慰謝料は金額が低くなります。
安田 剛 弁護士へ問い合わせ
受付時間
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