かむろ たつよし

鹿室 辰義  弁護士

鹿室・髙垣法律事務所

所在地:岡山県岡山市北区弓之町12-5 ケイジェイ弓之町ビル4階

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弁護士が契約済み

【著作権法・商標法・特許・ノウハウに関するトラブルに強い】知財専門の裁判所での研修経験、大学での知財に関する講義経験。知財専門家として相談窓口に派遣されるなど知財に関する相談対応、トラブル解決実績多数

著作権法、商標法

ソフトウェアの複製や海賊版のダウンロードをしていたら、権利者から手紙がきた。

⇒著作権侵害の成否を検討するとともに、損害額の算定方法の妥当性を検討し、損害額の減額を目指します。

商品にロゴやマーク、キャッチコピーを付けて販売していたら、商標権者と名乗るものから、使用中止と損害の賠償を求める連絡が来た。

⇒ロゴやマーク、キャッチコピーを付けていたとしても、それが商品の品質や内容を説明するに過ぎないなどの場合、商標権侵害にならない可能性があります。そのような権利侵害を否定する法的反論を検討し、請求を取りやめてもらったり、賠償額の減額を交渉します。

インターネット上で無料だと思ってイラストを使用したら、著作権者から、資料開示や使用中止を求める連絡がきた。

ホームページやECサイトで商品を販売していると、商標権者と名乗る者から手紙が届いた。

⇒商標権侵害にはならない場合もあります。相手方の請求が法律的に成り立つのかどうか、プロの視点できちんと吟味し、最適な解決を目指します。

他社と共同で研究開発をしていたのに、相手方が単独で出願した。

⇒共同発明に該当する場合、こちらも特許を受ける権利を持っている可能性があります。その場合は、特許を受ける権利を有することの確認を求め、特許庁に対し出願人名義の変更手続きを行うことで、特許権の持分を取得することができます。

他社にノウハウや特許のライセンスをしていたところ、これまで払ったライセンス料の返還を求められた。

⇒相手方の返還請求が契約上の根拠に基づくものなのかどうか検討します。

鹿室 辰義 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
IT・通信
人材・教育

人物紹介

人物紹介

自己紹介

はじめまして。弁護士の鹿室と申します。
出身は,岡山で,一般的なサラリーマン家庭で育ちました。中学生の頃から,弁護士になりたいと思っていたのですが,家はそんなに裕福ではありませんでしたので,学費免除を受けたり,奨学金を借りながら,必死に勉強して弁護士になりました。
大学院進学の際に,京都に行き,一時期は,東京や大阪で弁護士をすることも考えましたが,やはり,地元の岡山に戻って,岡山に住んでいる両親の親孝行をしたいと思い,岡山で弁護士をすることになりました。
そして,岡山で企業を多く顧問先としている法律事務所に就職しました。
入所後は,会社の方からの事業相談や,契約書審査,個人の方からの相続に関する相談を受けたり,示談交渉,訴訟対応を行っています。
扱う分野は,多岐にわたるのですが,お客様に最高のリーガルサービスを提供するには,専門分野を持つことが必要だと思い,司法試験の選択科目でもあった知的財産法(著作権法,商標法)や国際法務,IT法務の勉強をしています。
事務所でも著作権法などの相談を扱うことが多く,自分が作成した、記事、映像、写真、商標などを他人に無断で使われたという相談や、新しい商品等を製造販売する場合に、他人の知的財産権を侵害することにならないかといった相談をよく扱っています。大学などで知的財産法に関する講義を行うこともあります。
著作権法や商標法に関する相談については、県外の方からも相談を受けることもあります。
仕事を行うにあたっては、依頼者に寄り添い、じっくりと話を聞き、的確な法的分析と見通しを踏まえた最善の解決策を提案することを心がけています。
依頼者の話に真摯に耳を傾け、依頼者にとって納得のできる解決に導くことをようと心がけています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    家でYouTube観たり、TVerを観たりすることが多いです。また、お酒も好きでウイスキーやジン、ワイン、日本酒、焼酎など何でも飲みます。
  • 好きな言葉
    人間万事塞翁が馬という言葉が好きです。私自身,人生で失敗した時や落ち込む時は,この言葉を思い出して前向きに考えるようにしています。
  • 好きな本
    松下幸之助『道をひらく』
  • 好きな観光地
    シンガポールです。初めて行った外国です。
  • 好きな食べ物
    台湾混ぜそばが好きです。大学院生時代,京都に住んでいて,初めてこの食べ物に出会いました。
  • 好きなアート
    サルバドール・ダリ
  • 好きなペット
    猫が好きです。

資格

  • 2015年 11月
    司法試験予備試験合格
  • 2017年 9月
    司法試験合格
    ※知的財産法選択
  • TOEIC
    890
  • 2022年 2月
    ITパスポート
    IT系の国家資格です。ITに関する入門的知識を証する資格です。

使用言語

  • 英語

所属団体・役職

  • 弁護士知財ネット
    知財を専門とする弁護士のネットワークです。知財実務に関する最新の情報収集に努めています。
  • 岡山県知財総合支援窓口派遣専門家
    岡山県産業振興財団が設置する知財相談窓口に、知財法務の専門家として派遣され、特許、営業秘密、意匠、商標、著作権など事業者の皆様から知財に関する専門的な相談対応に当たっています。岡山では専門家として派遣されているのは私を含め2名となります。
  • 岡山県情報セキュリティ協議会
    岡山県警やIT企業などで構成されている団体で、岡山県の情報セキュリティ対策や情報漏洩などに関する対処など岡山県の情報セキュリティの推進を行なっている団体です。弁護士で加入しているのは、私のみですが、県警の皆様やITの専門家の方々と情報交換をさせて頂きながら、情報法務という分野に関する知見を深めています。
  • 岡山県よろず支援拠点
    中小企業企業庁が設置する相談機関です。法律と知財の専門家として、中小企業零細事業者からの多種多様な相談に対応して、事業者の売り上げ拡大に努めています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岡山弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

学歴

  • 2017年 3月
    京都大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    個人でオリジナルタオルを作り、販売したいと思っています。
    ご当地タオルのような感じで、デザインに地域の名前と有名なもの(温泉や食べ物や観光名所など)の簡単なイラストを取り入れたデザインにしたいと考えています。

    【質問1】
    個人でそういった地域の有名なもの(観光資源)などを取り入れたデザインのアイテムを作り、販売することは大丈夫なのでしょうか?

    【質問2】
    地域団体商標制度というものがあるのを知りましたが、例えば地域の名前が「HIDA」、デザインに牛や肉のイラストを入れると飛騨牛が連想されるかと思うのですが、「飛騨牛」と書かなければ大丈夫なのでしょうか?

    鹿室 辰義弁護士

    【質問1】について
    デザインとして取り入れようとされている観光資源が著作物に該当するものであれば、著作権者からの許諾なく行うと著作権侵害になる可能性があると考えます。例えば、美術性や鑑賞性を備えているような建築物(宮殿、凱旋門、東京タワーなど)であれば、建築の著作物とされるので、それを無断で使用する場合は著作権侵害に当たる可能性があると考えます。

    【質問2】について
    商標権侵害にあたるかどうかは、商標の外観、観念、称呼から商品・役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうかによって判断されます。
    本件の場合、使用しようとしている商標が「 HIDA」、登録商標が「飛騨牛」ということで、外観、観念、称呼がそれぞれ齟齬していることから「HIDA」という商標から直ちに、飛騨牛を想起する可能性は高くないと思われるので、商標権侵害に当たる可能性は高くはないとは思います。
    また、「飛騨牛」という商標登録の際に指定された商品・役務と同一または類似しない商品・役務について使用する場合は商標権侵害にはならないと考えます。
    もっとも、商標権侵害に関しては専門家によっても判断が分かれ得ることも多いので、
    あくまで、ご参考までによろしくお願い致します。

  • 【相談の背景】
    先週、〇〇という店で買った商品の紹介をYouTubeに投稿し、その動画のサムネイルを作成するに当たって、

    【質問1】
    その企業のロゴを使ってサムネイルにすると商標権の侵害になってしまうのでしょうか

    鹿室 辰義弁護士

    まず、商標権侵害にあたるためには、本件においては、①当該ロゴが商標登録されていること、②その登録商標に関して法律が定める態様で使用すること、③②の使用が商標登録の際に、指定された商品・役務と同一又は類似するものであることという要件を満たす必要があります。
    したがいまして、まずは、①当該ロゴが商標登録をされているものなのか確認することが必要です。そのうえで、商標登録をされているのであれば、どのような商品・役務が指定されているのかを確認し、当該ロゴをサムネイルにすることが商標法が定める「使用」に該当するのか判断することになります。例えば、動画の内容や商標登録の際に指定された商品・役務にもよりますが、本件に関しては、以下のような使用に該当しないか確認するのが良いと考えます。
    ㋐電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為、
    ㋑商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

    以上、ご参考までにお願いします。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

岡山県岡山市北区弓之町12-5 ケイジェイ弓之町ビル4階
最寄駅
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関西京都大阪兵庫中国鳥取島根岡山広島四国香川
事務所HP
https://kandt-law.jp/
交通アクセス
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設備
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平日 10:00 - 18:30
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土、日、祝
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