かむろ たつよし
鹿室 辰義 弁護士
鹿室・髙垣法律事務所
所在地:岡山県岡山市北区弓之町12-5 ケイジェイ弓之町ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
オリジナルタオルの販売について相談
【相談の背景】個人でオリジナルタオルを作り、販売したいと思っています。ご当地タオルのような感じで、デザインに地域の名前と有名なもの(温泉や食べ物や観光名所など)の簡単なイラストを取り入れたデザインにしたいと考えています。【質問1】個人でそういった地域の有名なもの(観光資源)などを取り入れたデザインのアイテムを作り、販売することは大丈夫なのでしょうか?【質問2】地域団体商標制度というものがあるのを知りましたが、例えば地域の名前が「HIDA」、デザインに牛や肉のイラストを入れると飛騨牛が連想されるかと思うのですが、「飛騨牛」と書かなければ大丈夫なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】についてデザインとして取り入れようとされている観光資源が著作物に該当するものであれば、著作権者からの許諾なく行うと著作権侵害になる可能性があると考えます。例えば、美術性や鑑賞性を備えているような建築物(宮殿、凱旋門、東京タワーなど)であれば、建築の著作物とされるので、それを無断で使用する場合は著作権侵害に当たる可能性があると考えます。【質問2】について商標権侵害にあたるかどうかは、商標の外観、観念、称呼から商品・役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうかによって判断されます。本件の場合、使用しようとしている商標が「 HIDA」、登録商標が「飛騨牛」ということで、外観、観念、称呼がそれぞれ齟齬していることから「HIDA」という商標から直ちに、飛騨牛を想起する可能性は高くないと思われるので、商標権侵害に当たる可能性は高くはないとは思います。また、「飛騨牛」という商標登録の際に指定された商品・役務と同一または類似しない商品・役務について使用する場合は商標権侵害にはならないと考えます。もっとも、商標権侵害に関しては専門家によっても判断が分かれ得ることも多いので、あくまで、ご参考までによろしくお願い致します。
インターネット
"企業ロゴを使用したYouTubeサムネイルは商標権侵害になる?"
【相談の背景】先週、〇〇という店で買った商品の紹介をYouTubeに投稿し、その動画のサムネイルを作成するに当たって、【質問1】その企業のロゴを使ってサムネイルにすると商標権の侵害になってしまうのでしょうか
回答
ベストアンサー
まず、商標権侵害にあたるためには、本件においては、①当該ロゴが商標登録されていること、②その登録商標に関して法律が定める態様で使用すること、③②の使用が商標登録の際に、指定された商品・役務と同一又は類似するものであることという要件を満たす必要があります。したがいまして、まずは、①当該ロゴが商標登録をされているものなのか確認することが必要です。そのうえで、商標登録をされているのであれば、どのような商品・役務が指定されているのかを確認し、当該ロゴをサムネイルにすることが商標法が定める「使用」に該当するのか判断することになります。例えば、動画の内容や商標登録の際に指定された商品・役務にもよりますが、本件に関しては、以下のような使用に該当しないか確認するのが良いと考えます。㋐電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為、㋑商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為以上、ご参考までにお願いします。
特許権
登録商標権者・登録商標を公開している第三者の違法性
【相談の背景】取得している登録商標権者・登録商標が、第三者によってネットに公開されている。【質問1】特許庁ホームページで調べれば分かる情報とはいえ、ネットに公開されるのは嫌な場合もあると思いますが、この第三者は、何らかの法(著作権法違反など)に触れたりしないのですか?
回答
ベストアンサー
その第三者によるネット上での公開が、商標登録の際に指定した商品・サービスを識別させたり、その提供元を表示する利用態様である場合は、当該登録商標に関する商標権侵害になる場合があります。また、その商標自体が、著作物といえる程度のものであれば、著作権侵害になり得る場合もあります。以上、あくまで、ご参考までとして頂ければと思います。
インターネット
WEBサイトで1つの詩の全文を引用することは可能か?
【相談の背景】商用目的のWEBサイトで、詩集本に載っている詩を「お気に入りの詩」という記事にして紹介したいと思っています。考えている記事の構成は以下の通りです。①1つの詩の全文を掲載②その詩を読んだときの感想や、詩にまつわる思い出エピソードなど【質問1】引用の条件を満たせば、1つの詩の全文を掲載することは可能なのでしょうか?【質問2】著作権法32条にある「公正な慣行に合致すること」「引用の目的上、正当な範囲内」といえるのかも不安に思っているところです。
回答
ベストアンサー
【質問1】引用の条件を満たせば、1つの詩の全文を掲載することは可能なのでしょうか?⇒回答:結論としては、著作権法第32条が定める引用の要件を全て満たせば、全文を引用として掲載することは可能です。もっとも、全文の引用については、「引用の目的上、正当な範囲内」であるかどうかが問題になります。【質問2】著作権法32条にある「公正な慣行に合致すること」「引用の目的上、正当な範囲内」といえるのかも不安に思っているところです。⇒回答:「正当な範囲内」で行われたかどうかについて、①引用の目的の内容及び正当性、②引用の目的とされた著作物との関連性、③引用された著作物の範囲及び分量、④引用の方法及び太陽、⑤引用により著作権者が得る利益及び引用された側が被る不利益の程度などを総合的に考慮して判断するのが相当であるとした上で、目的に不相当な点はなく、全文を掲載する必要性と相当性があり、引用される側が経済的な不利益を被ったと認める証拠もないとして正当な範囲内の引用であるとした裁判例があります。本件については、詩集本に掲載されている詩を引用するということで、その詩自体には、経済的価値があり、全文を引用すると引用される側に経済的な不利益が発生するものと思われます。引用の要件については、専門家によっても判断が分かれ得るところですので、どの程度のリスクテイクを行うのかという判断になろうかと思います。
インターネット
「動画投稿で新聞記事を引用する際の著作権侵害について」
【相談の背景】趣味で動画を投稿しているが、新聞記事を一部書き換えて引用したい。【質問1】趣味で動画を投稿しています。動画の中で新聞記事を引用したいと考えています。引用する場合、表現を少し自分でアレンジし、新聞の掲載日と引用元新聞名を引用元として掲載すれば著作権侵害にはならないでしょうか。
回答
ベストアンサー
結論としては、著作権等の侵害に当たる可能性が高いと考えます。なぜなら、著作権法上、著作者には、自身の著作物について改変されない権利を有しており、著作者に無断で改変を行う行為は、引用とはいえども、これらの権利を侵害することになる可能性が高いと考えられるからです。以上、あくまで、ご参考までにお願いします。
インターネット
動画編集者は動画の著作権を持ちますか?作業代金をあとから求めることはできますか?
【相談の背景】趣味の副業で動画編集・作曲をしている者です。友人から友人自身の動画共有サービスのチャンネルにのせる動画(ゲーム実況や歌、朗読など)の動画編集を頼まれていました。始めた時は、まだ動画編集者として駆け出しだったので、練習として無償で編集することを請け負っていました。しかし技術が安定し、他の方からの有償依頼を受けるレベルになっても無償の動画編集依頼は止まらず、どんどん増えるばかりでした。物量や期間がどんどん厳しくなり、要求される納期に間に合わなくなったところ、激怒されてLINE等をブロックされ連絡手段な取れなくなりました。練習だからはじめは無償でやることに合意していますが、それは「友人」であるからという前提があります。友人関係がなくなった以上、今までの動画編集の労力の対価を何かしら求めたいです。練習だから、という条件はLINEと口頭を混ぜての約束なので、正確な文言としては記録に残っていません。【質問1】友人であるという条件のもと無償で行っていた動画編集の対価を、友人でなくなったからという理由で求めることは不可能でしょうか?【質問2】動画編集者として動画の著作権は私にないでしょうか?動画の公開停止を求めることはできませんか?ちなみに一部の動画には私が作曲した曲がBGMとして使われているものもあります。
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては、難しいと思います。なぜなら、当初の合意は事後的に変更できないのが原則だからです。【質問2】について具体的事情によりますが、著作権がご相談者様に帰属している可能性はあると考えます。なぜなら、著作権は創作者に発生し、譲渡などがなされない限り、移転することはないからです。本件でも、譲渡などをしていないのであれば、著作権はご相談者様に帰属していると思います。動画の公開停止については、事情によりますが、利用許諾をしているのであれば、許諾期間の満了や相手方の契約違反などの事情が必要です。以上、ご参考までに。
特許権
パブリックドメインとなっている絵の商業使用について
【相談の背景】お世話になっております。刺繍教室を開講しており新しいコースを作ろうと考えています。その際課題に著作権の期限をむかえているパブリックドメインの絵画やイラストを使用しようと考えています。しかし中には財団が絵やイラストを商標登録しているところがあると調べてわかり、以下のことがわからず相談させていただきます。【質問1】パブリックドメインでも商標登録されている可能性のあるものは使用を検討している際、財団に確認をとった方がよいのか。【質問2】特許庁のToreru商標検索を用いてロゴやイラストを検索して出てこないものに関しては許可なく使用してよいのか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては、商標登録されている場合は、商標権者となっている財団から使用許可をもらう必要があると考えます。なぜなら、商標権と著作権は別の権利であり、著作権の保護期間が切れているものでも、商標登録されていれば、商標権という別の権利が発生しており、それを無断で使用する行為は、原則、商標権侵害にあたるかです。【質問2】について仮に、検索して出てこなかったとしても、商標登録されている場合は、商標権侵害になる可能性はあると考えます。
個人情報
個人情報保護方針やプライバシーポリシーの作成単位について(グループ会社の場合)
【相談の背景】個人情報保護方針やプライバシーポリシーは、グループ会社である場合、本社が、グループ関係子会社全体に適用する内容で作成することで、代表して一つ公表しておけばよいものでしょうか?それとも、各子会社が、それぞれ状況に応じて作成し公表する義務があるものでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。【質問1】個人情報保護方針やプライバシーポリシーの作成単位について教えてください。
回答
ベストアンサー
グループ会社単位で作成することも、各子会社単位で作成することでも良いと考えます。グループ会社単位で作成する場合は、一括した管理が可能というメリットがある反面、全ての会社に対応するものをまとめるのが難しいというデメリットがあると考えます。会社単位で作成する場合は、その逆で、各会社ごとの管理が必要というデメリットがある反面、会社ごとに対応するものを作成すればよく、全体の統合性を取らなくても良いとうメリットがあるかと思います。一般的には、グループ会社全体で同じサービスを提供している場合は、グループ会社単位で作成する方がメリットが大きいかと思いますが、会社ごとに異なるサービスを提供している場合は、個別に作成する方が良いかと思います。ご相談者様の場合でどちらが良いかは具体的内容によりますので、必要に応じ、弁護士にご相談しながら作成することも考えられます。以上、ご参考までに。
企業法務
キャラクター名称の商標権等について
【相談の背景】来店キャンペーンとしてキャラクターグッズのプレゼントを検討しています。告知方法としては店先のメッセージボードへ「ご来店で”キャラクター名”グッズプレゼント」と記載することを考えております。写真・イラストは掲載せずに名称のみの使用です。【質問1】このような場合、キャラクターの商標等の侵害にあたりますでしょうか。【質問2】また、・今回のような店先看板での告知・不特定多数への紙媒体・ネットでの告知・特定の顧客への紙媒体での告知といった告知方法による侵害の有無の違いはありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としましては、実際に提供するグッズが真正品、すなわち、商標権者やその許諾を受けた者から購入したものであったり、そのような者自身が流通に置いた物であれば、商標権侵害にならないと考えます。なぜなら、商標は、商品の出所を表示したり、商品の品質を保証する機能を有するところ、商標権者など自身が流通に置いたものであれば、その後の流通過程については、商標の機能が害されることはないからです。また、そもそも、当該キャラクター名が商標登録されていなければ商標権侵害の問題は発生しませんので、まずは、商標登録がなされているかどうかを確認するのが良いと思います。【質問2】について商標権侵害という観点からは大差はないと考えます。以上、ご参考までに。
インターネット
ECモール独占販売契約について
【相談の背景】よろしくお願いします。ECモールで小売店を営んでおります。メーカー代理店である問屋さんから仕入れた商品を、弊店がメインとするECモールにて販売したところ同じ商品を扱う他販売者より「このECモールでの独占販売契約をメーカーと結んでいるため出品を停止しないとECモールに商標権侵害で通報する」というメッセージが届きました。商品は間違いなくメーカーより直送された本物なので、商標権の侵害には当たらないと考えています。【質問1】ECモール上独占販売契約を結び他店に販売をさせないことは法律上問題がないか【質問2】他店が商標権侵害で通報する(通報されると長期間販売停止となります)と脅すことは法律上問題ではないか何卒ご教示願います。
回答
ベストアンサー
【質問1】について独占販売契約の効力は契約当事者に限られますので、独占販売契約を根拠にご相談者様に販売停止を求めることはできないと考えます。仮に、当該相手方がメーカーと独占販売契約を締結しており、当該メーカーが当該相手方以外のものに販売したのであれば、メーカーに対する債務不履行責任を追及するのが法的な筋だと考えます。一方で、相手方が、当該商標について専用実施権という、商標を独占的に利用できる権利の設定を受けているのであれば、相手方は、当該商標の使用中止を求めることができます。【質問2】について具体的事案によりますが、不正競争防止法違反になったり、不法行為が成立する可能性はあるかと思います。以上、ご参考までに。
インターネット
外注した記事の著作権について
【相談の背景】私はWEBサイトを運営し広告収入をえることで生活しています。知人が副業に興味があるとのことで、1記事5000円の報酬で記事を書いてもらうことにしました。この時は契約書等はかわしておらず口約束でした。この関係は2年ほど続き100記事ほど書いていただきましたが、最終的に関係が破綻し、揉めることになりました。知人がいくつかのことを言ってきております。(わかりやすくするために一部簡略化してます。)要求(1)記事を書いたのは自分(知人)だから100記事分の記事の著作権は自分にあるので記事を削除しろ要求(2)WEBサイトの記事はほとんど自分(知人)が書いたものであるから、実質的にWEBサイトは自分のものであるから、ドメインやサーバーを譲渡しろ要求(3)自分(知人)の書いた記事で広告収益をえていたのだから、記事の著作権は自分にあるからその広告収益も本来自分のものである。得ていた報酬を支払え記事の著作権等については何も話し合わないままスタートしました。このWEBサイトのサーバーやドメインの契約者は私であり、サイト構築等の作業も私がやっておりますが、記事についてはほとんどが知人が書いたもので構成されております。【質問1】私は1記事に5000円支払うことで記事を書いてもらいましたが、この場合著作権は私に属さないのでしょうか。【質問2】質問1で著作権が属さないのであれば、私の支払った5000円は何に対して支払ったものになるのでしょうか。私が有している権利等があれば教えてください。【質問3】知人の要求(1)~(3)で私が従わないといけないものはありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては、著作権はご相談者様には帰属していない可能性が高いと思います。なぜなら、創作者にとって著作権というのは重要な権利であり、譲渡するにはそれなりの理由が存在したり、相当な対価が支払われるはずだというのが裁判例の概ねの考え方であると思われるからです。本件については、5000円というのが通常の利用料に比べ大きなものであるという場合であれば、著作権譲渡の対価とも評価され得ると思いますが、そうでなければ著作権の譲渡はないものと判断される可能性が高いと思われます。【質問2】について譲渡がなされなかったとすれば、サイトへの掲載についての料金として評価されるものと考えられます。この場合、ご相談者様には、当該記事をサイトに掲載する権利を有していたことになります。【質問3】について要求⑴については、従わなければならない可能性が高いと思います。要求⑵、⑶については、詳しくお聞きする必要もありますが、一般的には、従う法的義務まではないと思われます。以上、ご参考までに。
労働
著作者人格権の氏名表示権の行使について(匿名を希望する場合)
【相談の背景】著作者人格権の氏名表示権に関する質問です。小説の原稿執筆にあたり、提出した原稿が、クライアントに望まぬ形で文章を改変されました。そのことはクライアントの意向を尊重して、やむを得ないと判断し、「クライアント様の意向とあらば従わざるを得ない」と先方には伝えて、一応許可はしています。しかし、改変された文章があまりにも素人文章のため、私の名義で世に出してほしくない、という気持ちがあります。(私の実績の一つとして加えたくないのです)【質問1】この場合、氏名表示権を行使して、私の名義は一切表に出さないように要求することは可能でしょうか?【質問2】また、クライアントは私の名義を使うことで一定の購買数獲得を見込んでいると思いますが、私の名義の使用を断ることによる損害賠償請求などはされないでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について正確には契約内容や合意内容を確認する必要がありますが、特に、契約等で何らの取決めがなされていない場合であれば、可能であると考えます。なぜなら、氏名表示権は「著作者名を表示しないこととする権利」でもあるからです。【質問2】についてこれについても、契約内容を確認する必要があります。契約で、名義使用の合意がなされていたのであれば、契約違反として損害賠償請求をされる可能性はありますが、そのような合意がないのであれば、損害賠償請求を受ける根拠はないと考えます。
著作権
依頼料が未払いの場合の著作権について。
【相談の背景】フリーランスで映像制作をしている者です。クラウドソーシングを通じて依頼を受けて映像編集した動画についてなのですが、賃金が未払いのまま企業のウェブサイトに動画が公開されてしまっています。具体的な内容としましては動画を公開している企業=A社私に仕事の依頼をしてきたディレクター=B氏とします。A社からB氏に動画制作の発注をしてB氏が私に動画制作を依頼してきました。A社はB氏に依頼料を払っているがB氏から私に賃金の支払いはない。公開されている動画については原稿やナレーションの手配はB氏が行っているがデザイン・編集等は私が行っています。著作権譲渡については正式な契約書は交わしていませんが約束はしています。【質問1】この場合の著作権についてはどうなりますか?【質問2】また、公開されている動画について配信の停止等を求めることは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について著作権譲渡について約束があったということですので、著作権は相手方にある可能性があると考えます。一方で、代金が支払われていないということですので、著作権はまだ譲渡されていないと主張できる余地はあるかと思います。いずれにせよ、約束の内容を詳細に確認させて頂く必要があると考えます。【質問2】について作成過程を具体的に確認する必要がありますが、ご相談者様が著作者であり、著作権がまだ譲渡されていないのであれば、配信の停止等を求めることができる可能性があると考えます。一方で、著作権が譲渡されてしまっている場合でも、ご相談者様には著作者人格権といって、著作物に自身の名前を付したりする権利が残っています。このような著作者人格権を行使しないという約束をしておらず、公開されている動画にご相談者様が著作者として表示されていないのであれば、相手方の行為は、ご相談者様の権利を侵害している可能性がありますので、その場合は、損害賠償請求ができる可能性があると考えます。以上、ご参考までに。
企業法務
商標登録前にロゴを名刺に使用する件
【相談の背景】自社ロゴを作成し、商標の登録申請をしておりますが、登録までに1年以上かかることが判明しました。上記を踏まえ、ご質問させてください。【質問1】ネットで調べると、仮に第三者の商標を名刺に使用しても、名刺に標章を付すことは、第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告」には該当しないという記事があるのですが、名刺利用は問題ないのでしょうか【質問2】商標侵害により損害賠償請求を受ける場合、故意又は過失が要件になるかと存じます。特許庁のJ-PlatPatで簡易検索できますが、当該簡易検索で類似のものがなければ無過失(賠償責任は負わない)のでしょう
回答
ベストアンサー
【質問1】について基本的には、商標法2条3項が規定する使用行為に該当しない場合が多いため、商標権侵害にはならない場合が多いと考えます。もとっとも、名刺自体が指定商品とされている商標については、商標権侵害になる可能性があると考えます。【質問2】について無過失にはならない可能性が高いと考えます。なぜなら、過失については、商標法39条が準用する特許法103条によって、過失の存在が推定され、この鑑定は、弁理士や弁護士から非侵害の鑑定を得ていたとしても覆滅しないと解されているからです。また、J-PlatPatについては、検索対象に追加されるまでに、出願日から1か月半から2か月程度の時間を要するとされているため、調査としては、不十分であると考えられ、少なくとも商標公報まで調査すべきだと考えます。以上、ご参考までに。
退職 期間
非営利でのオンライン学習ボランティアが扱える教材の著作権について
【相談の背景】元中学校教員です。現在のコロナ禍でオンライン授業の実施状況に格差がある現状で、子どもの学びに大きく差ができ、自信をなくしたり10代後半の子どもたちの居場所が失われていると知り、非営利(授業料なし、講師報酬もなし)での授業を限定公開のオンライン上で行いたいと考えています。形態は教師1人に児童・生徒複数人とします。講師には、志を同じくする現役や退職後の教員経験者に、ボランティアでお願いすることにしています。【質問1】この際に教材として市販の書籍にある人口ピラミッドや、雨温図、学習統計資料などをプレゼンテーション資料に引用して使うことに違法性はありますか。【質問2】教師が使用している教科用図書や資料集、問題集などの設問や文章内容などを画面共有して指導に使用することはやはり許可を得てから、ということになりますでしょうか。【質問3】NHK for schoolのように一般公開されている映像資料のようなオープンソースを、この指導の場で参加の子どもたちに同じタイミングで視聴させることも許可が必要でしょうか。
回答
ベストアンサー
その場合であっても著作権侵害となり損害賠償義務は発生し得ると考えます。
著作権
著作物及び二次的著作物について、クライアントに利用停止の請求をすることはできますか。
【相談の背景】キャラクターのイラストをクライアント(個人)に納品しました。著作権法譲渡などの契約は交わしていません。その後、私に無断で同キャラクターのイラストを新たに制作し、それを利用した収益活動を始めました。そのようなことを行う場合は事前に連絡するよう警告しました。その後も無断で同キャラクターのイラストを他のクリエイターに発注し、それを利用して収益活動を行っています。【質問1】私のイラストの使用をやめるよう請求することは可能ですか。契約書は交わしていませんが、納品時には使用の許可をチャットでしています。それを取り消す形になりますが、可能ですか。【質問2】別クリエイターが制作した同キャラクターのイラストについて、使用をやめるよう請求をすることは可能ですか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について使用許可の内容によるかと思います。あくまで、私的利用での使用を許可したに過ぎない場合や、鑑賞のみであり複製や販売を許可したものでないのであれば、使用中止を求めることができる可能性はあると思います。使用許可の取消については、相手方に契約違反があれば可能性があります。いずれにせよ、使用許可の経緯やチャットの内容などから契約内容を確認する必要があると考えます。【質問2】についてこれについても、使用許可の内容によると考えます。上記のような使用許可の範囲であれば、可能性はあると考えます。以上、ご参考までに。
インターネット
Web上コンテンツの著作権違反について
【相談の背景】Web上で英語学習サイトを運営しており、英単語集を載せているのですが、そのコンテンツを別の人にまるごとコピペされました。その人は公式LINEで英語を教えており、そこで使われているプレゼントコンテンツの単語集に、私が作った単語集をそのまま載せています。その人はこういったプレゼントを配った後に有料の教材またはスクールにLINE読者を誘導しているようです。【質問1】著作権違反またはその他該当するもので訴えることは可能でしょうか?【質問2】訴えられるとしたら賠償金はどのくらい取れそうでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について作成された単語帳や,相手方のコピペ態様によりますので,一概に申し上げることは難しいですが,一般論としては,単語帳についても,単語の選択配列に創作性があれば,著作物性が認められる可能性はあるといえ,相手方がその単語の選択配列に表れている創作性を模倣していると言えるのであれば,著作権侵害にあたります。【質問2】について事案によりますが,一般的には,①相手方の譲渡(配信)数量×ご相談者様の当該単語帳1個当たりの利益額を基準にした額,②相手方の利益額,③使用料相当額の3パターンによる損害額の算定があります。いずれも具体的内容を把握する必要がありますので,弁護士に直接相談されるのが良いと考えます。
インターネット
商標県登録された単語の書き込みについての質問
【相談の背景】商標県登録された単語の書き込みについての質問【質問1】例えば、「AAAASSSS」という言葉が、商標権に登録されていた場合ネット掲示板で「AAASSSS」という書き込みをした場合商標権侵害になるのでしょうか【質問2】商標権登録侵害をすると、前科がつくこともあるのでしょうか
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては,商標権侵害にはならないと考えます。なぜなら,商標法上,商品や,取引書類に登録商標を付したりなど,商標法に定める特定の使用行為をしなければ,商標権侵害にはならないとされているからです。つまり,商品の出所を表示する態様での使用でなければ,商標権侵害にはならないとされています。したがって,単に,掲示板で記載するだけであれば,商標権侵害にはならないと考えます。【質問2】について商標権侵害は,10年以下の懲役または/かつ1000万円以下の罰金という罰則の対象となっていますので,前科がつく可能性もあります。以上,ご参考までに。
犯罪・刑事事件
フリマアプリでの雑誌購入 著作権侵害に加担
【相談の背景】フリマアプリについてです。フリマアプリで、とあるバンドのピアノ譜の雑誌の購入を検討しています。【質問1】フリマアプリで、とあるバンドのピアノ譜の雑誌の購入を検討しています。しかし、バンドに許可を得ずに販売者が販売していた場合、購入したら犯罪になってしまわないでしょうか【質問2】商品写真に雑誌の表紙の写真がアップロードされているのですが、著作権侵害ではないでしょうか
回答
ベストアンサー
【質問1】について購入の際に,無許可で販売されたものであることを知らなかったり,知らないことについて過失がない場合は,著作権侵害にはならないとされています。ご相談事案の場合,フリマアプリで購入ということなので,適法に販売されているものなのかどうか確認をした上で購入するのが良いと思います。【質問2】についてアップロードされている写真が販売商品の写真ということで,ご回答しますと,当該商品が適法に販売されているものであれば,大きさや精度などに関する法令が定める基準に適合している限り,著作権侵害にはならないとされています。なお,商品とは関係ない別の写真をアップロードしているとうことであれば,著作権侵害の問題が発生し得ると考えます。以上,ご参考までに。
他社との取引や契約
ローマの休日のパブリックドメイン・動画共有サービス使用に関して
【相談の背景】お忙しい中すみません。今度企業PR動画を作成し動画共有サービスに掲載することになり、その中でローマの休日のワンシーンを用いたいと考えております。【質問1】日本ではパブリックドメインとして使用は問題ないと思いますが、アメリカでは現在も著作権がある?との記載もあり動画共有サービスというweb上に掲載するのは問題ないでしょうか?ご教授いただけると幸いです。
回答
ベストアンサー
【質問1】について日本の裁判所に訴えられた場合は,基本的には日本の法律に基づいて著作権の保護期間などが判断されると考えますので,著作権侵害にはならないと考えられますが,仮に,アメリカの裁判所に訴えられた場合,適用される法律はアメリカの法律に基づいて決定されると思われます。そして,その際,アメリカの著作権法が適用され,アメリカの法律では,ローマの休日の著作権は存続しているということであれば,アメリカの裁判所において,著作権侵害と判断される可能性はあると考えます。以上,ご参考までに。
著作権
契約解除後、著作権法違反を提訴することはできますか?
【相談の背景】契約の相手方の不法行為を起因として、契約解除の手続きを進めています。契約解除後、原状回復として、当方は受取済の委託料を返還し、相手方は当方の納品物を返還することになるのですが、相手方は当方の納品物で商材を作成し、特定の委託先にそれを流通させています。【質問1】契約解除後、契約先が流通を止めることを拒否した場合、著作権法違反にあたりますか?(納品物の利用権自体が消失するので)【質問2】また、契約先がその商材の流通を止めるよう努めたが、委託先が拒否し止めることが出来なかった場合、当方は契約先に責任追及は出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について契約内容や納品物、相手方が作成した商材を確認する必要がありますが、著作権がご相談者様に残っており、契約が遡求的に解除されているような場合であれば、著作権侵害に当たる可能性はあると考えます。【質問2】について契約解除後に商材を販売したこと自体に、当該契約先に責任が発生すると考えます。流通を止めることが出来なかったこと自体について、契約先に責任追求することは難しいのではないかと考えます。以上ですが、ご記載だけでは、判断が難しいかと思います。
知的財産
インターネット上で海外在住のアーティストに作品の盗作を指摘されました
【相談の背景】インターネット上で海外在住のアーティストに作品の盗作を指摘され、作品についての投稿を削除するように求められました。個人的にはアイデアは一部共通しているものの具体的な表現については相違点も多数あり、著作権侵害に当たらない可能性が高いと考えています。【質問1】仮に投稿を削除することを拒否し、相手が代理人や裁判所を通じて正式に法的な請求をした場合、どう言った手続きが必要になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について相手方が,外国の裁判所に訴訟提起をした場合,必要に応じて当該外国の弁護士に依頼するなどして,訴訟対応をすることになると考えます。日本の裁判所に訴訟提起をされた場合は,通常どおり,必要に応じて日本の弁護士に依頼するなどして,訴訟対応をすることになると考えます。訴訟外で代理人を通した請求が来た場合でも,ご自身又は弁護士に依頼するなどして,示談交渉の対応をすることになると考えます。
インターネット
インターネット上の個人情報を削除したい
【相談の背景】先日、たまたまインターネットで自分の名前を検索してみたところ、過去にある企業へ提出した履歴書がヒットしてしまい、個人情報が漏洩していることがわかりました(現在も解決しておりません)。漏洩した情報には、履歴書の他にハローワークからの紹介状(企業名が明記されている)もあり、履歴書を提出した企業から情報漏洩が発生したのではと推察しています。【質問1】漏洩継続の阻止や原因究明などの課題解決のためには、どちらの機関?に相談すれば良いでしょうか?ハローワークに相談すれば良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】漏洩継続の阻止については,当該履歴書の掲載サイトや検索サイトに対し,削除請求を行うことになると考えます。原因究明については,履歴書を提出した企業に確認することになると考えます。
インターネット
ログ保存の仮処分をして、数年後に訴訟
【相談の背景】SNSで誹謗中傷を受けました。相手の投稿から、4月から大学生になるようです。今住所氏名を知ってしまうと、3年以内に訴訟を起こす必要があり、勝訴してもほとんど取れないと思います。【質問1】ログ保存の仮処分だけして、3年や4年後に開示請求訴訟を起こすことは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては困難であると考えます。なぜなら,仮処分は本案訴訟を前提としており,仮処分があったにも関わらず本案訴訟が提起されない場合は,保全取消を請求される可能性があるからです。とりあえず,判決だけもらっておいて,相手方の資力が上がった段階で回収に動くという方法も考えられます。
インターネット
発信者情報開示請求が来てログを保存していなかった場合
【相談の背景】私は誰でも書き込みができるwebサイトを運営しています。インターネットの百科事典のようなものです。小規模なサイトなため書き込みをしているユーザーのログを保存していません。この状況でサイトを利用しているユーザーが誹謗中傷や、著作権侵害などをして、サイト運営者である私に発信者情報開示請求が来たとします。【質問1】ログを保存しているのであれば、発信者情報を提供して私に責任はないと思います。しかしログを保存しておらず、発信者情報を提供できない場合、私が罪に問われるのでしょうか?【質問2】また、ログの平均的な保存期間は3ヶ月とされているようですが、それを過ぎてログを削除して情報を提供できなかった場合は罪に問われるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について罪に問われることはないと考えます。なぜなら、開示の対象となる発信者情報とは、サイト運営者等が保有しているものに限られ、保有していない場合は、開示の対象にならないからです。【質問2】について罪に問われることはないと考えます。なぜなら、発信者情報開示請求の根拠法令であるプロバイダ責任制限法には、そのような罰則規定はないからです。なお、開示しないことに故意又は重大な過失がある場合は、損害賠償責任を負う可能性はあります。以上、ご参考までに。
インターネット
動画共有サービスでの著作権、商標権について。
【相談の背景】動画共有サービスで熊本の紹介をする動画を検討してます。観光地に有名漫画のアニメキャラクターを銅像が置かれて、「作者は熊本出身で有名漫画の主人公の像がありました!」と銅像を映して解説したいのですが、私の動画共有サービスには広告収益は発生してます。(それ以外の行為はしないです。)【質問1】一応、大丈夫だとは思いますが、これが著作権、商評権的に問題でないか確認したいので、教えて頂けたら非常に幸いです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
まず、著作権法の観点からですが、結論としましては、主に当該銅像の映像等を販売する目的でなければ、著作権法違反にはならいないと考えます。なぜなら、著作権法上、屋外に恒常的に設置されているものは、適法に利用することができるとされているからです(著作権法46条)。ただし、主に販売する目的であれば、違法となります(著作権法46条4号)。次に、商標法の観点からですが、当該キャラクターが商標登録されていなけれな商標法違反にはなりませんし、仮に、商標登録されていたとしても、ご記載頂いている範囲ですと、商標法の定める使用行為に該当しないと考えられますので、商標法違反にはならないと思います。
著作権
地上デジタル放送録画媒体の譲渡について
【相談の背景】自宅のHDDレコーダーで録画した地上デジタル放送を記録したブルーレイディスク(BD)。HDDからのコピー10内でコピーしたのでコピーガードかかっているBDなのですが、知人が気に入っていた番組だったので欲しいと言われたことがあります。有償・無償問わないと。しかし放送コンテンツには著作権があるので違法にあたる行為は避けたいのです。調べると「コピーガードを外して販売したら違法」「一個人で楽しむ範囲のコピーは違法にならず」などとどんなことが違反にあたるのか、個別の事情では判断できませんでした。【質問1】自宅で録画してレコーダーの機能そのままに作成したBDやDVD、もしくはレコーダーそのものを「無償譲渡」もしくは「有償譲渡(販売?)」することは違法となるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
結論としましては、公衆、すなわち、不特定または多数に譲渡する場合は、無償有償を問わず、違法になると考えます。なぜなら、確かに、私的使用目的での複製は適法とされていますが、私的使用目的以外の目的で公衆に譲渡などした場合、違法な複製を行ったものとされるとされているからです(著作権法49条1項)。
起訴・刑事裁判
商標法違反の初犯なのですが今後どうなるのでしょうか?
【相談の背景】商標法違反で朝早くに警察が自宅に来て、家宅捜索と証拠品として(通帳、携帯、バッグ)が押収されました。その後、最寄りの警察署に移り、供述書を作成しました。内容としましては、偽のブランド商品と知りながらもお小遣いの為に継続的にフリマアプリで販売をした。このように大筋の内容を認めて夕方解放されました。期間は2年半で30点ほど商品を販売しており、売上は30万ほどで、自分の手元に利益として残っているのは8~10万円ほどでです。初めてのことでショックと不安で上手く書けていないかもしれませんがよろしくお願いします。【質問1】今後私は逮捕・拘留・起訴という流れになるのでしょうか?【質問2】逮捕された場合、相手は大手企業なのですが示談は可能でしょうか?【質問3】裁判になった場合どのような判決が出されるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】について事案によりますが、おそらく、在宅で進められていると思いますので、逮捕勾留になる可能性は高くはないと思います。もっとも、取り調べに応じなかったりすると、逮捕ということにもなりかねないと思われます。起訴については、その可能性もあると考えます。【質問2】について示談に応じてくれるかは相手方次第です。もっとも、交渉をする価値はあると考えます。【質問3】について10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金が法定刑とされています。示談や被害弁償をするのが重要だと考えますので、必要に応じて弁護士に相談するのが良いと思います。
著作権
素材サイトを使用したデザイン成果物の著作権について
【相談の背景】著作権譲渡を前提にクライアントに対して制作した、デザインなどの制作物の著作権の範囲についてチラシなどを制作する際、素材サイトと呼ばれる写真やイラストを配布しているサイトを利用することが一般的です。大抵の素材サイトでは有償・無償を問わず、利用規約上、素材サイトからダウンロードした素材を、一定の条件のもと利用可能となっております。その場合、サイト利用者は素材の利用に対するライセンスを付与されているだけで、素材の著作権はサイト運営者や素材の投稿者が持ったままです。そういった素材を使用した「二次成果物」を制作した場合についてお聞きしたいです。【質問1】著作権譲渡を前提にクライアントから依頼を受けて制作した成果物があった場合、譲渡する著作権は「二次成果物のみ」とし、その中に使用されている他社が権利を持つ素材に関しては譲渡しないということは可能か
回答
ベストアンサー
結論としましては、そのような契約を締結すること自体は可能ですし、そのようにしておくべきと考えます。なぜなら、契約自由の原則により当事者は原則的に契約の内容を自由に決定できるとされているからです。また、譲渡対象に他者の権利が含まれてしまうと、ご相談者様には当該他者の権利を譲渡する法的義務が発生してしまい、譲渡できなかった場合、契約を解除されたり、損害賠償責任を負う可能性があると考えます。
インターネット
ログ保存の仮処分までしかできない
【相談の背景】SNSで誹謗中傷を受け、開示請求を検討しています。私の金銭的な問題で、今のところはIPアドレスの開示とログ保存の仮処分までしかできません。【質問1】仮処分さえできれば、1年後に開示請求も可能ですか?
回答
ベストアンサー
仮処分については、本案を提起しない場合の取消の手続きが存在します。したがって、ログ保存の仮処分が認められたとしても、本訴提起が遅れると、債務者(この場合プロバイダ)は、本案不提起を理由とする保全取消の申立てをすることが可能となり、この場合、一定の期間内に本案を提起しなければ、ログ保存の仮処分が取り消されることになると思われます。
仮処分
ログ保存の仮処分をした後
【相談の背景】SNSの投稿で開示請求しようと思っています。ログ保存期間があるため、早く動かないと特定できないと聞きました。【質問1】経由プロバイダにログ保存の仮処分ができれば、時間を気にせずに開示請求訴訟ができますか?
回答
ベストアンサー
経由プロバイダのログの保存ができれば、比較的余裕を持つことができると思います。
消費者被害
海外業者との金銭トラブルです。
【相談の背景】海外業者から支払い済みの商品が届かず困っています。返金の手続きをしたいです。●連絡は取れる状況ですが1年以上様々な理由をつけられて、郵送されず、返金にも応じてくれません。(郵送しますの一点張りですが、期日を守ってくれず、催促の流れが続いております)●過去には商品2度届いた業者です。●支払いの証明はこちらにあります。【質問1】海外業者を訴えたり、請求する場合、どのような手続きになりますか?【質問2】郵送にも返金にも応じてくれない場合、どのような対応がベストでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】訴訟を提起する場合ですが、契約によって、専属的な管轄合意がされている場合は、その国の裁判所に訴訟を提起する必要があると思います。すなわち、管轄裁判所が相手国の裁判所とされている場合は、相手国の裁判所に訴訟提起をする必要があります。この場合、代理人を立てる場合は、その国の弁護士に依頼することになろうかと思います。一方、日本の裁判所が管轄を持つ場合は、日本の裁判所に訴訟を提起することも可能だと思われますが、仮に、勝訴判決を得たとしても、執行できるか不透明という問題が生じます。【質問2】法的措置を講じるも考えられますが、国際取引にかかる紛争について、法的手続きで解決しようとすれば、費用がかさみ、費用倒れになる可能性もあります。もっとも、この点については、契約内容等を確認する必要がありますので、この場でお答えすることは難しいかと思われます。
企業法務
古典の書き下し文を書道作品にすることは著作権違反になりますか
【相談の背景】書道家です。古典(作者の没後70年以上の著作)を題材にした作品を制作しています。古典の中には「原文(漢文)」、「書き下し文」、「現代語訳」などが書籍として出版されているものがあります。そのうち「書き下し文」で作品を制作して発表、販売したいと考えています。なお、例えば先の古典には、「書き下し文」を書いた編者は存命、出版された書籍は出版後60年程度が経過、改訂版が10年程前に出版されたものなどがあります。【質問1】古典の「書き下し文」には著作権が発生しますか。【質問2】「書き下し文」を作品化して、発表、販売することは法律上問題がありますか。
回答
ベストアンサー
【質問1】書き下しに際し、新たな創作的表現が付加されるのであれば、著作権が発生します。もっとも、書き下文しは、書き下しのルールに則って現代文にする行為かと思いますので、基本的には、創作性の付与はなく、著作権は発生しないのではないかと思われます。【質問2】書き下し文の基になった原文の著作権が消滅している場合は、著作権侵害の問題は生じないと思います。もっとも、著作者人格権については、死後であっても、侵害となるような行為はしてはならないとされていますので、改変や著作者名を表示しなかったりすると、遺族から差止請求や名誉回復請求を受ける可能性が生じます。
通信販売・オークション
商標権侵害 法律事務所より警告書が届く
【相談の背景】海外のネットショップから商品を購入したのですが、税関で「商標権侵害物品に該当するの疑いがある」として通知が届きました。偽物なのだと気付かされ、すぐに破棄をしてもらいました。その事実はその商品の商標権をもつ会社(大手)にも伝わっていて、約4ヶ月後その会社の法律事務所より警告状が届きました。提供を要求されていることは下記の内容です。①輸入・輸出・配布・促進・販売の申し出・販売行為の中止②購入先の情報③輸入・配布・販売した総数④購入価格、利益を含む売上の正確な情報⑤総在庫数⑥将来に渡って侵害しない旨を確認する書面気づかなかったにしても偽物を輸入しようとしたのは事実なので、誠意ある対応をするつもりです。税関きっかけで輸入しようとしたことがわかったという経緯は理解できるですが、先方の要求内容に、今まで販売してきた前提の売上や在庫数があります。確かに仕入れて販売しようとしていましたが、それは税関で破棄されてます。警告書の段階で、住所・氏名(宛先は私の氏名だけがカタカナ)だけで私がどの様なECサイトを使っているのか、どれが私名義のショップなのか、何もかも調べ上げられているのかが気になってしかたありません。現在家に在庫などありません。【質問1】在庫なし、売上なし、として回答し、この先侵害しないという誓約書とともに送付した場合、あの様な要求をされているだけに、更に私の個人情報を開示をする様要求してきたりすることは普通にあり得ますか?
回答
ベストアンサー
誓約書を送った場合、更なる情報開示の要求はないことが多いと思います。
インターネット
ネット掲示板の発信者の情報開示までの期間、ログの保存期間について
【相談の背景】ネットの掲示板でプライバシー情報をさらされて誹謗中傷されたため、弁護士事務所に依頼して発信者情報の開示手続きをすすめてもらっています。しかし6か月経っても掲示板運営会社との訴訟が遅々として進まず(「期日が決まるのを待っている」と弁護士事務所にはいわれています)、もしIPが開示されてもプロバイダに相手のログが残ってないのではないかなど心配です。さらに、依頼した弁護士事務所はネットトラブルを専門にしているのですが、案件が多いらしく多忙なようでなかなか連絡がとれずそれも心配の種になっています。【質問1】こうしたケースでは通常、プロバイダのログはどれくらいの期間保存されているものなのでしょうか。また、こうしたネット掲示板での発信者を特定する手続きはどれくらいかかるものなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
接続プロバイダのログの保存期間は、3か月から6か月程と言われています。発信者特定手続きの所要時間については、ケースバイケースですが、4カ月から8か月とも言われています。
インターネット
イラストの著作権侵害と使用料請求
【相談の背景】知人に有償で提供しているイラストを、全く知らない方に無断使用されました。SNSのメッセージで確認したところ、無断使用を認められ、謝罪もいただきましたが、著作権侵害であること、使用料を請求したい旨を伝えたところ、その方はSNSのアカウントを消して逃亡されました。無断転載された記事のスクリーンショット、URL、およびメッセージのやりとりは全て残しています。無断転載を減らすために「使用料をいただいた」という事実作りのため、気持ち程度の少額の請求にしようとおもっていたのに非常に残念で腹立たしいです。【質問1】無断転載した本人を特定し、使用料(相手の出方によっては慰謝料)を民事で請求することは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
まずは、発信者情報開示請求を行い、発信者の特定後、損害賠償請求をすることになろうかと思います。問題は、発信者情報開示請求なのですが、本件では、アカウントが削除されているということで、当該SNSのログ情報が残っているか不透明です。ログ情報が残っていれば、見込みがあるのですが、そうでなければ、困難であると思います。また、当該SNSのログ情報が残っており、開示された場合、接続プロバイダに発信者の氏名などの情報開示を求めることになるのですが、接続プロバイダのログの保存期間は3か月から半年程ですので、消去されていれば、特定は困難です。
インターネット
簡略化した楽譜のオンライン販売に伴う著作権について
【相談の背景】販売サイトの様に不特定多数に売るわけではなく、消費者からメールフォーム等で依頼を募り、特定の楽曲の特定の楽器(ギター等)の部分だけを「初心者用に簡略化して」楽譜に起こし、その消費者だけにオンライン納品する方法を考えております。・簡略化した楽譜・・・難しい部分を簡単に演奏できるようにアレンジして作成。・完コピ楽譜・・・元の楽曲の通りに楽譜化。【質問1】一般的なJpop楽曲(フルサイズ)での楽器演奏部分を「簡略化した楽譜」を作成し特定の消費者(依頼者)に販売するとき、著作権使用料を支払う必要がありますでしょうか?【質問2】一般的なJpop楽曲の特定の部分(数秒〜数十秒)だけの楽器演奏の楽譜(完全コピー版)を作成し、上記の様に同じルートで販売するときはいかがでしょうか?<例>この曲のギターソロの部分だけを楽譜化する。
回答
ベストアンサー
【質問1】について結論としては、無断で行うと著作権侵害に当たる可能性があると考えますので、適法に行うとすれば、使用許諾を受ける必要があると思います。また、楽曲を簡略化する場合は、これについての著作権者の同意が必要であると考えます。なぜなら、楽曲は著作物であるところ、これを楽譜化する行為は、複製行為にあたり、これを販売する行為は譲渡行為に当たると思われるからです。なお、譲渡については公衆に対して行うと著作権侵害になり得るところ、事前の人的結合関係が弱い者に対する譲渡は、仮に、販売段階で特定できていたとしても、不特定の者に対する譲渡と判断される可能性が高いと思います。また、著作者は、著作物の同一性を保持する権利を有しているため、無断で簡略化する行為は、このような著作権者の権利を侵害することにもなると思われます。【質問2】について上記と同様、使用許諾を得る必要があると思います。以上、ご参考までに。
インターネット
ファンアートなどの二次創作物について
【相談の背景】アニメや漫画の二次創作物(ファンアートや同人誌など)を無断で転載された場合、また転載の許可をしていた場合でも描いた側の意に沿わない内容で使用された場合【質問1】著作権の侵害で訴えること、もしくは削除申請をすることは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
仮に、二次的著作物が成立しているのであれば、二次的著作物の創作者は、その創作部分につき、著作権を取得しますので、その部分を無断で転載している人に対し、著作権侵害を主張することはできると思います。また、その場合は、削除を求めることもできると考えます。転載を許可していた場合でも、勝手に改変されたり、著作者の名誉を害する方法によって使用する場合など、場合によっては、著作権侵害になり、削除を求めることができる場合はあると思います。
インターネット
SNSにより弊社サービスがまがい物であるかのような掲載をしている。
【相談の背景】弊社と同種のサービスを提供しているある企業が、弊社がSNSにイベントやサービスの紹介等を掲載するたびに、SNSに下記内容を掲載してきます。「〇〇サービスのまがい物みたいな企業が出てきていますので、皆さんご注意下さい。 私は多い月には1か月で427件の問い合わせが入り、業界的には 異常な数字を達しています。 まがい物にご注意下さい。」あたかも閲覧者に弊社サービスがそのまがい物ではとの疑いを持たせる意図があるように思います。【質問1】あえて弊社をはじめ同種のサービスを提供している企業名を提示せずに掲載をすること自体に問題はないのでしょうか。何か対処方法は、あるのでしょうか。ご教授いただけます様よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
まず、問題性については、具体的事情を確認する必要がありますが、過去の投稿の経緯等から、ご相談者様のことを指摘しているものと分かるのであれば、ご相談者様の名誉権侵害や、投稿内容の具体性等によっては、不正競争防止法違反(信用毀損行為)に該当する可能性はあります。次に、対処方法について、上記のような名誉権侵害や不正競争防止法違反に該当するのであれば、投稿の削除等を請求することが可能と思われます。また、SNSのウェブフォームからの投稿の削除申請も考えられます。
インターネット
サイト制作・発注者とのトラブル
【相談の背景】Webデザイナーです。クラウドソーシングにてサイト制作を依頼され、その発注者とトラブルになっています。(追加の作業依頼に対し、予め伝えている通り別途見積りになる旨を丁重に伝えると「金など払わない!キャンセルだ!」と激昂される)諸々のやり取りや相手の音信不通など経て、現状相手は「金額次第では追加支払いに応じる」と言っています。しかし、作業を完了させるには相手のレンタルサーバにアクセスして実装する必要があり、そのためにFTP情報が必要なので提供するよう再三要求してきましたが提供されず、今になってサーバ管理画面にログインして情報を取ってきてほしい」と言い出しました。サーバには顧客情報など重要情報もある場合が多いため、通常でも受注先の管理画面にログインはしません。特にこのような相手なので変な言い掛かりを付けられそうなのでログインしたくないですし、そもそもそんな前提で契約をしていません。(相手は法人ですが、会社住所は古びた住宅で社員は一人もいないようです)【質問1】①ログインした場合、不正アクセスなど言い掛かりを付けられる危険性はないでしょうか?【質問2】②既に9割完成し相手もそれを認めています。(言質アリ)恐らく請負契約になるのですが、この段階で清算の上で終了に至らせる方法はないでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】発注者の承諾を得てログインを行うのであれば、不正アクセス禁止法に定める不正アクセス行為にはならないと考えます。もっとも、現実問題として、そのような主張をされる可能性はあるかもしれません。【質問2】請負契約であれば、仕事が完成しなければ、報酬は請求できないのが原則です。もっとも、法律上、相手方の責めに帰すべき事由によってご相談者様の債務が履行できなくなったといえる場合であれば、報酬金を請求することはできるとされています。これについては、具体的事情によりますが、ご相談者様の債務自体が履行可能であれば、やはり、仕事を完成させた上でなければ、報酬金を請求するのは難しいと思います。その場合は、管理画面へのログインについて、同意書を取得して進めるなど、後から言いがかりをつけられても、対応できるように慎重に進める必要があると思います。
インターネット
アニメの著作権について
【相談の背景】動画共有サービスで動画を投稿して収益化したいと思っております。【質問1】アニメのキャラクターを用いて、オリジナルストーリーを作り、それでアニメ動画を作って、動画共有サービスで収益を得るのは違法でしょうか?
回答
ベストアンサー
結論としましては、著作権侵害にあたると考えます。すなわち、アニメのキャラクターは基本的に著作物であると考えられ、著作権者は、そのアニメのキャラクターを複製したり、インターネットにアップする権利を専有しています。したがって、著作権者の許可なくキャラクターを使用して、インターネット上に投稿する行為は、著作権侵害にあたると考えます。
企業法務
書籍を出版した場合の権利について
【相談の背景】以前、書籍を出版した事があり、その書籍のパッケージと中に掲載された自身の顔写真について。【質問1】自身のインターネットのホームページに、書籍のパッケージや掲載した自身の顔写真を貼り付けてアップするのは、著作権など法律的に問題はございますでしょうか?
回答
ベストアンサー
その書籍の表紙が第三者によってデザインされたものであり、その表紙のデザインの著作権がご相談者様に譲渡されたり、利用許可を得たりしていないのであれば、許可なくホームページにアップする行為は著作権侵害にあたると思われます。ご相談者様の顔写真については、機械で撮影した証明写真であれば著作物に当たらないと思われますので、利用することは著作権侵害にはならないと考えますが、プロの写真家が工夫を凝らして撮影したものなど写真に撮影者の個性が表れていると評価される場合は、許可なくアップする行為は、著作権侵害になると思われます。
犯罪・刑事事件
大至急保育所 児童作品 著作権 契約書
【相談の背景】幼児の絵にも著作権があると聞きました。ということは、保育士が児童の絵を飾る際の(飾ってもいいよという)契約書?みたいなものにサインしてもらう必要があるとおもうのですが、どうやって作ればいいですか。テンプレートはありますか。【質問1】回答をお願いします。
回答
ベストアンサー
仰るとおり、幼児の絵も著作物になり得、絵の著作権は作者である幼児に帰属します。そして、著作者は著作物を展示する権利を専有しますので、保育士が展示する場合は、著作者の同意が必要です。更に、ご相談事案の場合、著作者は未成年ということになりますので、法定代理人、通常であれば、親権者の同意が必要だと思います。利用許諾契約書であれば、テンプレートなど市販のものがあり、ご自身で作成することもあり得ますが、ご相談事案に適合した内容に修正する必要があると思います。一般的には、弁護士に相談して、弁護士に作成してもらうか、ご相談者様が作成したものを弁護士に確認修正してもらうのが良いと思います。
インターネット
フリー素材の利用と著作権法違反
【相談の背景】ホームページを運営しており、その画像としてあるフリー素材サイト(都度許諾を得ずに自由利用できる)から引用したものを用いておりました。しかし先日、その画像の著作権を持つと表明する方(フリー素材サイトの運営や画像提供者ではないようです)から問い合わせがありました。それによればフリー素材サイトから持ってきた画像がその方に著作権があり、こちらの告訴を検討しているとのことでした。【質問1】引用元の記載からフリー素材であると信じて引用したのですが、この場合こちらも著作権法違反になりますか?【質問2】こちらは問い合わせした方やフリー素材サイトへ確認をした方がよいでしょうか。それとも削除した方がよいでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】について当該引用元の記載態様にもよりますが,場合によっては,著作権侵害にならない可能性もあります。なぜなら,著作権侵害が成立するためには,故意又は過失によって他人の著作権を侵害したという事情が必要であるからです。【質問2】についてご記載内容だけでは,相手方の要望が不明ですが,削除を求めているのであれば,削除をするのが良いと思います。また,今後,損害賠償請求を求めてくる可能性もありますので,その際は別途対応が必要であると思います。いずれにせよ,この分野に詳しい弁護士に相談するのが良いと思います。
不動産・建築
旅先の写真をポストカードにする場合
【相談の背景】沖縄旅行でたくさんの写真を撮影しました。ビーチやお店、街並み等の写真をポストカードにしようと思っています。作成したポストカードを旅のお土産として親しい友人に配ったり、かのうであれば販売しようと考えてます。【質問1】ビーチや街並み、お店の写真をポストカードにすることは著作権の侵害等にあたりますか?【質問2】作成したポストカードを無料で友達に配布する事は何かしらの権利を侵害しますでしょうか?【質問3】作成したポストカード販売する場合、①ビーチ②お店③街並み等は著作権侵害の対象に該当しますでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】個人的に利用する限度であれば,ポストカードにすること自体は著作権侵害にならないと考えます。なぜなら,著作権法上,私的使用目的での複製は,原則著作権侵害にならないとされているからです。【質問2】撮影対象が著作物であれば,著作権侵害にあたる可能性が高いと考えます。なぜなら,著作権者の許可なく,著作物の複製物を公衆に譲渡する行為は,たとえ無償であっても著作権侵害とされています。また,友人に交付するという行為は,前述の個人的利用の限度を超えるとされる可能性があり,その場合は,ポストカードの作成自体が著作権侵害とされてしまうからです。もっとも,ビーチについては,一般的に著作物ではないとされる場合が多いと考えますので,単にビーチのみを撮影対象とするものに過ぎないものであれば,著作権侵害にはならないものと思います。ただし,著作物が写りこむ場合は,著作権侵害になる可能性もあります。【質問3】前述のとおり,①単にビーチのみを撮影対象とするものであれば,著作権侵害にはならないものと思います。もっとも,著作物が写りこむ場合は,著作権侵害になる可能性があります。②お店,③街並みについては,著作物とされるようなものであれば,著作権侵害になります。著作物であるかどうかは,ケースバイケースで判断されますし,専門家でも判断が分かれてしまう領域となります。以上,ご参考までに。
国際・外国人問題
翻訳内容の印刷について、著作権に触れますか?
【相談の背景】最近外国の小説を自分で翻訳して読んでいるのですが、パソコンのあるソフトに翻訳した文を保存しながらやっているのですが、見返したい時に何度も開くのが少し手間に思い、印刷をして形にしておきたいと思ったのですが、著作権などの問題が関わってくるのかが少し不安に思いました。個人で楽しむために実費で本など形に残すのは法律に触れるのでしょうか?【質問1】翻訳した内容を個人で楽しむように印刷所などに依頼し本にするのは著作権に触れるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
私的使用目的で,ご相談者自身が,複製,すなわち,印刷するのであれば,著作権侵害にはならないと考えます。しかし,印刷所などの業者に依頼し,複製,印刷するのは,著作権侵害にあたると考えます。なぜなら,著作権法30条は,私的使用目的での複製を適法としていますが,あくまで,「使用するものが複製」する場合を適法としているだけで,他者に複製させることは適法とされていないからです。以上,ご参考までに。
インターネット
発信者情報開示請求に対して、開示拒否で回答したいです。
【相談の背景】発信者情報開示請求に係る意見照会書が、プロバイダーより届きました。請求者(漫画家)の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものとのことでした。調査にはP2Pツールを使用したとのことです。共有ファイルソフト使用の心当たりはありますが、該当ファイルはすでに削除してしまいました。軽はずみに使用してしまったことに、深く反省し、今後一切こういったことに関わらないようにしたいと思っています。ただ、プロバイダーからの資料には、請求者は筆名のみ、代理人弁護士の方の氏名などは記入されてなかったです。そのため開示に同意するには躊躇するところがあり、質問させていただきました。【質問1】開示請求を拒否したい場合、理由として請求者側がどういった方なのかよく分からないので個人情報の開示には抵抗がある、というのは拒否理由になりますでしょうか。【質問2】開示拒否した場合の、見通しをご教示ください。【質問3】開示拒否で返答しても、結局プロバイダー判断で開示されてしまうので、同意した方が良いという意見も見ました。その方が良いのでしょうか?【質問4】出来れば、プロバイダーへの返答の前に弁護士の方に相談したいのですが地元の弁護士さんでこういったことに注力されている方が見当たりません。遠方でも引き受けてくださるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】発信者情報開示請求については,権利侵害の明白性等が要件になっており,ご相談者様が心配しておられる請求者が不詳であるという事情は,開示を拒否する法的理由にはならないと考えます。【質問2】権利侵害が明白であれば,おそらく開示されるものと思います。【質問3】開示を拒否した場合でも,最終的に裁判所が開示の可否を判断することになると思います。そして,開示を拒否した場合,開示の可否についてより慎重に判断されることになろうかと思います。一方で,開示を拒否したがために,法的手続きがかさみ,弁護士費用が増大した場合,最終的にそのような弁護士費用を請求されるおそれもあります。【質問4】弁護士によろうかと思います。最近はWEBでの面談を行う弁護士もいますので,そのような弁護士に問い合わせることも考えられます。以上,ご参考までに。
逮捕・刑事弁護
著作権?画面録画について
【相談の背景】スマホの画面で画面録画の機能があります。動画共有サイトなどで違法な動画がたまにあります。例えばアーティストのライブ映像など本来有料なものを動画で出してる人がいます。それを画面録画してしまったことが何度かあります。【質問1】画面録画したものをSNSで共有するのがダメだと思ってたのですが画面録画するだけでも犯罪になりますか?【質問2】犯罪になる場合、私は逮捕されますか?
回答
ベストアンサー
著作権者からの被害届などだと考えます。もし、立件されれば、弁護士に相談するなど対応すれば良いと思います。
インターネット
発信者開示請求で、マンション管理者に通知が来る場合
【相談の背景】マンションタイプのネット回線を通じて匿名掲示板に誹謗中傷をする様な投稿をしてしまい、発信者情報開示請求をされないか心配です。【質問1】仮に、発信者情報開示請求をされた場合、当該マンションの管理者に通知が来るのでしょうか?また、管理者は一般的にどの様な対応を取るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ネット回線の契約者が,マンションの管理人であれば,マンションの管理人に通知が行くと考えます。そして,管理人が開示に同意するかどうかは不明ですが,仮に開示された場合でも,開示されるのは,当該ネット回線の契約者であるマンションの管理人であると思います。そして,一般的には,どの部屋からの接続であるかまでは特定できないと思われますので,マンションの管理人としては,相手方に対して,どの部屋からの接続であるかは特定できない旨の回答をするのではないかと思います。もっとも,記録の種類方法によっては,どの部屋からの接続であるか特定できる可能性もあると思います。
不動産・建築
自分で撮影した有名寺院の庭や建物の写真を元に、趣味で描いた絵を売る場合、問題はありますでしょうか。
【相談の背景】自分で撮影した有名寺院の庭や建物の写真を元に、趣味で絵を描いています(絵も自作)。いつか、それら自作の絵(原画又は複製)を販売してみたいと思っています。被写体である寺社仏閣の著作権を侵害したり、ご迷惑をかけるのは避けたいと思い、ご相談させて頂きました。下記質問へのご回答、何卒宜しくお願いいたします。【質問1】上記の条件で下記を行う場合、問題はありますでしょうか?①原画を販売②原画は手元に保管し、それをプリンターでカラーコピーしたものを販売③又は、原画を元に、カードなどに加工して販売
回答
ベストアンサー
被写体となる神社仏閣に著作物性が認められ、かつ、著作権の保護期間にある場合は、撮影行為自体が著作権者が有する複製する権利を侵害することになりますし、ご相談者様が撮影した写真は当該神社仏閣の複製物あるいは二次的著作物になり、それを販売等する行為は、当該神社仏閣の著作権者の譲渡権を侵害することになります。一方、神社仏閣に著作物性が認められない場合や、保護期間が経過している場合は、著作権侵害の問題は生じない可能性もあります。ただし、神社仏閣の著作者名を表示する、神社仏閣の外観等に改変を加えないなど、著作者の著作者人格権を侵害しないように留意する必要はあります。もっとも、このような場合であっても、当該神社仏閣の所有者が定めた敷地内での撮影ルールに違反して、商用目的で撮影、販売等した場合は、著作権侵害とは別に、不法行為責任を問われる可能性があると考えます。以上、ご参考までに。
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