話がしやすい弁護士事務所を目指しています。
※弁護士が外出中・リモートワーク中等の場合は、お客様から頂いた着信の履歴(不在着信)を確認し、弁護士から当事務所の仕事用携帯電話の番号を使って折り返しのお電話を致します(当事務所の携帯電話の番号は、事務所ホームページ https://inouetaiki-law.com/ に掲載しています)
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(1)離婚・養育費や面会交流に関するご請求
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民事のお困りごとに関する相談を広く受付しております。話がしやすい弁護士事務所を目指しています!法テラス利用OK,出張相談・電話相談・オンライン法律相談などいずれも応相談です(※スケジュール・案件の特性・その他の事情等によって弁護士判断によりご希望に添えない場合もあります)
井上 大輝 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
大阪府羽曳野市出身、弁護士一人の事務所で、地道に活動しています。おかげさまで、事務所開設してから早5年以上、変わらぬお引き立てを頂きありがとうございます。皆様、今後とも何卒よろしくお願い致します。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 地理・地形・天気・不動産
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- 個人 URL
- https://inouetaiki-law.com/
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- 好きな観光地
- 温泉・神社・道の駅
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
職歴
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2016年 1月弁護士登録当初は大阪弁護士会でした
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2017年 10月井上大輝法律事務所開業このときから弁護士一人でやっています
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2019年 4月京都市左京区に事務所移転しばらく京都を拠点に仕事していました
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2020年 12月大阪府堺市北区に事務所移転心機一転、大阪堺に戻ってきました!
学歴
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2008年 3月私立明星高等学校卒業106期E組(文系)
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2012年 3月京都大学法学部卒業J3
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2014年 3月京都大学法科大学院修了経済法(独禁下請法)・知財は当時勉強しました
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
数年前に父が亡くなり去年祖父が亡くなりました。
祖父が住んでいた家についてです。
土地はお寺から借地権という形で地代を払っていました。
父の弟にあたる叔父がいて、お寺との仲介業者として不動産屋が入っています。
その不動産屋が家ごと引き取って良いと話がありました。私としてはお金がかからない方法がベストと思いましたので、遺産分割協議にて私が相続し司法書士を通して
不動産屋に譲渡という形で双方合意で契約が進んでいました。
契約手続きがあと少しで急にお寺が家を解体して土地を返せと言ってきている状況です。正直急に解体費用も用意出来ません。
【質問1】
この場合、お寺の意見をのみ、私が費用を負担して解体をしなくてはいけないのでしょうか?
解体を進めなくては行けない場合、費用がない場合どの様にすれば良いのでしょうか?
はい、恐らくですが、今回のようなケースでは、貸主側の請求に応じる必要がない、解体はせず現況のまま、譲渡も予定通りに進める、という結論に至る可能性の方が、高いように思います。
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【相談の背景】
先月、飲食店入店の際、店員さんがおでこで計るタイプの検温機とガンタイプの消毒液を間違えて、子供がおでこの前から消毒液をかけられました。
角膜が傷つき、痛みと視力が一時的にぼやけて見えたりしました。すぐに私が水で洗い流しましたが、場合によっては角膜の神経がやられて失明することもあるほどの事故だと説明されかなり動揺しました。子供は消毒がトラウマになっていますが、幸い点眼薬で治るだろうという診断です。現在1ヶ月ほど治療継続してますが、今もまだ傷が治らず治療中です。
治療終了後に相手のお店が保険会社に連絡して治療費の支払いの手続きと、お詫びに来るとのことです。
【質問1】
この場合、治療費以外に慰謝料の請求もした方が良いのでしょうか?またその場合相場はおいくらになりますか?
【質問2】
またこの事案は弁護士さんに依頼した方が良いのでしょうか?
相手の保険会社、お店側からから提示された事を受け取るだけな方が良いのでしょうか?
消毒液(アルコール?次亜塩素酸水?)が目に入ったとのこと、めっちゃ痛かったやろうと思います。お子さんの視力が戻りそうな見込みで何よりです。
【質問1】
けがをしたことの慰謝料の請求は、した方が良いと思います。現在1か月ほどということで、大阪地方裁判所のエリアでの基準額を参考に、20~30万円くらいで慰謝料の請求を出すと思います。実際の症状や治療の状況にもよりますが、例えば3か月くらい、治療が終わるまでにかかったとすれば70万円くらいの請求になると思います。お子様の年齢によっては、付添費用の項目で、慰謝料とは別途、請求して相当やと認められることがあります。
【質問2】
日常生活の際に使える、弁護士費用保険特約(車の保険などにセットでついているもの)にはご加入ではありませんか?特約が使えるのであれば、もちろん、弁護士さんにお願いして良いケースではないかと思います。また、特約に入っていなかったとしても、通常、弁護士が使用する、大阪地方裁判所の基準と、保険会社からのご提示内容との間では、差があることが多いです。お店から提出されてくる書類は、保険会社が作成することも実態として多いですから、お店から受け取った保険会社作成の提示書面を受け取った後に、弁護士事務所に「この額は妥当でしょうか?」とご相談されても、問題ないのではないかと思います。