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いのうえ たいき
井上 大輝 弁護士
井上大輝法律事務所
所在地:大阪府 堺市北区北花田町4丁目89-30 エヌエムキャトフ2階A号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不動産・建築
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祖父からの借地権相続とお寺からの急な返還請求
【相談の背景】数年前に父が亡くなり去年祖父が亡くなりました。祖父が住んでいた家についてです。土地はお寺から借地権という形で地代を払っていました。父の弟にあたる叔父がいて、お寺との仲介業者として不動産屋が入っています。その不動産屋が家ごと引き取って良いと話がありました。私としてはお金がかからない方法がベストと思いましたので、遺産分割協議にて私が相続し司法書士を通して不動産屋に譲渡という形で双方合意で契約が進んでいました。契約手続きがあと少しで急にお寺が家を解体して土地を返せと言ってきている状況です。正直急に解体費用も用意出来ません。【質問1】この場合、お寺の意見をのみ、私が費用を負担して解体をしなくてはいけないのでしょうか?解体を進めなくては行けない場合、費用がない場合どの様にすれば良いのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
はい、恐らくですが、今回のようなケースでは、貸主側の請求に応じる必要がない、解体はせず現況のまま、譲渡も予定通りに進める、という結論に至る可能性の方が、高いように思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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お店の過失により子供が目に消毒液をかけられ怪我をしました。この場合の慰謝料について
【相談の背景】先月、飲食店入店の際、店員さんがおでこで計るタイプの検温機とガンタイプの消毒液を間違えて、子供がおでこの前から消毒液をかけられました。角膜が傷つき、痛みと視力が一時的にぼやけて見えたりしました。すぐに私が水で洗い流しましたが、場合によっては角膜の神経がやられて失明することもあるほどの事故だと説明されかなり動揺しました。子供は消毒がトラウマになっていますが、幸い点眼薬で治るだろうという診断です。現在1ヶ月ほど治療継続してますが、今もまだ傷が治らず治療中です。治療終了後に相手のお店が保険会社に連絡して治療費の支払いの手続きと、お詫びに来るとのことです。【質問1】この場合、治療費以外に慰謝料の請求もした方が良いのでしょうか?またその場合相場はおいくらになりますか?【質問2】またこの事案は弁護士さんに依頼した方が良いのでしょうか?相手の保険会社、お店側からから提示された事を受け取るだけな方が良いのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
消毒液(アルコール?次亜塩素酸水?)が目に入ったとのこと、めっちゃ痛かったやろうと思います。お子さんの視力が戻りそうな見込みで何よりです。【質問1】けがをしたことの慰謝料の請求は、した方が良いと思います。現在1か月ほどということで、大阪地方裁判所のエリアでの基準額を参考に、20~30万円くらいで慰謝料の請求を出すと思います。実際の症状や治療の状況にもよりますが、例えば3か月くらい、治療が終わるまでにかかったとすれば70万円くらいの請求になると思います。お子様の年齢によっては、付添費用の項目で、慰謝料とは別途、請求して相当やと認められることがあります。【質問2】日常生活の際に使える、弁護士費用保険特約(車の保険などにセットでついているもの)にはご加入ではありませんか?特約が使えるのであれば、もちろん、弁護士さんにお願いして良いケースではないかと思います。また、特約に入っていなかったとしても、通常、弁護士が使用する、大阪地方裁判所の基準と、保険会社からのご提示内容との間では、差があることが多いです。お店から提出されてくる書類は、保険会社が作成することも実態として多いですから、お店から受け取った保険会社作成の提示書面を受け取った後に、弁護士事務所に「この額は妥当でしょうか?」とご相談されても、問題ないのではないかと思います。
不動産・建築
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祖父からの借地権相続とお寺からの急な返還請求
【相談の背景】数年前に父が亡くなり去年祖父が亡くなりました。祖父が住んでいた家についてです。土地はお寺から借地権という形で地代を払っていました。父の弟にあたる叔父がいて、お寺との仲介業者として不動産屋が入っています。その不動産屋が家ごと引き取って良いと話がありました。私としてはお金がかからない方法がベストと思いましたので、遺産分割協議にて私が相続し司法書士を通して不動産屋に譲渡という形で双方合意で契約が進んでいました。契約手続きがあと少しで急にお寺が家を解体して土地を返せと言ってきている状況です。正直急に解体費用も用意出来ません。【質問1】この場合、お寺の意見をのみ、私が費用を負担して解体をしなくてはいけないのでしょうか?解体を進めなくては行けない場合、費用がない場合どの様にすれば良いのでしょうか?
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回答
(1)まず、借地権の成立した時期や、借地権の存続期間の定めがあったかどうかを、ご確認された方が良いと思われます。もっとも、一般に、過去にお爺様に対して貸主側から返還請求等の話が出ていないということであれば、借地権存続が認められるケースも少なくないとは予想されます。(旧借地法2条及び5条、または借地借家法3条及び5条の規定が関係するのではないかと思います)(2)そして、もし借地権が存続していたとすると、例えば、貸主側からの更新拒絶等による借地契約の解除が認められるには、それに正当な事由があると認められるだけの事情が必要となるはずです。(旧借地法4条及び6条、または借地借家法6条)したがって、建物が実際にまだ解体されていない(家としての機能を備えており朽廃もしていない)、今回のようなケースでは、借地権の存続を理由として、解体の必要はない、とお断りすることになるのではないかと思われました。また、更新時期や過去の延滞等、何らかの理由で借地契約の解約等が認められる可能性が生じた場合でも、状況に応じてですが、貸主側に買取を請求するか、又は解体費用に相当する額の一部を求められる場合もある可能性があります。
正社員
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お客様に怪我をさせてしまった際の治療代について
【相談の背景】私はサービス業の会社に正社員として勤務しています。先日、自分の不注意でお客様に怪我をさせてしまいました。治療代を支払う事になったのですが、会社側は治療代を支払う気がなく自分で払うことになりました。【質問1】自分の不注意で怪我をさせてしまったので申し訳ない気持ちはあるのですが、本来、治療代は従業員が払うべきなのでしょうか。
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回答
確かに、治療費などを従業員が全額支払しなければならないとすると、治療の経過次第では、結構つらい負担になってしまうかと思われます。分かる範囲で回答してみます。会社の業務を行っていた際の怪我だとすると、お客様との関係では、民法715条等により、会社も従業員も賠償義務を連帯して賠償する義務を負います。しかしながら、ここには「従業員が100%負担しなければならない」とまで、書かれているわけではありません。会社は、従業員を使うことによって利益を上げており、その裏返しとして、従業員を使うことによって生じる事故等の危険や事業に関するリスクを、合理的な範囲まで引き受けている存在です。よって、お客様に支払った賠償額(治療費など)について、従業員が全額負担をしなければならない、という判断にはなりにくいだろうと思われます。実際に会社と従業員との間でどのような負担割合になるかは、怪我の発生状況や不注意の程度、会社側の指導内容や管理の体制、監督の状況等によっても、変わってきます。お客様の怪我の程度や実際のご請求の内容によっては、会社に(少なくとも一定割合以上の)負担を求めざるを得ないと思われました。
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