のと とよかず

能登 豊和  弁護士

豊和法律事務所

所在地:東京都 千代田区神田小川町2-3-2 温恭堂ビル7階

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弁護士が契約済み

【能登豊和弁護士・初回相談60分無料】不動産売却が伴う離婚相談・相続問題などのご依頼は着手金不要、完全成功報酬制で承ります。持ち家や土地などの不動産を所有されている場合には初期費用0円でご依頼が可能!

こんなお悩みはありませんか?

 ◆離婚に応じてもらえず困っている
 ◆相手と直接話し合うのは避けたい
 ◆できるだけ有利な条件で離婚したい
 ◆共有名義の不動産を売却したい
 ◆不動産売却後の財産分与をきちんと行いたい
 ◆離婚に向けて別居や準備を進めたい
 ◆結婚後に購入した家を売却して公平に分けたい
 ◆高額な不動産があり、相続税の相談をしたい
 ◆不動産の相続方法で揉めている
 ◆不動産の査定や財産調査をお願いしたい など
 
 

豊和法律事務所は、不動産売却に力を入れています!

不動産が関わる問題は専門知識が結果を左右することも少なくありません。
当事務所はこれまで多数の不動産売却に携わってきた経験から、依頼者様にとって最も有利な進め方をご提案可能です。
 

能登豊和弁護士が選ばれるポイント

 

1. 初回面談は60分無料

当事務所では、初めてのご相談でも1時間まで無料で対応しております。
初回面談では、じっくりお話を伺いながら、問題の整理や今後の方向性についてアドバイスいたします。
気軽に相談できる環境を整えているため、初めての方も安心です。
 
 

2. オンラインや休日の面談にも対応

遠方にお住まいの方やお仕事で忙しい方にも配慮し、オンライン面談を積極的に実施しています。
ご依頼後の手続きもオンラインで進められるため、来所の負担を減らすことが可能です。
また、休日の面談にも対応しており、平日は時間が取れない方も無理なくご相談いただけます。
 
 

3. ご相談者様の幸せを最優先に

能登豊和弁護士は、常に「相談者様にとって最良の解決とは何か」を考え、オーダーメイドの解決策を提案しています。
裁判など大きな手段をいきなり取ることはせず、まずはしっかりと話を伺い、弁護士が介入する必要があるかどうか、あるいはご自身で解決できる可能性があるかを見極めます。
 
また、面談時には依頼費用も明確にご説明し、無理に契約を迫ることはありません
 
ご相談者様の安心と納得を第一に、誠心誠意サポートいたします。
 

まずはお気軽にメールでご相談ください。
http://www.minamisenju-law.jp/

能登 豊和 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、子供が2人います。
    上の子は連れ子で、再婚する前は私の旧姓で二人の戸籍でした。
    現夫と再婚する際、養子縁組をしました。下の子は現夫との子供です。
    現夫と離婚で、子供2人の親権も監護権も私になります。
    なので、上の子とは養子離縁となります。
    学校などのこともあるので、現夫との苗字を私も子供2人ともそのまま使っていきたいのですが、可能でしょうか?
    その際、どのような手続きになりますか?

    能登 豊和弁護士

    離婚成立の日から3か月以内に,本籍地の役場等で婚氏続称の届出をすることで,
    離婚前の姓をそのまま名乗ることができます。
    離縁の場合(縁氏続称)も同じ手続です。
    詳しい手続の方法や必要書類等については,届出を考えている役場に電話等でお尋ね下さい。

  • 私は9年前、調停離婚しました。その時、養育費を毎月4万払うと決めました。子供は二人です。
    現在、再婚し子供も1人います。転職をしたり子供生まれたりと、離婚当時より、給料も減り、経済的にかなり厳しい状態です。生活が厳しくても、養育費は義務なので借金したりして払ってました。
    払いたくても払えないから、今年になって、半年待ってもらってます。
    元嫁は再婚して、最近子供も生まれたみたいです。
    養育費の減額か、養育費の免除は可能ですか?
    養育費は収入だけで決まるのですか?支出は関係ありますか?

    能登 豊和弁護士

    養育費の金額は,調停成立時点での当事者双方の収入・支出の状況に応じて決せられたものです。
    ですから,その後双方の収入・支出の状況が変われば,当然,その金額も変わってきます。
    例えば,相談者様が高額の収入を得られるようになっていたならば,
    それに応じた養育費の増額に応じる必要が生じます。
    逆に,御相談の場合のように,収入が減った場合には,
    養育費の減額の調停・審判の申立てを行うことが可能です。
    その場合,現時点の収入に応じて養育費の額が決せられます。
    なお,養育費は,夫婦双方がその可処分所得の中から適切に
    子の養育のための費用を分担するというものですから,
    支出も一定程度考慮してもらえます。

    借金しないと払えない額の養育費を無理に支払う必要はありませんので,
    その点はご安心下さい。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都 千代田区神田小川町2-3-2 温恭堂ビル7階
最寄駅
淡路町(小川町)駅
対応地域
北陸・甲信越新潟関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川東海静岡中国広島
事務所HP
http://www.minamisenju-law.jp/
設備
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土、日、祝
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