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のと とよかず
能登 豊和 弁護士
豊和法律事務所
所在地:東京都 千代田区神田小川町2-3-2 温恭堂ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
親権
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再婚後の離婚 養子縁組した子供の氏について
現在、子供が2人います。上の子は連れ子で、再婚する前は私の旧姓で二人の戸籍でした。現夫と再婚する際、養子縁組をしました。下の子は現夫との子供です。現夫と離婚で、子供2人の親権も監護権も私になります。なので、上の子とは養子離縁となります。学校などのこともあるので、現夫との苗字を私も子供2人ともそのまま使っていきたいのですが、可能でしょうか?その際、どのような手続きになりますか?
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回答
離婚成立の日から3か月以内に,本籍地の役場等で婚氏続称の届出をすることで,離婚前の姓をそのまま名乗ることができます。離縁の場合(縁氏続称)も同じ手続です。詳しい手続の方法や必要書類等については,届出を考えている役場に電話等でお尋ね下さい。
養育費
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養育費について。養育費の減額か、養育費の免除は可能ですか?
私は9年前、調停離婚しました。その時、養育費を毎月4万払うと決めました。子供は二人です。現在、再婚し子供も1人います。転職をしたり子供生まれたりと、離婚当時より、給料も減り、経済的にかなり厳しい状態です。生活が厳しくても、養育費は義務なので借金したりして払ってました。払いたくても払えないから、今年になって、半年待ってもらってます。元嫁は再婚して、最近子供も生まれたみたいです。養育費の減額か、養育費の免除は可能ですか?養育費は収入だけで決まるのですか?支出は関係ありますか?
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回答
養育費の金額は,調停成立時点での当事者双方の収入・支出の状況に応じて決せられたものです。ですから,その後双方の収入・支出の状況が変われば,当然,その金額も変わってきます。例えば,相談者様が高額の収入を得られるようになっていたならば,それに応じた養育費の増額に応じる必要が生じます。逆に,御相談の場合のように,収入が減った場合には,養育費の減額の調停・審判の申立てを行うことが可能です。その場合,現時点の収入に応じて養育費の額が決せられます。なお,養育費は,夫婦双方がその可処分所得の中から適切に子の養育のための費用を分担するというものですから,支出も一定程度考慮してもらえます。借金しないと払えない額の養育費を無理に支払う必要はありませんので,その点はご安心下さい。
離婚原因
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面会時に子どもが帰りたくないと言ったら返さなくてもよい?
離婚し3人の子の親権は元夫が持っていて、一番上は元夫と、下2人は元夫の母親が面倒を見ています。離婚後1年です。子供と別れて暮らして一年です。協議書の中で、『子ども達が大きくなった時に母親と住みたいと言った場合は母親が監護する』 と言う文言を入れています。質問です、子供との面会時に子供が「ママと居たい」と言い、子供を元義母(以下A)に返さなかった場合、Aまたは元夫が人身保護の申立を行えますか?また、その場合、彼らが子供達を私から取り返すという事態になるのを避ける方法は?背景:元アメリカに在住しており、不仲な中、恋人ができた元夫からの離婚申し出、離婚合意、別居。私は帰国、すぐに現夫の子供を妊娠したため元夫の日本帰国時に離婚を進めました。元夫は恋人と不仲になり、彼女のアメリカ入りが無くなった為離婚に後ろ向きになって鬱状態。「夫が自殺したので、息子が自殺する事が心配だ、どうか親権は息子に持たせ、娘達を私が養育するという事で納得して欲しい」とAが懇願、元夫の要求を通す形になりました。Aに二人を預けたのは、私は長年のアメリカ生活から日本に戻ったばかりで何も基盤もない状態で、Aとは長年良好な関係が続いて来ていたことから、Aの「息子と離婚しても、私とあなたの関係は人間同士で繋がれば良い事だ。」という言葉を過信した為です。もちろん、自由面会や自由な交流は当然の事と言う前提でした。でも、離婚決定後、Aの態度が一変。片親阻害が始まりました。月一度関西から関東にでて会いに行くのですが、公文の習い事がある、疲れているなどの理由で会わせようとしなかったりする中、交渉の上やっと会えたり、最近は、その面会では私側に生まれた赤ちゃんを娘達に会わせないで欲しいと言われ、それに従った形でかろうじて会わせてもらえるが、泊まりで会う事などは一切させたくないという意向。子供は家では私の事をママと呼ばせてもらえず、〇〇さんと下の名前で呼ぶよう言われ、Facebookで私と繋がる事を禁止され、下の娘が「ママと住みたい」と泣いてAに訴えた時に無視される、それ以降子供達は、ママの事を話すと無視されるという危機感を持ち、私を恋しいそぶりは見せないで生活。物質は恵まれて、教育もしてもらえています。非常に良い子にしています。私は現夫と4ヶ月の娘の3人で暮らしています。現夫は娘達の受け入れに大賛成です。
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回答
御相談のような事案で,親権を有する親の下にお子様を戻さない場合,人身保護請求が認められる可能性は低くないと考えます。相談者様がお子様の監護権を得たいのであれば相応の手続があるのに,その手続を経ずに子どもを奪ったということになってしまうからです。そのような事態を避けるための方法としては,お子様の親権を当方に移す旨の申立てを行い,裁判所の審判によってお子様の親権を得ることが最も確実です。ただ,これまでの監護実績や現在の双方の監護状況など次第で,相談者様の申立が認められない可能性もあります。そこで,御相談に対する答えとは少しズレますが,まずは面会交流が阻害されている状況を解消するため,面会交流の調停を申し立てるという手段をとって,面会交流を円滑化する試みをしてみるのはどうでしょうか。帰りたくないというお子様を無理に帰すのが辛いという心情はお察し申し上げますが,人身保護請求等の子どもの奪い合いのような状態になれば,お子様の心に深い傷を残してしまいかねません。また,先々親権を得たいと思った場合にマイナスとなりかねません。どうかここは慎重に行動して下さい。
インターネット
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プライバシーの侵害、名誉毀損が成立する際の公然性の要件について
プライバシーの侵害や名誉毀損が成立する際の公然性の要件は、どちらも不特定または多数の者への伝播可能性があったか否かで判断すれば良いのでしょうか?
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回答
名誉毀損の場合,判例がいわゆる伝播性の理論を採用していますので,おっしゃるとおり,不特定多数人への伝播可能性によって公然性の有無を判断することになるでしょう。これに対し,プライバシー権は,自己の望まない者に情報が開示等されたこと自体によって害されますので,不特定多数人への伝播可能性は要件となりません。こうした違いは,名誉権が人に対する社会的評価を保護するものであるのに対し,プライバシー権は自己情報コントロール権を保護するものであることに基づきます。なお,見解によっては異なる帰結が導かれる可能性もありますので,必要に応じて文献等で調査されることをお勧めします。
借金
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不貞での裁判ですが、借金はどうなりますか?
今現在、私が不貞をし、主人から裁判を起こされております。主人は以前自営業を営んでおり、その際の資金として、私名義で100万円借り入れをしました。私の不貞が見つかり裁判となっておりますが、その借金は財産分与とはならないのでしょうか。主人は裁判の中で、私に借り入れを頼んだ事もない!!知らない!!私の浪費だと嘘をついています。私名義になっているため、毎月その返済におわれており、そのあげく、裁判では慰謝料800万と申しつけてきました。弁護士に相談したのですが、原告からは財産分与は出来るが、被告からだと、離婚裁判と別問題となり、新たに違う裁判として裁判をおこさないといけないというのですが、そんな金銭の余裕もありませんし、私がずっと完済するまで、借金を背負わなければいけないものなのでしょうか。夫婦の間ですので、借用書もありません。借金の金額は慰謝料の減額にあたらないのでしょうか・・・
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回答
借金について貴方の主張が全て認められたとしても,慰謝料の額そのものは減りません。不貞行為の慰謝料は,不貞行為により生じた精神的苦痛を賠償するものであり,債務者側(この場合貴方)が他に債権を持っていても,それと相殺できない,というのが法的な建前だからです。ただ,離婚をめぐるその他の問題とパッケージで解決することは可能です。慰謝料として800万円というのはやや高額という印象もありますので,そのあたりも含めて,相手方と話し合う余地はあるでしょう。また,借金についても,そのお金がどのように動いたかを銀行の取引明細等から証明できれば,相手方に返済してもらうことは可能です。ただし,債務額が100万円で現在返済中ということだと,弁護士をつけて裁判をしても得られるメリットは小さいように思います。最も合理的な対処は,離婚事件について弁護士を選任し,債務に関するトラブルの解決も併せて処理してもらうことでしょう。その際,法テラスの民事法律扶助などを使えば,弁護士費用の負担を軽減することが可能です。そうした点も含め,無料の相談等で対処策を練られてはいかがでしょうか。
飲酒運転
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2か月ぐらい前に喧嘩をした相手に被害届を出されました。警察から出頭して下さいとの連絡がありました。
今年の5月頃少しお酒を飲んで、車に乗って帰る途中子供と会い話をしていたら、相手の乗る車がクラクションを鳴らしながら自車の後ろで止まったので、邪魔になってはいけないと思い隅に停車させたところ、相手は車を私の車の横に止め、(道の真ん中)降りてきて口論になりました。最初は口論だけでしたが、私の胸ぐらをつかんできたので、揉み合い、殴り合いになりました。最終的には話し合いになったのですが、相手が警察を呼ぶと言ったので、私もその方が良いと思い相手が、通報する形で、警察を呼びました。警察官と話しをして、相手とはそのまま話すことなく、その日は帰宅しました。次の日手のひらと、胸部に痛みが有ったのですが、どうしても仕事の都合がつかず2日たって一応病院に行くと、手の甲打撲、アバラは骨折していました。 一応診断書をとっているのですが、お互いに喧嘩の事ですしと思い、私の方は、「被害届は出してませんでした。」1.「こう言う場合は、私が一方的に加害者、相手は被害者になるのでしょうか。相手も私も手を出しています。先に手を出してきたのは相手側です。」2.「その時に身に着けていた装飾品などは、弁償して貰えるのでしょうか。」3.「私が、今の時点から被害届を出せるのでしょうか。」4.「私が、身柄を拘束されることはあるのでしょうか。」5.「その時100メートル位とはいえ飲酒運転をしたので、免許書の原点などは有るのでしょうか。」6.「以前にも過剰防衛で、前科があるのですが、何か関係するのでしょうか。」私も怪我をさせられているので、非常に悔しいです。どうかよろしくお願いします。
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回答
1.について双方が暴行罪・傷害罪の加害者であり,被害者でもあります。どちらが先に手を出したか,というのはあまり重要ではありません。2.について相手方に壊されたことの証明ができれば弁償してもらうことは可能です。ただし,こちらにも落ち度があると見なされる可能性が高く,その場合には全額の賠償が認められません。3.についてもちろん可能です。ただ,被害届を出すこと自体の意味はそれほど大きくありません。4.について相手方の怪我の程度などにもよるので一概には言えませんが,相手方がそれなりの怪我をしているようならば,身柄拘束の可能性は否定できません。5.について飲酒検査を受けてアルコールが検出されていて,しかもその状態で運転したことが発覚しているならば,減点等の処分は免れません。逆に,検査を受けていない場合は減点を気にする必要はないでしょう。なお,飲酒運転は絶対にやめて下さい。6.について一般的にいって,同種の前科があるということは不利に働きやすい事情です。不利というのは,万が一裁判になった場合の量刑という点でもそうですし,検察官が起訴するかどうかを判断する上でも,という意味です。ただ,その心配は実際に刑事事件になってからでも遅くないので,今は考えなくても良いのではないでしょうか。こちらも怪我をしているのに不本意だ,という貴方の気持ちはよく分かります。前科のことなどもあり,ご不安も強いのではないかとお察しいたします。今後の展開は,警察の意向次第という面が強く,不確実ですが,こちらに有利な情報を積極的に提供していくことで,警察をこちら寄りに引き寄せ,有利な判断を導くことは十分可能です。一度警察の担当者と相談をして,診断書の提出などを検討されてみてはいかがでしょうか。
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