せきね こういち

関根 光一  弁護士

関根国際法律事務所

所在地:茨城県つくば市二の宮3-8-2 雅ビル301

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弁護士が契約済み

【元検事が直接対応】

検事として多数の刑事事件を取り扱ってきた経験を踏まえ、刑事事件でお困りの方をサポートします。

刑事事件以外にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

関根 光一 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
覚醒剤・大麻・麻薬
交通犯罪

人物紹介

人物紹介

経験

  • 元検事

資格

  • 海外法曹資格
  • 2018年
    ニューヨーク州弁護士

使用言語

  • 英語
  • ベトナム語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    茨城県弁護士会

職歴

  • 2013年
    検事(~2023年)
  • 2023年
    弁護士
    都内大手法律事務所等で執務
  • 2024年
    現職

学歴

  • 2010年
    東京大学教養学部 卒業
  • 2012年
    東京大学法科大学院 修了
  • 2017年
    Vanderbilt University Law School 卒業
  • 2018年
    Duke University School of Law 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    邸宅侵入と窃盗の容疑で家宅捜索後、1年音沙汰なし。

    財物を窃取したという事実はありません。
    仕事で作業をするために入ったことのあるお宅です。家主は既に他界されており、親戚の方が管理しているような背景のあるお宅になります。

    入った当時から窓が割れていました。
    被害品として、重要な書類が100キロくらいの耐火金庫ごとなくなったそうです。全く身に覚えもありません。

    ・家宅捜索後任意の取り調べに応じました。(調書はとられませんでした)
    ・任意の指紋採取にも協力しました。
    ・スマホを取られ、その日中に帰ってきました。
    ・仕事で入ったことがあるというのは間違いないということを伝えました。
    ・重要な書類が100キロほどの金庫ごと2階からなくなったそうです。(私にそんなものを持ち上げる力はありません)
    ・ポリグラフ検査を受けました。

    【質問1】
    窃取したと言われるものは家宅捜索の結果、発見できませんでした。物がない場合です。その場合でも窃盗もしくは窃盗未遂等で有罪になるのでしょうか?(仕事で入ったという事実のみで有罪?)

    【質問2】
    窃盗罪が認められなかった場合、もともと割れた窓を私が割ったということにされて邸宅侵入の部分で有罪になることはあり得るのでしょうか?

    【質問3】
    家宅捜索後音沙汰なく1年ほどが経過している場合、事件の取り扱いはどのようになっている可能性が高いですか?(捜査中、捜査打ち切り、書類送検済みで不起訴等)検察に聞いたらなにかわかりますか?

    関根 光一弁護士

    【質問1】
    一般論として、物がなくても窃盗罪で有罪になることはあります。
    ただし、今回のケースについては、質問者様が犯人であることを示す証拠が乏しいと思われますので(家宅捜索を受けたとのことですので、何かしら嫌疑を認める材料はあるのだとは思いますが)、ご質問内容を前提にすれば、罪に問われる可能性は低いと思われます。

    【質問2】
    「窓を割った」という点については、窃盗同様、質問者様が犯人であることを示す証拠の有無が問題になります。
    また、邸宅侵入については、管理権者の意思に反する立ち入りであることが犯罪の成立要件の一つです。「仕事で入った」ということが正当な立ち入りであるということになるのでしたら、その意味でも罪に問われる可能性は低いかと思われます。

    【質問3】
    まずは警察に送致の有無をお尋ねいただくことをお勧めします。
    また、仮に送致されているようでしたら、検察に処分結果を尋ねると良いかと思います。

  • 【相談の背景】
    薬物の売人の方が内偵調査されており、その取引がカメラに移っていて
    おそらく車のナンバーから身元特定され家宅捜索がきました。
    家宅捜索では何も出ず、尿検査を任意で頼まれましたが断りました。

    【質問1】
    前科もなく、薬物はでてきてませんが採尿の令状をもってくる可能性はありますか?

    【質問2】
    また、採尿の令状が出る場合どのくらいの期間出る可能性がありますか?

    関根 光一弁護士

    薬物が覚醒剤だとしての回答ですが、尿中覚醒剤検出期間は一般に使用から2週間程度とされていますので、一応、この期間内は令状を持ってこられる可能性はあるかもしれません。

    ただし、実際に2週間近く経った後に尿から出る可能性は高くありません。そのため、当日任意採尿を断ってそれ以上何も言われず、数日が経った現時点でも令状を持って来ていないようでしたら、今後来る可能性は、否定はできないものの、高くはないと思われます。

    なお、令状を持ってくる場合、職場に来る可能性もないとは言えませんが、自宅での執行が難しいような事情がなければ、あえて職場を選択する可能性は低いと思われます。

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所属事務所情報

茨城県つくば市二の宮3-8-2 雅ビル301
最寄駅
つくば駅
対応地域
北海道・東北福島関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
交通アクセス
駐車場あり
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受付時間
平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 21:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり