せきね こういち
関根 光一 弁護士
関根国際法律事務所
所在地:茨城県つくば市二の宮3-8-2 雅ビル301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
窃盗と邸宅侵入について
【相談の背景】邸宅侵入と窃盗の容疑で家宅捜索後、1年音沙汰なし。財物を窃取したという事実はありません。仕事で作業をするために入ったことのあるお宅です。家主は既に他界されており、親戚の方が管理しているような背景のあるお宅になります。入った当時から窓が割れていました。被害品として、重要な書類が100キロくらいの耐火金庫ごとなくなったそうです。全く身に覚えもありません。・家宅捜索後任意の取り調べに応じました。(調書はとられませんでした)・任意の指紋採取にも協力しました。・スマホを取られ、その日中に帰ってきました。・仕事で入ったことがあるというのは間違いないということを伝えました。・重要な書類が100キロほどの金庫ごと2階からなくなったそうです。(私にそんなものを持ち上げる力はありません)・ポリグラフ検査を受けました。【質問1】窃取したと言われるものは家宅捜索の結果、発見できませんでした。物がない場合です。その場合でも窃盗もしくは窃盗未遂等で有罪になるのでしょうか?(仕事で入ったという事実のみで有罪?)【質問2】窃盗罪が認められなかった場合、もともと割れた窓を私が割ったということにされて邸宅侵入の部分で有罪になることはあり得るのでしょうか?【質問3】家宅捜索後音沙汰なく1年ほどが経過している場合、事件の取り扱いはどのようになっている可能性が高いですか?(捜査中、捜査打ち切り、書類送検済みで不起訴等)検察に聞いたらなにかわかりますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】一般論として、物がなくても窃盗罪で有罪になることはあります。ただし、今回のケースについては、質問者様が犯人であることを示す証拠が乏しいと思われますので(家宅捜索を受けたとのことですので、何かしら嫌疑を認める材料はあるのだとは思いますが)、ご質問内容を前提にすれば、罪に問われる可能性は低いと思われます。【質問2】「窓を割った」という点については、窃盗同様、質問者様が犯人であることを示す証拠の有無が問題になります。また、邸宅侵入については、管理権者の意思に反する立ち入りであることが犯罪の成立要件の一つです。「仕事で入った」ということが正当な立ち入りであるということになるのでしたら、その意味でも罪に問われる可能性は低いかと思われます。【質問3】まずは警察に送致の有無をお尋ねいただくことをお勧めします。また、仮に送致されているようでしたら、検察に処分結果を尋ねると良いかと思います。
犯罪・刑事事件
採尿の令状が来る確率などについて。
【相談の背景】薬物の売人の方が内偵調査されており、その取引がカメラに移っていておそらく車のナンバーから身元特定され家宅捜索がきました。家宅捜索では何も出ず、尿検査を任意で頼まれましたが断りました。【質問1】前科もなく、薬物はでてきてませんが採尿の令状をもってくる可能性はありますか?【質問2】また、採尿の令状が出る場合どのくらいの期間出る可能性がありますか?
回答
薬物が覚醒剤だとしての回答ですが、尿中覚醒剤検出期間は一般に使用から2週間程度とされていますので、一応、この期間内は令状を持ってこられる可能性はあるかもしれません。ただし、実際に2週間近く経った後に尿から出る可能性は高くありません。そのため、当日任意採尿を断ってそれ以上何も言われず、数日が経った現時点でも令状を持って来ていないようでしたら、今後来る可能性は、否定はできないものの、高くはないと思われます。なお、令状を持ってくる場合、職場に来る可能性もないとは言えませんが、自宅での執行が難しいような事情がなければ、あえて職場を選択する可能性は低いと思われます。
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