◆クリエイターに寄り添う弁護士◆著作権法学会所属◆著書・寄稿等実績多数◆ 法律調査・意見書作成、契約書作成・レビュー、著作権にまつわるトラブル等取り扱っております。
クリエイターの方々に向けて法的支援を行なっております。
創作や制作活動に集中して取り組んでいただけるように、サポートさせて頂きます。
著作権にかかわる様々な法的問題に注力しています。
- 法律調査・意見書作成
- 契約書作成及びレビュー
- 顧問契約
- 著作権が侵害された場合の対応(請求者側)
- 著作権者から請求を受けた場合の対応(被請求者側) など
多くの人が著作物を制作し発信する時代となり、著作権に関するご相談が増えております。
お困りの際は、当事務所までご連絡ください。
自身の作品に、他の作品を取り入れたい方の適法性チェック、他人の著作権を侵害してしまった場合の対応、著作権に関する契約書のチェック等経験があります。
豊富な専門知識とノウハウを活かし、著作権法に関わる皆様のお役に立てたら幸いです。
このようなご相談はお任せください
- 制作物やサービスが著作権侵害に該当するか否かチェックして欲しい。
- 著作権等を会社に残せるように、契約書を締結したい。
- 会社の商品に類似したものが競合他社にて販売されている。
- 音楽、映画、映像などのサービスが第三者によって違法アップロード、または販売されている。
所属団体
- 著作権法学会
- 第二東京弁護士会 知的財産権法研究会
相談料
30分5,500円(税込)となります。
お問い合わせは、下記URLよりお願いいたします。
http://maeben.com/contact/
ご相談方法など
上記URLにお問い合わせいただきましたら、面談の日程や方法を調整させていただき、予約のうえでご相談となります。
面談の方法は対面又はオンライン会議となります。
お電話の場合は、平日10時から午後6時までの間に事務所におかけいただければ対応可能ですが、その際は必ず「前原宛にかけました」とお伝えください。
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アクセス
東京メトロ(半蔵門線・銀座線)・都営大江戸線 青山一丁目駅より 徒歩約4分
東京メトロ(千代田線)乃木坂駅より 徒歩約7分
前原 一輝 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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義父と夫が名義を半々で共有している物件があります。
結婚後、夫への遺産のような意味で、と義父が金額を半分ほど出してくれた(といっても、買わないなら勘当だなどなど、散々言われての購入なので、感謝とか喜びというには複雑ですけど…)家で、私達はまだローンが残っています。
我が家と義父との間に亀裂が入り、義父がこの物件を売ると言い出しました。
相談もなく宣言されて、思うところがまったくないわけではないですが、夫も義父と遣り取りをすること自体に疲弊していますし、これについては受け入れようと思っています。
先述の通りローンが残っているので、あまりにも損になるようであれば考えたいところではありますが。
その件で義父から、私達が持っている物件や名義に関する重要書類を、査定のために渡せと連絡があったのですが、これは渡しても大丈夫なものなのでしょうか?
義父が査定をしてもらっている不動産屋は義父の友達で、義父の言い分しか聞いていません。もめたときも「家の半分だけヤクザに売って、お前たちを追い出す」など言い出すような義父なので、最悪の場合、勝手に売り払って、代金もこちらには一切渡さない可能性も考えてしまいます。
また、こういった状況なので、弁護士さんに間に入ってもらうことも考えているのですが、その場合、どの段階からお願いをすれば良いのかもわからなくて、困っています。
1.物件や名義に関する重要書類は、不動産屋に渡しても勝手に売買を始められてしまうようなことはないですか?
2.弁護士さんに、義父との間に入ってもらうことも考えているのですが、その場合、どの段階からお願いをすれば良いのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。
1について
文書や口頭で警告することはできますが、それ以上は難しいです。
また、家や会社の敷地に入った場合は、すぐに出ていくように告げて、出ていかない場合は警察署に電話して警察官を呼べばよいと思います。
3について
それらの書類であれば、渡しても問題ないと思いますが、原本を渡すと返ってくるかわからないので、コピーを交付したらいかがでしょうか。 -
私が所有している不動産の件です。
長年、駐輪場を運営しておりましたが、4月10日で閉鎖します。
4月11日以降は利用者の自転車を勝手に処分しても問題ないでしょうか?
弁護士には、裁判所等での「撤去申請?」などが必要で、勝手には処分できないと
聞いたのですが、どのような手続きが必要かご教示願います。
契約時に特別の定めをしていない限り、勝手に処分した場合、不法行為になってしまいます。刑事上は器物損壊罪に該当します。
処分するためには、事前に所有者から所有権放棄の書面を取り付けるのが良いと思います。
強制的に処分するのであれば、所有者に対して、使用料相当損害金の請求の裁判などを起こして債務名義(判決などの意味です。)を取得し、その強制執行として、当該自転車を売却(実際は売却ではなく、債権者の方で費用を出して買い取ることになると思うのですが。)をする方法が考えられます。