親身なアドバイス・サポートと質の高い法的サービス
《ご挨拶》
弁護士なんて縁遠い。できればお世話になりたくない。
そうお考えの方が多いのではないかと思います。
何か問題が起きたとき、その問題解決に向けたご相談をお受けしたり、ご依頼を受け事件処理に当たることは当然私たち弁護士の仕事です。
しかし、問題が起きる前に未然に問題発生を防ぐ際にも、弁護士がお役に立てることは往々にしてあります。
契約書や遺言など書面を弁護士が作成したり、助言をしたりすることが一例です。
このように弁護士の役割はとても広く、そのため本来弁護士が皆さまのお役に立てる機会は多くあります。
ご相談やご依頼をお受けするにあたっては、法律の専門家としての立場から具体的選択肢を提示します。
私は、親身で丁寧な相談、サポートを心がけておりますので、お困りのことや気になることがあれば、まずは気軽にご相談ください。
《略歴》
鳥取県米子市出身
鳥取県立米子東高等学校卒業
岡山大学法学部卒業
香川大学・愛媛大学連合法務研究科修了
最高裁判所司法研修所(64期)修了
米子市内の法律事務所勤務を経て、住法律事務所 開所
# 《弁護士会委員歴》
日本弁護士連合会 裁判官制度改革・地域司法計画推進本部
中国地方弁護士会連合会 支部問題協議会
鳥取県弁護士会 司法改革実現本部 委員長
鳥取県弁護士会 子どもの権利・男女共同参画委員会
鳥取県弁護士会 法教育委員会
鳥取県弁護士会 法律相談センター
# 《その他活動》
「出張弁護士!なんでも相談!」(日野郡三町での法律相談会)
《事務所ホームページ》
住 真介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 鳥取県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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特別背任罪で訴えられた代表取締役の、民事についての損害賠償は、会社に請求することは可能ですか?
すでに自分で設立した建設会社Aの代表取締役であったMが、別の建設会社Bの取締役になりました。
(この時点ですでに競業避止違反です) 数年後、休眠状態であった会社Aを復活させ、会社Bから顧客を2件引っ張っていきました。
会社Bの社長がこの事実を知り、会社Aから2件の顧客を取り戻したうえで、Mを特別背任罪で訴えることともに、施工方法の違いから生まれる工事原価の変化で利益が減った分を損害賠償請求しようとしています。
さらに、今回の件について会社Bの社員を情報収集に利用したため、会社Bは通常の営業活動ができず、その分を逸失利益として損害賠償請求することを並行してやっています。
この流れの中で、Mは会社Aの代表取締役を退任することになりそうですが、会社Bの社長は、会社Aを何としてでも潰そうと考えています。
会社Aでは、社長を交代させてでもなんとか事業を継続させたいと考えていますが、上記の損害賠償請求をM個人ではなく、会社Aに対してされてしまうと、会社がもちません。
この損害賠償請求を、会社Bの社長は個人Mではなく会社Aに対して起こすことができるのでしょうか?
また、それはMが代表取締役を退任する前と後で違うものでしょうか?
さらにこのMは、会社を復活させたのは自分の意志ではなく、第三者の口車に乗せられたと開き直っています。
Mが損害賠償を請求されたのち、さらにMがその第三者に損害賠償を請求したとして、この請求は認められるものでしょうか?
回答宜しくお願いします
ちなみに私は、会社Aの社員です。
①A社に対する損害賠償請求について
理論的には可能です。
会社法350条には、代表取締役がその職務執行について第三者に損害を与えた場合には、その株式会社が損害賠償責任を負う旨規定されています。
今回の場合にも、A社の代表取締役であるMの競業避止義務違反行為によって、第三者であるB社に損害を与えていることから、B社は会社法350条に基づいてA社に対して損害賠償を請求することができると考えられます。
②代表取締役退任後の請求について
A社に対する損害賠償請求訴訟を提起する前に、MがA社の代表取締役を退任したとしても、MはA社の代表取締役在任時にA社の顧客を奪う等の行為を行っていますから、①の結論に影響はしません。
③Mの第三者に対する請求について
仮にMの主張が事実であるとすれば、損害との間の因果関係が認められ、第三者の不法行為責任が認められることもありえます。
ただし、大幅な過失相殺が想定されます。
一方、第三者にそそのかされたとしても、Mの意思に基づき行為を行ったものと認められた場合には、損害との因果関係が認められず、請求は認められないと考えられます。
◆休日/夜間相談可能◆弁護士業務において一貫して離婚問題を扱っており事案ごとのポイントは把握しております。まずはお気軽にご相談ください。
離婚・男女問題の詳細分野
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# ●このようなお悩みはありませんか?
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●弁護士に依頼するメリット
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離婚しようと決めている方はもちろん、離婚するかどうか悩んでいる方も、まずは一度相談してみませんか?
《事務所ホームページ》
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将来起こりうる事態を視野に入れ適切なご提案をいたします。
《安心の費用設定》
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《弁護士に依頼するメリット》
【1】相続開始前であれば、専門的知識を前提としたアドバイスにより適切な遺言書作成により将来の相続問題発生を防止することが可能です
【2】相続問題発生後であれば、専門的知識をもとに遺産分割についての適切な内容を的確に判断することが可能です。
【3】弁護士であれば、任意交渉による遺産分割協議書作成の段階から、遺産分割調停、審判を通して代理人として相手方と交渉することが可能です。
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《重点取扱案件》
残業代請求、不当解雇・配置転換・出向命令、パワハラ・セクハラ
《このようなお悩みはありませんか》
- 未払いの残業代を請求したい。
- 理由がないのに解雇された。
- 上司・部下の関係を悪用したセクハラを受けている。
《弁護士に依頼するメリット》
【1】交渉はすべて弁護士が行います
相手との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
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労働法の専門的知識を用いて対応することで、早期かつ適切な解決へ導くことが可能になります。
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