すみ しんすけ
住 真介 弁護士
住法律事務所
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不祥事・クレーム対応
特別背任と損害賠償
特別背任罪で訴えられた代表取締役の、民事についての損害賠償は、会社に請求することは可能ですか?すでに自分で設立した建設会社Aの代表取締役であったMが、別の建設会社Bの取締役になりました。(この時点ですでに競業避止違反です) 数年後、休眠状態であった会社Aを復活させ、会社Bから顧客を2件引っ張っていきました。会社Bの社長がこの事実を知り、会社Aから2件の顧客を取り戻したうえで、Mを特別背任罪で訴えることともに、施工方法の違いから生まれる工事原価の変化で利益が減った分を損害賠償請求しようとしています。さらに、今回の件について会社Bの社員を情報収集に利用したため、会社Bは通常の営業活動ができず、その分を逸失利益として損害賠償請求することを並行してやっています。この流れの中で、Mは会社Aの代表取締役を退任することになりそうですが、会社Bの社長は、会社Aを何としてでも潰そうと考えています。会社Aでは、社長を交代させてでもなんとか事業を継続させたいと考えていますが、上記の損害賠償請求をM個人ではなく、会社Aに対してされてしまうと、会社がもちません。この損害賠償請求を、会社Bの社長は個人Mではなく会社Aに対して起こすことができるのでしょうか?また、それはMが代表取締役を退任する前と後で違うものでしょうか?さらにこのMは、会社を復活させたのは自分の意志ではなく、第三者の口車に乗せられたと開き直っています。Mが損害賠償を請求されたのち、さらにMがその第三者に損害賠償を請求したとして、この請求は認められるものでしょうか?回答宜しくお願いしますちなみに私は、会社Aの社員です。
回答
①A社に対する損害賠償請求について理論的には可能です。会社法350条には、代表取締役がその職務執行について第三者に損害を与えた場合には、その株式会社が損害賠償責任を負う旨規定されています。今回の場合にも、A社の代表取締役であるMの競業避止義務違反行為によって、第三者であるB社に損害を与えていることから、B社は会社法350条に基づいてA社に対して損害賠償を請求することができると考えられます。②代表取締役退任後の請求についてA社に対する損害賠償請求訴訟を提起する前に、MがA社の代表取締役を退任したとしても、MはA社の代表取締役在任時にA社の顧客を奪う等の行為を行っていますから、①の結論に影響はしません。③Mの第三者に対する請求について仮にMの主張が事実であるとすれば、損害との間の因果関係が認められ、第三者の不法行為責任が認められることもありえます。ただし、大幅な過失相殺が想定されます。一方、第三者にそそのかされたとしても、Mの意思に基づき行為を行ったものと認められた場合には、損害との因果関係が認められず、請求は認められないと考えられます。
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