にった しゅうさく

新田 周作  弁護士

葵綜合法律事務所

所在地:福島県 会津若松市山鹿町5-22 タウンホーム・ヤマガ101

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弁護士が契約済み

【平日夜間・土日祝も相談対応(予約制)】【駐車場あり】家庭に関するトラブルから企業のトラブルまで、まずは一度ご相談ください。

「離婚・男女」「遺産相続」などの家庭・生活に密着したトラブルから中小企業の顧問業務まで、さまざまなトラブルに対応しております。
事務所名の「葵」は会津若松市の市の花「タチアオイ」が由来です。この花には「ゆたかな実り」という花言葉があり、皆様の「実り豊かな暮らし」を「法律」でサポートできればとの思いから事務所名に入れることを決めました。
トラブルに遭ってしまっても、生活や業務は続きます。しかし日常生活での負荷は変わらないにも関わらず、トラブルによるストレスや、自分で無理やり対応することで落ち着いた生活が送れなくなってしまう方も多くいらっしゃいます。
当事務所は、法律の専門家としてお力になることで、そんな皆様の負担を減らしながら最善の道までサポートいたします。
いつでもご相談にお越しください。

◆事務所の基本情報

 福島県会津若松市山鹿町5-22タウンホーム・ヤマガ101

 弁護士1名
 事務職員2名
 事務所HP
 https://aoi-sogo-law.com/

◆オンライン相談

会津地方以外にお住まいの方からのご相談につきましては,web会議システム(Zoom)を利用したオンライン相談もお受けしております。詳細は,お電話にてお問合せください。

新田 周作 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
B型肝炎
国際・外国人問題
依頼内容
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福島県弁護士会

学歴

  • 会津高等学校
  • 一橋大学経済学部
  • 法政大学法科大学院法務研究科

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    母方の祖母が亡くなりました。遠くにいた義父の兄妹が遺産の分配の際に、「祖母が私に指輪を残す」と言っていたとか、「田んぼ1枚を貰う約束だ」とか言い出しました。

    【質問1】
    言い分は聞かなきゃいけないのでしょうか。

    【質問2】
    分配の良い方法を知りたい。

    【質問3】
    口頭で伝えたことも遺言にあたるのでしょうか。

    新田 周作弁護士

    【質問1,3】
    遺言は民法で定められた様式に従わなければならず,口頭のみによる遺言は無効です。
    したがって,相手方の言い分を聞く必要はありません。

    【質問2】
    裁判所外ないし調停において相続人間で話し合いのうえ分割方法を定めるか,話し合いで決まらなければ審判など裁判所の決定で定めます。

  • 【相談の背景】
    有限会社A、有限会社Bがあり同じ人物が代表取締役になっています。
    事業内容としては重複している部分もありますが、A,Bともこの他に1名代表取締役がおり、会社の住所は異なり業務は別々で運用しています。
    新しくAが第三者の仕入先から商品を仕入れ、Bに販売、Bがエンドユーザーに販売する取引を検討しています。
    なお、Aおよび取締役会設置会社ではありません。

    【質問1】
    上記は利益相反等違法になりますでしょうか?
    なるとした場合、これを回避する方法はありますでしょうか?

    新田 周作弁護士

    株主全員の同意がある等の事情がなければ、AかBを代表して取引を行う場合、A、Bいずれか又は双方の会社との関係で利益相反となる可能性が高く、原則として、A、Bいずれか又は双方の会社で重要な事実の開示、説明を行ったうえで株主総会(取締役設置会社にあっては取締役会)の承認を得る必要があると思われます。
    利益相反に該当しない他の取締役が会社を代表して取引を行うことで、利益相反を回避できる可能性はあります。
    多数回取引を行うことが想定される場合も個々の取引で株主総会の承認を得る必要があるのが原則ですが、事前に取引の種類や数量、金額、期間等を具体的に特定して包括的に株主総会の承認を得るといった手段を講じることも考えられます。

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所属事務所情報

福島県 会津若松市山鹿町5-22 タウンホーム・ヤマガ101
最寄駅
西若松駅
対応地域
北海道・東北青森岩手宮城秋田山形福島北陸・甲信越新潟関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://aoi-sogo-law.com/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
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