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「胸を鷲掴みにされた」スポーツバー女性店員が客からセクハラ被害、罪に問える?
客に胸をわしづかみされた−−。そんな内容のブログがこのほど話題になった。
ブログによると、ブログ主はスポーツバーで店員として働いている女性で、彼女の胸を触ったのは、常連客が連れてきたその友だちの男性客(30代後半)だ。来店後しばらくして、このグループが帰ることになり、ブログ主が見送ろうとしたところ、その男性客は右手で彼女の胸をわしづかみにしたという。
ブログ主が「ありえんでしょう」と注意すると、この客は「いやいやノリやん」と嘲笑。さらに、外まで見送ったら、再度、彼女の胸をわしづかみにしてきたそうだ。女性が本気で注意すると、この男性客はとても不機嫌になったという。
ネット上を見渡してみると、飲食店の女性店員が、客からセクハラされたというケースは少なくない。はたして、このような客からのセクハラには、どのような法的問題があるのか。また、客からセクハラを受けた場合、どう対応すべきだろうか。上将倫弁護士に聞いた。
「これ以上、遺族を見捨てないで」家族3人を殺され、ひとり残された父の絶望 熊谷連続殺人事件
2015年9月に埼玉県熊谷市で住民6人が相次いで殺害された熊谷6人殺害事件から今年で9年が経つ。家族全員を奪われた男性は加害者に極刑を望んだものの、無期懲役が確定。警察の対応に問題があったのではないか。そんな強い疑念から起こした国家賠償訴訟も1審、2審ともに退けられ、日本の司法に失望させられてきたという。「これが最後になる」。今、最後の望みをかけた最高裁の判断を待つ。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
事件が起きる約8カ月前の2015年1月2日、東武動物公園に遊びに行った時に撮った加藤さん家族の写真(加藤裕希さん提供)
理由は人それぞれだけど・・・「トイレ行き過ぎ」で会社が懲戒処分、法的に問題ない?
トイレに行き過ぎたことは、解雇理由になるのかーー。こんな質問が、インターネットのQ&Aサイトに投稿されていた。投稿者は、トイレに行き過ぎた結果、会社から解雇を宣言されてしまったそうだ。
トイレに行く回数は人それぞれだろう。1時間に1回行く人もいれば、8時間の勤務中に1回しか行かない人もいるだろう。生理的なものだけに、回数は人それぞれだ。ただ、気分転換のために、トイレに頻繁に行く人や、トイレで携帯電話をいじって、時間潰しをしている人もいる。
トイレに行き過ぎだという理由で解雇などの処分をすることは、法的に問題はないのだろうか。もし、生理的な理由ではなく、気分転換のためなどで頻繁にトイレに行っていることがバレた場合、何かペナルティを受ける可能性はあるのか。島田度弁護士に聞いた。
メニューに小さく表示「週末料金1人500円」「サービス料15%」、これってぼったくり?
忘年会・新年会シーズンも真っ盛りですが、居酒屋の会計で、注文よりもサービス料やお通し代が高額になった、という報告がネット上であがっています。投稿者は「皆様に知って頂きたい」と注意を呼びかけています。
問題になっているのは、東京・渋谷にある居酒屋です。投稿によりますと、11人で入店して、ハイボールやレモンハイなどお酒を注文したようです。その合計は8630円でしたが、会計の際に3万2946円も請求されたというのです。
投稿に添付されているレシートを見ると、お通し代1人700円、席料1人500円、週末料金1人500円とされていました。しかも、実際の人数より1人多め(つまり、12人)に請求されていました。さらに、席料と週末料金を引いた金額にサービス料15%をかけた金額も加算されていました。お通し自体は質素なものでした。
お通し代やサービス料金などについては、とくに説明はなかったそうですが、メニューの下部に小さい文字で書かれていたそうです。国民生活センターによると、お通し代をめぐるトラブルも起きていますが、はたして、今回のケースは問題ないのでしょうか。上田孝治弁護士に聞きました。
「安定収入」のはずが家賃減額でアパート経営者悲鳴、「サブリース契約」の課題
「毎月安定した収入がある」などの甘い言葉に乗って、アパート経営を決意したが、数年後に家賃を減額され、経営が苦しくなったーー。こうしたアパート経営にまつわるトラブルを防ぐために、国交省は「家賃が減る可能性がある」といったリスクについて、業者に説明義務を課す法改正を決めた。
朝日新聞デジタルによると、対象となるのは「サブリース契約」と呼ばれる契約類型が対象。これは、土地の所有者が建てたアパートなどを、賃貸住宅管理業者などが一括して借り上げ、入居者集めを含めた建物管理を行うというもの。空き室の有無に関係なく、一定額の家賃を業者が所有者に支払う。
近年は、個人の大家を中心に、契約時に「30年一括借り上げ」とされていたのに、途中で家賃を減額されたという苦情が増えていたという。なぜ国交省はサブリース契約を問題視したのか。今回の制度改正で説明義務を課すことにはどんな意義があるのか。不動産の問題に詳しい家永勲弁護士に聞いた。
なぜ「シロクマ」が法廷にあらわれたのか? 地球温暖化訴訟の弁護士に聞く
裁判官が「シロクマは当事者ではないので、しまってください」と控訴人(原告)代理人の弁護士らに注意を呼びかける。そんなやりとりが繰り広げられるユニークな裁判が起こされている。しかも原告には、南太平洋に浮かぶ島・ツバルの住民とシロクマが含まれている。いったい、彼らがなぜ、日本の法廷に登場してきたのだろうか?
彼らを「地球温暖化の被害者」として原告に加えた環境団体などは、電力会社11社に対し、二酸化炭素(CO2)排出量を減らすよう求めて提訴した。弁護団のメンバーの市野綾子弁護士に、裁判にかける思いや温暖化被害の現状について聞いた。
裁判官が判決の一部を「言い忘れ」てしまった・・・「正しい判決」をもらい直すには?
刑事事件の判決の法廷では、裁判官がまず「主文」といわれる判決の結果を読み上げるのが通例だ。しかし、この「主文」に含まれるべき判決内容の一部を、裁判官が言い忘れてしまうという珍事が4月上旬、神戸地裁明石支部で起きた。
報道によると、この裁判では、盗難車を買い受けたとして、2人の被告人が「盗品等有償譲り受け罪」に問われていた。判決は2人とも有罪。裁判官は、1人に懲役2年(執行猶予4年)・罰金50万円を言い渡し、もう1人に懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)・罰金30万円を告げた。
しかし、罰金を支払えない場合に「労役場」に留置する期間も言い渡さなければいけなかったのに、その期間を言い忘れてしまったのだという。判決書(判決文)にも、その旨の記載はなかったそうだ。
今回は閉廷後、裁判官のミスに気づいた検察官が「控訴」という手段をとった。だが、裁判が長期化することにより、被告人など関係者の負担も増えそうだ。今回のように、裁判官が判決を言い忘れた場合、あらためて「正しい判決」をもらうためのルールはどうなっているのか? 元裁判官の田沢剛弁護士に聞いた。
医師夫との離婚、財産「1億5000万円」をめぐる攻防 夫は「自分の努力で稼いだ」と分与を拒否
何不自由のない暮らしを送るお金持ちでも、結婚生活が幸せかといえば、そうとは限りません。夫の不倫と暴力に悩み、離婚を考えているという女性から弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
女性によると、医者である夫は、財産(1億5000万円)を「自分の努力で稼いだもので、妻の寄与はない」と主張して、女性には「数百万円だけ渡す」と言ってきたそうです。
一般的には、婚姻中に協力して得た財産であれば、離婚に伴う財産分与の割合は夫婦それぞれ「2分の1」にします。
一方で、夫の主張のように、医者のような高額所得者の場合は「2分の1ルール」は適用されないこともあるのでしょうか。
富裕層世帯向けの法務に詳しい岩崎隼人弁護士に聞きました。
「医師の財産分与」にありがちなトラブルとともに、あらかじめ行っておくべき対策も後半に紹介しています。
「下着のぞきの名所です」松本城も紹介… 卑劣なサイトの法的責任は?
勤務先や近所の公園。自分に身近な場所がまさか「女性の下着覗き(パンチラ)の名所」と呼ばれていたら、良い気分はしないはずだ。ところが全国津々浦々の「下着がのぞけるスポット」を紹介するサイトが数多く存在する。
弁護士ドットコムニュースの取材に対し、こうした施設からは「ネットの情報には抗議しにくい」と苦しい胸の内をこぼした。
「命を選別する価値観」にどうあらがう? やまゆり園事件「障害のある弟と重なった」 佐藤倫子弁護士の原点
7月26日、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者や職員ら45人が死傷した事件から4年を迎える。殺人などの罪に問われた植松聖死刑囚は今年3月、自分から控訴を取り下げて、死刑を確定させた。
しかし、この事件が投げかけた波紋は、今も人々に広がっている。それを見つめ続けているのが、香川県在住の佐藤倫子弁護士だ。2つ年下の弟、理一(まさかず)さんは、脳性まひとダウン症で、最重度の重複障害者。両親が長年、家庭で介護してきた。
事件の起きる2年前、両親が高齢になってきたこともあり、理一さんは茨城県内の障害者施設に入居したばかりだった。事件の被害者たちが理一さんの姿と重なり、佐藤弁護士の家族は大きな悲しみに暮れた。
あの事件が起きてしまった私たちの社会。佐藤弁護士の目には今、どのように映っているのだろうか。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)