【関内駅から徒歩3分】夜間・土日祝日も対応可能。丁寧にお話をお聞きします。些細なことでもお気軽にご相談下さい。
◇◇◇対応方針◇◇◇
これまで、多くの民事・刑事事件を取り扱ってきましたが、一つとして同じ事件はなく、依頼者の方に寄り添って問題を解決することを心掛けてきました。
トラブルに巻き込まれると、漠然とした不安が襲ってきますが、分かりやすい説明を心掛けて、一つずつ不安を解消していきます。
ご要望を踏まえた見通しについて、メリット・デメリットを說明した上での道筋を提案致します。
弁護士木村俊春の個人HP https://tkimura-law.com/
◆◆◆アクセス良好◆◆◆
★最寄り駅
・関内駅(地下鉄3番出口)(JR北口改札)
・馬車道駅(みなとみらい線5番出口)
・日本大通り駅(みなとみらい線1番出口)
★事務所の隣に立体駐車場をはじめ、多数の駐車場もあります。
木村 俊春 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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公正証書遺言書がみつかりました。
第三者に対する遺贈がありましたが、法定相続人全員の同意があれば遺言内容を変更するのは可能でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
遺言の内容と異なる相続をするには、第三者の同意も必要です(民法909条ただし書き)。
第三者に納得してもらうためには、遺贈に相当する金員のお支払いをするなどの対応が必要となることが考えられます。 -
結婚生活20年 別居して10年合計30年になりますが、退職金額は半々にするべきですか?
それとも共同で生活は20年なので3分の2を半々でもいいですか?当事者が合意すれば幾らでも大丈夫ですよ。
一般的には、
①別居した日に、仮に退職した場合の退職金見込み額が分かる書面を、会社から発行してもらいます。
②上記①の退職金の書面において、在職期間が記載されているはずです。婚姻中に就職したならば、記載された退職金を半分にします。
仮に、就職が婚姻より先行しているのならば、婚姻期間が占める割合を計算します。
質問者の方のケースだと、仮に、婚姻中に就職していたとした場合を前提として、別居時の退職金が1200万円だとしたら、その半分である600万円を交付することになるので、概ね相違ないです。
別居期間が何年であるかは、通常、考慮しないのが一般的です。