心斎橋駅から徒歩5分。 弁護士と直接LINE、WeChat(微信)で連絡可能。中国語にも対応。 幅広い法律分野での豊富な解決実績。安心と信頼の法律サポート。
【事務所のHP】
もう1人で悩むことはありません。ご依頼者様の味方になって、ストレスからの軽減に尽力します
人生で1回あるかないかの法律トラブルに遭い、今後どうすればよいかわからないことで大きなストレスを抱えるとともに、初めての弁護士探しで不安も感じていると思います。
私が弁護士になったのは、両親が不動産トラブルに遭った際に、その光景を目の当たりにしたからです。
私は、法律トラブルに遭ったお客様の心の痛みがわかる弁護士として、お客様の気持ちに寄り添いながら丁寧な説明を行うことを心がけています。
また、私に事件をご依頼いただければ、ご依頼者様の味方になって迅速な処理を行うことで、そのストレスからの軽減に尽力しています。
ご依頼者様の笑顔を取り戻すために、全力で法律サポートをさせていただきます
法律相談にお越しになるお客様は、法律トラブルに遭ったストレスと、初めて弁護士と面談することの不安と緊張で、最初は誰もが暗い顔をされています。
しかし、心配することはありません。法律相談で事件の解決方法がわかったとき、または私が事件を処理して無事に解決ができたときには、皆さん笑顔になっています。
私は皆様にとって親しみやすい弁護士です。
皆様の弁護士のイメージは、エリートで頭が良く、上から目線で難しい法律の専門用語を話すようなものでしょうか?
私は、公立の小学校、公立の中学校、公立の高校の出身です。幼い頃からエリート教育を受けておらず、皆様と同じような学生生活を送ってきました。これを聞いて少しは心理的ハードルが下がりましたでしょうか?
私は、親しみやすい身近な弁護士として、お客様でも法律の内容を理解できるように、優しい言葉でご説明することを心がけています。
ぜひお気軽にご相談ください。なお、LINE、WeChat(微信)、中国語にも対応可能です。
必ず面談での法律相談になります。電話相談には対応していませんでの、ご注意ください。
原田 恭徳 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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2012年中国語検定 3級 合格
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2014年HSK5級 合格、HSK口試(中級)合格
使用言語
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日本語、中国語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2018年
職歴
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2019年 1月久保井総合法律事務所 入所
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2023年 1月久保井総合法律事務所 退所
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2023年 7月協力法律事務所 入所
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2025年 1月協力法律事務所・外国法共同事業の代表に就任
学歴
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2015年 3月関西大学 法学部 卒業成績優秀者
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2017年 3月大阪大学大学院 高等司法研究科 修了成績優秀者
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2023年 6月北京語言大学 卒業中国語の語学留学、成績優秀者
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
婚姻関係2年7ヶ月年、別居1年7ヶ月
2歳の子供がいます。
些細な喧嘩からもう一緒に住む気はないと夫に告げられ別居になりました。
私は離婚する意思はないと別居する前から夫に伝えています。
夫は性格の不一致で離婚調停を申し立てましたが、私が離婚はしないと言ったので不成立で終わりました。
その半年後夫から連絡がきてまた時期を見て調停を申し立てる、離婚しか考えていないと言われました。
私は自分のことだけではなく子供のことも考えてほしいと言いましたが、夫は私に何を言われても聞く気はないと言っていました。
このままではお互いの為にならないと思った私は夫に解決金の提案をしましたが、あなたには一銭も払う気はありませんと言われました。
私は結婚してからできる限りのサポートと家事、育児に勤しんできました。
勿論、不貞行為もしたことはありません。
夫が言っている離婚理由に納得がいかないのと子供のことも考えず自身のことしか頭にない夫の言動、行動に納得がいかず今だ決断ができません。
ですが、夫の離婚したいと言う意思はできれば尊重したいとも思っています。
今後どうしていったはいいのかわからなくなりました。
なにかいいアドバイスがあれば教えていただきたいです。
【質問1】
両者が納得のいく離婚をするにはどうしたらいいのか
相手方とはすでに別居していること、相手方から一度離婚調停を申し立てられていることからすれば、相手方の離婚意思は相当固いと思います。
この点、ご相談者様も、「相手方の離婚したいと言う意思はできれば尊重したい」と思っていることから、もはや離婚やむなしと感じているのではないでしょうか。
ご相談者様から相手方に対し、解決金の提案をしたけれども一切支払わない旨の回答を受けたとのことですが、もし離婚するならば、財産分与をしてお互いの財産を清算し、さらに子供の養育費もきっちり支払ってもらう必要があると思います。
次の離婚調停の際に、解決金との表現を、財産分与、養育費と言い換えてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。