おおはら まさゆき

大原 雅之  弁護士

井関法律事務所

所在地:兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル18階

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弁護士が契約済み

依頼者の皆様にとっての最善を求めてトータルサポートします。

交通事故,遺産相続,離婚,債務整理など,法律問題はある程度類型化することはできます。
しかし,一つとして同じ事件はありません。

たとえ似たような事実関係であったとしても,依頼者の皆様ごとによって希望される解決方法はすべて異なるからです。早期解決を求めるのか,白黒はっきりさせることを求めるのか,妥協点を見つけて円満解決を求めるのか,人によってその優先順位は異なります。
私は,皆様のご希望をお伺いし,それぞれの最善の解決方法を求めてトータルサポートさせていただきます。

皆様の中には,ご自身の抱える問題が弁護士に相談すべきものか,わからないという方もおられると思います。
そのような場合も,まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
仮に,弁護士よりも司法書士や税理士に依頼するのが適切な内容であったとしても,そのような他の専門家をご案内することもまた弁護士の役割なのです。

皆様の問題を共に解決できるように,トータルサポートさせていただきます。

大原 雅之 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 1999年 3月
    兵庫県立加古川東高等学校卒業
  • 2004年 3月
    大阪大学法学部法学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 主人に財産分与で私が3千万もらえるの調停証書があります。払ってくれないので差し押さえをする予定ですが主人が資産を隠したので回収不能になりそうです。

    私と離婚して調停証書ができた2か月後に 主人は相続で生前贈与が多かったということで代償金を親族に支払ったようです。
    私の方が先に差し押さえする権利がありました。
    それをきいて「主人が現金を隠し持っていたこと」を知りました。

    ①この状況で親族から私は5千万を返してもらうことができるでしょうか?

    ②私が親族に対して直接 請求、回収できるのでしょうか?



    大原 雅之弁護士

    詐害行為に該当するかは,ご指摘のような事情ではなく,
    当該行為が他の債権者を害する行為といえるかという観点で判断されます。
    支払義務のない相手に金銭を交付したとか,
    支払義務以上の金額の金銭を交付したとかです。

    ご指摘のような事情は,詐害行為の該当性の話ではなく,
    ご主人の弁済の有効性の話で考慮されることになると思います。
    弁済が無効であれば,ご主人は親族に対して弁済金を返還するよう
    請求する権利(不当利得返還請求権)を有していることになるので,
    相談者様がこれを代わりに請求していくという法律構成になります(債権者代位)。
    もっとも,この場合はご主人の協力がなければ
    立証は難しいと思います。

    いずれにしても,証拠関係によって判断は大きく変わりますので,
    手元にある証拠を揃えて,
    お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • 本人訴訟の本人です。
    職業は小さな会社を経営しているのですが、訴訟は仕事とは全く関係のない個人的なことです。
    相手方と裁判所に準備書面を直送・郵送するときですが、郵送に代えて、会社で契約している宅配業者に頼むのは、問題があるでしょうか?
    私が問題があるかなと懸念するのは、次の②の点です。

    ①会社で宅配業者と契約しているので、配達宛先票には予め会社の名前と住所(会社の住所は個人の住所と同じです)が印刷されています。会社名の一部に私の個人名が入っているので、受け取った方は、私からだと推測できます。
    ②このような会社名が印刷された宛先票を付けた宅配便で、裁判所に送付すると、裁判所から、「○○さん(私)は、会社の費用で個人の訴訟の便宜を図るという公私混同をするような法律を守らない人間だ」というマイナスの心証を抱かれてしまうのではないかと懸念しています。
    ③なお、私としては、公私混同にならないように、裁判所への宅配便の費用は個人から会社に支払うように内部的経理処理をしたいと思いますが、これは裁判所には分からないと思います。
    ④私が、会社の宅配業者を使用したいのは、事前に契約しているので料金が郵便よりも大幅に安いこと、会社に毎日集荷にきてくれること(郵便局は遠いので面倒)などのメリットがあるからです。

    よろしくお願い致します。

    大原 雅之弁護士

    気にされる必要はないと思います。

    そもそも裁判官は,中身の準備書面や証拠を見るのであって,
    基本的に封筒等を見ることはありません。
    事務的なことは書記官が行います。

    また,仮に裁判官が封筒等を見ることがあっても,
    ご心配されているような心証を抱くことはないと思います。
    仮に会社の経費で支払っていても,
    その分を個人から会社に後で支払えば法的に何の問題もありません。
    裁判官にとっては,そのような内部の事情を知ることもありませんし,
    訴訟とは関係のない事項だからです。

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