活動履歴
講演・セミナー
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「知っておこう!相続の基本と相続税」セミナー法律事務所主催
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弁護士が教える近隣トラブル対処法セミナー法律事務所主催
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弁護士・税理士が教える遺言の書き方セミナー法律事務所主催
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吹田東高校-デートDVなどの男女問題
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清風高校-弁護士の仕事について
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大阪府立大学工業高等専門学校-労働問題・弁護士の仕事など
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金蘭会高校-消費者問題について
著書・論文
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離婚協議条項例に関する著書(共著)が刊行予定。
皆様のお話を親身にお聞きし、気持ちに寄り添った解決策をご提案いたします。
一人で悩む前に、些細なことでもまずはご相談ください。
責任をもってお答えしたいため、あえて無料相談はしておりません。
※債務整理初回1時間無料
そのかわりにじっくり1時間お話を伺います。
リモート相談、公式LINEアカウント(@531spyue)でのご相談にも対応しています。
また、事務所の感染対策も万全を期しておりますのでご安心ください。
※弁護士不在の場合は、折り返しご連絡させていただきます。LINE・メール予約24時間受付
◎離婚・男女問題
・有利な条件で離婚したい。
・養育費や財産分与など離婚をしたらいくらお金がもらえるの?
・浮気の慰謝料を請求したい。
など離婚や男女問題にまつわるあらゆる相談に対応しております。
◎借金・債務整理
・借金が減らない、多重債務に苦しんでいる。
・過払い金があるかを調べてほしい、請求したい。
など、借金問題の手続の全般をご相談いただけます。
◎不動産
・土地・建物の明渡しを請求したい/請求された。
・滞納している家賃を請求したい。
など、賃借人のみならず、オーナーや管理会社からもご相談を承っております。
◎その他
・交通事故、労働事件、刑事事件(無罪判決獲得経験あり)、遺産相続問題
・不動産業、アパレル業、製造業、イベント企画会社、ベンチャー企業等多様な業種の企業様のご相談に対応しております。
・弁護士登録以来、地域に根差した事務所や企業法務に特化した事務所での勤務を経験してきました。
・1000件以上の相談に対応し、多様な案件を取り扱ってまいりました。
・セミナーや講演、書籍の執筆も行なってきました。
・女性の弁護士で、丁寧で分かりやすく、安心してご依頼いただけます。
・交渉や紛争の解決においても、女性ならではの柔軟さで、トラブルの早期解決を目指しています。
・事件の進捗に応じて、ご報告をさせていただきます。
・着手金・報酬・費用等、費用体系をわかりやすく、明確にご説明致します。
https://wakamatsu-law-office.jp/
【相談の背景】
配偶者がSNSを通じて探した相手と異性間で陰部を舐め合う様な関係を行っておりました。不特定多数の人間とその様なことをしていたり、現在では特定の人物と複数回に及びその様な関係を続けておりその関係を止められないと言っており、しばらくの間続けさせてくれとまで言われております。
普通はその様なことをしていることは許されることではないと私は思っております。ただ身寄りがないため、愛情や家族としての思いは一切ないが離婚はしたくないと言われておりますが、証拠を出したら潔く慰謝料、離婚に応じるとまで言われております。
その様な物が無ければやっていないとシラを切るとまで言っております。
【質問1】
具体的な証拠(相手と会っている証拠写真)がないと慰謝料請求、離婚は出来ないのでしょうか?証拠と言える物は自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴はあり、繋げれば成り立つと思います。
【質問2】
その様な関係を続けていることが判明しているにも関わらず、共に生活をすることが苦しいのですが、相手の了承が無ければ住み続けなければならないのでしょうか?
【質問3】
自宅(賃貸)の契約者は私なのでそれでも居続けられることが辛い場合、強制的に退去手続きを行ってしまっても問題はないのでしょうか?
【質問1】
ご相談者様は具体的に事実関係をお書きになっておられ、信ぴょう性は高いように感じました。また、「自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴」があるとのことですので、配偶者の方が行為を行ったことの証拠にはなると考えます。
配偶者の行為は、不貞行為そのものではないものの、不貞行為類似の不適切な男女関係や家族を省みない態度が離婚原因であり、離婚を求めることも慰謝料を請求することも可能だと思います。
【質問2】
夫婦には同居義務がありますが、夫婦関係を維持できないとお考えでしたら、相手の了承なくても、別居をすることは可能です。したがって、一緒に住み続ける必要はありません(この回答では、ご自身が家を出る前提です)。
【質問3】
ご相談者様が賃貸借契約を解除することは可能ですが、相手方が事実上居座る場合には裁判等の手続をしなければ目的を達成できず、その間家賃相当額はご相談者が払わなくてはなりません。
また相手方路頭に迷う場合には、ご相談者が離婚原因を作り出したと反論されるおそれもあり、こちらからの慰謝料額が減らされるおそれがあります。
したがって、話し合いにより退去に同意してもらってから解除を行う方が無難です。
なお、ご相談者の方が収入が多い場合には、別居後は収入の金額に応じて相手方に婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。
いずれにしても話し合いがまとまらない場合には早めに弁護士による交渉や、調停の申し立てを検討されるべきだと思います。
【相談の背景】
現在配偶者と離婚協議中。子供は配偶者が監護をしています。
当方は東京在住、配偶者は地方在住。コロナ禍の元直接の面会交流は控えるように合意しています。面会交流は月に一回認められていますが方法は電話のみ。
LINEでの交流を求めていますが、配偶者は離婚の合意ができたらLINEを認めるとの事。
【質問1】
離婚の合意をしないでLINEによる面会交流を認めさせる方法を教えてください。
ご確認ありがとうございます。
調停の期間ですが、申し立ててから約1ヶ月後に第一回目の調停が開かれ、以降1カ月ごとに開かれます。
第一回でまとまれば終わりますが、通常は3回ほどは話し合いを行うことが多く、3カ月間以上はかかることが多いです。
最長の期間はマチマチで、調停でまとまらず審判等になると半年~1年かかるケースもあります。
したがって、お急ぎでしたら、調停の申し立ては早い方がいいと考えます。