「人に寄り添う、法で支える。」をモットーに、ご相続に関係する事案を専門に取り扱っています。
弁護士からのご挨拶
人が生きていくには、様々な困難があります。
わたしたちは、法律の専門家として、その困難を乗り越えていくサポートを致します。
皆様の心に、晴れやかな「美しい空」が訪れますよう。
将来に備えて、生前対策を進めませんか?
- 将来の判断能力の低下に備えておきたい。
- 近くに身寄りがなくて、自分が亡くなった後の手続が心配なので依頼したい。
- 子どもが重度の障がいを持っているので、将来の子供の生活が心配。
高齢になってくると判断力が十分でなくなり、金銭の管理や事務処理が難しくなります。
その対策として、相続が発生する前の、成年後見や財産管理のサポートを行っております。
弁護士が成年後見人等としてサポートすることで、適切に財産管理を行い、介護・医療などの契約をスムーズに締結することが可能です。
また遺言作成、死後事務委任契約、家族信託なども合わせて行うことで、より安心した生活を送ることができます。
地域に根ざしたホームロイヤー
近年、一人暮らしの高齢者の資産を狙う業者が問題にもなっています。
当事務所では、お一人で暮らされている高齢の方や、障害を抱えた方の生活のサポートを行なっております。
当法人について
地域に根ざした法律事務所として、京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、精華町、木津川市を中心に皆様のご相談、ご依頼を受けてまいりました。
相続や成年後見等の福祉関係事案を中心に活動しており、
当法人と提携関係にある税理士事務所・司法書士事務所とも連携して、早期の適切な解決を目指します。
ご相談料について
法律相談料(初回)は40分5500円(消費税込)となります。
事務所HP
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https://twitter.com/yamashiromisora
ブログ
https://ameblo.jp/yamashiromisora/
お車でお越しの方へ
事務所前にある駐車スペース(33番、34番)をご利用ください。
細川 治 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2002年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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主人の子どもに対する暴言暴力に嫌気が差し、離婚調停前に一度別居しようとしましたが、その時は躊躇してしまい取り止めました。
しかし、離婚調停前に別居した方が良いようなので、賃貸を主人に内緒で借りましたが、離婚調停を前に主人の暴言暴力が落ち着いたのもあり、親権問題に関わると悪いということ(学区内に借りたので子どもの意志で今の家に戻ってしまう可能性を考え)で、賃貸はキープしたまま入居せず、同居のまま1回目の調停を待っています。
主人の通常の状態で勢いのままに別居に踏み込めば良かったのですが、一時的に優しくなっている主人を見て子ども達もなついてしまい、完全に別居のタイミングが分からなくなってしまっています。
弁護士さんのOKさえ出たらすぐに出たいですが、まだ上手く連携が取れてなくて、結局いつ出たらいいのか、借りっぱなしになるのか心配です。
タイミングとしては、やはり調停が進む前に引っ越すのが一般的なのでしょうか。
一般的にはということなら、そうですね、という回答になります。
調停では調停委員を介して話しを進めますが、自宅に帰って相手方と直接やりとりする機会ができてしまうと、話しが錯綜してしまう可能性があるというのが、一つの理由だと思います。
いずれ別居することが確定しているなら、早いほうがよいように思います。
弁護士に依頼されているようですので、早期に、きちんと打ち合わせをされた方がよいと思います。
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自己破産申請中です。まだ免責は下りてません。
着手金を支払っている最中です。
先週、債権一覧の銀行カードローンの保証会社から訴状が届きました。担当の弁護士さんへ連絡した所
そのまま放っておくしかないです。勤務先はバレてますか?と聞かれたので、わかってます。給料差押えとの記載もあるのでそれも話した所、じゃあもう差押えされても仕方ないですね。送られてきた訴状を事務所に送って下さい。と言われました。
着手金の残額を支払って早く終わらせないとこのままだと差押えされます。と言われました。
どうしたらいいのでしょうか?
破産手続きの申請中、とありますが、裁判所への申立はすんでいるのでしょうか。
おそらく文面から見るとまだのように思います。
着手金すべて支払ってからの申立、というのが一般的なのかは分かりませんが、早く申立をして開始決定をもらう必要があると思うので、一度、弁護士ときちんと話をした方がよいと思います。