きくち りょうた

菊池 僚太  弁護士

雪花法律事務所

所在地:東京都 千代田区岩本町1-12-7 テルセーロ三鈴301

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菊池 僚太 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

はじめまして、雪花法律事務所・代表弁護士の菊池 僚太(きくち りょうた)と申します。
札幌市の法律事務所、東京都の準大手・外資系法律事務所等で勤務したのち2023年に当事務所を開設いたしました。
現在は企業法務を中心に取り扱っております。
また、外資系法律事務所等での実績があるため、高度な企業法務案件や英語案件も対応しております。

ご相談を受ける際には、相談者様のお話によく耳を傾け、話しやすい環境を作ることを大切にしています。
ぜひお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    Jリーグ観戦(北海道コンサドーレ札幌を応援しています)
  • 個人 URL
    https://sekka-law.com/
  • 好きな映画
    バタフライエフェクト
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな食べ物
    にんにく料理
  • 好きなスポーツ
    サッカー

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語
    外資系法律事務所での勤務経験があります。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2013年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科卒業
  • 2015年 3月
    一橋大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    グループ会社間取引で、以下のような契約ができないか検討しており、循環取引やその他、法に触れるリスクがないか心配しています。
    ◆弊社Aは、中国現地法人としてシステム子会社Bを設立しており、十年来、日本のグループ会社のシステム開発保守の一部を委託しています。
    ◆今般、新規システム開発案件があり、新たなツールを活用した大型案件であるため、そのツール活用に精通した日本の大手ITベンダーC社に発注することが決まっています。
    ◆ただ、システム本番化後は、子会社Bが保守業務を担うことで、設立目的であるオフショア利用によるコスト削減やノウハウ内部留保につなげたい意向です。
    ◆そこで、「弊社Aから大手日本ベンダーC社にシステム開発を発注。C社でプロジェクト管理と共に、要件定義や基本設計など上流工程を行う。詳細設計やプログラム開発・テストなどの下流工程は、C社から子会社Bに再委託。C社がB社の製造物をレビュー・品質保証して、弊社Aに納品する」という商流案が出ています。
    ◆この商流の狙いは、まず開発全体を経験豊富な大手のC社にまかせることで失敗リスクを軽減すること。また子会社Bがツール経験豊富なC社の指導を受けつつ製造部分を担い、ツール活用方法や、開発したシステム自体を深く理解し、ノウハウを蓄積すること。それによって、その後の子会社Bでのシステム保守体制にスムースに移行することの3つです。

    【質問1】
    この場合、弊社Aと子会社Bは別法人ではあるものの、同一グループ企業であることから、循環取引など、なんらかの法に触れることはないでしょうか?

    菊池 僚太弁護士

    まず、目的物等が循環する形の取引ではないので循環取引には当たらないといえます。
    また、正当な目的によるまっとうな取引ですので、会計処理等を誤らなければ法的な問題は生じないと考えます(中国法に関しては分かりません)。
    循環取引については難しい問題も含みますので、さらに細かい懸念点等がある場合、直接お近くの又は知人の企業法務に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

  • 【相談の背景】
    3日前(5/11)に強制性交(挿入のみで最後までではありません)され警察を呼び、お互い調書を取りました。

    当時は相手に二度と会いたくない気持ちが強くて、被害届を出すと何度か会わなければいけないかもしれないと伝えられ、その時の気持ちはもう怖くて会いたくないという気持ちでした。

    その旨を警察に伝えたら警察署に連れて行かれて、パニックだった私は警察に言われるがまま上申書を書いてしまいました。

    そこに被害届は出しませんのようなことを書いた気がします。

    その後に警察立ち会いの元、病院に行き強制性交があったかどうか、怪我がないかを診てもらいました。

    その時間に少しずつ落ち着いてきて、被害届を出したい気持ちが強く沸いてきました。

    警察の人にやっぱり被害届を出したいですと伝えたら今日はゆっくり休んでまた考えてみてと言われて帰ることになってしまいました。
    (事件発生は深夜1時、病院終わったのが5:30だったため疲れてるだろうと)

    家に帰っても体が震えたり当時のことを思い出してしまい、まともに眠れず翌日12日に精神科へ行ったら今まで寛解状態だった私の持病(統合失調症)が再発してしまっていました。
    診断書ももらいました。

    【質問1】
    この場合、この診断書を持参して被害届を提出することは可能でしょうか?

    上申書に提出しないと書いてしまいましたが、それを取り下げて被害届を提出したいです。
    可能でしょうか?
    教えてください。

    菊池 僚太弁護士

    上申書を出した後でも被害届を出すことは可能です。
    その際、精神科でもらった診断書を見せることもいいと思いますが、強制性交に関する診断書があるならそちらは必ず持っていったほうがいいです。
    なお、今回の件について弁護士に依頼する場合、警察対応の代行・付き添い、加害者に対する損害賠償請求等をしてもらうことが可能です。

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