活動履歴
メディア掲載履歴
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脊髄ニュース全国脊髄損傷者連合会の発行する会報です。障害者が交通事故に遭遇した際の不合理性を現在訴訟しており、その記事が連載されています。2013年 6月
著書・論文
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虚像のトライアングル2015年 12月
法的紛争は、突発的なものであれ、何かが積み重なったものであれ、人生の一部です。
私の得意とする交通事故も、依頼者は、障害を負って人生を歩いていかねばなりません。
そうであれば、法的紛争は、その後の人生を踏まえて解決すべきではないのでしょうか。
もちろん、依頼者の人生は依頼者のものですから、依頼者と一緒に二人三脚で、将来に向けて事件を解決していきたいと考えています。
1月に主人の浮気が発覚して、相手の女のアパートに入り浸り、帰らないときも有りました。
交際期間は2ヶ月です。興信所に依頼して相手の女のアパートに主人を連れ戻しに行き、散々話し合った結果離婚に至り6月に弁護士を介して相手の女性に内容証明で慰謝料100万円請求しました。
すると女は直ぐに、奥さんから100万慰謝料請求されてるのは、上司と言う立場を利用して、部屋に行きたいと言われたけど断れず肉体関係を要求されたと、逆に100万を元主人に弁護士から内容証明で通達が有りました。
10日以上経つのに女は私に慰謝料を払う気配も有りません。
この場合この女は元主人から100万取る事はできるのでしょうか?
法的手段になった場合、いくらかは支払わなくてはなりませんか?
こんにちは。弁護士の平岡です。
2つは別事件ですが、慰謝料減額の理由としてパワハラ・セクハラを主張してくることは考えられます。
とはいえ、自宅に入れて肉体関係を持った、という事情であれば、多少は上下関係が判断に影響していたとしても、性的強要であったとはなかなか言えないと思えます。
元ご主人であればともかく、離婚した妻であるあなたが相手にお金を払うことはないでしょうから、請求を続けて良いと思います。