京野 垂日 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私は高校2年生16歳です。父と母は離婚し、父方の祖父母と暮らしています。が、妹が祖父母からの嫌味や口喧嘩に耐えられず父と別のアパートを借りて住むようになりました。
本題なのですが私は、2年前に知り合った現在22歳の男性と4月から付き合っていましたが、その男性の先輩に指摘され、わずか3週間ほどで別れました。
その時彼は2年だけ我慢しよう?、高校卒業したらまた婚約者として付き合おう、と言ってくれました。
この事は父、母、祖父母の誰にも言えていません。
私が質問したいことは3つ。
Q1 女16 男22での結婚は、女が未成年であるため親(どちらか一方)の同意があれば可能、ということになるのでしょうか?
Q2 Q1が可能となった場合、今の私の「親」に当たる人は父になりますか、祖父母になりますか?
母は親に当たりませんか?
Q3 祖父母が「親」にあたる場合、理解を得ることは難しいと考えています。その時何があれば公認されるでしょうか…
ご回答お待ちしております。
Q1についてはそのとおりです。
Q2については、原則としては父になります。父の反対が強い場合に、母の同意が得られれば大丈夫かどうかについては意見は分かれます。祖父母の同意が必要になることはありません。
なお、民法の改正に伴い、成人年齢が18歳になる予定です。具体的には、2022年4月から法律が施行され、18歳が成人扱いとなり、婚姻に際して親の同意も不要になります。
結婚相手は今後の人生のパートナーです。せっかくですので、時間をかけながら判断してみるのもよいのではないかと思います。 -
20代会社員女です。
私が3歳のときに両親が離婚、実母に引き取られ
14年前に実母が再婚をしました。
再婚当時から養父との折り合いが悪く、
養子縁組を離縁したいと考えています。
実母と養父は離婚せず、私と養父のみ離縁することになります。そこでご質問です。
1.この場合、離縁後の私の名字はどうなりますか?(実父とは幼少期から連絡を取っていません)
2.戸籍は単独戸籍を新たに作る以外ありませんか?
養子縁組前の名字に戻ることになると思います。両親が離婚し、実母に引き取られた際の姓がどうなっていたのかによると思います。
2は、縁組をする前の戸籍が存在するかどうかによります。なければ新たに戸籍を作ることになると思われます。