【初回相談無料】【淀屋橋駅徒歩5分】【土日祝日・夜間・出張の法律相談にも対応】【弁護士費用の分割払い法律扶助にも対応】【他の専門家との連携(ワンストップサービス)】幅広くお客様のご要望に対応致します。
こんにちは。弁護士の中弘剛です。
プロフィールをご覧いただき、誠に有難うございます。
私は、平成19年12月に弁護士登録した後、徳島、大阪の法律事務所にて経験を積み,あさつゆ法律事務所を経て,令和元年8月より,瑞木総合法律事務所にて執務しております。
私は、個人、事業者の様々な悩み事を法律によって少しでも解決したい、ひいては社会の役に立ちたいと思い、弁護士になりました。
これまで消費者・事業者の倒産(破産・債務整理)、離婚、相続、中小企業に関係する問題(債権回収、株式、株主総会・取締役会など組織問題、労働問題)など様々な案件にたずさわってまいりました。
「あさつゆの後には晴れ」ということわざのように、当事務所でのご相談をいただいた後、相談者様の悩み事が少しでも晴れますよう丁寧かつ誠実に対応してまいります。
「瑞木総合法律事務所」では、
■地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」8番出口から徒歩5分とご来所いただきやすい場所
■内容にかかわらず初回相談料無料
■弁護士費用の分割や法テラスによる「法律扶助制度」にも対応
■夜間、休日、出張相談にも対応
などしておりますので、お気軽にご相談ください。
依頼者様のお力にされるよう尽力いたします!
●公式HPもどうぞご覧ください
http://mizuki-sogo.com
中弘 剛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
弁護士は”誰にも言えない悩みを唯一打ち明けられる存在”ということも少なくありません。相談後、依頼者様から”気持ちが軽くなった”と言われたときの喜びは私にとって格別です。
敷居の低い法律事務所でありたいと心より願っております。
迷われた際は一度お話を聞かせてください。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書、ゴルフ、弓道
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- 個人 URL
- http://nakahilaw.hateblo.jp/
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- 好きな言葉
- 倜儻不羈(てきとうふき)
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
職歴
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最高裁判所司法研修所
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あなん共同法律事務所入所
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昇陽法律事務所
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あさつゆ法律事務所開設
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2019年 8月瑞木総合法律事務所令和元年8月,合流移籍しました。
学歴
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1994年 3月松山市立雄郡小学校卒業
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1997年 3月松山市立城西中学校卒業
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2000年 3月愛媛県立松山南高等学校卒業
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2004年 3月同志社大学法学部法律学科卒業
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2006年 3月同志社大学専門職大学院司法研究科修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
不動産保有者(土地・建物)が、その不動産に抵当権を付けている金融機関への返済滞納、および公的機関への税金・公的保険料の納付滞納がある場合についてお伺いいたします。
【質問1】
第一抵当権者が金融機関。第二抵当権者が公的機関(役所等)であった場合、第一抵当権者が抵当権を実行した場合、①第二抵当権は消滅するのですか?②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?ですか
> 質問1】
> 第一抵当権者が金融機関。第二抵当権者が公的機関(役所等)であった場合、第一抵当権者が抵当権を実行した場合、①第二抵当権は消滅するのですか?②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?ですか
→①第二抵当権は消滅するのですか?
第1順位抵当権者の申立てにより抵当権が実行されて強制執行により売却になれば、第2順位の抵当権も消滅します。
②売却額が債務に満たない場合返済は残る?③税金等は免除?
→②第1順位の金融機関の債権額に満たなかった債務も、第2順位の税金等も残ります。
→③税金等が基本的に免除されないです。
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【相談の背景】
素人の本人訴訟につき
何もわからないため、どうか教えていただきたく存じます。
私は不当解雇された原告です
(代理人弁護士はいません)
一審地裁で私がどうやら勝訴したようです
相手は不服で控訴して
当然棄却されました。
判決には仮執行宣言がついたので
仮執行について教えて下さい
自分で検索して調べたところ、
「強制執行」は判決翌日から14日(判決確定)後にできるようですが
「仮執行」も同じでしょうか
ちがうとしたら、
「仮執行」はいつからできるものなのでしょうか
調べてもよくわからなかったのでどうか教えて下さい
なお、
「仮執行とは〜」
のような回答は不要です
どうぞよろしくお願いいたします
【質問1】
仮執行はいつからできますか?
①判決言渡日
②判決が家に届いた日
③判決確定日
④その他
強制執行は、基本的に判決が確定してからできるようになりますが、それは当事者双方に送達できてから(受け取ってから)2週間経過後です。
判決言渡し(①)後、確定するまでの間(③)であっても強制執行してもいいというのが、仮執行宣言ですが、仮執行宣言で強制執行する場合でも当事者双方に送達できている必要があります。
ですので、回答とすれば、④その他、当事者双方が判決を受け取ったときからになります。
(③はあなたが受け取ったときだけと読み取れるため)