「お客様が自分ならどうするか」を親身に考えます
土曜日終日営業です(月曜日定休)。
事務所の特色は、①湘南に3つの事務所(大船・辻堂・平塚)、②3つの事務所により、夜間(大船)・土曜(辻堂)・日曜(平塚)の相談に対応していることです。
地元湘南で頼む価値ある心強い弁護士事務所を目指しています。
詳しくは、ホームページ
https://www.prof-law.com/
をご覧ください。
法人名の「プロフェッション」とは、「人のために尽くすことを天地神明に誓う専門職」という言葉です。弁護士が「誓う」のは「自由と正義を貫くこと」。「真のプロフェッションでありたい」と思い、法人名を付けました。
お気軽にお問い合わせください。
村澤 良 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
学歴
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東京大学法学部卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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犯罪が成立するには3つの要件を満たす必要があるとされています。
構成要件 違法性 責任
おおまかな質問ではありますが
刑事事件の場合、公訴時効が成立してしまうとこの3つの中の 責任 が問われなくなってしまう為、事件の被疑者に対して犯罪として成立しないのでしょうか?
その3要件は充たしたままですが、それとは別の理由から、罪が問われなくなります。
根拠として言われるのは
①時の経過で、犯罪に対する社会の応報や必罰感情などの社会的影響や、一般人に対する刑の威嚇力やその犯人に対する再犯予防効果・特別予防力が弱くなるから。
②時の経過で、証拠が散逸するため、有罪・無罪といった実体判決をすることができなくなるから。
③長期間、起訴されない状況が続いた状態の尊重と、証拠の散逸によって生じる誤判防止のため、法が特に訴追を許さないとした制度であるから。
④長期間、起訴されない状況が続いた状態につき、国家権力の行使を抑制すべきであるから。
です。 -
夫が乱交パーティーに行っていました。
これは離婚事由になりますか?
不貞なのか婚姻を継続しがたい重大な事由のどちらか、あるいは、合わせ技で離婚事由になると思います。
これが離婚事由にならなかったら、常識に反すると思います。裁判官は、常識に反する判断はしないと思っていいというのが実感です。