いなば ひろかず

稲葉 大和  弁護士

いなば法律事務所

所在地:熊本県 熊本市中央区大江1-20-18 ODAビル1階

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弁護士が契約済み

【相談料・着手金0円】完全成功報酬制にて、交通事故の問題解決にあたります。

<いなば法律事務所について>

親身で敷居のない法律事務所を信条にしています。訴訟にあたっては、証拠を精査して依頼者に最大限有利な解決を心がけています。
私自身、公設事務所所長として3年半、司法過疎地域に赴任するなど、社会貢献にも努めています。当時の活動は、「弁護士過疎地ヤミ金が狙う」(平成20年5月11日讀賣新聞全国版)、「鹿行・民事訴訟が7割増」(平成19年5月5日茨城新聞)などメディアでも紹介されています。
交通事故事案を含め、1250件以上の実績を持ちます。専門性ある知識・経験を基盤に、ご相談者の最良で最適な問題解決のために力を尽くします。
電話でご予約ください。

<「どこまで賠償額を増額できるか」にこだわっています!>

ご依頼者の方の為に、私たちは1円でも多く賠償額を増額できるように努めています。
解決事例一部抜粋(解決事例のページで内容をご確認頂けます)

  • 後遺障害等級獲得! 損害賠償金は約900万円→3,300万円へ。
  • 交通事故示談★30代男性・依頼前提示30万円弱→弁護士交渉で70万円強へ、約2.5倍の増額解決
  • 交通事故★異議申立→訴訟★後遺障害等級労災併合6級・自賠責併合9級で約6100万円以上を回収

より詳しい解決事例を随時更新しておりますので、よろしければホームページもご覧ください。
https://www.5225bengoshi.com/

<ご依頼者ファーストの対応を重視しています>

■依頼者実質負担額0円を目指した費用システムがあります。
■示談交渉はもちろん後遺障害の認定申請から行っています。
■セカンドオピニオン歓迎
■土曜日も正午~午後5時半まで対応
■刑事裁判への被害者参加も代理可(死亡事故や頭部外傷事故では重要)
■選べる事件解決方針(スピード重視で示談or適正さ重視で訴訟)
■熊本市内はもちろん、菊池・山鹿・玉名・阿蘇・山都・八代、他県からの依頼もあります!
どんなささいなことでも構いません。トラブルの種が大きくなってしまう前に、どうぞお気軽にご相談ください。

<アクセス>

お車でいらっしゃる場合には、ODAビル1階に無料駐車場があります(地図には「大扇ビル」で表示されることもあります。)。
公共交通機関利用の場合は、産交バス・都市バスの大江渡鹿バス停から徒歩1分です。

稲葉 大和 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
過払い金請求
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

自己紹介

交通事故・労災事件など個人の損害賠償事件に積極的に取り組んでいます。

交通事故については、下記専門サイトをご参照ください。
http://www.5225bengoshi.com

相談料・着手金を0円にて、完全成功報酬制でお受けすることもでき、被害者救済に努めています。

その他、不動産や相続関係では、熊本で35年間にわたり業務を行ってきた堀口司法書士と密接な協力関係にあるので、登記業務も含めた、ワンストップサービスを提供できます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、山歩き
  • 特技
    競泳
  • 個人 URL
    http://www.inaba-law.com/
  • 好きな言葉
    一期一会
  • 好きな観光地
    阿蘇山
  • 好きな食べ物
    お饅頭
  • 好きなスポーツ
    競泳

資格

  • 弁護士

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 2007年 4月
    茨城県弁護士会消費者問題対策委員会
  • 2008年 6月
    民事介入暴力被害者救済センター運営委員会幹事
  • 2008年 10月
    第二東京弁護士会消費者問題対策委員会幹事(金融サービス部会所属)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    熊本県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2004年 10月
    外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所
  • 2005年 8月
    山崎・秋山法律事務所入所
  • 2006年 9月
    神栖ひまわり基金法律事務所所長就任
  • 2010年 3月
    神栖ひまわり基金法律事務所所長退任
  • 2010年 4月
    山崎・秋山法律事務所にパートナー弁護士(共同経営者)として復帰
  • 2011年 9月
    いなば法律事務所開設
  • 2015年 12月
    田中琢磨弁護士が勤務弁護士として加入
  • 2016年 1月
    事務所を中央区大江1丁目に拡張移転

学歴

  • 1996年 3月
    江戸川学園取手高等学校卒業
  • 2001年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 讀賣新聞、茨城新聞に事務所紹介記事
    2006年 9月
  • 讀賣新聞に関連記事(コメント掲載)
    2006年 12月
  • 茨城新聞に鹿行地域の民事訴訟7割増との記事
    2007年 5月
  • 讀賣新聞全国版に,「弁護士過疎地ヤミ金が狙う」との記事が載りました。
    2008年 5月
  • 少数株主側代理人となったカネボウ株式買取価格決定申立事件で,金融商事判例・判例タイムズに掲載

講演・セミナー

  • 茨城県市町村消費者行政推進委員会で多重債務問題について講演。多重債務問題の法的解決の必要性を訴えました
    2007年 2月
  • 茨城県行政書士会(水戸市)で消費者被害について講演。消費者被害の救済方法について説明しました
    2007年 9月
  • 茨城県鉾田市合同庁舎でロコ・ロンドン金取引などの消費者トラブルについて講演。実例をあげて,救済方法を説明しました
    2007年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 工事代金の不払いが有り、少額訴訟裁判を行い勝訴判決まで
    出ている状況です。
    判決内容として
    1.被告は原告に対しooo円及び違約金を支払う。
    2.訴訟費用は被告の負担とする。
    との勝訴判決が出ております。

    今回、債務者が弁護士を立てて任意整理を行う事となり、
    弁護士の方から連絡が来て、違約金のカットの要求があり
    金額及び支払条件も合意した上で、下記内容の合意書が送られてきました。

    1.甲は乙に対しooo円の支払義務が有る事を認める。
    2.甲は乙に対し平成oo年o月から平成oo年o月まで毎月末日、1月金1万円ずつ振り込む。
    3.甲と乙は本合意書に定めるほか、何ら債権債務の存在しない事を確認する。
    4.甲と乙は本合意の成立を証するため、2通作成し甲乙1通すつ各保管する。

    という内容です。
    この合意書を交わしたら、少額訴訟判決の判決内容(違約金の請求)は無効となると思うのですが。。。
    この合意書では支払がなされなかった場合の事が記載されて
    おらず、弁護士に連絡して確認した所、私は弁済契約が締結
    されるまでのお仕事でその後の事は知り得ませんという返事が
    来ました。
    その為、この合意書に追加条項を入れて欲しいとおもっているのですが可能なんでしょうか?
    追加条項として、支払が滞った場合にこの合意書での契約内容は解除され少額訴訟判決の債務内容により違約金も含めて残額を請求するものとする。という内容を追加してもらおうと思っています。
    これにより支払がされなかった場合にまた違約金を含めて請求出来る様になるのでしょうか?
    またこのような合意書の内容変更は弁護士さんはおこなってもらえるものなんでしょうか?

    知り合いに弁護士さんがいなく誰にも聞けない状況で困っております。
    回答宜しくお願い致します。

    稲葉 大和弁護士

    合意書は当方が合意してはじめて出来上がるものです。
    相手方弁護士が作成したのですから当然といえば当然ですが、相手方有利になっていると思います。
    通常は、たとえば、支払遅滞が●円に達したら、残債務全額を遅延損害金をつけて支払う、といった内容の条項を挿入すると思います。

  • 昨年の3月に仕事中の怪我で左太腿部に大怪我をしてしまい、
    今現在もまともに歩けません、MRIを見た医師によると、
    大腿直筋と言う筋肉が断裂した時の損傷が激しく筋肉が萎縮してしまってるからだと言われ、今後も後遺症として残りますよとも言われました。そこで、労災の障害等級表をネットで見たところ、下肢の障害の欄に私のような筋肉が損傷してまともに
    歩けないと言うような項目が無く労災の後遺障害には当てはまらないのではと思い相談させてもらいました。
    今は杖と膝固定用の装具を付けていますが、少し歩くと痺れと痛みに襲われ不自由生活をしています。

    稲葉 大和弁護士

    補足します。
    「障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる身体障害に準じてその等級を定めることとされている(労基則第40条第4項、労災則第14条第4項)(以下これを「準用」といい、これにより定められた等級を「準用等級」という。)。」との記載を引用しておきます。
    労災補償障害認定必携第15版69〜70頁より。

    お書きになっている障害と障害等級表の対照はしていませんが、参考になればと思います。

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所属事務所情報

熊本県 熊本市中央区大江1-20-18 ODAビル1階
最寄駅
お車でいらっしゃる場合には、ODAビル1階に無料駐車場があります(地図には「大扇ビル」で表示されることもあります。)。目印は、県立劇場前の通りを、産業道路との交差点(角に法務局があります。)から子飼橋方向に約100メートルいった道路東側の青い看板の事務所です。「観光タクシー本社営業所」と「ほっともっと大江渡鹿店」の間にあります。公共交通機関利用の場合は、産交バス・都市バスの大江渡鹿バス停から徒歩1分です。
対応地域
九州・沖縄熊本
事務所HP
http://www.inaba-law.com/
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受付時間
平日 09:00 - 19:00 土曜 12:00 - 17:30
定休日
日、祝