工事代金の不払いが有り、少額訴訟裁判を行い勝訴判決まで
出ている状況です。
判決内容として
1.被告は原告に対しooo円及び違約金を支払う。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との勝訴判決が出ております。
今回、債務者が弁護士を立てて任意整理を行う事となり、
弁護士の方から連絡が来て、違約金のカットの要求があり
金額及び支払条件も合意した上で、下記内容の合意書が送られてきました。
1.甲は乙に対しooo円の支払義務が有る事を認める。
2.甲は乙に対し平成oo年o月から平成oo年o月まで毎月末日、1月金1万円ずつ振り込む。
3.甲と乙は本合意書に定めるほか、何ら債権債務の存在しない事を確認する。
4.甲と乙は本合意の成立を証するため、2通作成し甲乙1通すつ各保管する。
という内容です。
この合意書を交わしたら、少額訴訟判決の判決内容(違約金の請求)は無効となると思うのですが。。。
この合意書では支払がなされなかった場合の事が記載されて
おらず、弁護士に連絡して確認した所、私は弁済契約が締結
されるまでのお仕事でその後の事は知り得ませんという返事が
来ました。
その為、この合意書に追加条項を入れて欲しいとおもっているのですが可能なんでしょうか?
追加条項として、支払が滞った場合にこの合意書での契約内容は解除され少額訴訟判決の債務内容により違約金も含めて残額を請求するものとする。という内容を追加してもらおうと思っています。
これにより支払がされなかった場合にまた違約金を含めて請求出来る様になるのでしょうか?
またこのような合意書の内容変更は弁護士さんはおこなってもらえるものなんでしょうか?
知り合いに弁護士さんがいなく誰にも聞けない状況で困っております。
回答宜しくお願い致します。