活動履歴
講演・セミナー
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賃貸住宅管理業と民法改正2018年 7月
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宅建業務における特約条項活用2017年 11月
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死刑問題の基礎知識2017年 3月
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幼稚園・保育園における危機管理2014年
著書・論文
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『最新 債権法の実務』(共著、新日本法規)2017年 9月
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個人の方、中小企業の方
特に
【相談の背景】
父が亡くなり、クレジットカードの借金があることが分かりました。
私と兄弟は相続放棄をしました。
【質問1】
子供が相続放棄した場合、クレジットカードの請求は第3順位までいくのでしょうか?
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人とならなかったものとみなされますから、お子さんたち全員が相続放棄したのであれば、第3順位であるお父様の兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄の熟慮期間3か月は、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときです。兄弟姉妹の方にお知らせする場合、それによってこの熟慮期間のカウントダウンが始まることになりますから、あわせて相続放棄手続きの案内も行うのが親切です。
主人の父の相続放棄についてご相談させてください。
・主人の祖父 約50年前に他界
・主人の父 約40年前に他界
・主人の母 約30年前に他界
今回、主人の父方の親類から、祖父名義になっている土地の所有権移転登記に協力して欲しい旨の文書が届きました。
その土地は、主人の父の姉が管理しているようですが、主人は、そのような土地があったことを全く知らなかったと言っています。
今回は正の遺産ですが、今後負の遺産が出てきた場合が心配であるため、(40年以上も前の話なので杞憂かもしれませんが)主人と相談し、相続放棄の手続きを進めようと考えています。
手続を進めるにあたり、いくつか教えていただきたいことがあります。
1.相続放棄は原則3ヵ月以内とあります。40年以上前に亡くなった父の相続放棄は、やはり難しいでしょうか?
また、正の遺産と負の遺産では、相続放棄できるかどうかの判断は異なりますか?
2.遺産分割協議書に署名、押印した場合、主人の父の遺産を相続したことになり、その後相続放棄をすることはできないのでしょうか?
3.相続放棄が認められず、遺産分割協議書に署名・押印した後に負の遺産があることがわかった場合、時効の援用を主張し、支払いを免れることはできるのでしょうか?
うまくまとめられず申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
1.本件土地については遺産分割協議はなされておらず、お母さんは相続放棄もしていないということであれば、お母さんは、本件土地の権利義務を含むお父さんの遺産を相続分の割合で承継しています。
相続放棄が必要か否か、そもそも相続放棄をできるか否かは、お父さんからの相続の場合と同様です。
2.相続人は相続財産について一定の管理義務を負いますから、何らかの事故が生じた場合に、過失・因果関係等の要件を満たせば、責任を問われる可能性はあります。
(参考)
「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。」(民法918条)
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940)
3.常識的に考えると、お父さんの債務があったとして、今更請求があるとは思えませんが、気になる点があるようでしたら、実際に弁護士に相談してみてください。