何でもお気軽にご相談ください。
はじめまして。
エンバトン法律事務所 弁護士の伊藤琢斗と申します。
私は、特に
「インターネット関連問題」
「男女問題」
「労働問題」
「不動産問題」
に力を入れて取り組んでおり、
一人でも多くのお客様から、
私に依頼して良かったと思っていただけるよう、日々邁進しております。
法的なお悩みがございましたら,何でもお気軽にご連絡ください。
伊藤 琢斗 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 釣り、ギター、ビリヤード
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- 特技
- 格闘技
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- 好きな言葉
- 一以貫之
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- 好きな本
- 孤島の野犬
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- 好きな観光地
- 北海道
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- 好きな音楽
- コブクロ、Mr. Children、かりゆし58、サンボマスター等
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- 好きな食べ物
- 炒飯
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- 好きなペット
- 犬
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- 好きな休日の過ごし方
- 船釣り、友人と飲みに出かけること
使用言語
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日本語,English
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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妙心寺にて寺務員としてアルバイト
学歴
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神戸大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私は捕まった人の元カノです。片付けを頼まれ捕まった人の車の置き場所に困るので
ローンも払ってなかったので車屋に引き取ってもらいました。
中身があるという事なので接見禁止なので弁護士を通して本人に中身をどうするかの確認をしてもらいましたら私に任せるということでしたが全て一任したという話で話が進んでしまっています。訂正は効きませんでしたし私に全て話が来ます。
車屋の方からすると費用は負担してくれるそうですが私が捨てて私が承諾をした。何かあっても責任は、私の方への一筆書いて欲しいと言われました。
それが無理なのであれば私の家に車を置くとの事でした。
不法投棄は、しないし的確な方法で処分するとの事でした。
私も車屋に何か書いてもらった方がいいのでしょうか?
処分方法が話と別でこちらが不利になるようなことも避けたいですし私の家に勝手に置かれるのも困ります。
何かさくはありますでしょうか?こちらから書いてもらうのであればどのような書面でどのような書き方をすればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
ご相談者様が,「何か」あった場合に責任をとるという内容ですと,
車屋の方が不適切な処分方法をとった場合等にも責任を押し付けられてしまう可能性がございますので,そのような内容の合意をすることは避けるべきかと存じます。
車屋の方が心配しているのは,要は他人の車を処分して問題を発生させてしまうことですので,
「当該自動車の所有権を放棄し,処分を車屋に一任する。」というような内容の書面を,捕まっている方に書いてもらって,それを提出する形でも良いか,車屋の方に聞いてみてはいかがでしょうか。
どうしてもご相談者様ご自身の書面が必要ということでしたら,
諸般のリスクを考慮した書面を作成すべきですので,信頼できる弁護士にご依頼なさることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。 -
知人に貸したお金がいつまで経っても返済されず、少額訴訟の他に警察へ被害届を提出することも考えております。
・令和元年6月8日(返済期日は同年7月30日)に最初の10万円を貸し、その後も数回に渡り貸しており最後に令和2年4月10日に7万5千円を貸したことで合計33万円になりました。
・貸した時、相手は無職で収入が無く、すぐに就職して返済する意思を示していました。
・その後も定職に就くことなくほぼ無収入状態が続いています。
・何度も催促しその度に返済すると言っていたものの、一度も返済されていません。
・約1ヶ月前に催促した際には、40万円にして返すと言っております。
・現在も無職のようですが同棲している女性がおり、頻繁に遊んでいるようでどこで何を食べたのか、購入したのかをSNS上に逐一載せています。
貸した金額33万円について相手は認めており、やり取りは全てスクリーンショットにて保存してあります。
長期に渡り返済されておりませんが、1円も返済できない生活状況ではなかったと思われます。
詐欺罪となるかは分かりませんが、相手になんらかのアクションを起こし返済を迫る方法として有効なのではと考えた次第です。
後日警察署に被害届提出の旨を相談しに行くつもりですが、被害届提出のために必要な条件が揃っているのかも分かりません。
そもそも今回の件は警察へ被害届を出せる事案なのかも含め、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
お困りのこととは存じますが、正直に申し上げて、
この件で被害届を警察に受理してもらうのはかなり厳しいという印象です。
なぜなら、今回の事案では、相手がお金を返すと言っている以上、相手方に詐欺の故意があったこと(お金を返したいけど返せないのではなく、初めから返す気などなかったのだということ)を立証するのが非常に困難だからです。
このような事案では、警察は、事実上被害届を受理してくれないことが多いのです。
ご相談者様には、民事上の手続きによって、回収を目指すことをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。