活動履歴
メディア掲載履歴
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熊本日日新聞 せいかつQ&A2019年 2月
講演・セミナー
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司法修習生(福岡・長崎)向け講義・講師国税不服審判所について2019年 8月
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弁護士(福岡・佐賀・長崎)向け・国税不服審判所研修2019年 9月
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公認会計士向け・国税不服審判所研修2022年 2月
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財務省関東財務局・金融リテラシー講座2024年
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財務省関東財務局・財政教育講師2024年
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ハロー!会計 講師等2025年
よろしくお願いします。
相手方を器物破損での告訴を検討しています。
しかし親告罪の告訴期限が6ヶ月(犯人を知った日から)とありますが、それは人物を特定してからなのか、その行為が器物破損になると認識してからなのかを教えてもらいたく投稿しました。
仮に、人物を特定してからなら6ヶ月を過ぎているので、告訴は出来ないという事になります。
よろしくお願いします。
告訴期間の起算点は、犯人が誰であるかを特定できた日です。
行為がどのような罪なのかを認識したときではありません。
民事であれば時効は損害および加害者を知った時から3年ですので、
損害賠償請求を検討してください。
なお、行為がどのような罪なのかを特定するのは意外と難しい場合もあります。
貸金返還請求の内容証明について
弁護士を代理人として
通告書(貸金返還請求)をする予定ですが
質問1,
1回目の内容証明から、振込先口座を記載しても良いですか?
質問2,
振込先口座は「弁護士口座」ですか?
それとも、「私個人の口座」ですか?
質問3,
弁護士口座にした方が、相手も返済に応じるような気がするのですが
一般的にどちらの方が返済率が高いですか?
弁護士を代理人とするのであれば
1 内容証明に銀行口座を記載します
2 振込先hq弁護士の預り金口座です。
3 弁護士の預り金口座であれば相手方も返済に応じます