さくま はるひで

佐久間 玄任  弁護士

弁護士法人SAKURA法律事務所大阪支店

所在地:大阪府大阪市中央区道修町1-3-1 ディライト北浜ビル8階

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弁護士が契約済み

佐久間 玄任 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

資格

  • 2008年 11月
    公認会計士試験合格
  • 2014年 8月
    公認会計士登録
  • 2015年 11月
    司法試験予備試験合格
  • 2016年 9月
    司法試験合格
  • 2017年 12月
    70期司法修習終了・弁護士登録
  • 2019年 7月
    国家公務員

使用言語

  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

職歴

  • 2008年 12月
    監査法人トーマツ
  • 2019年 7月
    国家公務員
    福岡国税不服審判所、東京国税不服審判所、財務省関東財務局(金融証券検査官、法務監査官)で勤務

学歴

  • 東京大学農学部
  • 京都大学法学部
  • 甲南大学法科大学院

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 熊本日日新聞 せいかつQ&A
    2019年 2月

講演・セミナー

  • 司法修習生(福岡・長崎)向け講義・講師
    国税不服審判所について
    2019年 8月
  • 弁護士(福岡・佐賀・長崎)向け・国税不服審判所研修
    2019年 9月
  • 公認会計士向け・国税不服審判所研修
    2022年 2月
  • 財務省関東財務局・金融リテラシー講座
    2024年
  • 財務省関東財務局・財政教育講師
    2024年
  • ハロー!会計 講師等
    2025年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いします。
    相手方を器物破損での告訴を検討しています。
    しかし親告罪の告訴期限が6ヶ月(犯人を知った日から)とありますが、それは人物を特定してからなのか、その行為が器物破損になると認識してからなのかを教えてもらいたく投稿しました。
    仮に、人物を特定してからなら6ヶ月を過ぎているので、告訴は出来ないという事になります。

    よろしくお願いします。

    佐久間 玄任弁護士

    告訴期間の起算点は、犯人が誰であるかを特定できた日です。
    行為がどのような罪なのかを認識したときではありません。
    民事であれば時効は損害および加害者を知った時から3年ですので、
    損害賠償請求を検討してください。

    なお、行為がどのような罪なのかを特定するのは意外と難しい場合もあります。

  • 貸金返還請求の内容証明について

    弁護士を代理人として
    通告書(貸金返還請求)をする予定ですが

    質問1,
    1回目の内容証明から、振込先口座を記載しても良いですか?

    質問2,
    振込先口座は「弁護士口座」ですか?
    それとも、「私個人の口座」ですか?

    質問3,
    弁護士口座にした方が、相手も返済に応じるような気がするのですが
    一般的にどちらの方が返済率が高いですか?

    佐久間 玄任弁護士

    弁護士を代理人とするのであれば
    1 内容証明に銀行口座を記載します
    2 振込先hq弁護士の預り金口座です。
    3 弁護士の預り金口座であれば相手方も返済に応じます

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所属事務所情報

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最寄駅
北浜(なにわ橋)駅
対応地域
全国
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土、日、祝