ほそかわ あつし

細川 敦史  弁護士

開心法律事務所

所在地:兵庫県伊丹市西台1-2-11 C-3ビル6階

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弁護士が契約済み

「相談してよかった、安心した」と言ってもらえるように

阪急伊丹駅前の事務所です。
弁護士として24年の実務経験を有しています。
伊丹市・尼崎市・川西市をはじめ、阪神間の市民・企業のご相談に対応させていただきます。

弁護士と相談者が直接お会いして事情をお聴きすることを重視しています。電話やメール等による相談はお受けしていません。

相談料は、30分あたり5500円(消費税込)です。
相談時間を気にして結論を急ぐ方がときどきいらっしゃいますが、慌てずじっくりと事実関係をお聴きする方が適切なアドバイスができると考えています。

「弁護士に相談=依頼しなければならない」と思われている方がいるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。
弁護士のアドバイスを受けて、ご自分で話し合いをして解決した方がいいケースはたくさんあります。
弁護士費用の面でお受けしない方がいい事案や、内容的に弁護士が入ることで紛争がこじれるおそれがあり介入しない方がいい事案もあります。
私としては、ご相談者が不必要な費用をかけず、できるだけ早期に問題を解決することを最優先に考えていますので、そのためにどういう方針で、どういう手続をとることがベターかをご相談の中で考えさせていただきます。

「相談だけで依頼しなくてもいい」ということの反面で、ご相談者から依頼したいと要望があっても、すぐにお受けできないことがあります。
何度かご相談の後に受任することになったときは、所定の着手金からすでにいただいた相談料を差し引くこともあります。

いずれにせよ、弁護士を探しているということは、ご不安で一杯な状況でしょうから、まずは時間をつくって、当事務所までお越しください。その場ですぐに解決できる問題は必ずしも多くはありませんが、弁護士に相談することで、不安が少しでも解消されるかもしれません。
「相談に来てよかった、少し安心した」と言っていただけることが、私にとっての喜びでもあります。

細川 敦史 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
債権回収

人物紹介

人物紹介

資格

  • 愛玩動物飼養管理士1級

所属団体・役職

  • 兵庫県弁護士会伊丹支部 支部長(2012~2014)
  • 日本司法支援センター阪神支部 支部長(2016~2018)
  • 兵庫県弁護士会 副会長(2019)
  • 全国倒産処理防止ネットワーク会員
  • 動物の法と政策研究会 会長
  • NPO法人どうぶつ弁護団 理事長(2022~)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

学歴

  • 1998年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • あさイチ(NHK)「追跡!ペットの“お葬式”」生放送ゲスト出演
    2010年 5月
  • 追跡AtoZ(NHK)「どうする?ペットの“最期の行き場”」生収録ゲスト出演
    2010年 6月
  • 1924(フジテレビ)「ペットの命」生放送ゲスト出演
    2010年 11月
  • NEWSゆう+(朝日放送)「急増!ペット通販のトラブルの背景に迫る」取材
    2010年 11月
  • スッキリ!(日本テレビ)電話取材
    2011年 3月
  • FM COCOLO 電話出演
    2011年 12月
  • J-WAVE「ペットの譲渡を巡る問題」電話出演
    2012年 3月
  • ニッポン放送
    2012年 4月
  • FM COCOLO 電話出演
    2012年 6月
  • ならどっとFM「動物愛護は、動物を守れるのか?」
    2012年 9月
  • FM千里
    2012年 10月
  • キャスト(朝日放送)『ペットの命守る責任 改正動物愛護法』取材
    2013年 9月
  • 弁護士ドットコム「将来はアニマルポリスの創設も?動物愛護法はどうあるべきか?」
    2013年 9月
  • 弁護士ドットコム「癒しを与える『うさぎカフェ』や『ふくろうカフェ』深夜に営業しても問題ないの?」
    2014年 4月
  • 弁護士ドットコム「我がもの顔で道路を占拠する『奈良のシカ』 誰かが別の場所に『移動』させてもいい?」
    2014年 8月
  • 弁護士ドットコム「道端で見つけた『野良猫』を拾って飼いたい・・・もし『他人の猫』だったら罪になる?」
    2014年 9月
  • 弁護士ドットコム「河川敷に「犬の死骸」44匹 「子犬工場のビジネスモデルはもう通用しない」と弁護士」
    2014年 11月
  • 弁護士ドットコム「犬の「大量遺棄事件」はなぜ起きたのか?弁護士が指摘する「ペット業界」の構造的問題」
    2014年 12月
  • 弁護士ドットコム「野良猫に餌をやったら5万円の罰則⁉︎ 京都市の『野良猫餌やり規制』は何が問題か?」
    2015年 3月
  • 朝日新聞「(おしえて)近所の野良猫に餌やりをしています。なにか問題はあるでしょうか?」
    2015年 3月
  • ペット情報サイト「Sippo by Asahi Shimbun」内で連載開始(2016年5月終了)
    2015年 5月
  • かんさい熱視線(NHK)「あっという間にネコ80匹 広がる“ペット多頭飼育崩壊”」生放送ゲスト出演
    2016年 12月
  • ワギングテイル(サンテレビ)「動物殺傷、虐待、遺棄の事例」収録出演
    2018年 9月
  • NHKマイあさラジオ「ペット愛護のあり方を考える 法改正を前に」ラジオ収録
    2018年 10月

講演・セミナー

  • 「ペット関連業の紛争事例とクレーム対処法」(大阪)講師
    2014年 3月
  • 「動物虐待防止の法改正とアニマルポリス」(大阪)講師
    2014年 4月
  • 「動物虐待防止の法改正とアニマルポリス」(東京)講師
    2014年 5月
  • 「動物虐待防止の法改正とアニマルポリス」(尼崎)講師
    2014年 6月
  • 「企業の法的リスク管理」(尼崎)講師
    2014年 6月
  • 宇都宮大学公開講座「人間と動物の共生を考える」(栃木)講師
    2014年 7月
  • 「弁護士に聞く、動物愛護管理法」(大阪)講師
    2014年 7月
  • 大阪経済大学地域活性化センター「犬と猫と人間と」映画上映会、杉本彩さんとのトークセッション
    2014年 9月
  • 「日本版アニマルポリスの実現に向けて」(尼崎)パネリスト
    2014年 10月
  • ペット法学会・学術集会シンポジウム「飼い主責任のあり方」(東京)報告者、パネリスト
    2014年 11月
  • 動物法フォーラム「日本と海外の動物法を徹底比較する」(一橋大学)パネリスト
    2015年 2月
  • TOKYOZERO勉強会「動物愛護法とは~その成立と3度の改正の意義・課題~」(東京・議員会館)講師
    2016年 1月
  • 「ペットサロンのトラブル事例と対策」(東京)講師
    2016年 1月
  • ペットライフネット勉強会「動物愛護法の概要と今後の課題」(大阪)講師
    2016年 4月
  • SORAのきずな勉強会「ペ弁が読み解く動物愛護法」(福島)講師
    2016年 9月
  • ペットライフネット勉強会「動物愛護管理法の概要と地方自治」(大阪)講師
    2017年 4月
  • 大阪ねこの会「猫の虐待事案、告発手続等について」講師
    2017年 9月
  • Eva改正動物愛護法を考えるシンポジウム「動物愛護法改正のポイント」(東京・議員会館)
    2017年 9月
  • SORAのきずな勉強会「動物と法律問題 Q&A」(福島)講師
    2017年 10月
  • TOKYOZEROシンポジウム(東京)パネリスト
    2017年 10月
  • 練馬猫シンポジウム「法律を使って猫を守る方法」(東京)講師
    2018年 3月
  • 宝塚市研修会「弁護士に聞く!ペットにまつわる法律Q&A」講師
    2018年 3月
  • ペットライフネット勉強会「動物愛護管理法の改正について」(大阪)講師
    2018年 7月
  • 神奈川県動物愛護協会シンポ「動物愛護法で改正すべき項目」(横浜)講師・パネリスト
    2018年 10月
  • 無所属地方議員勉強会「動物愛護管理法の概要と課題」(東京・議員会館)講師
    2018年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • はじめの移送申立は届いたので読み、それに対して意見をだしましたが、それに対して相手が意見をだしたようですが、私はその意見書を読んでいません。この状況で移送の決定がされることはありえますか。それとも、両者に同じ回数の機会を与えるものですか。地裁です。はじめの相手からの移送申立は昨年の11月にあり、かなり時間が経っています。

    細川 敦史弁護士

    意見書を出させる回数に特に決まりはありませんが、相手方の意見書が提出されてから相談者様がその内容を確認もしていない間に、裁判官が移送申立てに対する決定をすることはないと思われます。

    ただ、万が一のことがありますので、念のため、意見書が届いたらすみやかに、若しくは届く前でも、裁判所書記官に電話をかけておき、再度の反論を出すか検討する時間がほしい旨を伝えておくとよいでしょう。

  • 賃貸アパートで契約している駐車場について質問させて頂きます。

    この駐車場の廻りには、隣地境界のフェンスが一部のみ設置されています。隣が店舗の駐車場で、このフェンスの無い場所から頻繁ではないものの人の出入りを確認しています。
    (子供が遊びで、この隙間から出入りしている)
    最近、この隙間から出入りしている子供による車の損傷(ボディの凹みとキズ)が数か所確認されました。(実際に見ました)子供のことだし悪気があってしたことでもないので、仕方無いですが当方にて修理をしました。
    アパート管理者にこのことを連絡しフェンス開口部分の閉鎖を要求しましたが、建主が了承しないためとのことで特に何も対応して頂けませんでした。
    その後も一度、車に傷をつけられ当方にて修理を行いました。駐車場所を変更すればいいかな?とは思いましたが隣の車も同様に傷つけられているようで、解決にはならないようです。
    再度、建物管理者にお伝えしたところ三角のパイロンを置いて出入りがダメとの表示をするとのことでした。

    契約前この開口部分のついて確認しましたが工事中のためだったのもあり「問題ないです」との回答を頂きましたが、その方からフェンスの空いている部分は無くなりますとの話は聞いていませんでした。今考えれば、ちゃんと確認しておけばよかったと後悔しています。
    今後のことで恐れているのは、再度のキズなどのこともありますが、それより暗い夕方時期に子供が駐車場にいるのを当方が気付かず車をバックして人を傷つけてしまわないか?ということです。
    管理者にも話してますが、駐車場内については当方の範囲外のような対応をされます。
    賃貸の駐車場の場合でこのような状況でも、管理者および建主に今の状況の改善をして頂くようお願いできないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    細川 敦史弁護士

    質問者様と、駐車場(アパート所有者と同一かと思われます)の所有者は、駐車枠の賃貸借契約をしています。
    そして、現状駐車車両が傷つけられる事件が複数発生しているようですが、そうだとしても、賃貸借契約の借主として、貸主に対して、人の出入りをできなくするためのフェンス等の設置を義務づけることまではできないと思われます。

    そうなるとあくまでもお願いベースであり、隣の方と一緒に管理者を通じて、または直接手紙などで所有者に要望をされるしかないのではと考えます。

    それでも改善されず、質問者様が将来の事故を心配されるのであれば、お近くの別の駐車場に移ることも検討されてはと思います。

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