インターネット問題、遺産相続、労働事件に注力しています。アットホームな雰囲気の事務所で、親身に相談に乗ります。まずはお気軽にご相談ください。【四谷駅徒歩3分】
ホームページ
#X(旧Twitter)
https://twitter.com/fujisaki_yuma
依頼者の再出発をお手伝いします
弁護士に相談に来られる方は、思わぬトラブルに巻き込まれてしまったり、人生における岐路に立たされていたり、または、何らかの失敗をしてしまった方などさまざまです。弁護士の仕事は法律を使って、こうした依頼者の抱えるトラブルを解決したり、依頼者に対して助言をしたり、依頼者の再出発のお手伝いをすることです。
共に考え、共に悩みます
もちろん、こうした仕事は一筋縄ではいかないことが多く、依頼者の方のご要望すべてに応えることができるとは限りませんし、法律ですべてを解決できるとも思いません。しかし、依頼者の方と共に考え、時には共に悩むことで、依頼者の方が置かれている状況のなかで最善の解決策を探していきたいと思います。
まずは、お気軽にご相談ください。
藤崎 友磨 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 趣味
- 寺社仏閣、美術館や博物館を巡ること
-
- 好きな言葉
- 一期一会
-
- 好きな本
- 「吾輩は猫である」、藤沢周平作品、小林秀雄
-
- 好きな食べ物
- 海鮮
-
- 好きなアート
- 「日傘をさす女」「星月夜」「夏秋草図屏風」
-
- 好きなテレビ番組
- ブラタモリ
-
- 好きなペット
- 犬、猫
経験
- 事業会社勤務経験
資格
-
予備試験合格
使用言語
-
日本語・英語7歳までアメリカにいました。
所属団体・役職
-
弁護士知財ネット会員
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
-
第一勧業銀行(現みずほ銀行)勤務
学歴
-
私立駒場東邦高等学校卒業
-
一橋大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
【相談の背景】
夫の経営する会社の借り入れの連帯保証人になっています。
【質問1】
離婚をする事になるかもしれないのですが、連帯保証人を主人の母に変更する事は可能ですか?
> 【質問1】
>
> 離婚をする事になるかもしれないのですが、連帯保証人を主人の母に変更する事は可能ですか?
債権者が金融機関であることを前提にお答えします。
連帯保証契約は金融機関との契約ですので、金融機関が同意すれば変更可能です。金融機関が保証人の変更に同意するかは、債務額、債務者である会社の業績・財務状況、担保の有無、他の保証人の資力、新旧保証人の資力等様々な要素を考慮して判断しています。例えば、会社の業績が悪く、新たな保証人に資力がないというような場合であれば、金融機関は保証人の変更に難色を示すかもしれません。まずは、事情を説明して、金融機関に保証人の変更や解除を申し出ることから始めるとよいです。
他に連帯保証を解除する方法としては、新たな担保を提供するとか、相談者様の保証を求めない金融機関から借り換えるなどの方法が考えられます。 -
【相談の背景】
相続に関してご相談させていただきます。
私は一人っ子で、娘(乳児)が1人います。
(旦那は元妻さんとの間に1人お子さんがいます)
父母は早くに他界していて幼い頃から
母方の祖父祖母と暮らしています。
私の母にはお嫁に出た姉がいまして私からみて叔母にあたるのですが、もし祖父母が亡くなってしまって相続する時は叔母の相続する割合のが多いからね…というように言っていましたが
祖父からは「お前(私)が家を継ぐから、お前のが相続が多くないとおかしい」というように聞かされていて、お恥ずかしい話ですが私も叔母も相続に関して知識が無いのでよく分かっていないと思うのですが、万が一の時はなるべく叔母と揉めることなく正しい知識を持って解決していきたいと思う気持ちと、色々な不安もよぎってしまい、こんな聞きかたはおかしいのかもしれませんが正しい知識を知っておきたいと思い、ご質問させていただきました。
ご回答よろしくお願い致します。
【質問1】
①もし祖父母が亡くなってしまった時の相続はどれくらいでしょうか?②もし私が亡くなっていた場合相続する権利は叔母だけでしょうか?③名字は旦那側ですが、相続には関係ありますか?
①について
もし、相談者様が祖父母よりも先に亡くなられた場合、やはり娘さんが相談者様の地位を引き継ぐことになりますので、祖父母の相続について娘さんが法定相続分を有することになります。これを再代襲相続といいます。したがって、娘さん(ひ孫)も祖父母の相続権を有します。
②について
法定相続分については前にお答えしたとおりですが、遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる相続分を定めることはできます。したがって、祖父の遺言や残された相続人の話し合いによって、祖父の相続の際、祖父の財産を配偶者である祖母にいったんすべて相続させ、その後祖母が亡くなられた場合に叔母と相談者様が相続するということも可能です。その方が簡便な場合もありますので、そのように相続させる方々もいらっしゃいます。ただし、遺言の場合は、「遺留分」という相続人の最低限の取り分がありますので、叔母様や相談者様が遺留分権を行使した場合、祖父の財産すべてを祖母に相続させることはできなくなります。いずれにせよ、どのように相続させるかを事前に家族内で話し合っておくとよいかもしれません。
ご参考までに。