基本姿勢
御相談は弁護士が直接お聞きします。
ところで、問題が現実化する前にご相談をお勧めします。
問題を解決するためには、早ければ早いほどいいです。
これは、早いほうが解決のための手段が多いことからです。
自分で解決しようとする姿勢は大事ですが、問題が複雑化しないうちの早期のご相談をお勧めします。
池上 雅弘 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
平成19年9月:弁護士登録平成26年2月:都内法律事務所退所
同年3月:池上雅弘法律事務所開設
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ジョギング、スポーツ観戦
所属団体・役職
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2013年 4月民事介入暴力対策委員会
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2013年 4月災害対策本部委員会
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2014年 4月高齢者・障害者権利擁護委員会相談センター委員会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
学歴
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法政大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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このたびは、お世話になります。
25年12月24日楽天銀行から口座解約通知書と「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」にもとづき預金など債権の消滅手続きを開始することについての手紙が届かられました。
実は、私は、中国の有名なショッピングサイト(ヤフーオークションのようなサイト)で買い物代行のショップを経営しております。中国の富裕層の方に日本の商品を売っています。中国元で支払していただいるので、日本で円で買い物するために、人民元から日本円に両替しないといけません。
そして、同サイトを通じて(取引記録が残ってます)、日本円に両替できるといった方に人民元を払って、日本円を口座に振り込んでもらったら、しばらく口座が止められた。
すぐに銀行と警察に電話して、事情を聴きました。警察は振り込み詐欺の犯人の口座を調べたところ、犯人の口座から私の口座にお金を振り込まれたということで、私の口座を止めたそうです(入ったお金はでショッピングサイトでお取引したお金)。
弁護士さんに聞きたいのは
銀行に預けったお金は返してもらえますか(大きい金額がはいってます)?諦めるしかないでしょうか?
アドバイスをしていただきますと幸いです。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、金融機関に対し届出期間内に権利行使の届出をしてください。
そして、預金保険機構が、金融機関から上記通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならないことになっています。
(法第6条1項3項、法第5条1項5号)
ところで、届出期間が既に経過していれば、もう預金債権は消滅しています。
そして、預金債権が消滅したことは、公告しなければなりませんので、確認してみてください。(法7条)
詳細は、お近くの弁護士に相談してください。 -
2004年別居しました。ほぼ同時にアパート(C)を借り、今も居住。
2012年に離婚が成立し、私の住民票を婚姻してた家(A)から私の実家(B)に移しました。
別居後、8年してから住民票を移した事は、違法だったと反省しています。
・2004年 別居しアパート(C)を借り、今も居住。
・2012年 離婚成立、住民票をA→Bへ移転。
元妻との間に住宅ローンがあったのですが、
2013年(去年)、元妻単独で借換えを行いました。
その際の手続き(私の所有権移転を元妻に移す手続き、
金融機関への所有権移転に関する念書等)の書類全てに
Bの住所で記入し、元妻の単独借換は完了しました。
Bは老いた両親がいるので、毎日行ってますし、食事風呂就寝もしますし、
BにもCにも私宛て郵便物は届きます。
【質問】
もしも、今後、
2012年に住民票をA→Bへ移したのが、
市役所等から、
「あなたはBじゃなくてCが本拠だ!!」
とか
「あなた2012年に住民票移転したけど、その8年間
だまっていたじゃないか!」などと、
違法を指摘されたとします。
ということは、2013年に元妻が借り替えた一連の手続き中に
私が書いたBの住所について、
私は「違法な住所」を記入した事になって、
元妻の借換は無効になったりしませんでしょうか?
気にし過ぎなのかもしれませんが・・・
宜しくお願い致します・・・。
【法律の定め】
住民票の移動の手続きは、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなけれ
ばならないと定められています(住民基本台帳法第22条)。
そして、上記違反に対しては、5万円以下の過料が課されます(同法第53条2項)。
【本件の場合】
これを厳格に適用すると、あなたは過料に処せられることになります。
ですが、あなたが届け出をしていなかった事実を役所はどうやって知るのでしょうか。
行政罰を課されることはないとは言いきれませんが、法に反することとそれに対し行政罰が課されることはイコールではありません。
【契約の無効】
あなたに法の定めに違反する行為があった場合に、契約が必ず無効になるという関係にありません。
民法には錯誤無効という規定があります。
これは、法律行為の要素に錯誤があった場合に無効となるとするものです。
法律行為の要素の錯誤とは、「合理的に判断して錯誤がなければ表意者が意思を表示をしなかったであろうと認められる場合」と解釈されています。
合理的に考えみると、借換えの金融会社は、あなたが住民票の届け出をしなかったことを知っていたら、借換えをしなかったという関係にあるとは考えられないのですが、如何でしょうか。