国際的事件、海事事件を専門分野としつつ、幅広く法律業務を取り扱っています。
分かりやすく依頼者の方に説明をし、依頼者の皆さんの利益を最大化するよう活動いたします。詳しくはホームページをご覧ください
( http://taketani.sakura.ne.jp/ )。
竹谷 光成 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
海事補佐人登録、海事代理士の資格も取得しており、船舶関係の事件も取り扱っております。必要とあれば、全国どこへでも飛んで行って対応いたします。また、イギリスの法律事務所で1年間の研修及び、弁護士の国際会議等への参加を経て、海外弁護士との幅広いネットワークも有しております。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サッカー観戦
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- 特技
- サッカー
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- 好きなスポーツ
- サッカー
資格
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小型船舶1級
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海事代理士
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海事補佐人
使用言語
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英語/English
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
学歴
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1998年 3月広島工業大学付属広島高校卒業
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2003年 3月一橋大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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お世話になります。
昨年調停離婚し、養育費と解決金(自分の不貞を主原因とした慰謝料に相当)が決まりましたが、その後前妻は計算したようにちょうど離婚6ヶ月後に再婚(入籍)しました。
再婚相手と前妻は、離婚成立前にお互いの子供と共に旅行に行った事が判明したのですが、調停の場ではただの同級生と言っていました。
最近、ネット上の日記で前妻とその相手とは離婚成立半年以上前から(想像ではもっと前から)の付き合いだった事がわかり、計画的だったと確信しています。
証拠としてはネット上の日記を印刷したもの位しかありませんが、どう考えてもお互い子供が3人ずつ(合計6人)いるのに、離婚後半年足らずで結婚を決め、ちょうど6ヶ月経過直後に入籍なんて常識では考えられないと思います。
ここで慰謝料を取り消しまたは減額、もしくは逆に請求して相殺みたいにできないものでしょうか?
どのような手順を踏めばよいのかアドバイスをよろしくお願いします。
調停であなたが支払うこととなった慰謝料を取消、減額することはできないと思います。
あなたから、元妻と元妻が再婚した相手に慰謝料請求することは可能です。
もっとも、慰謝料請求する際には、離婚後に再婚したこと自体は不法行為ではないので、あなたが婚姻中に、妻が再婚相手と浮気したことを裁判上立証する必要があります。
手順は、相手に内容証明郵便を送って請求する(裁判外の交渉)。証拠を集めて訴訟提起するといったとことろです。 -
交通事故の被害者です。現在むち打ちになって治療しています。
まだ人身事故扱いにはしていませんが、相手方の態度や誠意が感じられないので、非常に腹が立っています。
加害者側に重い罰をかすことはできないでしょうか?
一般的には、人身事故扱いとなると罪は重くなります。
後は、傷害の診断書を警察に提出するといった方法でしょうか。
事故の対応にもよりますが、むちうちであれば、一般的にはそれほど重い罪を課すことはできないと思います。