“依頼者第一”をモットーにご相談を頂いた全ての方の期待に応えて、ご満足いただけるよう尽力します。
▶︎特徴
【1】依頼者第一
私のモットーは“依頼者第一”で、「依頼者様にとって真の解決は何か」を追求します。
お選び頂いた依頼者の方の利益を第一に考え、単に法律的な解決だけを目指すのではありません。
個人の方であれば不安を取り除き、将来の見通しを立てるなど「安心」へ貢献します。
企業の方には、法的な問題を取り除き、ビジネスに集中していただくことで「成長」への貢献します。
【2】他士業との連携/ワンストップサービス
東京本店は、東京都港区西新橋の虎ノ門法曹ビルに在り、所属する税理士・司法書士等とも連携しながら、問題解決への総合的なサービス(ワンストップサービス)を全国的に提供しています。
多数の実績を有するTLEOグループで培った豊富な経験を元に上野支店にて代表弁護士を務めておりますので、幅広い分野での対応が可能です。
【3】地域に密着した法律問題に積極的に取り組みます
上野支店は、相談・依頼しやすい環境を提供したいとの考えから、2014年10月に開設された支店です。
相続・不動産・離婚・交通事故・債務整理、企業労務や債権回収など、個人・法人問わず、幅広い対応分野をもつことから、幸いなことに、近隣住民の方や地元企業など多くの依頼者様・顧問先様に恵まれました。
▶︎メッセージ
これからも引き続き、地域住民・お勤めの方や企業、ソーシャルセクターへのリーガルサービスの提供を続け、ご評価頂けるよう、ひいては地域に貢献できるよう、尽力してまいります。
悩んでおられる方、不安を抱えておられる方、当事務所へお気軽にお越しいただき率直にお話しくださいませ。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。
依頼した場合の弁護士費用も、明確に見積り、ご案内します。
▶︎事務所HP
日向寺 司 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://ueno.t-leo.com
資格
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2015年 7月入国管理局取次申請弁護士
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2020年 4月税理士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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2020年 7月社外取締役(監査等委員)
学歴
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2008年 3月一橋大学法学部卒
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2011年 3月中央大学法科大学院法務研究科卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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まだ婚姻関係にあります。
入院中に離婚通知が来て、且つ家の鍵を変えられたので家に入れません。
子供に会えないのが耐えがたく、面会交流調停を申立てました。
この面会交流調停に自分の親を同席させる事は可能ですか?
調停室には、当事者しか入れないのが原則的運用です。
裁判所の許可があれば入れますが、東京家裁や横浜家裁などでの実務感覚からしますと、調停室への当事者の親の入室を認めることは、よほど特別な事情がない限り(例えば、精神的疾患があり、親の同席がないと落ち着いて話せないとか)難しいと考えます。
調停室への入室は認められなくとも、待合室で待機していただくことは可能です。
調停での重要な決断をする際に、一旦調停室を出て、待合室にいる親御さんと相談をする方もいらっしゃいます。(ただ、決断をするのはご本人様ですので、親御さんと相談してころころと意見を変えてしまうことはあまり好ましくはありませんのでご注意ください。) -
40年以上前に土地を借りて、そこに父が診療所を建てています。
しかしこの度父が病気で診療出来なくなったため、閉院しようと考えています。
土地の契約はまだ20年残っているため、通常こちらが更地にして返すのだと思いますが、税理士さんからは地主さんに借地権を買い取ってもらって、そのお金で建物を取り壊してはどうかと言われました。契約途中にも関わらずそういったことも交渉次第では可能なのでしょうか?
また、基本的には取り壊す予定ですが、第三者に建物を売却することも考えています。その場合、先に売却先を探してから地主さんに相談しても良いのでしょうか?
契約書には、解約する時はこちらが更地にして返すこと、第三者に勝手に売ってはいけないことが書かれています。こちらが全額負担して更地にして返す以外の選択肢があるのかお聞きしたいです。
よろしくお願い致します。
こんにちわ。お父様、長年お疲れさまでした。
早速本題に入らせていただきます。
結論を先に申し上げますと、
更地にして返す以外の選択肢はあります。(更地にして返すのは一般的ではありません。)
具体的には、地主に借地権を買い取ってもらうこと、第三者へ借地権を売却することの2つがよく行われる方法です。
以下、ご説明いたします。(少々長くなってしまい申し訳ありません。。)
税理士さんとの話の中で「借地権」という言葉が出てきたかと思います。
土地を借りて家を建てる権利は、法律上厚く保護されていることから、それ自体が取引の対象となっています。そのような取引の対象となる権利を借地権と呼んでいます。
それを背景に、税務上も、特殊な考慮が必要になっており、たとえば、b4-7784さんがいうように、途中で更地にして返すとなると、借地権を地主へ贈与した扱いとなったりします。
それゆえ、税理士さんのいうように、契約期間中であれば、地主さんに借地権を買い取ってもらうことはよくあります。
地主さんとしては、第三者へ売却されることを嫌い、ある程度資金に余裕があれば、買い取りに応じるという場合も少なくありません。
地主さんと相談することは悪いことではありませんよ。
第三者へ売却することもよくあります。
ただ、この場合は、地主さんの承諾が必要で、承諾料を支払うことが多いです。そのため、まずは地主さんへ第三者へ売却することを了解してもらい、承諾料について協議してから、買主を探す流れが理想的です。
地主さんとの協議が調わないときは、裁判所に地主に代わって譲渡を許可してもらうよう申し立てることも可能です。
こちらから解約して更地に返すとなると、上記のような取引により得られる対価を捨てることと同じですから、あまり好ましいものではありません。
契約書に書いてある内容と違うではないかとお思いになられるかと思いますが、これは民法の特別法であり、強行法規として契約内容よりも優先する借地借家法が適用されることによります。
以上は一般論でして、これまでの借地契約の経緯(権利金の有無、地代の額、更新料など)なども考慮して、売却金額や方向性を検討する必要があります。
ご不明な点が多いようであれば、一度、不動産に詳しい弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。