川井 浩平 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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またよろしくお願いします。
貸したお金と盗んだお金を返してくれない相手から何とか回収しようと思っています。
本人に書かせた借用書らしきものはあります。しかし請求すると脅迫で訴えると言われました。
私は期日を過ぎてから一週間の間に3回程度の電話と、何日までに振り込まなければ書類にて請求しますとメールしたのみで、脅迫めいたことは言ってません。それでも訴えることは可能でしょうか。
相手の主張は同棲してる間の生活費は不当な請求ということですが、それは同棲開始時に取り決め誓約書もあります。それでも不当ですか?
↑を相手に主張すると、一緒に住みたいといったお前(私のこと)の希望をかなえただけだといい支払いを拒否しました。もちろん私がそう言った事実はなく、証拠もありません。同棲のきっかけは彼が家族と喧嘩をし、帰りたくないから居させてと言ったことでした。証明するものはありませんが、私の子供たちがそのやりとりを聞いています。
同棲といっても実際はこちらと実家を行ったりきたりという感じで、住民票はうつしていません。
相手は住民票が移動してないこと、あくまで私の希望だったと言い張り、払わないつもりみたいです。
借用書には生活費として月○万とはっきり彼の字で書いています。これを請求しても私を訴えることはできないですよね?
また訴訟となった場合、住民票がないことで認められないということはあるのでしょうか?
住民票記載の住所を書く必要のない書類には、彼は私の家の住所を書いています。それは証拠にはならないですか?
他に彼は私の家から現金を盗んだり、勝手に口座からお金を下ろしたりもしていました。それについてお金を返してもらえるならと告訴はしていません。しかし返す気がないのなら、せめて刑事罰は受けて欲しい。これを、返してくれないなら窃盗の件は告訴しますと相手に言うことは脅迫になりますか?
※実際言うときには、お金を返すということで告訴はしないでおきましたが、反省もなく返金もないので考えを改めます…といったように少し遠回しに言おうと思っています。
相手方の住所がわかっているのなら、まずは内容証明を送るのがいいと思います。
それでも態度を変えないのなら、支払い督促、少額訴訟という流れになるでしょう。
脅迫の部分に関しては、メール等のやりとりであれば、保管しておいたください。
借用書等も大切に保管してください。
内容証明に関しては、ネットとうで調べてみてください。