ひろい おうゆう

拾井 央雄  弁護士

京都北山特許法律事務所

所在地:京都府 京都市下京区新町通四条下る CUBE西烏丸9階

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弁護士が契約済み

【事業者法務】【宗教法人法務】【知的財産法務】エンジニア出身かつ弁理士出身で現”住職”の弁護士が、いつでも相談できる法律顧問として、事業運営の安心・確実を提供します。

知的財産や製造業での技術的なバックグラウンド、また実際に宗教法人の運営に携わっているというバックグラウンドを活かして、事業者のみなさまの活動に深く関わることができるのが私の持ち味です。
特に、何らかの製造・制作によって物を生み出す業種が中心分野となっています。
いったん紛争が生じてしまえば、結果がどうあれ、対応を迫られるだけで事業としてはマイナスの影響が避けられません。特に知的財産で紛争を生じれば、そのことは顕著です。
単に法的見解を示すだけでなく、日々生じる問題を紛争となる前に整理し、目指すべき針路をみなさまとともに探ります。
打てば響くみなさまの良き相談相手となれるよう対応いたします。

拾井 央雄 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

学歴

  • 大阪大学基礎工学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 国際結婚の夫婦(私は日本人)で、相手が申立人として離婚調停が始まります。
    申立人は日本に長く住んでいて日本で働き、日常会話に困ることなどない日本語の会話レベルです。
    そのような状況で私とは血液関係のないバイリンガルな申立人の実の娘(成人)を通訳人とした上申書を家裁に提出しているのが分かりました。
    そこで、調停で議論する内容が非常にプライベートな内容であるので、申立人の実の娘を通訳人とすることには反対する旨の上申書を家裁に提出しましたが、申立人の実の娘を通訳人とする家裁の判断です。
    このように調停の場に当事者以外を入れているも同然の判断をなぜ家裁はするのでしょうか?
    また、このような調停の判断について、更に上の組織などに嘆願するなど、申立人の実の娘を通訳人にしない良い解決策は何かないのでしょうか?

    拾井 央雄弁護士

    第1回に欠席した場合,たいてい第2回の期日が通知されます。電話番号を伝えてあれば,期日調整の電話がかかってくる場合もあります。
    第2回も欠席すれば,不成立で終わる場合が多いです。
    調停が不成立に終わった場合,申立人のとる手段は,そのまま様子を見るか,離婚訴訟を提起するか,になります。

  • 私はいわゆるリズムゲームを作ろうと思っているものなのですが、その音源を動画共有サイトに投稿されている公式動画を使おうと考えています。

    仕組みは動画共有サイトアクセス→動画をロード→ゲームを開始、という順序をとり、動画、音源及びその他動画共有サイトが提供する一切の物を保存複製しないものとするつもりです。

    ここで質問なのですが、この利用する動画を私が特定の物(公式動画)を選びそれだけを商用的に使用する行為は、著作権法等に違反するものなのでしょうか?

    繰り返しになりますが、音源を提供するのは動画共有サイトであり私ではなく、又、私は複製をするといったことは全くしません。

    回答をよろしくお願いします。

    拾井 央雄弁護士

    動画共有サイトをお店のBGMとして使ってよいか,という問題と同じではないでしょうか。

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所属事務所情報

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地下鉄烏丸線四条駅から徒歩3分
対応地域
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http://www.kyotokkyo.jp/
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