活動履歴
講演・セミナー
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雇用継続のために - 事業承継 相続・事業承継対策をしないことによる損害2011年 2月
著書・論文
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会社・経営のリーガル・ナビQ&A(民事法研究会)2012年 1月
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Is Protection of Software Required by TRIPS?2016年 5月
東京弁護士会所属。弁護士として稼働する傍ら、プログラマ・PMとして稼働した経験を活かし、インハウスローヤーとして中堅証券会社との開発案件等に携わるほか、複数の仮想通貨(暗号資産)交換業プロジェクト、JASDAQ上場のシステム開発会社との法律相談システムの共同開発など、システム開発に関連する業務を多く手掛ける。
<取扱業務>
ブロックチェーン・暗号資産関連法務、システム開発関連法務、知的財産権法(情報通信系特許、著作権)等
<学歴等>
2005年11月 司法試験合格
2007年 9月 弁護士登録、都内法律事務所等に勤務
2015年 7月 Yale University Law Seminar 修了
2016年 5月 George Washington University Law School (LL.M.)卒業 知財法専攻
2018年 4月 株式会社リーガル・テクノロジーズ創業
2020年 7月 トップコート国際法律事務所に参画
<著書・論文等>
2012年 会社・経営のリーガル・ナビQ&A(民事法研究会)
2016年 Is Protection of Software Required by TRIPS?
<取得資格>
2013年 Toeic 925点
2015年 Toefl iBT 103点
2016年 証券外務員一種資格試験合格
2020年 貸金業務取扱主任者資格試験合格
<特許>
クラス分類と回帰分類を組み合わせたAIチャットボットの構築方法(特許6624539)
金融商品ポートフォリオ取引システム(特願2020-203246)
インターネット生配信で個人名で不倫をした誹謗中傷されたため名誉毀損で民事提訴をしようと考えています。
問題なのですが、相手側が
裁判するなら名前が出るから、名前から訴状の内容、住所まで全てネットで公開すると言っているのですが、
これは刑事と民事に問えますでしょうか?
また以前の名誉毀損で刑事告訴はその時しなかったのですが継続した誹謗中傷に続き上記のことがあれば連結して罪に問えますでしょうか。
よろしくお願いします。
個人情報を公開しない形で訴状の内容をインターネットに公開することは一般に違法とはなりませんが、名前や住所まで公開すると違法(プライバシー侵害)となり得ます。
>また以前の名誉毀損で刑事告訴はその時しなかったのですが継続した誹謗中傷に続き上記のことがあれば連結して罪に問えますでしょうか。
別々の行為ですし、プライバシー侵害行為は刑事罰の対象となりません。名誉棄損行為自体の告訴を検討することになるのではないでしょうか。
ネット上での名誉毀損で訴えられそうです。
とても不安でこわいので、弁護士の先生に先に相談へ行きたいのですが、相手様がすでに弁護士の先生に相談へ行っている様子。
小さな町に住んでおりますので、弁護士の先生も数少なく、万が一、相手様と同じ先生のところへ行ってしまった場合、どうなりますか?
>もし、受任済みだとした場合、相手様に、私が相談へ行こうとしたことが伝えられてしまいますか?
(○○さんがあなたのことで相談に来ましたよ、など。)
これはその弁護士の倫理感にもよりますが、通常はないでしょう。
あなたがその弁護士に相談をしたこと自体も職務上の秘密と言えるからです。
(受任済みであるという回答があった場合に、「私が相談に来たこと自体も秘密にしておいてください」と言えば普通は依頼者に対しても口外しないでしょう)
>また、実際に依頼する場合を考え、弁護士の先生は遠方の方より近場の先生にお願いしたほうがよろしいのでしょうか?
近い方が何かと便利ですが、今は電話やメールでも打ち合わせができるので、必ずしも場所が近い弁護士を選ばなくても問題はないと思います。依頼する案件が得意か、事件処理を確実に進めてくれるか、等の要素も重要だと思います。
ただ、裁判をする場合等は、事務所が管轄裁判所に近い方が出張費や日当が余計にかからずに済みますので、その意味では場所も重要だと思います。