活動履歴
著書・論文
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「事例にみる消費者契約法における不当条項」(新日本法規)
大阪市北区の弁護士 加納 一生です。
交通事故や離婚・男女関係のトラブルといった身近な問題から、犯罪・刑事事件や不動産建築関係のトラブルまで、幅広く対応いたします。
不安なお気持ちが少しでも和らぐよう、ご依頼者への報告を十分に行い、事件がどのような状態にあるのかを正しく知って頂けるように心掛けています。
有責配偶者からの離婚請求、後遺障害等級の異議申し立て、冤罪弁護などの経験もあり、特殊な事案にも対応可能です。
案件によっては、夜間・休日の相談も受け付けていますので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
【対応地域】
大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山
※その他の地域もご相談に応じます。
【取扱分野】
債権回収、離婚・男女問題、借金・債務整理、相続、交通事故、犯罪・刑事事件、労働問題、不動産・建築など
【書籍出版】
「事例にみる消費者契約法における不当条項」(新日本法規)
【アクセス】
南森町駅から徒歩5分
【受付時間】
9:30~18:00(月~金)
先日はいろいろなご意見ありがとうございました。昨日二回目の調停にいってきました。反証という言葉を使うと向こうの弁護士からもう聞かれることはなくなりました。証拠もないということでとりあえずは不定行為はないとしても夜中に車で二人で寝ていたことは事実なのでそれに対してだけ謝罪と慰謝料を払うように言われました。
その場合いくら払えばよいのですか?
何もなかった上に破綻していると聞かされていたのに慰謝料は発生するのですか?
婚姻関係が破綻していれば、慰謝料を支払う義務はありません。
しかし、破綻の証明は難しいです(破綻の証明は質問者さんが行う必要があります)。
同居しているが破綻していたというのは特に難しいです。
車に同乗していただけであれば慰謝料を支払う法的義務はないように思いますが、
早期解決のため10~20万円程度を支払うのはあり得る選択肢かもしれません。
夫婦の片方が離婚調停を申し立て、もう片方が円満調停を申し立てた場合、まとめて同じ家庭裁判所の調停員で調停が行われますが、離婚調停を主として進行していきますか?片方に離婚の意志が固いと夫婦の修復は不可能と調停員が判断すると聞きました。一般論でかまいませんので、教えてください。
そのような場合、離婚調停と円満調停を明確に分けて進行させません。
婚姻関係をどうするか、という程度で調停を行っていくことになると思われます。