弁護士は「 サービス業 」であるべきと考え、 お客様の満足を第一に『 心 』をこめて対応させていただきます!
◆弁護士は「サービス業であるべき」◆
弁護士業務は、サービス業であるべきと考え、お客様に対して丁寧親切に対応し、金額だけでなく気持ちの部分でも最大の満足をしていただくことにこだわりを持っています。
◆「弁護士に相談することに悩んでいる」そういう方にこそお役に立ちたい◆
相談者様、依頼者様にとって、弁護士に事件を相談することは、一生に一度あるかないかの大きな出来事。
だからこそ、相談者様、依頼者様の不安なお気持ちに寄り添うことを大事に、抱えていらっしゃる様々な問題を迅速に解決することに尽力致します。
◆弁護士法人心の特徴◆
◯初回相談は無料の案件もございます。
泣き寝入りせず、些細なことでも、まずはご相談ください。
◯休日/夜間相談も可能です。
事前予約により休日や夜間の相談も承っております。
お急ぎの方や、日中はお忙しくなかなか時間が取れない方もご遠慮なくお問い合わせください。
◯明瞭な費用設定
費用に不安を抱え、相談に躊躇することのないよう、初回のご相談時に見積もりを提出させていただくことが可能です。
また、事案によっては、分割払いや後払い、着手金無料、完全成功報酬にて対応できる場合もございますので、お問い合わせください。
【所属事務所サイト】
https://www.bengoshi-ikebukuro.com/
樋谷 賢一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2011年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
私の親族が腕を強打し、痛みが強かったので、直ぐに救急病院に電話をしたところ事情を説明し、対応した職員が、外科系の医師がおりますから受け入れできますので、気を付けて来院してください。と案内されたため、急ぎ、民間の救急病院に行きました。対応したのは、後で知ったのですが、脳外科医のドクターでした。医師の指示でレントゲンを撮影することになり、結果、骨には異常はなく(骨折やひび)、脱臼をしているかなあ?と脳外科医はつぶやき、家族の皆さんは処置室内から出て待合室でお待ち下さい。と伝えられ、処置室から退室した直後に、親族の物凄い悲鳴が!救急で来た時よりも状態が悪くなったようですが、脱臼の処置をしたので大丈夫です。脱臼処置をした後でレントゲンも撮影して問題なさそうですから、お帰りになって大丈夫です。と脳外科医より告げられ帰宅しました。
翌日になり、救急病院に行く前より痛みなどが、増長したため、近くの長年地元で、整形外科一筋で開業されてきた整形外科専門医の診察、レントゲン検査をしたところ、レントゲンに何故か?ひびが確認出来るとのこと。これは炎症もあるし、こんなにも、ひびが酷いけど相当なダメージを受けたようだけど……。 処置をしていただき、処方薬を出してもらい帰宅し、徐々に回復してまいりました。
救急病院で脱臼処置前にレントゲン検査をしたのと、脱臼処置後にレントゲン検査をしたことを思い出し、後遺症のことも心配になり、救急病院に親族としていって、脳外科医よりの説明と処置前と処置後のレントゲンを拝見したい旨を医事課の家族対応係の職員が応対にきましたが、脳外科医の先生は、手術中でお会い出来ません。しかし、後遺症が出るか?確認してきます。と数分間、待たされ、脳外科医の先生は、後遺症は大丈夫です。とのことです。と医事課の職員が説明をしてくれました。
納得いかない部分もあり、処置前と処置後のレントゲンを貸すなり、お金を払いますからコピーなり何でも良いですから下さい。と申し出たところ医事課の職員も脳外科医の指示で、それは絶対に出来ないです。と一点張り、何度もお金なら1万だろうが、10万だろうが、払うから、処置前と処置後のレントゲンを下さい!と申し出てもいっこうに拒否しつづけます。 何かやましいことでもあるのでしょうか?
状況から察すると、外科医の施術に問題があった可能性を否定できません。
診療記録等については、証拠保全手続きによって、裁判所を通じて証拠保全することが可能です。
一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 -
昨年11月にエステの痩身コース24回を申し込み、40万円支払いました。今年1月に更に追加を勧められ12回25万円を支払い、合計36回で65万円の支払いになりました。
その後も次々と強引な勧誘を受け、7月に17回目終了時点で解約を申し出たところ、一番高い単価で計算され差額として23万2千円の返金を受けました。
消費者生活センターに相談すると、①解約は契約時の単価で計算される②契約書が交付されていないため中途解約ではなくクーリングオフに該当するとの説明を受けました。私としては施術は受けているので、中途解約で残金を適法に計算し差額を返金してもらえればと伝えました。
その後、センターから「先方は最初から喧嘩腰で一切話を聞かないので、中途解約ではなくクーリングオフを主張した方がよい。」と、内容証明、少額訴訟のアドバイスを受けましたが内容証明が受取拒否で返送され話し合いをすることになりました。
昨日、サロン側は男性と女性が来て別室でセンターの方が対応しましたが、男性が感情的に怒鳴り散らし「計算し直した差額8万1千円は返金してもよいが、当日キャンセル分のキャンセル料14万2千5百円をもらう」と主張したそうです。
私はキャンセル料についても一切説明を受けたことはなく、逆に当日キャンセルでも大丈夫と言われていました。ですが先方は半額を請求すると最初に説明していた、当日キャンセルされた場合のサロン側の損害はどうなるんだと主張しているとのことでした。
先方の計算では、私の当日キャンセルが11回あり、私も実質何回当日キャンセルしたかは覚えていませんが、体調が悪く通院し治療を受けながらエステにも通っていたため、実際に何度かあったのは事実です。
結果センターからは、契約書の不交付は改めるが返金に関しては通常訴訟をしてでも争うと言っていたので、再度弁護士に相談するよう勧められました。
つきましては、下記の2点についてご教示ください。
①先方の主張は妥当であり、キャンセル料を支払う必要があるのか、それとも少額訴訟をして契約書不交付でのクーリングオフが適用されるのか
②通常訴訟となった場合、クーリングオフは通用するのか。
考えていた以上に話がこじれてしまい、通常訴訟となれば精神的にも費用的にも厳しいためこのまま引き下がるしかないのかなと不安な状態です。どうぞよろしくお願いいたします
エステティックは特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受領してから8日以内はクーリングオフが可能です。
仮に契約書面を受領していなければ、クーリングオフは認められることになるでしょう。
相手方が主張しているキャンセル料については、契約内容等を確認しないと何とも言えませんが、仮にきちんと説明しておらず、これまでキャンセルしたことについてキャンセル料の請求がなされていなければ、認められない可能性が高いと思われます。