よしおか ともや

葭岡 倫矢  弁護士

神戸さくら法律事務所

所在地:兵庫県 神戸市多聞通2丁目4番4号 ブックローン神戸ビル9階D室

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

【休日相談可|電話・オンライン相談】迅速かつ丁寧に事件処理にあたります。ご相談者様に寄り添い、当事者目線で事件に取り組みます。お気軽にご相談ください。

ご相談者様の安心と権利を守るために

  • 当日・夜間・土日祝もご相談可能
  • 親身に寄り添ってお話をお伺いします
  • フットワーク軽く迅速対応
  • 実際に現場で調査

弁護士へ相談するのが初めての方や、敷居が高いように感じられている方も多いと思います。
当事務所ではご相談者様の立場に立ち、話を遮らずにしっかりとお話をお聞きするように心がけております。
悩みごとがあれば、一人で抱え込まずに、是非一度お問い合わせください。

相談しやすい事務所体制

あなたの抱えているトラブルを、法的観点からどのように解決できるか診断いたします。

電話・メール・オンライン相談対応

感染症防止対策のため、お電話やオンライン(Skype・ZOOM等)でのご相談も可能です。

「相談するか悩んでいる」と言う時点でのお問い合わせは無料ですので、お気軽にご連絡ください。
「着手金はいくらなのか」「こういう事件は取り扱っているのか」などといったお問い合わせも歓迎しております。

備考:
昼12時から1時の間、夕方5時以降は留守番電話に切り替わることがあります。
留守番電話に、お名前と連絡の取れる電話番号を吹き込んでいただければ、すぐに折り返しご連絡いたします。

主な取り扱い分野

  • 一般民事(交通事故取り扱い多数/不動産関係)
  • 家事(離婚/相続/成年後見等)
  • 消費者被害
  • 企業法務(顧問/労務/契約書チェック等)
  • 倒産(個人及び法人の破産/民事再生等)

所属委員会

  • 子どもの権利委員会委員
  • 消費者保護委員会委員
  • 司法修習委員会

アクセス

JR神戸駅から徒歩約5分
湊川神社東隣のブックローンビル9階です。
(ファミリーマートさん、ピタットハウスさん、すき家さんが入っているビル)

葭岡 倫矢 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却

人物紹介

人物紹介

自己紹介

今年43歳,弁護士15年目でそろそろ若手とはいえなくなってきました。
経験はベテランの先生方にはかないませんが,お客様の目線にたって事件に取り組む姿勢は負けません。

平素から,「弁護士」という敷居の高さが出てしまわないように心がけております。具体的には,難しい法律用語はわかりやすい一般用語にしてご説明する,できる限り図や書面で説明をするなど,ご理解いただけるようにしています。
お客様からは,話しやすいといった感想をいただいております。

悩みごとがあれば,一人で抱え込まずに,是非一度お問い合わせください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ
  • 好きなスポーツ
    野球,サッカー,マラソン,駅伝,ゴルフ
  • 好きなペット
    犬,猫

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2009年 3月
    神戸大学法科大学院卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • お世話になります。自己破産手続き後、免責決定をしている中で、先日、光電話で契約時に

    eo光でこのようなことを言われました。

    当時、仕事で使用しておりましたeo光ですが、破産後に債権者一覧に入れておりました。

    しかし、数年後、新規で契約をしようとしたときに、過去の使用歴を調べられて

    過去の請求金額を支払しないと新規で契約できないと言われました。

    かなり切れたのですが、通常破産時の請求は、免責決定とともに債務がなくなるはず。

    そして、それを支払しないと新規で契約できないという趣旨が

    社会的通念上で考えてもおかしい話ではないでしょうか?

    先生様方のご意見と対応のアドバイスいただければ幸いです。

    葭岡 倫矢弁護士

    免責決定によって,債務がなくなるわけではなく,強制執行等を受けなくなるにすぎません。

    したがって,新規の契約の際に,以前の債務につき,支払を求めることも可能なのです。

    契約を締結するもしないもeo光の自由なので,以前の債務の支払いを条件とすることも残念ながら社会通念に反するとまではいえないと思います。

  • 汗フェチや脇フェチのために18歳未満の女性に脇でパンなどをこねさせ、それを販売した場合、何らかの法律に抵触したりはするのでしょうか?

    葭岡 倫矢弁護士

    当然共犯が成立するためには,正犯(実際に有害行為目的で支配する人)が必要です。

    したがって,教唆や幇助が成立するには,正犯が必要です。
    私が共犯になりうると言っているのは,正犯がいるという前提においてです。

    未遂の場合に罪が成立しないのはそのとおりです。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

兵庫県 神戸市多聞通2丁目4番4号 ブックローン神戸ビル9階D室
最寄駅
神戸(ハーバーランド)駅
対応地域
関西大阪兵庫
葭岡 倫矢 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 20:00 土日祝 09:00 - 20:00
定休日
なし