やなぎさわ けいいちろう

柳澤 圭一郎  弁護士

南池袋法律事務所

所在地:東京都 豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル203

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初回相談30分無料 土日祝日夜間も対応 電話・メールで弁護士に直接相談可 明朗な弁護士費用 池袋駅から徒歩10分 お気軽にご相談下さい

【当事務所のホームページはこちらです。】
https://yanagisawa-lawfirm.com

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はじめまして。
柳澤総合法律事務所の柳澤圭一郎です。
当事務所は,依頼者の皆様の法的問題を解決し,最大の利益を実現するために,最善の方法をご提案します。

多くの方は弁護士に相談するのは初めてのことだと思います。
親身になってご相談をお聞きし,依頼者の皆様の不安を解消します。

事件の解決にあたっては,依頼者の皆様と方針について綿密に協議し,本当に納得のいく結果を獲得することにこだわっています。
ご依頼頂いた事件を進める際は,早期解決もメリットですが,じっくりと事件に向き合い,丁寧に事務処理をすることも重要です。
当事務所は,迅速かつ丁寧に事件を進め,徹底的に争い,皆様を全力でサポートします。

【1 スピーディに対応します】
メールや電話のレスポンスは可能な限り迅速に行い,皆様をお待たせしません。
事件の処理も迅速に行います。もっとも,事件の処理はスピードだけが全てではありません。
利益を最大化するには時間をかけて訴訟等の裁判手続きを利用する必要が生じることもあります。
全く同じ事件というのは存在しません。全ての事件について,依頼者の皆様と方針を協議し,納得して頂いた上で最善の方法を選択します。

【2 夜間,土日祝日も対応します】
平日の日中は仕事をされている方が大半です。
お忙しい方のために,ご予約をして頂ければ夜間,土日祝日も対応いたします。

【3 初回相談は無料です】
初回相談は無料としています。
初回相談時に,事件の見通しや必要な証拠,ご依頼頂いた場合の方針などについて,お伝えいたします。

柳澤 圭一郎 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

はじめまして。柳澤総合法律事務所の柳澤です。
当事務所の所在する池袋は,私の地元です。池袋は毎日多くの方が訪れるターミナル駅です。
当事務所はサンシャイン60のすぐ近くにあります。池袋東口繁華街を通ってお越し頂くことができますので,交通の便も良いですし,歩いていて飽きません。

私はこれまで勤務弁護士として様々な事件を担当してきました。
多数の事件をこなしていく中で感じたことは,依頼者の皆様とのコミュニケーションを十分に取らなければ,皆様に納得して頂ける結果とならないということです。
事件を進めるにあたっては,依頼者の皆様と十分に連絡を取り,協議することにしています。
また,解決までに時間がかかることは,依頼者の皆様にとっては精神的な負担になりますから,事件の処理は迅速に進めるようにしています。

アウトドアが好きなので,休日はキャンプをすることが多いです。
アウトドアが好きだからというわけではないですが,陸上自衛隊予備自衛官としても活動しています。
毎年,陸上自衛隊予備自衛官訓練のため,5日間事務所を留守にしています。

デジタルコンテンツやゲームなどにも興味があり,仕事で取り扱っている他,趣味としても楽しんでいます,

話しやすい環境を整えて事務所でお待ちしておりますので,お気軽にご相談下さい。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    キャンプ,登山,ゲーム,ドライブ
  • 特技
    サッカー
  • 好きな言葉
    「Quo vadis, domine?」
  • 好きな映画
    『Collateral』
  • 好きな観光地
    谷根千
  • 好きな音楽
    クラシック音楽
  • 好きな食べ物
    蕎麦
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きな有名人
    石原莞爾
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    キャンプに行くこと,喫茶店で読書

使用言語

  • 日本語、英語

所属団体・役職

  • 陸上自衛隊予備自衛官二等陸尉

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

学歴

  • 明治大学法学部法律学科 卒業
  • 明治大学法科大学院法務研究科 修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【経緯】
    親族がノーリードの犬2匹に追いかけられて
    逃げる際に自宅の壁に激突して
    肩を脱臼及び骨折してしまいました。
    その後、精密検査をして入院手術となってしまいました。
    現在も入院中で退院は4~6週間後の見込みです。
    また退院したとしてもリハビリで通院も必要になってくる
    可能性が有ると医師から言われています。

    犬2匹に追いかけられたという証拠は親族の証言と、
    あとは犬が噛んだ跡のあるジャージが残っています。
    噛まれたのはジャージだけで当人の体に噛まれた跡はありません。
    犬に追いかけられた時は当人以外誰も見ておりません。
    他に、自宅の壁に激突した際にできた壁のへこみが残っています。

    犬2匹を飼っている家は特定できており、
    先日連絡を取り治療費の全額負担をお願いしたのですが、
    「現場を見ていないのと、犬が逃げないよう囲いがあるので
    そこから犬は逃げ出さないはず」との回答で話が先に進みません。
    ※実際はノーリードで囲いから出ております(当人証言)

    現在までにかかった治療費の領収書はすべて
    保管してあります。

    【質問1】
    こちらは治療費の全額負担を相手に希望しているのですが、
    上記の証言と犬が噛んだ跡のあるジャージだけで、
    全額負担を請求することは可能ですか?

    【質問2】
    相手が全額負担を拒否して全額負担請求が難しい場合は、
    上記経緯から治療費をどのくらいの割合まで
    請求できるものでしょうか?

    【質問3】
    できることなら話し合いで解決したいですが、
    話し合いで解決できない場合は、
    弁護士に依頼して慰謝料含めての請求という形になりますか?

    以上、宜しくお願い致します。

    柳澤 圭一郎弁護士

    全ての損害を請求するのであれば,治療費以外にも通院交通費や,通院に対する慰謝料など,様々な損害を計上した上で,過失を検討します。
    しかし,立証が困難という事情があるときは,回収できる限りで回収するという発想もあり得るところです。
    治療費を半々で負担という交渉をすること自体はおかしなことではないと思いますが,上記のとおり突き詰めて損害額を計算すればより高額になりますので,その点はご注意下さい。
    なお,医療費を折半して支払ってもらう際に,清算条項付きの合意書などを取り交わすことがなければ,後から他の損害項目について請求することは可能です。

  • 別居中の夫がsnsをしていて、公開されているので私も別のアカウントでその投稿を見てました。
    ただ、傍観していただけなのですが『俺を監視してるやつがいる。やめろ。さまないと通報する』や名指しで『こいつに監視をされてる。dm送っても拒否されてるから送れない。他の人は送れるみたいだから』(実際にdmなどは拒否設定にしていませんし、誰からもdmはきていません。)や『警告してるのにもかかわらず見にきてるって事はストーカーですよ』など書かれていましたが、ただ傍観してただけなのにストーカー行為にあたるのでしょうか?

    また、それが離婚調停に不利になるのでしょうか?

    柳澤 圭一郎弁護士

    ただ単にSNS上の書き込みを見ているだけでしたら、ストーカー行為規制法のストーカー行為には該当しませんし、一般的な感覚からしてもストーカーには該当しないのではないでしょうか。
    また、一般に公開されているSNSの書き込みを見たからといって、離婚調停で不利になるということはありませんが、相手方が不平不満を述べることによって話し合いがスムーズに進まなくなる可能性はあると思います。

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依頼者からの感謝の声

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東京都 豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル203
最寄駅
JR池袋駅、西武池袋線池袋駅、東京メトロ有楽町線東池袋駅
対応地域
全国
事務所HP
https://yanagisawa-lawfirm.com
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
英語
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受付時間
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