しまざき みつひさ

嶋崎 満久  弁護士

弁護士法人シーク法律事務所

所在地:東京都 港区東新橋2-7-3 昭和アステック1号館603号室

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弁護士に相談するのってどんな方でも緊張しますよね?
気軽に話せる弁護士が居たら皆様ももっと相談しやすいんだろうなと私も弁護士になってから思うようになりました。
話し相手と言ったら少し大げさかもしれませんが、、、
一番初めのキッカケは相手が弁護士として固くならず、まずは相談相手という気持ちでご相談ください。
私自身も皆様とお話しするのも好きですし、勇気を出して相談をしてくれた方のお気持ちに応えたいと思っています。
皆様からのご依頼に対し探求心と誠意を持ってお応えします。

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嶋崎 満久 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
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DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
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原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
インターネット問題
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発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
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タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
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詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
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交通犯罪
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不動産・建築
賃貸トラブル
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建物明け渡し・立ち退き
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企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
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渉外法務
業種別
エンタテインメント
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IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

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気軽に話せる弁護士が居たら皆様ももっと相談しやすいんだろうなと私も弁護士になってから思うようになりました。

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まずは相談相手という気持ちでご相談ください。

私自身も皆様とお話しするのも好きですし、勇気を出して相談をしてくれた方のお気持ちに応えたいと思っています。

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趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書,自転車,登山,ランニング,ゴルフ,筋トレ,料理,温泉,旅行,歴史,映画・海外ドラマ鑑賞,アウトドア全般
  • 特技
    剣道2段,漢字検定準1級
  • 個人 URL
    http://www.seek-law.jp/
  • 好きな本
    小説全般,歴史もの
  • 好きな映画
    ジェイソン・ボーン
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな食べ物
    納豆,魚介類全般
  • 好きなブランド
    無印良品
  • 好きなスポーツ
    剣道,サッカー,ラグビー
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    旅行

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

学歴

  • 2011年 3月
    法政大学法科大学院卒業
  • 2012年 9月
    司法試験合格
  • 2013年 12月
    司法修習修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いいたします。
    現在離婚裁判中で次回2回目の口頭弁論の予定です。
    2018年7月から別居中で、妻は、妻の実家で妻、息子2人(4歳、2歳)と妻の両親、兄と暮らしています。

    私はまだ子どもが幼い為、離婚はしたくありません。
    あと最近、ニュースで離婚後に再婚したりして子どもの虐待の話を聞くと、もし離婚した場合、子どもの今後も心配でとても今離婚をする事ができません。
    妻は、離婚したくて仕方ないので、訴状や書面ではあることないことを大袈裟に書いて婚姻関係が破綻していることを主張してきます。

    子どももまだ幼い為、今の状況をはっきり理解していないようで面会交流時はすごく喜んで遊んでくれます。
    面会交流は月に1回程度(年間17回)です。
    面会交流も必ず妻が同行してその時に私に対する不満を離婚裁判の準備書面に書いてきます。

    子どもの為に離婚しないというのは本来の離婚理由には当てはまらないということですが、私の気持ちは子どもの為に離婚したくありません。

    また実際に妻と一緒にやり直したいと気持ちがあまりない為、やはり子どもの為に離婚したくないと理由では離婚判決としては「離婚」という結果が出やすくなるのでしょうか?

    離婚判決が少しでも出ないようになる為には、妻と一緒にやり直したいという主張も必要でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    嶋崎 満久弁護士

    お答えします。
    あなたの離婚裁判では,婚姻関係破綻の事実を原告(奥様)が立証できれば,裁判所が離婚を認め,立証できなければ,離婚を認める判決は出ません。
    そのため,子どものためにということ(離婚を拒否する動機)自体も訴訟の結果に直接影響を与えず,不要といえば不要です。
    本来であれば,子どものために離婚したくないということも妻と一緒にやり直したいという主張も不要で,婚姻関係が破綻していないことと自分に離婚意思がないことだけを主張していれば良い話ですが,
    準備書面に記載したからといって,不利になる事項とは思えませんので,それらを含めて上記の事項を主張するのがよろしいかと思います。

  • 質問があります。
    以前私が知人に貸したお金を娘に債権譲渡契約する場合で、相手の承認なしでやり取りした場合は問題ないでしょうか?またその債権譲渡契約書は公証役場で承認をもらった方がいいのでしょうか?
    ちなみに借用書はありませんがトークアプリのメールで借りた事を認めている文章はあります。

    嶋崎 満久弁護士

    お答えします。
    債権譲渡契約自体は,相手方の承認がなくとも有効です。
    ただし,娘さんが相手方に請求するには,あなたから相手方に債権譲渡の通知を行うか,相手方の承認が必要となるので,債権譲渡をした旨を相手方に通知しておくのが確実です。
    債権譲渡契約書を公正証書等にする必要まではないでしょう。

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