【基本姿勢】
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
■取扱い分野
【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/
【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/
【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/
【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/
【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/
【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/
■代表
【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
大伍 将史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
法律トラブルで悩むと、頭から法律トラブルのことが離れなくなり、食事も十分にとることができなくなったりするなど、とてもつらい状況に追い込まれてしまいます。法的に正しいことを主張していたとしても、相手が納得しなかったり、反論をしたりすると、当事者間のみでの交渉では、正しい主張を貫くことさえ難しいのが現状です。
私たち弁護士の使命は、依頼者の方の代わりに法律トラブルを解決することであり、依頼者の方の精神的・肉体的負担を少しでも軽減していただくとともに、法的に正しい主張を貫くことができるように、相手にしっかり説明し、納得してもらうことにあると考えております。
依頼者の方の精神的・肉体的負担を少しでも軽減し、法律トラブルのない平穏な生活に一日でも早く戻っていただけるように努力いたします。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな本
- 人を動かす
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- 好きな映画
- ゴッドファーザー
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- 好きな観光地
- 沖縄県
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- 好きな食べ物
- 納豆
資格
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賃貸不動産経営管理士
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宅地建物取引士(未登録)
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ファイナンシャルプランナー2級
使用言語
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日本語
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
学歴
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青山学院大学法学部
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慶應義塾大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
我家の隣で家が建とうとしています。
我家の何の連絡もなく、建築用のつっかえ棒などを我家の壁に押し付けています。
日中は私が不在なのでわ業者にメールでクレームを入れていますが、無視をされています。
この場合の対処方法を教えていただけませんか。
正直、我家に押し付けているつっかえ棒をのけたいのですが、建築の土台のコンクリートを押さえるために我家の壁を利用しています。
後々もめると嫌なのでそのままにしています。
【質問1】
我家の壁に無許可でつっかえ棒をしているので、それをのけたいのですが、対処方法を教えていただけませんか。
隣地の建築業者が承諾なくご相談者様所有の建物外壁に建築用のつっかえ棒を設置し、これを工事のために利用する行為は、民法上の所有権(民法206条)に基づく使用・収益・処分権を侵害するものであり、無断使用は原則として許されません。
また、他人の土地や建物を工事のために利用する場合には、事前に所有者の承諾を得るか、必要に応じて使用承諾契約や占有許可を取り付けるのが通常です。
もっとも、現時点で感情的に自力でつっかえ棒を撤去してしまうと、相手方から器物損壊や営業妨害を主張されるなど、かえって紛争が複雑化するおそれがあります。したがって、まずは現状を正確に記録し、法的手段に備えることが肝要です。
具体的には、つっかえ棒の設置状況や接触箇所を日付入りで写真・動画により記録し、業者への連絡履歴(メールや電話の記録)も保存してください。
そのうえで、現場に掲示されている建築計画のお知らせ等から施主および請負業者の正式名称・住所を確認し、両者宛に書面での撤去要求を行うべきです。
この際、内容証明郵便を用いて「無断使用の事実」「直ちに撤去を求める旨」「今後同様の行為を行わないこと」「期限(例:到達後3日以内)」を明記し、証拠として残すことが望ましいでしょう。
また、外壁に損傷が生じた場合には、その修復費用について損害賠償請求を併せて行うことも考えられます。 -
【相談の背景】
大規模分譲マンションに居住しております。所有者で構成する管理組合の総会で、マンションに隣接する公道にマンション側通路との段差を解消するための物品を管理組合が勝手に数箇所設置しているのことから、設置することは道路交通法上も問題があるのではないかと質問し、撤去させるように働きかけたいと考えております。
【質問1】
もし同段差解消物が原因となって事故が発生した場合、それを設置している管理組合理事長にも責任が及ぶと考えられますが、理事長には違法性の認識はありません。果たして設置者としての違法性はないのでしょうか。
回答させていただきます。
1.法律に違反するか
道路交通法76条3項は、何人も交通の妨害となるような方法でみだりに道路に物件を置いてはならないと定めています。マンションに隣接する公道上に段差解消用の物品を設置する行為は、原則禁止行為に該当すると考えられます。
2.理事長の責任
管理組合が所轄警察署長の許可なく段差解消物を設置している場合、その行為自体が道路交通法違反となる可能性が高く、設置を主導または黙認した理事長は、管理組合の代表者として設置者または管理責任者と評価され得ます。
3.違法性の認識
違法性の認識がなかったとしても、危険の予見可能性があれば過失が認められる可能性が高く責任を免れることは困難です。
4.まとめ
理事長が違法性を知らなかったことは、責任の有無を左右する決定的な事情にはなりません。現状の設置を継続することは、管理組合および理事長個人にとって高いリスクを伴うものですから早急な是正措置が不可欠です。